介護療養型医療施設の費用を徹底解説!自己負担額と軽減制度を知って負担を抑える方法

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「医療ケアが充実している施設を探しているけれど、費用はどのくらいかかるのだろう?」
「介護療養型医療施設という言葉を聞いたけど、どんな施設で、費用はいくら?」
長期的な医療と介護が同時に必要な方にとって、介護療養型医療施設は心強い選択肢の一つです。しかし、2024年3月末をもって原則廃止され、後継施設である「介護医療院」への転換が進んでいるという重要な事実も知っておく必要があります。
この記事では、介護療養型医療施設の役割やサービス内容といった基本的な情報から、費用の内訳、具体的な自己負担額の目安、そして費用負担を軽減するための公的な制度まで、詳しく解説します。

この記事を最後までお読みいただくことで、介護療養型医療施設の費用構造が明確になり、ご自身の状況に合わせて利用できる軽減制度を知ることで、安心して施設選びを進める第一歩となるでしょう。

介護療養型医療施設とはどんな施設?長期療養が必要な方向けの医療提供型介護施設

介護療養型医療施設は、医療法に基づいて設置された、医療提供体制が充実している介護保険施設です。主な対象者は、病状が比較的安定しているものの、長期にわたる療養と常時の介護を必要とする要介護認定を受けた高齢者の方です。

病院(医療保険適用)から退院する際に、在宅での生活が困難な方の受け皿としての役割も担っています。医師や看護師が常駐しているため、日常的な医療的ケアや看取りにも対応できるのが大きな特徴です。

ただし、介護療養型医療施設は、医療から介護へのスムーズな連携を目指す国の政策により、2024年3月末で設置期限を迎え、原則として廃止されました。現在は経過措置期間として運営されている施設もありますが、今後は後継施設である「介護医療院」への転換が進められています。

介護療養型医療施設の目的と役割

介護療養型医療施設の最も大きな目的は、長期的な療養を必要とする要介護者に対し、医療、看護、介護、リハビリテーションを一体的に提供することです。

医療施設としての側面が強く、一般的な介護施設では対応が難しい医療的ケアが必要な方や、病状の急変リスクがある方でも安心して療養生活を送れる環境を提供します。

また、人生の最終段階を穏やかに過ごすための「看取り」の場としての役割も重要です。ご本人やご家族の意向を尊重しながら、身体的・精神的な苦痛を和らげるケアを行います。

介護療養型医療施設で受けられるサービス内容

介護療養型医療施設では、入所者の心身の状態に合わせて、以下のような幅広いサービスが提供されます。

医療的ケア
医師の管理のもと、看護師が中心となって喀痰吸引(かくたんきゅういん)、経管栄養、インスリン注射、褥瘡(じょくそう)の処置など、日常的な医療的ケアを行います。
介護サービス
食事、入浴、排泄などの身体介護や、身の回りの整理整頓、洗濯などの生活援助を提供します。
リハビリテーション
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの専門スタッフが、身体機能の維持・向上や日常生活動作の訓練、嚥下(えんげ)機能の訓練などを行います。
看取りケア
人生の最期を穏やかに迎えられるよう、医師、看護師、介護職員などが連携し、ご本人とご家族の意思を尊重したターミナルケア(終末期医療)を提供します。

介護療養型医療施設にかかる費用と内訳

介護療養型医療施設の費用について理解するためには、まず費用の構造を知ることが大切です。ここでは、費用の内訳とそれぞれの相場について解説します。

入居一時金は原則不要

多くの有料老人ホームなどで必要となる「入居一時金」のような初期費用は、介護療養型医療施設では原則として必要ありません。そのため、まとまった初期費用を用意するのが難しい方でも入居しやすいのが特徴です。

月額費用の内訳と相場

月々にかかる費用は、主に以下の4つの費用の合計額となります。費用の目安は、要介護度や所得、居室のタイプによって異なりますが、一般的に月額9万円~20万円程度が相場です。

費用の種類 内容 目安
介護サービス費 介護保険が適用されるサービス費用。要介護度や自己負担割合によって変動する。 要介護度と負担割合による
居住費(滞在費) 居室の利用料。部屋のタイプによって異なる。 約2万円~約5万円/月
食費 1日3食の食事代。 約4万円~約5万円/月
日常生活費・その他費用 おむつ代、理美容代、日用品費、レクリエーション費など、介護保険適用外の費用。 実費

以下で、それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

介護サービス費(自己負担割合について)

介護サービス費は、介護保険が適用される費用で、要介護度が高くなるほど費用も高くなります。このうち、利用者が実際に支払うのは、所得に応じて定められた1割~3割の自己負担分です。

自己負担の割合は、前年の所得によって決まります。

  • 1割負担:大半の方が対象です。
  • 2割負担:本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の方。
  • 3割負担:本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の方。

※上記の所得に関する条件は変更される可能性があるため、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

居住費(滞在費)

居住費は、居室の家賃にあたる費用です。部屋のタイプ(多床室、個室など)によって金額が大きく異なります。後ほど詳しく解説しますが、プライバシーが確保される個室の方が、相部屋である多床室よりも費用は高くなる傾向があります。

食費

食費は、1日3食の食事にかかる費用です。施設によって設定金額は異なりますが、国の基準では1日あたり1,445円(月額約43,350円)が目安とされています。所得の低い方は、後述する軽減制度を利用することで、この負担を大幅に減らすことができます。

日常生活費・その他費用

介護保険の適用外となる、日常生活に必要な費用です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • おむつ代、尿とりパッド代
  • 理美容代
  • 新聞、雑誌などの購読料
  • 個人の希望による特別な食事
  • レクリエーションの材料費
  • 私物のクリーニング代

これらの費用は全額自己負担となり、利用した分だけ請求されます。入居前に、何が日常生活費に含まれるのかを施設にしっかり確認しておくことが重要です。

居室タイプ別の費用目安

介護療養型医療施設の居住費は、居室のタイプによって大きく変わります。ここでは、主な4つの居室タイプの特徴と費用目安を紹介します。費用は国の基準額(1日あたり)を参考にしています。

従来型個室の費用

一人用の個室で、プライバシーが確保されやすいタイプです。他の入所者の目を気にすることなく、自分の時間を大切にしたい方に向いています。

1日あたりの基準費用額:1,668円(月額 約50,040円)

多床室の費用

一つの部屋に複数のベッドが設置されている、相部屋タイプの居室です。費用が最も安く設定されているため、経済的な負担を抑えたい方に選ばれることが多いです。

1日あたりの基準費用額:377円(月額 約11,310円)

ユニット型個室の費用

10人程度の少人数グループ(ユニット)を一つの生活単位とし、その中に個室が設けられているタイプです。共有のリビングスペースがあり、家庭的な雰囲気の中で過ごせるのが特徴です。

1日あたりの基準費用額:2,006円(月額 約60,180円)

ユニット型個室的多床室の費用

多床室を簡易的な壁などで区切り、個室のようなプライベート空間を確保したタイプです。ユニット型個室よりも費用を抑えつつ、プライバシーに配慮した造りになっています。

1日あたりの基準費用額:1,668円(月額 約50,040円)

介護療養型医療施設の費用を抑える軽減制度

介護療養型医療施設の費用は、公的な制度を利用することで負担を軽減できる場合があります。ここでは、代表的な3つの軽減制度について解説します。これらの制度は申請が必要ですので、利用できるかどうかを必ず確認しましょう。

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

「特定入所者介護サービス費」は、所得や資産が一定以下の方を対象に、「居住費」と「食費」の負担を軽減する制度です。この制度を利用するには、お住まいの市区町村に申請し、「負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

負担限度額認定の対象者と利用条件

対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす方です。

  • 世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が住民税非課税であること
  • 預貯金等の資産が一定額以下であること(単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下)
  • 介護保険施設に入所していること

負担限度額認定で軽減される費用

認定を受けると、所得段階に応じて居住費と食費に1日あたりの自己負担上限額(負担限度額)が設けられます。基準費用額との差額は、介護保険から給付されます。

利用者負担段階別の負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階 対象者 居住費(多床室) 食費
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 0円 300円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 370円 390円
第3段階① 世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方(課税年金収入等80万円超120万円以下) 370円 650円
第3段階② 世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方(課税年金収入等120万円超) 370円 1,360円

高額介護サービス費

「高額介護サービス費」は、1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1割~3割の部分)の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。

高額介護サービス費の対象者と利用条件

介護保険サービスを利用し、自己負担額を支払っているすべての人が対象です。ただし、居住費、食費、日常生活費は対象外となります。

高額介護サービス費で軽減される費用

世帯の所得状況によって、月々の自己負担上限額が異なります。

所得区分別の自己負担上限額(月額)

利用者負担段階 上限額(月額)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯 44,400円
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている世帯 44,400円
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない世帯 24,600円
上記のうち、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方など 15,000円(個人)
生活保護を受給している方など 15,000円

高額医療・高額介護合算療養費制度

「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った「医療保険」と「介護保険」の自己負担額の合計が、高額になった場合に適用される制度です。

医療と介護の両方を利用している世帯の負担を軽減するための仕組みで、自己負担の合計額が所得区分に応じた限度額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。

高額医療・高額介護合算療養費制度の対象者と利用条件

同一の医療保険に加入している世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある場合に対象となります。

高額医療・高額介護合算療養費制度で軽減される費用

年間の自己負担限度額は、加入している医療保険や年齢、所得によって異なります。例えば、70歳以上の方がいる世帯の限度額は以下のようになります。

70歳以上の方の年間自己負担限度額

所得区分 限度額(年額)
現役並み所得者 67万円~212万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 31万円
上記のうち所得が低い方 19万円

これらの制度は、手続きをしないと適用されないため、心当たりのある方はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口や、加入している医療保険の窓口に問い合わせてみましょう。

介護療養型医療施設と「介護付き」との違いと費用比較

老人ホームを探していると、「介護付き有料老人ホーム」という言葉もよく目にします。ここでは、介護療養型医療施設と介護付き有料老人ホームの主な違いを解説します。

医療ニーズの高さと提供されるケアの違い

最大の違いは、医療提供体制です。

介護療養型医療施設
医療法人が運営主体であることが多く、医師や看護師が常駐しています。喀痰吸引や経管栄養、看取りなど、手厚い医療的ケアに対応できる体制が整っています。
介護付き有料老人ホーム
看護師は日中のみ配置されていることが多く、夜間は不在の場合もあります。協力医療機関との連携はありますが、常時の医療的ケアが必要な方の受け入れは難しい場合があります。介護サービスやレクリエーションが充実している施設が多いのが特徴です。

「介護付き」の費用体系と特徴

介護付き有料老人ホームの費用は、「入居一時金」と「月額利用料」で構成されるのが一般的です。

入居一時金
入居時に支払うまとまった費用で、家賃の前払いのような性質を持ちます。施設によって0円~数千万円と大きな差があります。
月額利用料
介護サービス費の自己負担分、家賃相当額、管理費、食費、上乗せ介護費などを合計したものです。

介護療養型医療施設が入居一時金不要であるのに対し、介護付き有料老人ホームは初期費用が必要になる場合が多いという違いがあります。

どちらを選ぶ?費用とニーズに合わせた施設選び

どちらの施設が適しているかは、ご本人の心身の状態や必要なケアによって異なります。

  • 医療依存度が高く、常時医療的ケアが必要な場合: 介護療養型医療施設や、その移行先である「介護医療院」が適しています。
  • 医療的ケアはそれほど必要なく、手厚い介護や充実した生活、レクリエーションを望む場合: 介護付き有料老人ホームが選択肢となります。

費用面だけでなく、ご本人がどのような生活を送りたいのか、どのようなケアを必要としているのかを整理して、最適な施設を選ぶことが大切です。

介護療養型医療施設に関するよくある質問

最後に、介護療養型医療施設に関してよく寄せられる質問にお答えします。

介護療養型医療施設は何年に廃止されるのか

介護療養型医療施設は、2018年3月末に新規の開設が認められなくなり、2024年3月末をもって原則として廃止されました。

ただし、すぐに全ての施設がなくなるわけではなく、入所者の療養環境を確保するために2030年3月末までの経過措置期間が設けられています。現在運営されている施設の多くは、この期間中に後継施設である「介護医療院」や、介護老人保健施設、特別養護老人ホームなどに転換していくことになります。

介護療養型医療施設と介護医療院の違いとは

介護医療院は、介護療養型医療施設の廃止に伴い、その受け皿として2018年に創設された新しいタイプの介護保険施設です。

介護療養型医療施設が持っていた「長期療養のための医療」と「看取り・ターミナルケア」といった機能を引き継ぎつつ、さらに「住まい」としての機能が強化されているのが大きな違いです。

具体的には、プライバシーに配慮した療養環境の整備(例:一人当たりの療養室の面積が広いなど)や、地域に開かれた交流施設の設置などが進められています。医療ニーズの高い要介護高齢者が、尊厳を保ちながら自分らしい生活を送れる場を提供することを目的としています。

介護施設選びは「笑がおで介護紹介センター」にご相談ください

今回は介護療養型医療施設の費用について解説しましたが、実際にご本人やご家族に合った施設を探すのは、情報も多く大変な作業です。特に、介護療養型医療施設から介護医療院への転換期にある現在は、どの施設がどのような機能を持っているのかを正確に把握することが難しくなっています。

そんな時は、介護施設の専門家に相談するのが一番の近道です。

「笑がおで介護紹介センター」では、関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重)の介護施設情報に精通した相談員が、無料でご相談を承っています。医療ニーズの高い方の施設探しはもちろん、費用に関するお悩みやご希望の条件などを丁寧にお伺いし、最適な施設をご提案いたします。

施設選びでお困りの際は、どうぞお気軽に「笑がおで介護紹介センター」までお問い合わせください。

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監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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