要支援1とはどんな状態?認定基準や要支援2との違い、利用できるサービス、費用までわかりやすく解説

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「最近、親の足腰が少し弱くなった気がする」「一人暮らしの親の生活が少し心配」。そんなお悩みを持つ方にとって、「要支援1」は他人事ではないかもしれません。要支援1とは、基本的な日常生活は自分で送れるものの、立ち上がりや歩行、掃除などの家事といった一部の動作に、少しだけ支えが必要になった状態を指します。要介護状態ではありませんが、そのままにしておくと心身の機能が低下してしまう可能性も。しかし、ご安心ください。要支援1は、介護予防サービスを適切に利用することで、身体機能の維持・改善を目指し、これからも自立した生活を長く続けていくための大切な時期です。この記事では、要支援1の具体的な状態から認定基準、利用できるサービスの種類や費用、そして一人暮らしを続けるためのポイントや施設入居の選択肢まで、網羅的にわかりやすく解説します。ご自身やご家族の「これから」を考えるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

要支援1とは?基本的な状態と認定基準

要支援1でみられる具体的な状態の例

要支援1は、7段階ある要介護度の中で最も軽い区分です。日常生活の大部分は自力で行えますが、入浴や掃除といった特定の動作において、部分的な手助けや見守りがあった方が安心できる状態を指します。

以下に、要支援1の方によく見られる状態の例を挙げます。

立ち上がりや歩行
椅子から立ち上がる時に、机や壁に手をつくことがある。歩行はできるが、以前より少し不安定に感じることがある。
入浴
一人で入浴できるが、浴槽をまたぐ際や洗い場で少しふらつくことがあり、手すりがあれば安心できる。
排泄
トイレでの排泄は基本的に一人でできるが、和式トイレだと難しい場合がある。
食事
食事を摂ること自体は問題なくできる。
着替え
衣服の着脱は一人でできるが、ボタンのかけ外しなど細かい作業に少し時間がかかることがある。
家事
簡単な調理や配膳はできるが、掃除機をかける、風呂掃除をする、買い物に行くといった少し負担の大きい家事は、一人で行うのが難しいと感じる。
金銭管理
日常的なお金の管理は自分でできる。
服薬管理
薬の飲み忘れなく、自己管理ができる。

このように、全面的に介護が必要なわけではなく、日常生活の中に「少しだけ手助けがあれば、もっとスムーズにできるのに」という場面があるのが要支援1の大きな特徴です。

要支援1と判定される認定基準

要支援1の判定は、厚生労働省が定める「要介護認定等基準時間」を基に行われます。要介護認定等基準時間とは、介護の手間を時間で表した全国共通の指標です。これは実際に介護にかかる時間そのものではなく、認定調査の結果から推計されます。

要支援1は、この基準時間が「25分以上32分未満」に該当すると判断された場合に認定されます。

要介護度 要介護認定等基準時間
要支援1 25分以上32分未満
要支援2 32分以上50分未満
要介護1 32分以上50分未満
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上
非該当(自立) 25分未満

※要支援2と要介護1は基準時間が同じですが、認知機能の低下の有無や状態の安定性などを考慮し、介護認定審査会が総合的にどちらに該当するかを判断します。

この基準時間は、認定調査員による聞き取り調査や、主治医の意見書の内容を基にコンピュータで一次判定として算出されます。その後、介護認定審査会での二次判定を経て、最終的な要介護度が決定します。

要介護認定を受ける流れ

介護保険サービスを利用するためには、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請が必要です。申請から認定結果が通知されるまでの一般的な流れは以下の通りです。

  1. 申請
    ご本人やご家族が、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに申請書を提出します。マイナンバーカードがあれば、オンラインでの申請が可能な自治体もあります。
  2. 認定調査と主治医意見書
    市区町村の認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状態について本人や家族に聞き取り調査(認定調査)を行います。同時に、市区町村から主治医へ、心身の状況に関する意見書(主治医意見書)の作成が依頼されます。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察が必要です。
  3. 一次判定
    認定調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、どのくらいの介護が必要かを客観的に推計します。
  4. 二次判定
    一次判定の結果、主治医意見書、認定調査の特記事項を基に、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が審査し、最終的な要介護度を判定します。
  5. 認定結果の通知
    原則として申請から30日以内に、認定結果が記載された「介護保険被保険者証」が郵送で届きます。

要支援1と要支援2、要介護1との違い

要支援1とよく比較されるのが、すぐ上の区分である「要支援2」と、介護の領域に入る「要介護1」です。これらの違いを理解することで、ご自身の状態をより客観的に把握できます。

状態の違い:どちらが重いのか

支援や介護の必要度は、要支援1 < 要支援2 < 要介護1 の順に高くなります。各区分の状態の目安は以下の通りです。

区分 状態の目安
要支援1 日常生活の基本的な動作はほぼ自立しているが、立ち上がりや歩行、負担の大きい家事などに部分的な支援が必要な状態。
要支援2 要支援1よりも身体機能の低下が見られ、立ち上がりや歩行、家事全般など、より多くの場面で支援が必要になる状態。
要介護1 身体能力や思考力の低下が見られ、排泄や入浴などで部分的な介助(見守りや手助け)が必要になる状態。

簡単に言うと、要支援1は「少し手助けがあれば大丈夫」な状態、要支援2は「手助けが必要な場面が増えた」状態、そして要介護1は「部分的に誰かの介助が必要になる」状態と言えます。

利用できるサービスや支給限度額の違い

要介護度によって、利用できるサービスの種類と、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が異なります。

利用できるサービス

要支援1・2
介護予防サービスが中心です。心身機能の維持・改善を図り、要介護状態になることを予防することを目的とします。
要介護1~5
介護給付(居宅サービスなど)が中心です。生活機能の維持・向上を目指し、日常生活の支援や身体介護を提供します。

区分支給限度額

1ヶ月あたりに介護保険で利用できるサービス費用の上限額です。この限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

区分 区分支給限度額(1ヶ月あたり) 自己負担額の目安(1割負担の場合)
要支援1 50,320円 (5,032単位) 5,032円
要支援2 105,310円(10,531単位) 10,531円
要介護1 167,650円(16,765単位) 16,765円

※上記金額は1単位10円で計算した場合の目安です。地域やサービスの種類によって1単位あたりの単価は異なります。
※自己負担割合は所得に応じて1割~3割となります。

ご覧の通り、要支援1から要支援2、要介護1へと状態が変わるにつれて、利用できるサービスの費用上限額が大きく増えていくことがわかります。

要支援1と認知症の関係

要支援1の認定は主に身体機能に基づいて判断されますが、認知機能の低下も考慮されます。認定調査では、短期記憶や日常生活での意思決定能力なども確認されます。もし、身体的には自立していても、認知症の初期症状によって金銭管理や服薬管理などに部分的な見守りや支援が必要と判断された場合、要支援の認定を受ける可能性があります。ただし、認知症の診断名がついていることだけが認定の理由にはなりません。認知症と診断されていても、日常生活が問題なく自立していれば「非該当(自立)」と判定されることもあります。

要支援1で利用できる「介護予防サービス」一覧

要支援1の方が利用できるのは「介護予防サービス」です。これは、現在の心身の状態を維持・改善し、将来的に要介護状態になることを防ぐことを目的としています。どのようなサービスがあるのか、具体的に見ていきましょう。

自宅で受けられるサービス(訪問系)

専門スタッフが自宅を訪問し、自立に向けた支援を提供します。

介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士といったリハビリの専門家が自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
介護予防訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて健康チェック(血圧、体温、脈拍など)、療養上のアドバイス、服薬管理などを行います。
介護予防訪問入浴介護
自宅の浴槽での入浴が難しい場合に、専用の浴槽を積んだ移動入浴車で訪問し、看護職員と介護職員が入浴の介助を行います。

※2024年度の介護保険制度改正により、従来の「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」は、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行しました。掃除、洗濯、調理といった生活支援サービスは、この総合事業の「訪問型サービス」として提供されます。

施設に通って受けるサービス(通所系)

日帰りで施設に通い、他者と交流しながらさまざまなサービスを受けます。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院などに通い、理学療法士や作業療法士による、より専門的なリハビリテーションを受けることができます。食事や入浴のサービスも提供されます。
介護予防通所介護(デイサービス)
このサービスも「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行しており、市町村が提供する「通所型サービス」として利用できます。デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴の支援、生活機能向上のための体操やレクリエーションを受けられます。

短期間の宿泊サービス

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの施設に短期間宿泊し、食事、入浴といった日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。ご家族が旅行や冠婚葬祭、病気などで一時的に介護ができない時などに利用されます。

福祉用具の活用

日常生活の自立を助け、介護者の負担を軽減するために、特定の福祉用具を活用できます。

レンタルできる福祉用具(介護予防福祉用具貸与)

要支援1の方がレンタルできる福祉用具は、比較的軽度な状態を補助する以下の品目に限定されています。原則として、自己負担額はレンタル料金の1割~3割です。

  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

購入費用の補助がある特定福祉用具(特定介護予防福祉用具販売)

入浴や排泄に関する用具など、レンタルに馴染まないものは購入費用の補助対象です。同一年度内で10万円を上限に、購入費用のうち自己負担割合(1割~3割)を除いた額が支給されます。

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

住み慣れた地域で暮らすための地域密着型サービス

要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活を続けられるよう支援するサービスです。

介護予防認知症対応型通所介護
認知症の方を対象とした専門的なケアを提供するデイサービスです(医師の診断書が必要な場合があります)。
介護予防小規模多機能型居宅介護
施設への「通い」を中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」のサービスを柔軟に組み合わせて利用できます。

住宅改修(リフォーム)費用の助成

自宅での生活をより安全にするため、特定の住宅改修を行った場合に費用の一部が助成されます。支給限度額は、現在の住居に対して生涯で20万円まで。工事費用のうち自己負担割合(1割~3割)を除いた額(最大18万円)が支給されます。工事の前に必ず市区町村への事前申請が必要ですのでご注意ください。

対象となる工事の例

  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 滑りにくい床材への変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 和式便器から洋式便器への取り替え

要支援1でかかる費用の目安

介護保険サービスを利用する際、気になるのが費用です。ここでは、自己負担額の仕組みと、具体的な費用モデルを見ていきましょう。

介護保険の区分支給限度額と自己負担割合

要支援1の方が1ヶ月に介護保険を使ってサービスを利用できる上限額(区分支給限度額)は50,320円です。この範囲内でサービスを利用した場合の自己負担は、前年の所得に応じて原則1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割または3割になります。ご自身の負担割合は、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。

負担割合 対象となる方(目安)
1割 ・本人の合計所得金額が160万円未満の方
・世帯全員が住民税非課税の方 など
2割 ・本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方 など
3割 ・本人の合計所得金額が220万円以上の方 など

※負担割合の判定は、世帯構成や年金収入なども含めて総合的に判断されます。上記はあくまで目安です。詳しくは市区町村の窓口にご確認ください。

【在宅介護】ケアプランと自己負担額のモデルケース

実際にサービスを利用した場合、自己負担額はいくらになるのでしょうか。一般的なケアプランの例を見てみましょう。(1単位=10円、自己負担1割で計算)

ケース1:週1回のデイサービスで運動習慣をつけたいAさんの場合

市町村の総合事業である「通所型サービス」を利用します。

サービス内容 利用回数 費用(30日あたり) 自己負担額(1割)
通所型サービス(デイサービス) 週1回(月4回) 約16,000円 約1,600円
合計   約16,000円 約1,600円

ケース2:訪問サービスとデイケアを組み合わせたいBさんの場合

こちらも訪問サービスは市町村の総合事業を利用します。

サービス内容 利用回数 費用(30日あたり) 自己負担額(1割)
訪問型サービス 週1回(月4回) 約12,000円 約1,200円
介護予防通所リハビリ(デイケア) 月2回 約10,000円 約1,000円
合計   約22,000円 約2,200円

このように、支給限度額(50,320円)の範囲内であれば、必要なサービスを組み合わせて、自己負担を抑えながら利用することが可能です。

【施設入居】月額費用の目安

要支援1でも入居できる施設があり、その場合の月額費用は家賃や食費、管理費などが含まれます。

施設の種類 月額費用の目安
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 10万円 ~ 30万円
住宅型有料老人ホーム 12万円 ~ 30万円
ケアハウス(軽費老人ホーム) 7万円 ~ 13万円(一般型)

※上記はあくまで目安です。施設の立地や設備、提供されるサービス内容によって費用は大きく異なります。
※この他に、入居時に敷金や保証金などの初期費用が必要な場合があります。

要支援1での暮らし方:一人暮らしや施設入居について

要支援1と認定された後、どのような生活を送るのがベストなのでしょうか。一人暮らしを続ける選択肢と、施設への入居という選択肢について考えます。

要支援1で一人暮らしを続けるためのポイント

要支援1の段階であれば、多くの場合、ポイントを押さえることで一人暮らしを続けられます。

  • 介護予防サービスを積極的に活用する
    デイサービスやデイケアで他者と交流したり、訪問サービスで専門家のアドバイスを受けたりすることで、心身機能の維持につながり、社会的な孤立も防げます。
  • 地域包括支援センターを頼る
    ケアプランの作成だけでなく、地域の情報提供や様々な相談に乗ってくれる心強い味方です。気軽に相談してみましょう。
  • 家族や近隣とのつながりを保つ
    定期的な連絡や訪問は、本人の安心につながるだけでなく、万が一の際の早期発見にも役立ちます。
  • 民間サービスや自治体の支援を利用する
    緊急通報システムや配食サービス、自治体によっては安否確認の電話サービスなどがあります。これらを組み合わせることで、安全性を高めることができます。

ケアプラン(介護予防サービス計画)の重要性

介護保険サービスを利用するためには、ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成が不可欠です。要支援1・2の方のケアプランは、原則として地域包括支援センターの担当者が作成します。

ケアプランは、単にサービスを組み合わせるだけのものではありません。ご本人が「これからも旅行に行きたい」「趣味の畑仕事を続けたい」といった目標や希望を持ち、それを実現するためにどのような支援が必要かを一緒に考え、計画を立てる、いわば「自立した生活を続けるための設計図」です。

担当者としっかりコミュニケーションを取り、ご自身の希望や体の状態を正確に伝えることが、より良い生活を送るための鍵となります。

要支援1で入居できる施設の種類と特徴

様々な理由から自宅での生活が難しくなった場合や、より安心できる環境で暮らしたいと考える場合には、施設への入居も選択肢の一つです。要支援1の方が入居しやすい主な施設は以下の通りです。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

高齢者向けの賃貸住宅で、バリアフリー構造が基本です。安否確認と生活相談サービスが義務付けられており、自由度の高い生活を送れるのが特徴です。食事サービスやその他の生活支援は選択制のところが多く、必要な介護サービスは外部の事業者と契約して利用します。

向いている方:自立した生活を基本としながらも、見守りやいざという時のサポートが欲しい方。

住宅型有料老人ホーム

食事の提供や掃除、洗濯といった生活支援サービスが付いた高齢者向けの居住施設です。サ高住よりもスタッフによるサポートが手厚い傾向にあります。介護が必要になった場合は、外部の介護サービス事業者と個別に契約して利用します。

向いている方:ある程度の生活支援を受けながら、自分のペースで生活したい方。

ケアハウス(軽費老人ホーム)

比較的低い費用で利用できる施設です。自立した生活に不安がある60歳以上の方が入居対象で、食事の提供などの生活支援が受けられます。「一般型」と、特定施設の指定を受けて介護サービスも提供する「介護型」があります。要支援1の場合は主に「一般型」が対象となります。

向いている方:費用を抑えながら、共同生活の中で安心感を得たい方。

まとめ:要支援1は早めの対策で自立した生活を維持する大切な時期

今回は「要支援1」について、その状態から利用できるサービス、費用まで詳しく解説しました。

  • 要支援1は、日常生活は自立しているが、一部の動作に支援が必要な状態
  • 目的は「介護予防」。サービスを利用して心身機能の維持・改善を目指す
  • 利用できるサービスは、訪問・通所・短期宿泊・福祉用具など多岐にわたる
  • 一人暮らしも可能だが、サービス活用や周囲との連携がポイント
  • サ高住や住宅型有料老人ホームなど、施設入居の選択肢もある

要支援1は、決して悲観するような状態ではありません。むしろ、ご自身の身体と向き合い、適切なサポートを取り入れることで、これからも長く、自分らしい自立した生活を続けていくための「始まりの時期」と捉えることができます。

「もしかして?」と感じたら、まずは勇気を出してお住まいの地域の地域包括支援センターに相談してみましょう。専門家が親身に相談に乗り、あなたに合った最適なプランを一緒に考えてくれます。

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監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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