老人ホーム入居と任意後見制度:契約方法、費用、法定後見との違いを解説

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「もし将来、認知症などで判断能力が衰えてしまったら、老人ホームの契約やお金の管理はどうなるのだろう?」――そんな漠然とした不安を抱えている方はいらっしゃいませんか。その不安に、元気なうちから備えることができるのが「任意後見制度」です。この制度は、ご自身の判断能力が十分なうちに、信頼できる人を将来の代理人(任意後見人)として選び、財産管理や身上監護に関する契約を結んでおく仕組みです。この記事では、老人ホームへの入居を視野に入れている方に向けて、任意後見制度の基本的な知識から、法定後見との違い、具体的な契約方法、費用、メリット・デメリットまでを分かりやすく解説します。ご自身の意思で未来を設計し、「自分らしい老後」を実現するための一歩として、ぜひお役立てください。

任意後見制度とは?老人ホーム入居を考え始めたら知っておきたい基礎知識

任意後見制度は、将来の安心を自分でデザインするための法的なツールです。まずは、この制度がどのような目的を持ち、どのような役割を果たすのか、基本的な仕組みから見ていきましょう。

任意後見制度の目的と役割

任意後見制度は、本人が十分な判断能力を持っている間に、将来、判断能力が不十分になった場合に備える制度です。あらかじめ自身で選んだ代理人(任意後見人)に、ご自身の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおきます。

将来の不安に備える「自分らしい」老後の準備

この制度の最大の目的は、「自己決定権の尊重」です。将来、誰に、どのような支援をしてもらいたいかを、ご自身の意思で決められます。例えば、「この老人ホームに入りたい」「財産はこのように管理してほしい」といった具体的な希望を契約内容に盛り込むことで、判断能力が低下した後も、自身の望む生活を送りやすくなります。まさに、自分らしい老後を設計するための「事前の備え」です。

法定後見制度との違い

任意後見制度とよく比較されるのが「法定後見制度」です。どちらも判断能力が不十分な方を支える制度ですが、その仕組みには大きな違いがあります。

判断能力があるうちに準備する任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに、自らの意思で将来に備えて準備する制度です。後見人や支援してもらう内容を自分で決められるのが最大の特徴です。

家庭裁判所が選任する法定後見制度

一方、法定後見制度は、すでに本人の判断能力が不十分になった後に、家族などの申し立てによって家庭裁判所が後見人などを選任する制度です。この場合、誰が後見人になるか、どのような支援を行うかは、家庭裁判所が本人の状況を考慮して決定します。

  任意後見制度 法定後見制度
タイミング 判断能力があるうちに契約する 判断能力が低下した後に申し立てる
後見人を選ぶ人 本人が自由に選ぶ 家庭裁判所が選任する
支援内容 本人が契約で自由に決められる 法律の規定に基づき、裁判所が決定する
取消権 ない(本人がした契約を取り消せない) ある(後見人が本人の不利益な契約を取り消せる)

このように、ご自身の意思をより強く反映できるのが任意後見制度の特色です。

なぜ老人ホーム入居で任意後見制度が重要になるのか

老人ホームへの入居は、人生における大きな節目であり、複雑な契約や継続的な費用管理が伴います。任意後見制度は、こうした場面で大きな安心材料となります。

入居契約や費用管理の安心を確保

老人ホームの入居契約は、本人と施設との間で結ぶ重要な法律行為です。もし判断能力が低下してしまうと、自身で契約手続きを進めることは困難になります。任意後見契約をあらかじめ結んでおくことで、いざという時に任意後見人が代理人としてスムーズに入居契約を締結できます。また、入居一時金や月々の利用料の支払い、関連する行政手続きなども任せられるため、安心して施設での生活をスタートさせ、継続していくことが可能です。

老人ホーム入居に備える任意後見契約の3つのタイプ

任意後見契約には、本人の状況や希望に応じて選べる3つのタイプがあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った形を選びましょう。

即効型任意後見契約

「即効型」は、任意後見契約を結んだ後、すぐに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、後見事務を開始するタイプです。

契約後すぐに後見事務を開始

すでに物忘れが多くなるなど判断能力に不安を感じ始めており、早急に支援が必要な場合に適しています。例えば、身体は元気でも、財産管理や契約手続きに不安がある方が、すぐに支援を受けたい場合に利用されます。

将来型任意後見契約

「将来型」は、最も一般的なタイプです。将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ任意後見契約だけを結んでおきます。

判断能力の低下後に後見事務を開始

現在は心身ともに健康で、自身で問題なく生活できる方が、「将来もしもの時」のために準備しておく契約です。実際に判断能力が低下した段階で、任意後見人となる人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで、契約の効力が発生し、後見事務がスタートします。

移行型任意後見契約

「移行型」は、任意後見契約と同時に「見守り契約」や「財産管理委任契約」を結んでおくタイプです。

見守り契約から後見契約への移行

判断能力が十分なうちは、見守り契約に基づき、定期的な訪問や連絡を通じて安否確認や相談対応のサポートを受けます。そして、判断能力が低下してきたら、任意後見契約へスムーズに移行し、後見事務を開始します。元気なうちから信頼関係を築きながら、切れ目のないサポートを受けられるのが大きなメリットです。

任意後見制度の契約方法と手続きの流れ

任意後見制度を利用するには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、その手続きの流れを具体的に解説します。

任意後見受任者の選定

まず最初に、将来ご自身の代理人となる「任意後見受任者」を決めます。

誰に任せるか、慎重な検討が重要

任意後見受任者は、特別な資格は必要なく、信頼できる人であれば、家族や親族、友人などを選ぶことができます。また、弁護士、司法書士、社会福祉士といった法律や福祉の専門家、あるいは法人に依頼することも可能です。将来の自身の生活や財産を託す、非常に重要なパートナーです。誰に依頼するかは、自身の希望や財産の状況、家族関係などを総合的に考慮し、慎重に検討しましょう。

公正証書による契約締結

任意後見契約の内容が決まったら、公証役場で「公正証書」を作成します。

公証役場での手続きと費用

任意後見契約は、法律で必ず公正証書によって作成することが定められています。これは、契約内容の明確性と証拠力を確保するためです。公証人が本人と任意後見受任者の意思を確認しながら文書を作成します。作成にかかる主な費用は以下の通りです。

  • 公正証書作成手数料:基本手数料として1契約につき11,000円。
  • 登記嘱託手数料:1,400円
  • 法務局に納める印紙代:2,600円
  • その他:書類の郵送代や、証書の枚数に応じた追加手数料などが必要です。

任意後見監督人選任の申し立て

任意後見契約は、結んだだけでは効力は生じません。実際に後見事務を開始するには、家庭裁判所による「任意後見監督人」の選任が必要です。

家庭裁判所への申し立てと役割

本人の判断能力が低下してきた段階で、本人や配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人は、任意後見人が契約通りに適正に仕事をしているかを監督・チェックする役割を担います。この監督人が選任された時点から、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人は正式に活動を開始できるのです。

任意後見制度にかかる費用と報酬額

任意後見制度を利用する際には、契約時の初期費用と、後見開始後に継続的に発生する費用(報酬)があります。

契約締結にかかる費用

契約時に必要となるのは、主に公証役場で公正証書を作成するための費用です。

公正証書作成手数料

前述の通り、公正証書の基本作成手数料は11,000円です。これに加えて、見守り契約などを同時に結ぶ場合は、別途手数料がかかります。

印紙代や登記費用

公正証書作成手数料のほかに、法務局への登記のための印紙代2,600円と登記嘱託手数料1,400円が必要です。合計すると、契約時には2万円程度の費用がかかると考えておくとよいでしょう。

任意後見人への報酬

任意後見人への報酬は、必ず支払わなければならないものではなく、契約内容によって決まります。

報酬の有無と金額の決め方

任意後見人への報酬を支払うか、支払う場合はいくらにするかは、契約時に本人と任意後見受任者との話し合いで自由に決めることができます。例えば、子どもや兄弟姉妹など親族が任意後見人になる場合は無報酬とすることも多いです。一方、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合、月額2万円~6万円程度が報酬の目安となります。この報酬額は契約書に明記します。

任意後見監督人への報酬

任意後見監督人には、家庭裁判所がその仕事内容に応じて報酬額を決定し、本人の財産から支払われます。報酬を支払わないという選択はできません。報酬額の目安は、管理する財産額によって異なりますが、月額1万円~3万円程度です。

  • 管理財産額が5,000万円以下の場合:月額1~2万円程度
  • 管理財産額が5,000万円を超える場合:月額2.5万~3万円程度

任意後見人の具体的な仕事内容とできないこと

任意後見人は、契約で定められた範囲内で、本人の生活をサポートします。その具体的な仕事内容と、権限の限界について見ていきましょう。

任意後見人の仕事内容

任意後見人の仕事は、大きく「財産管理」と「身上監護」に分けられます。どのようなことを任せるかは、契約時に具体的に定めます。

財産管理業務の範囲

本人の財産を守り、生活費などを管理する業務です。

  • 預貯金の管理、公共料金や家賃の支払い
  • 年金の受領や管理
  • 老人ホームの入居一時金や月額利用料の支払い
  • 不動産の管理や、必要に応じた売却手続き(契約内容による)
  • 税金や社会保険料の支払い

身上監護業務の範囲

本人が安心して暮らせるように、生活環境を整えるための法的な手続きを行います。

  • 老人ホームや介護施設の入居・退去に関する契約
  • 要介護認定の申請や更新手続き
  • 介護サービス利用に関する契約
  • 病院の入退院に関する手続き

これらはあくまで契約手続きの代理であり、食事の世話や入浴の介助といった直接的な介護行為(事実行為)は仕事内容に含まれません。

任意後見人ができないこと

任意後見人の権限は万能ではなく、できないこともあります。任意後見人には、以下のような行為をする権限はありません。

医療行為への同意
手術や延命治療など、本人の身体や生命に直接関わる医療行為への同意はできません。これらの意思決定は、あくまで本人や家族が行うべきものとされています。
身元保証人・身元引受人になること
老人ホームへの入居や入院の際に求められる身元保証人や身元引受人になることは、原則としてできません。
身分行為の代理
結婚、離婚、養子縁組といった、本人の一身に専属する権利(身分行為)を代理することはできません。
契約の取消権
法定後見と異なり、任意後見人には「取消権」がありません。そのため、本人が悪徳商法などで不利益な契約をしてしまっても、任意後見人が後からそれを取り消すことはできません。

任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度には多くのメリットがありますが、利用にあたって知っておくべきデメリットもあります。両方を理解した上で、利用を検討することが大切です。

任意後見制度のメリット

本人の意思を最大限に尊重できる

最大のメリットは、自身の意思で将来の準備ができることです。支援してもらう内容を契約で細かく指定できるため、自身のライフプランや価値観を反映したサポートを受けられます。

信頼できる人を選べる

後見人を家庭裁判所が選任する法定後見と違い、自身が最も信頼できる家族や友人、あるいは専門家を後見人として選べます。

任意後見制度のデメリット

任意後見監督人の選任が必要

任意後見を開始するには、必ず家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらう必要があります。これにより、後見人の活動がチェックされるという安心感がある一方、監督人への報酬が継続的に発生します。

本人の判断能力の有無による影響

任意後見契約は、本人に十分な判断能力がなければ結べません。認知症などが進行し、契約内容を理解する能力が失われてしまうと、この制度を利用することはできなくなり、法定後見制度を検討することになります。

老人ホームの種類と任意後見制度の活用

任意後見制度は、様々な種類の老人ホームに入居する際に役立ちます。

介護付き有料老人ホームと任意後見制度

介護付き有料老人ホームは、施設自身が介護サービスを提供するため、入居契約と介護サービス利用契約が一体となっていることが多い施設です。

手厚い介護サービス利用の契約支援

任意後見人は、本人の代理人として、この複合的な契約内容を精査し、契約を締結します。また、上乗せサービス(人員配置を手厚くするなどの追加サービス)の要否を判断し、契約することも重要な役割です。

住宅型有料老人ホームと任意後見制度

住宅型有料老人ホームは、住まいを提供するのが主目的で、介護サービスは外部の事業者と別途契約する必要があります。

外部サービス利用契約のサポート

任意後見人は、まず施設との入居契約を結びます。その上で、本人の心身の状態に合わせて、必要な訪問介護やデイサービスなどを選定し、それぞれの事業者とサービス利用契約を結びます。複数の契約を管理し、適切なサービスが組み合わさるように調整する役割が求められます。

その他の老人ホームと任意後見制度

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やグループホームなど、他の種類の施設に入居する際も同様です。任意後見人は、それぞれの施設の特性や契約形態を理解し、本人に代わって必要な手続きを行うことで、スムーズな入居と安心した生活を支えます。

任意後見制度に関するよくある質問

任意後見人は途中で変更できる?

変更は可能ですが、状況によって手続きが異なります。任意後見監督人が選任される前であれば、本人と受任者の合意により契約を解除し、新しい人と契約を結び直すことが可能です。監督人選任後は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て契約を解除できます。また、後見人に不正行為などがあった場合は、家庭裁判所に解任を請求することも可能です。

認知症になっても任意後見契約はできる?

任意後見契約を結ぶには、契約内容を理解できるだけの判断能力(意思能力)が必要です。認知症と診断された後でも、症状が軽度で、公証人が「契約内容を理解できる」と判断すれば、契約を結べる可能性はあります。しかし、症状が進行して意思能力がないと判断されると契約はできません。そのため、できるだけ早めに検討・準備を始めることが重要です。

任意後見人はいつから仕事を開始する?

任意後見人が正式に仕事を開始するのは、任意後見契約を結んだ後、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点からです。契約を結んですぐに仕事が始まるわけではないのが原則です(即効型を除く)。

老人ホーム選びと任意後見制度のご相談は「笑がおで介護紹介センター」へ

任意後見制度は、ご自身の意思で未来の安心を準備できる、とても有効な制度です。しかし、契約内容の検討や手続きには専門的な知識が必要な場面も多く、何から手をつけてよいか分からないという方も多いのではないでしょうか。特に、老人ホームへの入居とセットで考える場合、施設選びと契約準備を並行して進める必要があります。「笑がおで介護紹介センター」では、関西エリアの老人ホーム探しに関するあらゆるご相談に応じています。任意後見制度の利用を検討しているけれど、どう進めたらいいか、どの施設が自分の希望に合うかといったお悩みも、私たちにご相談ください。制度の概要をご説明し、必要であれば地域の専門機関をご紹介することも可能です。お客様一人ひとりの「自分らしい老後」の実現に向けて、施設選びのプロが親身にサポートいたします。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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