要介護1とは?入居を検討できる老人ホームと自己負担額の目安

「要介護1の認定が出たけれど、まだ自宅で頑張れる?それとも早めに施設を探すべき?」 そう悩んでいるご家族へ。実は、要介護1の段階こそが、将来を見据えた施設選びのベストタイミングです。
要介護1は「部分的な介助が必要」な状態ですが、まだ自立度が高いため、入居できる施設の選択肢が非常に豊富です。 この記事では、要介護1の方が選べる施設の種類と費用相場、そして「在宅介護と施設入居、どちらがお得か?」という疑問に対し、具体的なシミュレーションを交えてプロが解説します。
【要介護1の方におすすめの施設】
- 自由度重視なら: サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 安心・介護重視なら: 介護付き有料老人ホーム
- 認知症があるなら: グループホーム
要介護1で入居できる施設と費用目安【一覧表】
要介護1の方が対象となる主な施設と、それぞれの特徴・費用相場をまとめました。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅は、要介護1の方にとって最も選択肢の多い施設類型です。基本的には住宅としての性格が強く、安否確認と生活相談サービスが付帯しています。
こんな方におすすめ
・まだ自立度が高く、プライベートを重視したい
・必要に応じて外部の介護サービスを利用したい
・将来的な介護度上昇に柔軟に対応したい
費用の特徴: 初期費用は比較的抑えられる一方で、介護サービスは別途契約となるため、要介護度が上がると月額費用が増加する傾向があります。
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介護付き有料老人ホーム
24時間体制で介護スタッフが常駐し、要介護度が上がっても安心して住み続けられる施設です。レクリエーションや医療連携も充実している場合が多いのが特徴です。
こんな方におすすめ
・将来的な介護度上昇への不安がある
・充実したサービスとケア体制を重視する
・同世代との交流を楽しみたい
費用の特徴: 初期費用は施設により大きく異なりますが、月額費用は比較的安定しており、要介護度が上がっても大幅な費用増加は少ないメリットがあります。
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住宅型有料老人ホーム
生活支援サービスを提供する住宅で、介護が必要になった場合は外部の事業者と個別に契約を結びます。サ高住と似た性格を持ちますが、より多様なサービスが提供される傾向があります。
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介護老人保健施設(老健)
リハビリテーションに重点を置いた施設で、在宅復帰を目指す方が利用します。要介護1の方でも、退院後のリハビリが必要な場合や、在宅復帰に向けた準備期間として利用されることがあります。
こんな方におすすめ
・病院退院後のリハビリが必要
・在宅復帰を前提として身体機能を向上させたい
・医療的なケアとリハビリを両立したい
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
認知症の診断を受けた方専用の小規模な施設です。要介護1でも認知症の症状がある場合は、早期からの利用が推奨されることがあります。
こんな方におすすめ
・認知症の診断を受けている
・家庭的な環境でケアを受けたい
・少人数での共同生活に適応できる
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そもそも「要介護1」とはどんな状態?
要介護1は、介護保険制度において「日常生活の一部に介助が必要だが、まだ自分でできることも多い」状態を指します。
【具体的な状態の目安】
- 立ち上がり・歩行: ふらつきがあり、支えや手すりが必要。
- 排泄・入浴: おおむね自分でできるが、背中を洗う時やズボンの上げ下ろしに見守りが必要。
- 認知機能: 軽い物忘れがある、または理解力が少し低下している(認知症の初期症状など)。
- 要介護認定基準時間: 1日あたり32分以上50分未満の介護を要する状態。
よくある疑問「要支援2」との違いは?
要介護2を簡単に説明すると、要介護1よりも介護に多くの手間がかかる状態といえるでしょう。両区分の介護に要する時間は以下のとおりです。
| 区分 | 要介護1 | 要介護2 |
| 要介護認定等基準時間 | 32分以上50分未満 | 50分以上70分未満 |
「介護保険制度における要介護認定の仕組み」で、要介護2は次のように定義されています。
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
引用:厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」
日常動作は自分でできるものの、普段の生活の幅広いシーンで見守りや介助を要します。具体例は次のとおりです。
| 要介護1 | 要介護2 |
| 立ち上がるときに支えが必要 | 歩くときに支えが必要 |
| トイレやお風呂に見守りが必要 | トイレやお風呂に部分的、または全部の介助が必要 |
要介護2は、介護により多くの手間(時間)がかかります。認知機能の低下にも注意が必要です。服薬を忘れる、食事を食べたことを忘れるなど、認知機能が低下していることもあります。
要支援1との違い
介護保険法における要支援の定義は次のとおりです。
この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
引用:e-GOV法令検索「平成九年法律第百二十三号 介護保険法」
前述の通り、要支援は2区分に分かれます。要支援1は、支援の必要性が低い状態です。具体的には、食事、着替え、トイレなどの日常生活動作はほぼ自分で行えるものの、料理、洗濯などの手段的日常生活動作の一部に見守りなどを必要とする状態を指します。また、立ち上がりや片足での立位保持に支えを必要とすることもあります。
要介護1との大きな違いは、手段的日常生活動作に状態の軽減、悪化の防止に資する部分的な支援を要することといえるでしょう。要介護1は、部分的な介護を要する状態と定義されています。また、要介護1は立ち上がりや片足での立位保持に、原則として何かしらの支えを必要とします。認知機能が低下しているケースがある点もポイントです。要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下していることがわかります。要支援1と要介護1の要介護認定等基準時間は次のとおりです。
| 区分 | 要支援1 | 要介護1 |
| 要介護認定等基準時間 | 25分以上32分未満 | 32分以上50分未満 |
上記の時間からも、介護にかかる手間の違いを理解できます。
要介護1で利用可能になるサービスは?
利用できる主な介護給付サービスは次のとおりです。
訪問介護
要介護の方が利用できる訪問サービスのひとつです。具体的には、訪問介護スタッフが、利用者の居宅を訪問し、入浴、食事、排せつなどの身体介護、洗濯、掃除、調理などの生活援助、通院のための乗車や降車の介助を提供します。
訪問入浴介護
要介護の方が利用できる訪問サービスのひとつです。具体的には、介護スタッフと看護師などが自動車で利用者の居宅を訪問し、持ち込んだ浴槽で入浴の介護を提供します。入浴前後にバイタルチェックを行う点も見逃せません。訪問入浴介護の目的は、身体の清潔を保持することと心身機能の維持などを図ることです。
デイケア・デイサービス
要介護の方が利用できる通所サービスのひとつです。デイケアは通所リハビリテーション、デイサービスは通所介護を指します。
デイケア(通所リハビリテーション)では、利用者が医療機関や老人保健施設などへ日帰りで通い、機能訓練、口腔機能訓練、日常生活上の支援(食事や入浴など)などを受けます。主な目的は、できる限り自宅で自立した生活を継続できるようにすることです。
デイサービス(通所介護)では、利用者が施設へ日帰りで通い、日常生活の支援や機能訓練などを受けます。利用者の交流を促す取り組みなどが行われる点もポイントです。
自宅から施設、施設から自宅の送迎はサービス提供者が行います。心身機能の維持向上はもちろん、家族などの負担軽減も目的としています。
宿泊サービス
利用できる短期入居サービスとして以下のものがあげられます。
【短期入居サービス】
- 短期入居生活介護(ショートステイ)
- 短期入居療養介護
短期入居生活介護は、利用者が特別養護老人ホームなどに短期間入居して、食事、入浴、排せつなどの介護や機能訓練などを受けるサービスです。最大で30日まで連続して利用できます。利用者の心身の状態が悪いとき、介護者の都合(病気や出張など)が悪いとき、介護者の負担を軽減したいときなどに利用できます。
短期入居療養介護は、利用者が医療機関や介護医療院などに短期間入居して、医療的な管理のもと日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービスです。短期入居生活介護と同じく、最大で30日まで連続して利用できます。
生活環境のサポート
福祉用具の貸与や居宅介護住宅改修など、生活環境に関わるサービスも利用できます。原則として利用できる福祉用具は次のとおりです。
【福祉用具】
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 自動排泄処理装置(尿のみ自動吸引)
居宅介護住宅改修は、一定の住宅改修を行うときに、要した費用の9割(所得によっては8割、7割)が償還払いで支給されるサービスです。具体的には、以下の住宅改修が対象になります。
【住宅改修】
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 床、通路面の材料変更
- 洋式便器などへの便器の変更
- 付帯する住宅改修
支給額の上限は20万円です。
要介護1の方が受けられる介護保険の支給額
介護保険における居宅サービスの支給限度額は要介護度で異なります。1カ月あたりの支給限度額は次のとおりです。
| 要支援・要介護度 | 支給限度額 |
| 要支援1 | 5万320円 |
| 要支援2 | 10万5,310円 |
| 要介護1 | 16万7,650円 |
| 要介護2 | 19万7,050円 |
| 要介護3 | 27万480円 |
| 要介護4 | 30万9,380円 |
| 要介護5 | 36万2,170円 |
参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
支給限度額内でサービスを利用した場合の自己負担割合は原則として1割(所得に応じて2割または3割)です。したがって、この範囲内でサービスを利用したときにかかる自己負担額は最大で16,765円と考えられます。支給限度額を超えた部分は全額自己負担です。
介護度によって変わる介護施設・老人ホームの入居基準
要介護度によって、入居できる介護保険施設、老人ホームも異なります。具体的な条件は施設で異なりますが、要介護1の方は原則として次の施設を候補に加えられます。
| 施設名 | 概要 |
| 介護老人保健施設 | 居宅への復帰を目指す方が入居。機能訓練に加え介護や医療などを受けられる。 |
| 介護医療院 | 長期にわたる療養を必要とする方が入居。介護、機能訓練、医療、日常生活上の世話などを受けられる。 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 認知症の方が入居。家庭的な環境のもと日常生活の支援や機能訓練などを受けられる。 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者に相応しい規模・設備と見守りサービスを提供する高齢者向けの住まい。原則として60歳以上の高齢者が対象。 |
| 介護付き有料老人ホーム | 特定施設入居者生活介護(介護保険)の指定を受けている有料老人ホーム。施設の職員が介護サービスを提供。 |
| 住宅型有料老人ホーム | 生活支援サービスを提供している有料老人ホーム。外部の事業者と契約して介護サービスを受けられる。 |
具体的な入居条件は施設で異なります。介護保険施設、老人ホームへ入居したい場合は、以上のなかから条件に合致するところを選択することになるでしょう。
【費用比較】在宅介護 vs 施設入居、どっちがお得?
「施設は高いから…」と在宅介護を選びがちですが、隠れたコストを含めると、必ずしも在宅が安いとは限りません。
在宅介護の場合
介護保険の支給限度額(月額約16.7万円)内でサービスを利用します。
- 介護サービス自己負担(1割): 最大 約16,700円
- 生活費(食費・光熱費・医療費): 約10〜15万円
- 見えないコスト: 家族の介護負担、住宅改修費(手すり設置など)、配食サービス代など。
- 合計目安: 月額12万〜17万円
施設入居の場合
施設入居の場合、初期費用と月額費用の両方を検討する必要があります。
サービス付き高齢者向け住宅の例
- 初期費用:敷金として家賃の2〜3か月分(0〜100万円程度)
- 月額費用:10〜25万円(家賃、管理費、生活支援サービス費)
- 介護保険自己負担:最大16,765円
- その他:介護用品、医療費、娯楽費など
介護付き有料老人ホームの例
- 初期費用:0〜数千万円(入居一時金)
- 月額費用:15〜30万円(居住費、食費、介護費込み)
- その他:理美容代、医療費、娯楽費など
費用の差は月額数万円程度になるケースが多くあります。「安心感」や「家族の負担軽減」をお金で買うと考えれば、要介護1での施設入居はコストパフォーマンスが良い選択と言えます。
関連記事:老人ホームの入居にかかる費用は?相場と安く抑えるポイント
失敗しない!要介護1の方の施設選び 3つのポイント
まだ元気な「要介護1」だからこそ、施設選びで失敗しないために注意すべきポイントがあります。
ポイント① 「将来の介護」への対応力を確認する
現在は要介護1でも、将来的に介護度が上がったり、認知症が進んだりする可能性があります。
チェック項目: 「要介護5になっても住み続けられるか?」「看取り対応は可能か?」を入居前に必ず確認しましょう。
ポイント② 「生活の自由度」を確保する
急に規則正しい集団生活になると、ストレスを感じる方もいます。
チェック項目: 「外出・外泊は自由にできるか?」「お酒やタバコのルールは?」「居室にお風呂やキッチンはあるか?」など、ご本人のライフスタイルに合うか確認が必要です。
ポイント③ 介護保険の「使い方」を確認する
介護付き(特定施設): 介護費は定額制。使わなくても費用は変わりませんが、24時間安心です。
住宅型・サ高住: 使った分だけ支払い。要介護1なら費用を抑えられますが、重度化すると割高になるリスクがあります。
要介護1で利用できる介護保険サービス一覧
施設に入居せず在宅生活を続ける場合や、住宅型有料老人ホームに入居する場合に利用できる主なサービスです。
- 訪問系: 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴、訪問看護
- 通所系: デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリ)
- 宿泊系: ショートステイ(短期入所生活介護)
- その他: 福祉用具レンタル(歩行器、手すりなど)、住宅改修費の支給
- 要介護1の支給限度額: 167,650円/月 (1割負担の場合、自己負担額は約16,765円が上限)
要介護1の支給限度額: 167,650円/月 (1割負担の場合、自己負担額は約16,765円が上限)
要介護1でも老人ホームは利用できる
要介護1は、ご本人もまだご自身の意思で施設を選べる大切な時期です。 無理に在宅介護を続けて共倒れになる前に、選択肢の一つとして施設入居を検討してみてはいかがでしょうか。
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監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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