介護保険サービスは何歳から?利用の流れや入居のタイミングを解説

介護保険料は、40歳から払い始めたものの、何歳から使えるのか知らない人もいるのではないでしょうか。介護保険サービスの利用方法や、介護施設に入るタイミングも知っておく必要があります。また、介護保険料を滞納してしまったときにどうなるのか、不安に思っている人もいることでしょう。
そこで今回は介護保険は何歳から使えるのか、知っておきたい情報を詳しく解説します。介護保険についてよくわからない人に読んで欲しい内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。
介護保険サービスは何歳から使える?

介護保険サービスは、法令によって65歳以上で利用できると決められています。誕生日の前月に「介護保険証」が市区町村から自宅に送付され、介護サービスにかかる費用負担を減らしてくれます。
介護保険サービスは、主に自宅への訪問介護や訪問リハビリを始め、老人ホームの利用時に使えるサービスです。介護保険サービスは使う年齢によっても、条件が変わってきます。第一号被保険者と第二号被保険者でどのように変わるのか、詳しく見ていきましょう。
65歳以上の「第1号被保険者」
第1号被保険者で65歳以上になると、介護状態になった原因に関わらずサービスが利用できるようになります。ただし対象年齢の条件を満たしただけで、介護保険サービスが使えるわけではありません。要支援認定申請書を提出し、要介護もしくは要支援の認定を受ける必要があります。
ちなみに65歳以上になると、介護保険料が年金から天引きとなります。65歳から半年程度は準備期間となり、しばらくの間は払い込み用紙を使い、口座振替で介護保険料を支払います。65歳以上になると今まで勤務先の健康保険組合に支払っていた人も、自治体に納めることになります。
支払先が変わることを覚えておいてください。
介護保険サービスを使うためには、介護保険証が必要になりますので、紛失しないように管理しておきましょう。
40~64歳の「第2号被保険者」
40歳から介護保険料の支払いが始まりますが、64歳までは介護保険サービスの利用が制限されています。40歳〜64歳までは第2号被保険者となり、16種類の特定疾患が原因となり介護が必要になった場合に、介護保険サービスが受けられる仕組みです。
特定疾患は加齢との関係性があると医学的にも認められているものや、長期間治療が継続し要支援・要介護になる可能性が高いものが対象です。例えば「がん」でも、医学的に見て治る見込みのないものなど、細かな条件が決められています。
そもそも介護保険は、国民が共同し高齢者を支える考えに基づいて生まれたものです。人間が歳をとると肉体の変化はもちろん、病気が原因で介護が必要になるリスクが出てきます。
40歳以上になると親の介護の可能性も出てくるため、介護保険サービスの内容をしっかりと理解しておきましょう。
介護保険サービス利用の流れ(申請方法)

介護保険サービスを利用するときの具体的な流れについて紹介します。
- 申請書類の提出
- 主治医からの意見書の提出
- 訪問調査
- 一字判定
- 二次判定
- 要介護認定の通知
- ケアプランの作成
- 介護保険サービスの利用開始
介護保険サービスを申請するためには、まずは市区町村の窓口に届け出る必要があります。手続きなどで困ったときは「地域包括支援センター」に相談できます。お住まいの地域ごとに管轄が変わりますので、相談できる地域包括支援センターを探してみましょう。
介護保険サービス申請の詳しい流れは別記事に詳しく記載しています。具体的にどんな申請書類を提出するのか、詳細に知りたいときは以下の記事を参考にするようにしてください。
介護施設には何歳から入居可能?

介護施設の入居年齢条件は施設の種類によって異なりますが、原則60~65歳に設定されています。
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入居可能な年齢 |
施設名 |
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60歳以上、もしくは65歳以上で入居可能 ※施設によって異なる |
健康型有料老人ホーム |
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介護付き有料老人ホーム |
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住宅型有料老人ホーム |
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60歳以上で入居可能 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
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ケアハウス(自立型) |
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軽費老人ホーム |
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65歳以上で入居可能 |
ケアハウス(介護型) |
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グループホーム |
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介護老人保健施設(老健) |
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特別養護老人ホーム(特養) |
※特定疾患などの診断を受けている人は、年齢を問わずに介護施設に入居できることもある
上記のように施設によって入居年齢条件は異なるため、必ず事前に条件を確認しておきましょう。
なお、介護施設には年齢以外にも要介護度のレベルや認知症の進行度など、さまざまな入居条件が存在します。
関連記事:介護施設・老人ホームに入るには?入居条件や入居の流れを解説
関連記事:老人ホームの5つの入居条件とは?入居審査の内容や入居までの流れ
介護施設や老人ホームに入居するタイミング

介護施設や老人ホームに入居するタイミングは、それぞれ違います。そもそも介護施設に入るためには、介護保険申請を行う必要があります。要介護や要支援の段階によって受けられるサービスの内容も変わります。
介護施設に入居希望の被保険者が入院している場合もあれば、在宅介護で家族がお世話をしていることも少なくありません。それぞれ入居するべきタイミングや、流れの違いについてどの程度違いがでてくるのか、詳しく説明します。
被保険者が入院している場合
介護保険サービスの被保険者が入院している場合は、退院が決まる一か月前〜二か月前に申請の手続きを行うことをおすすめします。入院中は医療保険を利用しているため、介護保険との併用はできません。手続き自体は被保険者が入院している状況でもできるので、退院が決まってからでも問題ありません。
治る見込みがあり病状が安定していると主治医が認めたとき、介護保険サービスの申請ができます。退院のタイミングによっても変わってきますので、主治医と相談しながら申請のタイミングを考えていくようにしましょう。
郵送での手続きもできるので、遠方に住んでいる人も安心です。ソーシャルワーカーの代理申請もできるので、入院中に介護施設を探すこともできます。
被保険者を在宅介護している場合
介護保険サービスの被保険者を在宅介護している場合、家族や親戚が勧めて申請するケースが多いといわれています。転倒による骨折で歩けなくなった、認知症が進み目を離せなくなったときに介護施設の入居を考えます。認知症も初期であればなんとなく記憶が飛ぶ程度ですが、排泄ができなくなってしまう、徘徊、昼夜逆転、せん妄など家族では難しくなってしまいます。
身の回りのことは自分でできている段階では、家族のサポートも含め施設に入居せずに生活している人がほとんどです。介護保険サービスを申請する本人にとっても、身の回りのことができる段階で申請することを「恥ずかしい」と考え躊躇してしまう人もいます。
被保険者本人の意思も大切になってきますので、一度話をしたうえで申請に必要な書類をそろえて動き出すようにしていきましょう。
介護保険料は何歳から何歳まで支払う?

介護保険料の支払いは、40歳になった誕生日から発生します。もっと詳しく解説すると誕生日の前日から徴収される仕組みになるため、注意が必要です。例えば、12月1日生まれの人だと前日の11月から介護保険料の支払が発生します。
そのため、12月からの徴収だと思っていて支払を忘れていたなんて話もあります。年齢によっても納付額が変わってきますし、会社勤めか自営業かによっても違います。介護保険料の納付額も含め詳しく解説していきます。
40~64歳の納付額
40〜64歳の介護保険料は、どの医療保険団体に加入しているのかによっても変わります。
会社勤めの場合
会社勤めになると、職場の健康保険に加入しています。健康保険組合や、協会けんぽなどの健康保険に加入しているため、収入額によっても変わります。健康保険に加入している場合、標準報酬月額に基づき決められており、等級によって定められているのが特徴です。
標準報酬月額は、毎年4~6月の給与の平均額によって決められています。都道府県によっても変わりますし、会社が加入している健康保険組合によっても違い、被保険者と事業主が折半で負担します。
自営業の場合
自営業の場合、市区町村の国民健康保険にて徴収され家族単位となります。所得や資産、加入している人数によっても変わります。被扶養者の概念がなく、40〜64歳の家族で国民健康保険の加入者がいると、世帯主名義で保険料の納付書が届きます。
65歳以上の納付額
65歳以上の人は、市区町村ごとに決められた「基準額」を基に所得を考慮して決められます。下記の要素で割った数字にて納付額が決められています。
- 自治体が介護サービスに支払った金額
- 65歳以上の代価
- 市区町村内の65歳以上の人数
標準基準額や所得などの区分は、市区町村によっても変わってきます。
いくら支払う必要があるのかは、お住まいの窓口に確認するようにしましょう。介護保険は自治体に委任されている部分も大きく、介護費用には大きな差がでてきます。所得段階は、9段階が目安になりますが、なかには15段階以上に細分化されている市区町村もあります。
介護保険料の支払いを滞納したらどうなる?

介護保険料には納付期限が決められています。納付期限を20日過ぎると「督促状」が発行され、介護保険料+延滞金+督促手数料の支払が必要になります。市区町村によっても督促にかかる料金は変わりますが、最大14.6%の延滞金がかかります。督促料は、1回行うごとに100円程度発生します。
介護保険料の滞納が1年以上になると、利用した介護保険サービスの全額を自己負担する必要が出てきます。申請を行ったあとに7割〜9割が払い戻される仕組みです。
1年半を超えると、払い戻される保険給付額が一時差し止めになり、2年以上になるとサービスを利用する時の負担額が増えます。なかでも「高額介護サービス」の軽減措置が受けられなくなってしまうので、利用者にとっても大きな負担がかかることになります。
介護保険サービスの利用は何歳から検討した方がいい?

介護保険サービスの利用は、被保険者に心身の不調が出てしまったときや、身の回りのことを自分でできなくなってしまったときに検討するようにしていきましょう。
また、家族が介護施設を勧めても、親(本人)が入居を嫌がってしまい、話が進まなくなってしまうこともあります。このような場合は、介護保険サービスを使って、家族の負担を減らせる場合があります。「主治医に相談する」「ケアマネジャーも含め介護施設に直接問い合わせること」も検討しましょう。
また、介護保険料の支払が滞ってしまうと、受けられるサービスの制限も出てきてしまうので、延滞なく払えるようにしておきましょう。
介護保険サービスのご相談は『笑がおで介護紹介センター』にお任せください

介護保険申請が初めての人にとって、分からないこともたくさんあると思います。手続きの手順も含め正しくできているのか不安に思っているのではないでしょうか。笑がおで介護紹介センターでは、介護保険サービスの利用を検討する方のサポートを行っています。
事前に要望を伺い、施設入居までの適切な流れについても、わかりやすくお伝えしています。介護保険申請のタイミングについて悩んでいる人は、気軽に相談できる『笑がおで介護紹介センター』の相談員へとご連絡ください。

監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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