介護用品はレンタルと購入どっちがお得?介護保険の対象品目や料金、利用方法を解説

在宅で介護を行う上で、介護ベッドや車いす、手すりといった介護用品(福祉用具)は、ご本人の自立した生活を支え、介護するご家族の負担を軽くするために不可欠な存在です。しかし、いざ準備しようとすると「レンタルと購入、どちらが良いのだろう?」「介護保険は使えるの?」といった疑問が浮かぶのではないでしょうか。結論から言うと、レンタルと購入のどちらがお得かは、利用者の身体状況の変化や利用期間によって異なります。介護保険を利用すれば、費用の負担を大幅に抑えながら、必要な福祉用具をうまく活用することが可能です。この記事では、介護保険を使った福祉用具のレンタル(福祉用具貸与)と購入(特定福祉用具販売)の仕組み、それぞれのメリット・デメリットを徹底比較します。対象となる品目や料金、利用開始までの流れも分かりやすく解説しますので、ご自身やご家族に最適な方法を見つけるための参考にしてください。
介護用品のレンタル(福祉用具貸与)とは
介護用品のレンタルは、介護保険サービスの一つで、正式には「福祉用具貸与」といいます。これは、要介護認定を受けた方が福祉用具をレンタルする際に、その費用の一部を介護保険で給付する制度です。高額な介護ベッドや車いすなどを少ない費用負担で利用できるため、在宅介護における経済的な負担を軽減し、利用者の日常生活の自立を助けることを目的としています。
在宅介護の自立とQOL(生活の質)向上を支援するサービス
福祉用具貸与の目的は、単に用具を貸し出すことだけではありません。福祉用具を活用することで、利用者が「できること」を維持・向上させ、住み慣れた自宅で安全かつ自立した生活を送れるように支援することが最も重要です。また、スライディングボードや移動用リフトなどを利用すれば、ベッドから車いすへの移乗介助などが楽になり、介護する側の身体的な負担を軽減する役割も果たします。結果として、本人らしい生活を続けること、すなわちQOL(生活の質)の向上に繋がります。
介護用品はレンタルと購入どっちを選ぶ?メリット・デメリットを徹底比較
福祉用具を用意する際、レンタルと購入で迷う方は少なくありません。それぞれにメリットとデメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて慎重に選ぶことが大切です。
| レンタル(福祉用具貸与) | 購入(特定福祉用具販売など) | |
|---|---|---|
| メリット |
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| デメリット |
|
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介護用品をレンタルするメリット
身体状況の変化に柔軟に対応できる
レンタル最大のメリットは、利用者の身体状況や要介護度の変化に合わせて、その時々で最適な福祉用具に交換できる点です。例えば、「杖歩行だったが、状態が変化し車いすが必要になった」「リハビリが進んでベッドの機能を変えたい」といったケースにも、ケアマネジャーや専門相談員と相談の上、柔軟に対応できます。
初期費用を抑えられる
介護ベッドや車いすなどを購入する場合、数十万円の費用がかかることも少なくありません。レンタルであれば、月々のわずかな費用で利用を開始できるため、初期費用を大幅に抑えることができます。介護はいつまで続くか分からないことも多いため、まとまった出費を避けられるのは大きな利点です。
メンテナンスや衛生管理の手間がかからない
レンタル品は、福祉用具貸与事業者が定期的なメンテナンスや点検を行ってくれます。万が一、故障した場合でも、修理や交換に対応してもらえるため、常に安全な状態で使用することができます。また、返却された福祉用具は、専門の事業者が徹底的に洗浄・消毒・補修を行っており、衛生面や安全面は厳しく管理されています。
介護用品をレンタルするデメリット
長期間の利用では購入より割高になる可能性
利用期間が数年以上にわたる場合、月々のレンタル料の総額が、同じ商品を購入した場合の金額を上回ってしまう可能性があります。ただし、メンテナンス費用や不要になった際の処分費用などを考えると、一概にレンタルが損だとは言い切れません。
商品は新品とは限らない
前述の通り、レンタルされる福祉用具は衛生管理が徹底された「リユース品」であることがほとんどです。安全性や機能に問題はありませんが、「他の人が使ったものに抵抗がある」という方にはデメリットに感じられるかもしれません。
介護用品を購入するメリット
自分のものとして気兼ねなく使える
購入すれば、当然ながらその福祉用具は自分の所有物となります。新品のものを気持ちよく使えますし、他の人の利用を気にすることなく、気兼ねなく扱える点をメリットと感じる方は多いでしょう。
長期間利用すればレンタルより安くなることも
身体状況が安定しており、特定の福祉用具を長期間にわたって使い続けることが明確な場合は、レンタルよりも購入した方がトータルの費用を安く抑えられる可能性があります。
介護用品を購入するデメリット
高額な初期費用が必要
福祉用具は高価なものが多く、購入するにはまとまった資金が必要です。介護保険が適用される「特定福祉用具販売」の対象品目であっても、後述する「償還払い」という仕組みのため、一度全額を立て替える必要があるため、初期負担は大きくなります。
不要になった際の処分が大変
身体状況が変化して使わなくなったり、施設に入居したりした場合、購入した福祉用具は自分で処分しなければなりません。介護ベッドのような大きなものは処分に手間と費用がかかるため、将来的なことまで考えて検討する必要があります。
【一覧】介護保険の対象となる福祉用具
介護保険の対象となる福祉用具は、「レンタル(福祉用具貸与)」の対象品目と、「購入(特定福祉用具販売)」の対象品目に明確に分けられています。
レンタル(福祉用具貸与)の対象は13品目
介護保険を利用してレンタルできる福祉用具は、国の基準で13品目が定められています。品目によっては利用できる要介護度が異なります。
| 品目名 | 主な用途 | 原則対象となる方 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 車いす | 移動を補助する | 要介護2以上 |
| 2 | 車いす付属品 | クッション、電動補助装置など | 要介護2以上 |
| 3 | 特殊寝台 | 背中や足の角度、高さを調整できるベッド | 要介護2以上 |
| 4 | 特殊寝台付属品 | サイドレール、マットレス、介助バーなど | 要介護2以上 |
| 5 | 床ずれ防止用具 | 体圧を分散させ床ずれを防ぐマットレスなど | 要介護2以上 |
| 6 | 体位変換器 | 寝返りや起き上がりを補助する用具 | 要介護2以上 |
| 7 | 手すり | 転倒予防や立ち座りの補助 | 要支援1以上 |
| 8 | スロープ | 段差解消 | 要支援1以上 |
| 9 | 歩行器 | 歩行の安定 | 要支援1以上 |
| 10 | 歩行補助つえ | 多点杖など(一本杖は対象外) | 要支援1以上 |
| 11 | 認知症老人徘徊感知機器 | センサーで屋外への外出などを知らせる | 要介護2以上 |
| 12 | 移動用リフト | ベッドから車いすへの移乗などを補助 | 要介護2以上 |
| 13 | 自動排泄処理装置 | 排泄を自動で処理する装置(本体) | 要介護4・5 |
【要支援・要介護1の方へ】例外給付制度とは
車いすや介護ベッドなどは原則として要介護2以上が対象ですが、要支援1・2、要介護1の方でも、医師の意見などに基づき市区町村が必要と認めた場合に限り、例外的にレンタルが認められる制度があります。これを「例外給付」といい、「日常的に歩行が困難」「寝返りや起き上がりが困難」といった特定の状態に該当すると判断された場合に適用されます。
購入(特定福祉用具販売)の対象は5品目
他人が使用したものを再利用することに抵抗を感じる、衛生管理が特に重要な福祉用具は「特定福祉用具」として購入費用の補助対象となります。対象品目は以下の5品目です。
- 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブなど)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴室内すのこなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
この制度では、要介護度にかかわらず、毎年4月1日から1年間で10万円を上限に、購入費用の一部が支給されます。利用者は、いったん費用の全額を支払い、その後市区町村に領収書などを添えて申請し、費用の9割~7割(所得に応じて変動)の払い戻しを受けます(償還払い)。
介護用品レンタルの料金相場と自己負担額の仕組み
自己負担は原則1割!所得に応じて2割・3割負担
介護保険を使って福祉用具をレンタルする場合、利用者はレンタル料金の原則1割を負担します。ただし、一定以上の所得がある方は、その所得に応じて2割または3割負担となります。例えば、月額レンタル料金が5,000円の介護ベッドをレンタルする場合、1割負担の方なら月額500円の支払いで利用できます。
【品目別】レンタル料金の目安一覧
レンタル料金は、商品の機能や種類、事業者によって異なります。以下は、自己負担1割の場合の一般的な料金目安です。
| 品目 | 月額レンタル料金の目安(自己負担1割) |
|---|---|
| 手すり | 200円~800円 |
| 歩行器 | 300円~700円 |
| 車いす | 300円~800円 |
| 介護ベッド(付属品含む) | 600円~1,500円 |
| 床ずれ防止用具 | 300円~1,000円 |
| 移動用リフト | 1,000円~3,000円 |
介護保険適用外で全額自己負担(自費)になるケース
以下のような場合は、介護保険が適用されず、レンタル料金が全額自己負担となります。
- 要介護認定を受けていない
- 介護保険の対象外となっている品目をレンタルする
- 介護保険の支給限度基準額を超えてサービスを利用する
- 医療機関に入院中、または介護保険施設に入所中
介護用品レンタルを利用するまでの5ステップ
介護保険を使って福祉用具をレンタルするには、正しい手順を踏む必要があります。ケアプランに位置づけられていないと保険適用にならないため、自己判断でレンタルしないように注意しましょう。
ステップ1:ケアマネジャー(介護支援専門員)へ相談
まずは、担当のケアマネジャーに「手すりをつけたい」「ベッドからの起き上がりが大変」など、日常生活での困りごとを具体的に相談します。ケアマネジャーは、その課題を解決するための方法として福祉用具の利用を検討してくれます。要介護認定をまだ受けていない方は、お住まいの地域包括支援センターに相談しましょう。
ステップ2:福祉用具貸与事業者を選ぶ
ケアマネジャーが、利用者の希望や状況に合った福祉用具貸与事業者をいくつか紹介してくれます。その中から、取り扱い商品やサービス内容を比較し、利用したい事業者を選びます。
ステップ3:福祉用具専門相談員と選定・計画書作成
選んだ事業者に所属する「福祉用具専門相談員」が自宅を訪問します。これは福祉用具に関する専門知識を持つ資格者で、利用者の身体状況や住環境を評価し、最適な福祉用具を提案してくれます。使用する用具が決まったら、目標や利用方法などを記載した「福祉用具貸与計画書」を作成します。
ステップ4:契約手続き
サービス内容や料金、キャンセルポリシー、破損時の対応などの説明を受け、納得できたら事業者と契約を結びます。
ステップ5:納品・利用開始とアフターフォロー
福祉用具が自宅に納品され、専門相談員が組み立てや設置、安全な使い方を説明してくれます。利用開始後も、定期的に訪問(モニタリング)があり、用具が身体状況に合っているか、正しく使えているかなどを確認してくれるので安心です。
失敗しない!介護用品・福祉用具を選ぶ3つのポイント
ポイント1:利用者の身体状況と生活環境に合わせる
福祉用具は、利用するご本人の身体機能や体格に合っていることが最も重要です。また、家の間取りや広さも考慮しなければなりません。「ベッドを置いたら部屋が狭すぎて車いすが通れない」といった失敗がないよう、専門相談員とよく相談しましょう。
ポイント2:介護者の負担軽減も考慮する
福祉用具は、介護するご家族の負担を軽減するためにも役立ちます。例えば、ベッドの高さを調節できる機能は、介護者が腰を痛めずにおむつ交換などをするのに非常に便利です。介護する側の使いやすさという視点も忘れずに選びましょう。
ポイント3:専門家のアドバイスを参考に「お試し利用」も検討する
「この機能も必要かも」と高機能なものを選びがちですが、使わない機能が多いとかえって操作が複雑になることもあります。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員といった専門家のアドバイスを参考に、「本当に必要な機能は何か」を見極めましょう。事業者によっては、短期間の「お試し利用」が可能な場合もあるため、実際に使ってみてから決めるのも失敗を防ぐ良い方法です。
介護用品レンタルに関するよくある質問(FAQ)
Q. レンタル費用は医療費控除の対象になりますか?
A. いいえ、原則として福祉用具のレンタル費用は医療費控除の対象にはなりません。ただし、おむつ代など一部の費用は、医師が発行する証明書があれば対象になる場合があります。
Q. レンタル品の途中で解約はできますか?違約金はかかりますか?
A. はい、いつでも解約は可能です。通常、レンタル契約は1ヶ月単位となっており、解約に伴う違約金は発生しないことがほとんどです。ただし、契約内容は事業者によって異なるため、契約時に必ず確認しておきましょう。
Q. レンタル品を破損・紛失した場合はどうなりますか?
A. 通常の使用による汚れや消耗、故障については、事業者の負担で修理・交換してもらえます。しかし、利用者や家族の故意・過失によって破損・紛失した場合は、修理費用などを請求されることがあります。
Q. 施設入居中も介護用品はレンタルできますか?
A. 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設に入居している場合、必要な福祉用具は施設側が提供するため、個人で介護保険を使ってレンタルすることはできません。
在宅介護のお悩みは専門家へ相談を
介護用品のこと、これからの介護のこと、一人で悩まないで
福祉用具を検討し始めることは、本格的な在宅介護のスタートラインでもあります。用具のことだけでなく、これからの生活や介護全般について、不安や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。そんなときは、ぜひ専門家を頼ってください。
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このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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