介護医療院の費用相場を解説!自己負担額と月額費用の内訳、軽減制度まで

「家族の医療的ケアが必要になったけど、どんな施設を選べばいいの?」
「介護医療院という施設を聞いたけど、費用はどのくらいかかるんだろう?」
介護と医療の両方が必要な方にとって、最適な施設選びは非常に重要です。2018年に創設された「介護医療院」は、長期的な医療管理と看取りまでを視野に入れた、まさに「医療・介護・住まい」を一体的に提供する新しい施設です。
この記事では、介護医療院の役割やサービス内容といった基本情報から、費用の内訳、月額費用の相場、そして負担を軽くするための公的な軽減制度まで、網羅的に解説します。
この記事を最後までお読みいただくことで、介護医療院の費用構造が明確になり、ご自身やご家族の状況に合わせた資金計画を立てるための具体的な知識が身につきます。安心して施設選びを進めるための第一歩として、ぜひお役立てください。
介護医療院とはどんな施設?長期的な医療と介護を一体的に提供
介護医療院とは、2018年4月に創設された新しいタイプの介護保険施設です。主な対象者は、長期的な療養を必要とする要介護者の方々です。
これまでの介護療養型医療施設(2024年3月末で原則廃止)の機能を引き継ぎ、単なる療養の場としてだけでなく、「医療を提供する介護施設」そして「生活の場」という3つの役割を兼ね備えているのが大きな特徴です。医師や看護師が常駐し、日常的な医療的ケアや看取り、ターミナルケアにも対応できる体制が整っています。
介護医療院の目的と役割
介護医療院の最も重要な目的は、医療ニーズの高い要介護高齢者が、尊厳を保ちながら自分らしい生活を送れるよう支援することです。そのために、以下の3つの役割を担っています。
- 長期療養を支える医療
- 医師・看護師の管理のもと、日常的な医療処置や健康管理を提供します。
- 看取り・ターミナルケア
- 人生の最期を穏やかに迎えられるよう、本人や家族の意思を尊重したケアを行います。
- 地域に貢献する生活施設
- 地域住民やボランティアとの交流機会を設けるなど、地域に開かれた施設としての役割も期待されています。
介護医療院Ⅰ型とⅡ型の違い
介護医療院には、入所者の状態に応じて「Ⅰ型」と「Ⅱ型」の2つの類型があります。どちらのタイプかによって、提供されるサービスや費用が異なります。
| 類型 | 対象者 | 特徴 |
|---|---|---|
| Ⅰ型介護医療院 | 重篤な身体疾患を有する方や、身体合併症を持つ認知症高齢者など、医療依存度の高い方 | 旧・介護療養病床以上に手厚い医療体制が整っている。医師の配置基準もⅡ型より厳しい。 |
| Ⅱ型介護医療院 | Ⅰ型に比べ、容体が比較的安定している方 | 旧・介護老人保健施設以上に充実した医療・介護サービスを提供。医療体制はⅠ型より穏やか。 |
簡単に言うと、より手厚い医療ケアが必要な方は「Ⅰ型」、比較的状態が安定している方は「Ⅱ型」が主な受け入れ先となります。
介護医療院で受けられるサービス内容
介護医療院では、医師、看護師、介護職員、リハビリ専門職などが連携し、入所者の状態に合わせた多様なサービスを提供します。
- 医療・看護
- 喀痰吸引(かくたんきゅういん)、経管栄養、インスリン注射、褥瘡(じょくそう)の処置、終末期医療(ターミナルケア)など、手厚い医療的ケアを行います。
- 介護サービス
- 食事、入浴、排泄の介助といった身体介護や、掃除、洗濯などの生活援助を提供します。プライバシーに配慮した療養環境が整備されています。
- リハビリテーション
- 理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などが、身体機能の維持・回復を目指したリハビリテーションを行います。
- 生活支援
- レクリエーションやイベントの実施、地域住民との交流など、生活の質(QOL)を高めるための支援も行います。
介護医療院にかかる費用の内訳と相場
介護医療院の費用構造を理解することは、施設選びの重要なポイントです。ここでは、具体的な費用の内訳と目安について見ていきましょう。
入居一時金は原則不要
介護医療院は公的な介護保険施設であるため、有料老人ホームなどで必要となる高額な「入居一時金」は原則としてかかりません。初期費用を抑えられる点は、大きなメリットの一つです。
月額費用の内訳と目安
月々にかかる費用は、主に以下の4つの費用の合計で決まります。入所する施設の類型(Ⅰ型・Ⅱ型)や居室タイプ、要介護度、所得などによって変動しますが、月額費用の相場は約9万円~20万円程度です。
| 費用の種類 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 介護サービス費 | 介護保険適用のサービス費用。要介護度や施設類型、所得に応じた自己負担分を支払う。 | 自己負担割合(1~3割)による |
| 居住費(滞在費) | 居室の利用料。部屋のタイプ(多床室、個室など)によって異なる。 | 約1万円~約6万円/月 |
| 食費 | 1日3食の食事代。 | 約4.5万円/月 |
| 日常生活費・その他費用 | 理美容代、日用品費、レクリエーション費など、介護保険適用外の個別にかかる費用。 | 実費 |
介護サービス費(自己負担割合について)
介護保険が適用されるサービス費用で、施設の類型(Ⅰ型・Ⅱ型)や要介護度によって定められています。利用者は、所得に応じてこの費用の1割~3割を自己負担として支払います。医療体制が手厚いⅠ型の方が、Ⅱ型よりも介護サービス費は高く設定されています。
居住費(滞在費)
居室の家賃にあたる費用です。プライバシーが確保された個室か、複数人で利用する多床室かなど、居室のタイプによって金額が大きく異なります。多床室が最も安価で、ユニット型個室が高くなる傾向にあります。
食費
1日3食の食事にかかる費用です。施設ごとに設定されていますが、国が定める標準的な費用額は1日あたり1,445円(月額約43,350円)です。この費用は、後述する軽減制度の対象となります。
日常生活費・その他費用
介護保険の対象外となる、個人の日常生活に関わる費用です。例えば、理美容代、電話代、クリーニング代、趣味活動の材料費などがこれにあたります。何が自己負担になるかは施設によって異なるため、入居前に確認が必要です。
介護医療院の費用を抑える軽減制度
介護医療院の費用負担は、公的な制度を利用することで軽減できる場合があります。これらの制度は自己申告による申請が必要なため、内容を理解し、対象となるか確認することが大切です。
特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
「特定入所者介護サービス費」は、所得や資産が一定以下の人を対象に、「居住費」と「食費」の負担を軽くする制度です。お住まいの市区町村に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることで適用されます。
負担限度額認定の対象者と利用条件
対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が住民税非課税であること。
- 預貯金等の資産が一定額以下であること(単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下など、所得段階による)。
- 介護保険施設に入所していること。
負担限度額認定で軽減される費用
認定を受けると、所得段階に応じて居住費と食費に1日あたりの自己負担上限額(負担限度額)が設定されます。基準費用額との差額は、介護保険から給付されます。
利用者負担段階別の負担限度額(1日あたり)
| 利用者負担段階 | 対象者(住民税非課税世帯) | 居住費(多床室) | 食費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 | 0円 | 300円 |
| 第2段階 | 課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下 | 370円 | 390円 |
| 第3段階① | 第2段階以外の方で、課税年金収入額+合計所得金額が120万円以下 | 370円 | 650円 |
| 第3段階② | 第2段階以外の方で、課税年金収入額+合計所得金額が120万円超 | 370円 | 1,360円 |
高額介護サービス費制度
「高額介護サービス費」は、1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1割~3割の部分)の合計が、所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合に、超えた金額が払い戻される制度です。居住費、食費、日常生活費は対象外です。
高額介護サービス費の対象者と利用条件
介護保険サービスを利用し、自己負担額を支払っているすべての方が対象です。
高額介護サービス費で軽減される費用
世帯の所得状況によって、月々の自己負担上限額が定められています。
所得区分別の自己負担上限額(月額)
| 所得区分 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 現役並み所得者(課税所得380万円以上など) | 44,400円~140,100円 |
| 市区町村民税課税世帯 | 44,400円 |
| 世帯全員が市区町村民税非課税 | 24,600円 |
| 上記のうち所得が特に低い方 | 15,000円(個人) |
| 生活保護受給者 | 15,000円 |
高額医療・高額介護合算療養費制度
「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、1年間(毎年8月~翌年7月)に支払った「医療保険」と「介護保険」の両方の自己負担額を合算し、それでも高額になる場合に適用される制度です。合計額が所得に応じた限度額を超えた場合、その超過分が支給されます。
高額医療・高額介護合算療養費制度の対象者と利用条件
同一の医療保険に加入している世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある場合に対象となります。
高額医療・高額介護合算療養費制度で軽減される費用
年間の自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。例えば、70歳以上の方がいる世帯の限度額は以下の通りです。
70歳以上の方の年間自己負担限度額
| 所得区分 | 限度額(年額) |
|---|---|
| 現役並み所得者(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得者(課税所得380万円以上) | 141万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 住民税非課税世帯 | 31万円 |
これらの制度は、手続きをしないと適用されないため、心当たりのある方はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口や、加入している医療保険の窓口に問い合わせてみましょう。
介護医療院に関するよくある質問
ここでは、介護医療院を検討する際によくある疑問についてお答えします。
介護医療院への入所基準とは
介護医療院に入所するための基本的な条件は、原則として「要介護1~5」の認定を受けていることです。要支援1・2の方は対象外となります。
65歳以上の方が基本ですが、40歳から64歳までの方でも、がん末期や関節リウマチなどの特定疾病により要介護認定を受けていれば入所対象となります。
実際には、医療ニーズの高い方や、要介護度が重い方が優先される傾向にあります。
介護医療院と特別養護老人ホームの費用の違い
介護医療院と同じく、比較的費用が安い公的施設として「特別養護老人ホーム(特養)」があります。両者の費用の違いは、主に医療体制の手厚さから生じます。
| 介護医療院 | 特別養護老人ホーム(特養) | |
|---|---|---|
| 役割 | 医療と介護の一体的な提供、看取り | 生活の場としての長期的な介護(終身利用) |
| 入所基準 | 原則 要介護1以上 | 原則 要介護3以上 |
| 費用(介護サービス費) | 比較的高め。医師や看護師の配置が手厚いため。 | 比較的安め。 |
| 医療費 | 多くの医療行為が介護サービス費に含まれる | 外部の医療機関を受診する必要があり、別途医療費がかかることが多い |
医師や看護師の人員配置が手厚い分、介護医療院の方が介護サービス費は特養に比べて高めに設定されています。しかし、特養では対応できない医療処置が必要な場合、外部の病院に通院するための費用や手間がかかるため、一概にどちらが安いとは言えません。ご本人の医療ニーズを考慮して選択することが重要です。
介護施設選びは「笑がおで介護紹介センター」にご相談ください
介護医療院の費用や制度について解説してきましたが、ご自身やご家族にとって最適な施設を見つけるのは簡単なことではありません。「Ⅰ型とⅡ型、どちらが合っているの?」「軽減制度の申請方法がよくわからない」など、疑問は尽きないものです。
そんな時は、介護施設の専門家にご相談ください。
「笑がおで介護紹介センター」は、関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重)の介護施設情報に精通した相談員が、無料で皆様の施設選びをお手伝いいたします。費用のご相談から、医療ニーズに合った施設の選定、見学の同行まで、トータルでサポートいたします。
複雑な施設選びに悩んだら、一人で抱え込まずに、ぜひ一度「笑がおで介護紹介センター」までお気軽にお問い合わせください。

監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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