介護保険の特定疾病とは?16種類の一覧と対象者、申請の流れをわかりやすく解説

「まだ65歳未満だから、介護保険は使えない」と思っていませんか?実は、40歳から64歳までの方でも、国が定める16種類の「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合、介護保険サービスを利用することができます。この記事では、介護保険の対象となる16種類の特定疾病について、それぞれどのような病気なのかを分かりやすく一覧で解説します。また、特定疾病と診断されてから介護サービスを利用するまでの流れや、入居できる老人ホームの種類についてもご紹介します。ご自身やご家族が安心して適切なサポートを受けられるよう、ぜひ参考にしてください。
介護保険における特定疾病とは
特定疾病の定義
介護保険は、原則として65歳以上の方(第1号被保険者)が利用できる公的な社会保険制度です。しかし、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)であっても、加齢に伴って生じやすい特定の病気が原因で要介護(要支援)状態になった場合は、例外的に介護保険サービスを利用できます。この特定の病気が「特定疾病」です。
特定疾病は、介護保険法において以下の2つの要件を満たすものとして定義されています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 加齢との関連性 | 65歳以上の高齢者に多く発生するが、40歳から64歳までの年齢層でも発症が認められるなど、罹患率や有病率において加齢との関係が認められる疾病であること。 |
| 要介護状態となる可能性 | 発症から3~6ヶ月以上継続して、要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病であること。 |
つまり、老化が原因で起こりやすく、かつ、介護が必要な状態が長く続く可能性が高い病気が「特定疾病」として定められています。
40歳から64歳(第2号被保険者)が介護保険サービスを受けるための条件
日本の介護保険制度では、保険に加入している人(被保険者)を年齢で2種類に分けています。
- 第1号被保険者
- 対象者: 65歳以上の方
サービス利用の条件: 原因を問わず、要介護または要支援状態になった場合にサービスを利用できます。 - 第2号被保険者
- 対象者: 40歳から64歳までの医療保険に加入している方
サービス利用の条件: 16種類の特定疾病が原因で要介護または要支援状態になった場合に限り、サービスを利用できます。
このように、第2号被保険者の方が介護保険サービスを利用するためには、「特定疾病」が原因であることが必須の条件です。例えば、交通事故による後遺症や、特定疾病以外の病気が原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象外となります。
医療保険の「指定難病」との違い
特定疾病とよく似た言葉に、医療保険制度における「指定難病」があります。これらは異なる法律や制度に基づいており、目的や対象となる疾病の数が異なります。
| 制度 | 介護保険の「特定疾病」 | 医療保険の「指定難病」 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 介護保険法 | 難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法) |
| 目的 | 介護が必要な状態の方に介護サービスを提供 | 治療法が確立しておらず、長期療養を必要とする難病患者の医療費負担を軽減 |
| 対象者 | 特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になった40~64歳の方 | 原因不明、治療法未確立などの要件を満たす指定難病と診断され、重症度分類等を満たす方(年齢制限なし) |
| 疾病数 | 16種類 | 300以上の疾患(2024年時点) |
特定疾病はあくまで「介護」を、指定難病は「医療費助成」を主な目的とした、全く別の制度です。ただし、特定疾病の中には指定難病にも含まれているものもあります。
介護保険の対象となる16種類の特定疾病一覧
厚生労働省が定める16種類の特定疾病について、それぞれどのような病気なのかを解説します。
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
治癒を目指した治療が困難な末期がんが対象です。がんそのものの症状や、治療による副作用で体力が低下し、日常生活に支障をきたす場合に介護が必要となります。
関節リウマチ
関節に炎症が起こり、腫れや激しい痛みを伴う病気です。進行すると関節が変形し、着替えや食事、歩行などの日常動作が困難になるため、介護が必要となります。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
体を動かすための神経系が侵され、徐々に筋肉が痩せて力がなくなっていく病気です。手足の麻痺から始まり、最終的には呼吸筋も麻痺することがあります。進行に合わせて、食事や移動、コミュニケーションなど様々な場面で介護が必要になります。
後縦靱帯骨化症
背骨の中を縦に走る後縦靱帯が硬くなり、骨のように変化してしまう病気です。これにより脊髄が圧迫され、手足のしびれや痛み、運動障害などが起こり、日常生活に支障をきたします。
骨折を伴う骨粗鬆症
骨がもろくなり、転倒などのわずかな衝撃で骨折しやすくなる病気です。特に太ももの付け根や背骨などを骨折すると、寝たきりの原因となりやすく、移動や立ち座りなどで全面的な介護が必要になることがあります。
初老期における認知症
65歳未満で発症する認知症の総称です。 アルツハイマー病や脳血管性認知症などが該当します。記憶障害や判断力の低下、徘徊などの症状により、日常生活全般において見守りや支援が必要になります。
パーキンソン病関連疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病の3疾患を指します。 主な症状は、手足の震え、筋肉のこわばり、動作が遅くなる、体のバランスがとりにくくなるなどです。転倒のリスクが高まり、歩行や身の回りの動作に介助が必要となります。
脊髄小脳変性症
小脳や脊髄が徐々に萎縮していく病気の総称です。歩行時のふらつき(運動失調)や、ろれつが回らない、手の震えなどの症状が現れます。進行すると自力での歩行が困難になり、車椅子での生活や移動の介助が必要になります。
脊柱管狭窄症
背骨にある神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、神経が圧迫される病気です。歩くと足に痛みやしびれが出て、休むとまた歩けるようになる「間欠跛行(かんけつはこう)」が特徴で、長距離の歩行が困難になります。
早老症
実際の年齢よりも早く、全身に老化の兆候が現れる遺伝性疾患の総称です。ウェルナー症候群などが代表的です。白髪や脱毛、皮膚の萎縮などが見られ、糖尿病や動脈硬化などを合併しやすく、総合的な介護が必要となります。
多系統萎縮症
パーキンソン症状、小脳失調、自律神経障害(立ちくらみ、排尿障害など)が様々な組み合わせで現れる神経の病気です。病状の進行とともに、日常生活の様々な場面で介助が必要となります。
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
重度の糖尿病合併症です。手足のしびれや感覚麻痺(神経障害)、腎不全による人工透析(腎症)、失明の恐れ(網膜症)など、重篤な症状を引き起こします。これらにより、日常生活に著しい制限を受け、介護が必要となります。
脳血管疾患
脳梗塞や脳出血、くも膜下出血など、脳の血管の病気です。体の片側の麻痺(片麻痺)や言語障害、高次脳機能障害などの後遺症が残ることが多く、リハビリや日常生活での介助が必要になります。
閉塞性動脈硬化症
主に足の血管で動脈硬化が進み、血流が悪くなる病気です。冷えやしびれ、歩行時の痛みなどが現れ、進行すると安静時にも痛みが出たり、足に潰瘍ができて壊死(えし)したりすることもあります。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
長年の喫煙習慣などが原因で、肺に炎症が起きて呼吸がしにくくなる病気です。肺気腫や慢性気管支炎とよばれてきたものが含まれます。動作時の息切れが主な症状で、進行すると在宅酸素療法が必要となり、入浴などの日常動作にも介助が求められます。
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
関節の軟骨がすり減って骨が変形し、強い痛みが生じる病気です。両側の膝関節または股関節の病状が進行した場合が対象です。痛みによって歩行や立ち座りが困難になり、日常生活に支障をきたします。
特定疾病と診断されたら?介護保険サービス利用までの流れ
特定疾病が原因で介護が必要になった場合の申請手続きは、基本的に65歳以上の方と同様です。
ステップ1:お住まいの市区町村の窓口で要介護認定を申請する
まず、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談し、「要介護認定」の申請を行います。申請には申請書のほか、医療保険の被保険者証(保険証)が必要です。
ステップ2:認定調査と主治医意見書の作成
申請後、市区町村の認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状態について本人や家族から聞き取り調査を行います。 これと並行して、市区町村から本人の主治医へ、病状に関する医学的な意見書(主治医意見書)の作成が依頼されます。
ステップ3:介護度の決定とケアプランの作成
認定調査の結果と主治医意見書を基に、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、どのくらいの介護が必要か(要介護度)が審査・判定されます。
認定結果が通知されたら、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談し、利用するサービスを盛り込んだケアプランを作成してもらい、サービスの利用を開始します。
特定疾病の方が利用できる老人ホーム・介護施設
特定疾病が原因で要介護認定を受けた第2号被保険者の方も、条件が合えば老人ホームや介護施設に入居できます。ただし、65歳未満の方の受け入れは施設によって方針が異なるため、事前の確認が重要です。
第2号被保険者も利用できる主な施設の種類
- 介護付き有料老人ホーム
- 施設の介護スタッフから、食事や入浴、排泄などの介護サービスを24時間体制で受けられる施設です。看護師が常駐している施設も多く、医療的ケアが必要な方も相談しやすいのが特徴です。
- 住宅型有料老人ホーム
- 食事サービスや見守りなどの生活支援が中心の施設です。介護が必要な場合は、外部の訪問介護やデイサービスといった介護サービス事業者と個別に契約して利用します。
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 安否確認と生活相談サービスが義務付けられている高齢者向けの賃貸住宅です。介護サービスは付帯していないため、住宅型有料老人ホームと同様に外部サービスを利用します。比較的、自立度が高い方向けの住まいです。
施設選びで確認すべきポイント
特定疾病を持つ方が施設を選ぶ際は、一般的な条件に加え、特に以下の点を確認することが大切です。
- 医療連携体制
- 主治医や地域の医療機関とどのように連携しているか、緊急時の対応は万全か。
- 看護職員の配置
- 看護職員が24時間常駐しているか、日中のみか。痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアに対応可能か。
- リハビリ体制
- 理学療法士や作業療法士といったリハビリの専門職が在籍し、個別のリハビリ計画を立ててくれるか。
- 特定疾病の受け入れ実績
- ご自身の病気と同じ方の受け入れ実績があるか。実績があれば、スタッフも病気への理解が深く、安心して生活できる可能性が高まります。
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このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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