介護保険負担限度額認定証とは?交付要件や申請方法についても解説

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介護保険負担限度額認定証とは?交付要件や申請方法についても解説

介護施設に入居するとさまざまな費用がかかり、家計を圧迫することもあります。介護にかかる費用のうち、居住費と食費の軽減を受けられる制度が「介護保険負担限度額認定制度」です。

介護保険負担限度額認定制度の要件を満たし、自治体へ申請すれば「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。しかし「交付要件がよくわからない」「自分の家族には適用されるの?」と疑問を抱く方も多いでしょう。

そこで今回は、介護保険負担限度額認定証の交付要件や利用負担限度額、対象となるサービスや申請方法などについてわかりやすく解説します。

ご家族が介護施設に入居して、少しでも費用を抑えたいとお考えの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

介護保険負担限度額認定証とは

(画像出典:群馬県昭和村「低所得者の居住費と食費の自己負担限度額」

介護保険負担限度額認定証とは、介護保険負担限度額認定制度の要件に該当する人へ発行される証明書のことです。

介護保険負担限度額認定証の交付要件を知る前に、まずは介護保険負担限度額認定制度について理解しましょう。

介護保険負担限度額認定制度とは、介護保険施設を利用する際の居住費・食費を軽くしてくれる制度です。

基本的に、介護保険施設へ入居した場合、居住費と食費は全額自己負担になります。住居や食事の提供は介護サービスではないので、要支援や要介護で認定された場合でも、居住費や食費において介護保険は利用できません。

介護保険負担限度額認定証を交付してもらうためには、自治体へ申請する必要があります。なお、介護保険負担限度額認定制度における軽減額や申請手続きは自治体によって異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。

関連記事:介護施設・老人ホームに入るには?入居条件や入居の流れを解説

介護保険負担限度額認定証の交付要件とは

介護保険負担限度額認定証の交付には、各段階において、所得要件と預貯金要件の2種類を満たす必要があります。それぞれ詳しく見てみましょう。

所得要件

介護保険負担限度額認定証の交付を受けるための所得要件は、以下のとおりです。

  • 本人を含む世帯全員が住民税非課税であること
  • 別世帯の配偶者も住民税非課税であること

負担限度額は利用者負担段階によって決められます。以下の4段階の要件に当てはまる必要があります。

利用者負担段階

所得要件(年金収入+その他所得金額の合計)

第1段階

老齢福祉年金、生活保護受給の人

第2段階

80万円以下

第3段階(1)

80万円超120万円以下

第3段階(2)

120万円超

なお利用者負担段階には第4段階もありますが、住民税の課税対象になるため、基本的に介護保険負担限度額認定証の交付対象にはなりません。ただし特例減額措置が認められる場合もあります。

預貯金要件

介護保険負担限度額認定制度の預貯金要件は以下のとおりです。

利用者負担段階

預貯金要件

第1段階

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

第2段階

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

預貯金には以下のものが含まれます。

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券
  • 金・銀など(積み立て購入を含む)
  • 投資信託
  • 現金

なお負債(借入金や住宅ローンなど)は預貯金の額から差し引かれます。

介護保険負担限度額認定を受けた場合の利用負担限度額

利用負担限度額は、利用者負担段階や利用する施設やサービスによって異なります。ここでは、段階ごとの負担限度額について説明します。

※( )内は特別養護老人ホームまたは特別養護老人ホームのショートステイを利用した場合の金額

【居住費の負担限度額(円/1日)】

 

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

第1段階

820

490

490(320)

0

第2段階

820

490

490(420)

370

第3段階(1)

1,310

1,310

1,310(820)

370

第3段階(2)

1,310

1,310

1,310(820)

370

【食費の負担限度額(円/1日)】

 

ショートステイ以外の特定介護サービス

ショートステイ

第1段階

300

300

第2段階

390

600

第3段階(1)

650

1,000

第3段階(2)

1,360

1,300

(出典:大阪市「介護保険負担限度額認定申請書」

介護保険負担限度額認定の対象となる施設やサービス

介護保険負担限度額認定制度の対象となる施設やサービスは、以下の7種類です。施設やサービスの概要を紹介します。

なお介護療養型医療施設は2024年3月での廃止が決定しているため、新たに創設される介護医療院として紹介しています。

介護保険負担限度額認定制度の対象となる施設・サービス

入居・利用条件

概要

特別養護老人ホーム

  • 65歳以上で要介護3以上の高齢
  • 40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方
  • 特例により入居が認められた要介護1~2の方
  • 終身で入居できる公的施設
  • 人気が高く、入居に時間がかかる

介護老人保健施設

  • 65歳以上の高齢者
  • 要介護度1以上の方
  • 病状が安定していて入院治療の必要がない、リハビリテーションを必要とする要介護者
  • 高齢者の在宅復帰を目標としており、入居期間は原則3ヶ月
  • 医療ケアが充実している

介護医療院

  • 要介護認定を受けた65歳以上の高齢者
  • 特定疾患があり要介護認定を受けた40歳以上の方
  • 要介護度1以上の方
  • 自宅で介護するのが難しい方
  • 日常的に医療ケアが必要な方
  • 長期療養・生活のための施設
  • 医療ケアが充実している

地域密着型介護老人福祉施設

  • 65歳以上で要介護3以上の高齢者
  • 40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方
  • 特例により入居が認められた要介護1~2の方
  • 入居定員30人未満の特養のこと
  • 利用者の居住地が施設と同じ市町村でなければならない

ショートステイ(短期入所生活介護)

  • 要支援・要介護認定を受けた65歳以上の高齢者
  • 特定疾患があり要介護認定を受けた40歳以上の方
  • 短期的に施設へ入居できるサービス
  • 日常生活の世話や機能訓練を受けられる

ショートステイ(短期入所療養介護)

  • 要支援・要介護認定を受けた65歳以上の高齢者
  • 特定疾患があり要介護認定を受けた40歳以上の方
  • 短期的に施設へ入居できるサービス
  • 介護老人保健施設や病院、診療所等で医療や日常生活の世話を受けられる。

介護保険負担限度額認定証の申請・更新方法

介護保険負担限度額認定証の申請や更新方法について解説します。

申請に必要な書類

介護保険負担限度額認定証の申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金を証明する添付書類
  • 介護保険被保険者証またはその写し

申請書は自治体の窓口で受け取るほか、ホームページからもダウンロードできます。

通帳の写しを添付する場合は、被保険者本人と配偶者の保有する「すべての通帳」が必要です。また原則として申請日の直近2ヶ月以内の記帳が必要となります。なお現金は自己申告で構いません。

自治体によっては必要書類が異なるため、ホームページ等で確認しておきましょう。

申請〜交付までの手順

申請に必要な書類をそろえたら、自治体の介護保険担当窓口に直接持参するか、郵送で申請しましょう。

窓口に持参した場合、該当要件を満たしていれば、その場で介護保険負担限度額認定証が交付されます。ただし添付書類が不足している場合など、不備がある場合にはすぐに発行できないこともあるので注意しましょう。

郵送の場合は、1週間程度で結果が通知されます。

更新の手続き方法

介護保険負担限度額認定証の有効期間は、申請した月の初日から直近の7月31日までです。たとえば3月21日に申請した場合は3月1日〜7月31日の間で利用できるということです。

注意したいのは、自動更新されないため、毎年申請する必要があるということ。更新日が近づくと自治体からお知らせが届くので、更新を希望する場合は期日までに初回申請時と同じ手続きで申し込んでください。

なお利用者負担段階が変更になれば、負担限度額も変わることを覚えておきましょう。

介護保険負担限度額認定制度における特例減額措置とは

原則として利用者負担段階が第4段階(第1段階〜第3段階(2)に該当しない人)の場合は、介護保険負担限度額認定が適用されません。しかし高齢の夫婦世帯において、どちらかが介護施設へ入居したことにより、在宅で生活する人が生計困難となる場合は「特例減額措置」が認められる場合もあります

その場合、適用される住居費と食費の負担上限額は、第3段階(2)と同じ金額です。

なお特例減額措置を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 世帯人数が2人以上(別居の配偶者の人数も含む)であること
  • 介護保険施設に入居・入院し、現在補足給付を受けていないこと
  • (世帯の年間収入)−(施設の利用者負担の見込額)が80万円以下となること
  • 預貯金等の金額の合計が450万円以下であること
  • 介護保険を滞納していないこと
  • 車や不動産などの日常生活に必要な資産以外に、資産を保有していないこと

特例減額措置を希望する場合は以下の必要書類を用意して、自治体の介護保険を担当する窓口へ申し込みましょう。

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 介護保険被保険者証(写しでも可)
  • 世帯全員の預貯金通帳(写しでも可)
  • 世帯全員の収入を証する書類(所得証明書や年金支払通知書など)
  • 負担している「居住費」「食費」の額がわかるもの(施設との契約書類や重要事項説明書など)

必要書類は自治体によって異なるため、ホームページ等で事前に確認しておきましょう。

介護保険負担限度額認定証の申請に関するQ&A

介護保険負担限度額認定証の申請で気になることを、Q&Aでまとめました。

介護保険負担限度額認定の預貯金額は調査される?

介護保険負担限度額認定の預貯金額は、調査されることもあります

厚生労働省では、預貯金の調査において以下のように述べています。

申請書に預貯金や負債額を記載していただくとともに、以下の表の「確認方法」に記載の添付書類等を付けていただくこととなります。その上で、保険者が必要に応じて、金融機関等に照会を行います。

(出典:厚生労働省「介護保険施設における負担限度額が変わります」

このことから、保険者である市町村や健康保険の運営主体が、金融期間に調査する場合もあると考えられます。

なお不正に申請して受給すると、受け取った給付額に加えて最大2倍(給付額と合わせて3倍)の加算金を納付しなければならなくなることもあるので、虚偽の申請はやめましょう。

夫婦で世帯分離している場合の所得要件はどうなる?

夫婦が住民票を分けて別世帯になる「世帯分離」をしていても、配偶者の所得は合算されます。たとえ婚姻届を出していない「事実婚」の場合も、同じです。

ただし配偶者が行方不明となった場合や、配偶者からDVや暴力を受けている場合は例外で、対象外となります。

このように世帯分離をしていても、所得要件に変わりはありません。

要件に該当する場合は介護保険負担限度額認定証を申請しよう

介護保険負担限度額認定証について紹介しました。介護施設の入居やサービス利用において、居住費と食費は全額負担ですが、この制度を利用すれば介護施設やサービスが利用しやすくなります。

世帯全員が住民税非課税であり、預貯金が要件以下であれば、介護保険負担限度額認定証の申請を検討してみてはいかがでしょうか。

なお笑がおで介護紹介センターでは、介護施設探しのサポートとともに、さまざまな介護に関するご相談も承っています。何か不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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