介護保険制度とは?仕組みやサービスの種類、費用から申請方法までわかりやすく解説

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「親の介護が必要になったらどうすればいいの?」「介護保険ってよく聞くけど、どんな制度なんだろう?」
高齢化が進む現代の日本において、介護は誰にとっても身近なテーマです。そんな時に、私たちの生活を支えてくれる心強い仕組みが「介護保険制度」です。
この制度は、介護が必要になった高齢者やそのご家族の負担を社会全体で支え合うために作られた公的な保険制度です。40歳以上のすべての人が保険料を納めることで、必要な時に、費用の一部(原則1割、所得に応じて2〜3割)を負担するだけで様々な介護サービスを受けられます。
この記事では、複雑で分かりにくいと思われがちな介護保険制度について、その仕組みや利用できるサービス、費用、申請方法などを、図や表を交えながら一つひとつ丁寧に解説していきます。制度の全体像を理解し、いざという時に備えましょう。

介護保険制度とは?社会全体で高齢者の介護を支える仕組み

介護保険制度が創設された目的

介護保険制度は、2000年4月に始まった、高齢者の介護を社会全体で支え合うことを目的とした社会保険制度です。私たちが納める保険料と税金を財源として運営されており、介護が必要と認定された場合に、少ない自己負担で介護サービスを利用できる仕組みになっています。

この制度が創設される以前は、介護の担い手は主に家族であり、核家族化や共働き世帯の増加、介護者の高齢化などによって家族の負担が深刻な社会問題となっていました。また、介護を理由に長期入院する「社会的入院」の増加も医療保険財政を圧迫していました。

こうした背景から、介護を家族だけの問題ではなく社会全体で支える仕組みへと転換し、利用者が尊厳を保ちながら、その人らしい自立した生活を送れるように支援することを目的に、介護保険制度は創設されました。この制度は、以下の3つを基本理念としています。

利用者の自立支援
単に身の回りのお世話をするだけでなく、利用者が持つ能力を最大限に活かし、自立した生活を送れるよう支援すること。
利用者本位のサービス選択
利用者が自身の心身の状態や希望に応じて、多様な事業者・サービスの中から自由に選択し、利用できること。
社会保険方式の採用
介護が必要になるリスクを国民全体で分かち合い、給付と負担の関係が明確な社会保険方式で運営すること。

介護保険制度の仕組みをわかりやすく解説

介護保険制度は、「保険者」「被保険者」「サービス事業者」の3者によって成り立っています。それぞれの役割を理解することで、制度の全体像が見えてきます。

保険者(制度の運営主体)
全国の市区町村および特別区が「保険者」として制度を運営しています。保険料の徴収や要介護認定、保険給付などを行います。
被保険者(保険に加入する人)
日本国内に住所のある40歳以上のすべての人が加入者(被保険者)となり、保険料を納める義務があります。
サービス事業者
都道府県などから指定を受けた民間の企業や社会福祉法人、医療法人などが、実際に介護サービスを提供します。

【制度の基本的な流れ】

普段(介護が必要ない時)、被保険者(私たち)は、保険者(市区町村)に介護保険料を納めます。もしも(介護が必要になった時)、被保険者は保険者(市区町村)に申請し、「要介護(要支援)認定」を受けます。認定を受けると、利用者はサービス事業者から介護サービスを利用でき、かかった費用の1割〜3割を自己負担としてサービス事業者に支払います。サービス事業者は、残りの費用(7割〜9割)を保険者(市区町村)に請求して支払いを受けます。

このように、普段から皆で保険料を出し合い、必要な人がサービスを利用するという「相互扶助」の考え方に基づいた仕組みになっています。

公的介護保険と民間の介護保険の違い

公的な介護保険とは別に、生命保険会社などが提供する民間の介護保険もあります。両者は介護に備えるという目的は同じですが、その性質は大きく異なります。公的介護保険は基礎的な保障民間介護保険はそれを補う上乗せの保障と位置づけられます。

  公的介護保険(介護保険制度) 民間の介護保険
運営主体 国、市区町村 生命保険会社など
加入 40歳以上は強制加入 任意加入
給付内容 介護サービス(現物給付) 現金(一時金、年金など)
受給要件 市区町村による要介護・要支援認定 保険会社所定の要介護状態
役割 介護の基本的な保障 公的介護保険の不足分を補う上乗せ保障

最も大きな違いは、公的介護保険が介護サービスそのものを給付する「現物給付」であるのに対し、民間介護保険は所定の状態になった際にまとまったお金を受け取る「現金給付」である点です。民間介護保険は、公的介護保険の自己負担分や、保険適用外のサービス費用などに備えるためのものと考えるとよいでしょう。

介護保険制度の対象者(被保険者)は誰?

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳以上の方は「第1号被保険者」となります。第1号被保険者は、介護や支援が必要になった原因を問わず、市区町村から要介護または要支援の認定を受けることで、介護保険のサービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

40歳から64歳までの医療保険に加入している方は「第2号被保険者」となります。第2号被保険者が介護保険サービスを利用するには、介護が必要な状態であることに加え、その原因が加齢に伴って生じる心身の変化に起因する「特定疾病」であると認められる必要があります。

第2号被保険者がサービスを利用するための条件「特定疾病」とは

特定疾病は、加齢との関係が深い病気として、介護保険法で以下の16種類が定められています。

例えば、交通事故によるケガなどが原因で介護が必要になった場合は特定疾病に該当しないため、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は介護保険サービスを利用できません。

介護保険料の金額と納付方法

介護保険料はいつからいつまで支払うのか

介護保険料の支払いは、40歳になった月から始まります。法律上、「40歳に達した時」とは「40歳の誕生日の前日」を指すため、例えば8月1日が誕生日の方は7月分から、8月2日が誕生日の方は8月分から納付義務が生じます。この支払いは生涯にわたって続きます

介護保険料の決まり方と計算方法

保険料の決まり方は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者(65歳以上)
保険料は、市区町村ごとに定められる「基準額」をもとに、本人の前年の所得や世帯の住民税課税状況に応じて、所得段階別に設定されます。所得が低い方の負担が重くなりすぎないよう、所得に応じた負担となっています。段階の数や保険料率は市区町村ごとに異なります。
第2号被保険者(40歳〜64歳)
保険料は、加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)の算定方法に基づいて決まります。基本的には給与や所得(標準報酬月額など)に、各医療保険者が設定する「介護保険料率」を乗じて計算され、医療保険料とあわせて徴収されます。

年齢によって異なる介護保険料の納付方法

第1号被保険者の納付方法(特別徴収と普通徴収)

特別徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給額が年間18万円以上の方は、原則として年金から自動的に天引きされます。
普通徴収
年金の受給額が年間18万円未満の方や、年度の途中で65歳になった方などは、市区町村から送付される納付書や口座振替によって個別に納めます。

第2号被保険者の納付方法

加入している医療保険の保険料と一体的に徴収されます。会社員など健康保険に加入している方は給与から天引きされ、自営業など国民健康保険に加入している方は国民健康保険料と合わせて納付します。

介護保険で利用できるサービスの種類を一覧で紹介

介護保険で利用できるサービスは多岐にわたります。利用者の心身の状態や生活環境に合わせて、これらのサービスを組み合わせて利用します。サービスは大きく「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」の3つに分けられます。

自宅で介護を受けるための「居宅サービス」

住み慣れた自宅で生活を続けながら利用できるサービスです。

サービスの種類 内容
訪問サービス ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの介助(身体介護)や、調理・掃除などの支援(生活援助)を行う「訪問介護」のほか、看護師が訪問する「訪問看護」、理学療法士などが訪問する「訪問リハビリテーション」などがあります。
通所サービス デイサービスセンターなどに日帰りで通い、食事や入浴、機能訓練などを受ける「通所介護(デイサービス)」や、病院などでリハビリを受ける「通所リハビリテーション(デイケア)」があります。
短期入所サービス 特別養護老人ホームなどに短期間宿泊し、介護や機能訓練を受ける「短期入所生活介護(ショートステイ)」などがあります。家族の介護負担軽減(レスパイトケア)のためにも利用されます。
その他 福祉用具(介護ベッドや車いすなど)をレンタルしたり、ポータブルトイレなどの購入費用の補助を受けたり、手すりの設置などの住宅改修費用の補助を受けたりするサービスがあります。

住み慣れた地域で暮らし続けるための「地域密着型サービス」

認知症の方や中重度の要介護者が、可能な限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう支援するためのサービスです。原則として、事業所が所在する市区町村の住民が利用できます。

サービスの種類 内容
小規模多機能型居宅介護 「通い(デイサービス)」を中心に、利用者の状況に応じて「訪問(ヘルパー)」や「泊まり(ショートステイ)」を柔軟に組み合わせて利用できます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の高齢者が5〜9人の少人数で共同生活を送りながら、スタッフの支援のもとで家事などを行い、自立した生活を目指します。
認知症対応型通所介護 認知症の方を対象とした専門的なケアを提供するデイサービスです。

このほかにも、「夜間対応型訪問介護」や「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」など、多様なサービスがあります。

施設に入居して介護を受ける「施設サービス」

介護保険施設に入居して、24時間体制で介護を受けるサービスです。要介護1以上の認定を受けた方が対象で、要支援の方は利用できません

施設の種類 内容
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム/特養) 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入居する生活施設です。看取りまで対応することが多く、「終の棲家」としても選ばれます。原則として要介護3以上の方が入居対象です。
介護老人保健施設(老健) 病状が安定期にあり、リハビリテーションに重点を置いたケアが必要な方が対象です。在宅復帰を目指すための中間施設と位置づけられています。
介護医療院 長期的な医療と介護の両方を必要とする重度の要介護者が対象の施設です。医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えています。

要支援認定者が利用する「介護予防サービス」

要支援1・2の認定を受けた方が、要介護状態になることを予防し、自立した生活を続けられるように支援するためのサービスです。「介護予防訪問リハビリテーション」や「介護予防通所リハビリテーション」など、居宅サービスや地域密着型サービスに相当するサービスが、介護予防を目的として提供されます。

ケアプランを作成する「居宅介護支援」と「介護予防支援」

介護サービスを利用するには、どのようなサービスを、いつ、どのくらい利用するのかを定めた「介護サービス計画書(ケアプラン)」が必要です。このケアプランの作成を支援してくれるのが、介護の専門家であるケアマネジャー(介護支援専門員)です。ケアプラン作成の費用は全額介護保険から給付されるため、利用者の自己負担はありません

全額自己負担となる「介護保険外サービス」

介護保険のルールで認められていないサービスは「保険外サービス」となり、費用は全額自己負担です。例えば、訪問介護における利用者本人以外のための家事(家族の食事の準備など)やペットの世話、大掃除、通院以外の外出の付き添いなどが該当します。また、介護保険の支給限度額を超えて利用した分のサービス費用も全額自己負担となります。

介護保険サービスを利用するまでの申請の流れ

介護保険サービスを利用するには、お住まいの市区町村に申請し、「介護がどのくらい必要か」を判断してもらう「要介護認定」を受ける必要があります。申請からサービス利用開始までの大まかな流れは以下の通りです。

ステップ1:市区町村の窓口で要介護認定の申請

まず、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに「要介護・要支援認定申請書」を提出します。申請には介護保険被保険者証(65歳以上の方)や医療保険被保険者証(40歳〜64歳の方)が必要です。申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。

ステップ2:認定調査と主治医意見書

訪問調査
申請後、市区町村の職員や委託されたケアマネジャーなどの認定調査員が自宅などを訪問し、本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。全国共通の調査票に基づき、身体機能や生活機能、認知機能などについて確認します。
主治医意見書
市区町村からの依頼に基づき、本人の主治医が心身の状況に関する医学的な意見書を作成します。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受ける必要があります。

ステップ3:介護度の審査・判定

訪問調査の結果(一次判定)と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が審査し、最終的な介護度を判定(二次判定)します。

ステップ4:認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が郵送で通知されます。介護度は、自立(非該当)、要支援1・2、要介護1〜5のいずれかに区分されます。結果に不服がある場合は、不服申し立て(審査請求)ができます。

ステップ5:ケアプランの作成とサービスの利用開始

認定結果が出たら、実際にサービスを利用するためのケアプランを作成します。

要支援1・2の場合
お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」の担当者(保健師など)に介護予防ケアプランを作成してもらいます。
要介護1〜5の場合
「居宅介護支援事業者」を選び、所属するケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。

ケアプランが完成したら、サービス事業者と契約を結び、サービスの利用がスタートします。

介護保険サービスの費用と自己負担額

介護サービスの自己負担は所得に応じて1割から3割

介護保険サービスを利用した際の自己負担割合は、前年の所得に応じて原則1割、一定以上の所得がある方は2割または3割となります。負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が市区町村から交付されますので、サービス利用時に提示します。

介護度によって異なる1ヶ月の支給限度額

自宅などで利用する居宅サービスには、要介護度ごとに1ヶ月に利用できるサービス費用の上限額(支給限度額)が定められています。この限度額の範囲内でサービスを利用すれば自己負担は1〜3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。

要介護度 支給限度額(1単位=10円で計算した場合の目安)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

※上記は国が定める標準的な金額であり、お住まいの地域や利用するサービスの種類によって、1単位あたりの単価が異なるため、実際の限度額とは多少異なります。

老人ホームの居住費・食費などは自己負担

特別養護老人ホームなどの介護保険施設を利用する場合、介護サービス費用の自己負担分に加えて、「居住費」「食費」「日常生活費(理美容代など)」が必要になります。これらの費用は介護保険の適用外であり、原則として全額自己負担となります。

高額な介護費用に備える自己負担の軽減制度

介護費用が高額になっても家計に過度な負担がかからないよう、いくつかの負担軽減制度が設けられています。

月々の負担を軽くする「高額介護サービス費」

1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1〜3割負担分)の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される(支給される)制度です。対象となる方には市区町村から通知が届くことが多いですが、初回は申請が必要な場合があります。

施設利用者の食費・部屋代の負担を減らす「負担限度額認定」

所得や資産が一定以下の方が介護保険施設やショートステイを利用する際に、負担が重くなりすぎないよう、食費と居住費(部屋代)の自己負担額に上限(負担限度額)が設けられる制度です。この制度を利用するには、事前に市区町村への申請が必要です。

医療費も高額になった場合の「高額医療・高額介護合算療養費制度」

同一の医療保険に加入する世帯内で、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。

その他にもある自治体独自の助成や税金の控除

お住まいの市区町村によっては、独自の助成制度を設けている場合があります。また、支払った介護サービス費の一部や、おむつ代などは、所得税・住民税の「医療費控除」の対象となる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村や税務署にご確認ください。

介護保険が使える老人ホーム・介護施設の種類と特徴

介護付き有料老人ホーム(介護付)

都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた有料老人ホームです。食事などの生活支援から入浴などの身体介護まで、施設のスタッフが24時間体制で提供します。介護サービス費用は、要介護度に応じた月々の定額制(包括型)であることが特徴です。

住宅型有料老人ホーム(住宅型)

食事の提供などの生活支援サービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要な場合は、外部の訪問介護やデイサービスなど、利用者が個別に介護サービス事業者と契約して利用します。必要なサービスを自分で選択できる自由度の高さが特徴です。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

安否確認と生活相談サービスが義務付けられた、バリアフリー構造の高齢者向け賃貸住宅です。介護が必要な場合は、住宅型有料老人ホームと同様に、外部の介護サービスを個別に契約して利用するのが一般的です。

特別養護老人ホーム(特養)

社会福祉法人などが運営する公的な施設です。常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な方が入居し、終身にわたる介護を受けられます。「終の棲家」として選ばれることも多く、費用が比較的安価なため入居待機者が多いのが現状です。原則、要介護3以上の方が入居対象です。

介護老人保健施設(老健)

病院を退院した後、すぐに在宅生活に戻るのが不安な方などが、医学的管理のもとで看護やリハビリを中心としたケアを受け、在宅復帰を目指すための施設です。入居期間は原則3〜6ヶ月程度とされています。

介護医療院

長期的な医療と介護の両方が必要な重度の要介護高齢者を受け入れるための施設です。医師や看護師が常駐し、日常的な医学的管理や看取り、ターミナルケアにも対応できる体制が整っています。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

認知症の診断を受けた高齢者が、5人から9人の少人数単位で家庭的な環境のなか共同生活を送る施設です。スタッフの支援を受けながら、食事の準備や掃除などを分担することで、認知症の症状緩和や進行を穏やかにすることを目指します。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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