介護タクシーとは?福祉タクシーとの違い、料金、介護保険の適用条件をわかりやすく解説

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「足腰が弱って、一人で病院に行くのが不安」「車いすのまま乗れる車があれば、もっと気軽に外出できるのに…」こうした悩みを抱える高齢者やそのご家族にとって、移動をサポートしてくれる「介護タクシー」は心強い味方です。しかし、よく似たサービスに「福祉タクシー」もあり、その違いや料金体系、介護保険が使える条件などは意外と知られていません。実は、一般的に「介護タクシー」と呼ばれているサービスは、介護保険が適用される「訪問介護サービス」の一種であり、明確なルールが存在します。この記事では、介護タクシーと福祉タクシーの根本的な違いから、それぞれの料金の内訳、介護保険を利用するための条件や手配の流れまで、分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、ご自身の状況に合ったサービスを正しく選べるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

介護タクシーとは通院や外出をサポートする移送サービス

一般的に「介護タクシー」と呼ばれるサービスは、介護保険制度上では「通院等乗降介助」という名称の、訪問介護サービスの一つに位置づけられています。これは、一人で公共交通機関を利用するのが困難な要介護者を対象に、ケアプランに基づき、訪問介護員である運転手が利用者の自宅と目的地(主に病院など)の間の乗降介助や移動介助を行うサービスです。単に目的地まで運ぶだけでなく、介助のプロが安全な移動をトータルでサポートしてくれるのが大きな特徴です。

介護保険が適用される「訪問介護サービス」の一環

「介護タクシー(通院等乗降介助)」は、タクシー事業者が提供するサービスですが、法律上は「訪問介護」のくくりになります。そのため、利用するにはケアプランへの位置づけが必要となり、介助にかかる費用の一部に介護保険が適用されます。

一方で、車両の走行にかかる運賃(移送料金)は介護保険の対象外となり、全額自己負担となる点が、一般的な訪問介護とは異なる点です。

運転手は介護の専門資格を保有

介護タクシーの運転手(ドライバー)は、一般的なタクシーの運転に必要な第二種運転免許に加えて、「介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)」以上の介護資格を保有している必要があります。

利用者の身体に触れて介助を行うため、介護に関する専門的な知識と技術を持ったスタッフが対応します。これにより、車いすへの移乗やベッドからの移動なども安心して任せることができます。

ストレッチャーや車椅子のまま乗車できる特殊車両を使用

使用される車両は、車いすやストレッチャーに乗ったまま乗降できるリフトやスロープ付きの福祉車両です。これにより、身体に負担をかけることなく、安全かつスムーズな移動が可能となります。セダンタイプの一般的なタクシー車両を使用している場合は、介護保険適用の介護タクシー事業を行うことはできません。

介護タクシーと福祉タクシーの大きな違いは介護保険の適用

「介護タクシー」と「福祉タクシー」は、どちらも高齢者や障害者の移動を支えるサービスですが、その性質は大きく異なります。最も根本的な違いは「介護保険が適用されるかどうか」です。これを軸に、それぞれの特徴を比較してみましょう。

  介護タクシー(通院等乗降介助) 福祉タクシー(介護保険適用外)
介護保険 適用される 適用されない
対象者 ・要介護1以上の認定者
・一人で公共交通機関の利用が困難な方
・特に制限なし
・高齢者、障害者、怪我人、妊婦など
・付き添いの健常者も利用可
利用目的 日常生活、社会生活上、 必要な外出に限定
(例:通院、選挙、預金の引き出しなど)
制限なし
(例:買い物、観光、冠婚葬祭など)
運転手の資格 第二種運転免許 +
介護職員初任者研修以上
第二種運転免許のみで可
(介護資格は必須ではない)
付き添い・介助 乗降介助、屋内外の移動介助など、 ケアプランに沿った介助を行う 事業者による
(介助は別料金のオプション、または対応不可の場合も)

介護保険適用の「介護タクシー」

対象者
要介護1以上の認定を受けており、一人でバスや電車などの公共交通機関を利用することが困難な方が対象です。
利用目的
利用目的は、日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出に厳しく限定されています。具体的には、通院や補聴器の調整、公的な手続き、選挙、預貯金の引き出しなどが該当します。
運転手の資格
第二種運転免許に加え、介護職員初任者研修以上の資格が必須です。
付き添い・介助
自宅のベッドから車いすへの移乗、車への乗降介助、病院の受付までの移動介助など、ケアプランに位置づけられた範囲の介助を行います。

介護保険適用外の「福祉タクシー」

対象者
法律上の明確な対象者の定めはなく、身体的な理由で移動が困難な方であれば誰でも利用できます。高齢者や障害者に限らず、一時的な怪我をしている人や妊婦さん、付き添いの家族や友人も同乗できます。
利用目的
利用目的に制限はありません。通院はもちろん、デパートでの買い物、美容院、観光、温泉旅行、冠婚葬祭への出席など、あらゆる目的で利用することができます。
運転手の資格
第二種運転免許は必要ですが、介護資格は必須ではありません。ただし、乗客の利便性を高めるために、独自の研修を行ったり、介護資格を持つドライバーを配置したりしている事業者も増えています。
付き添い・介助
介助サービスは事業者の任意となります。簡単な乗降サポートのみの場合や、介助は別料金のオプションサービスとして提供される場合、あるいは介助には一切対応しない場合など、事業者によって様々です。

介護タクシーの料金体系と費用を抑えるポイント

介護タクシーの料金は少し複雑です。介護保険が適用される部分と、全額自己負担となる部分をしっかり理解しておくことが、費用を抑える上で重要になります。

料金の内訳

介護タクシーの料金は、主に以下の3つで構成されています。

運賃(移送料金)
タクシーメーターで計算される、移動にかかる運賃です。これは介護保険の適用外で、全額自己負担となります。料金は、一般のタクシーと同様に、地域や事業者、時間帯によって異なります。
介助料
運転手が行う介助サービスにかかる費用です。「通院等乗降介助」として、この部分に介護保険が適用されます。利用者は、所得に応じて自己負担額(1割~3割)を支払います。1回の利用あたりの自己負担額は、1割負担の場合で約100円程度です。
介護・医療機器のレンタル料
車いすやストレッチャーなどの備品をレンタルする場合にかかる費用です。これも介護保険の適用外で、全額自己負担となります。料金は数百円から数千円と、機器や事業者によって異なります。

介護保険の適用範囲

介助料のうち、介護保険が適用されるのは具体的に以下の行為です。

  • 乗車・降車時の介助
  • 乗車前、降車後の屋内外における移動介助(例:自宅のベッドから玄関、玄関からタクシーまで)
  • 通院先での受診手続きや移動の介助

これら一連の介助サービスが「通院等乗降介助」として1回の利用とカウントされ、介護報酬が算定されます。

医療費控除の対象になるケース

通院のために介護タクシーを利用した場合、支払った運賃が医療費控除の対象になる可能性があります。対象となるのは、「病状からみて緊急な場合や、公共交通機関が利用できない場合」とされています。認められるかどうかは税務署の判断によりますが、通院の領収書と一緒にタクシーの領収書も必ず保管しておきましょう。

自治体の補助金・助成制度の活用

お住まいの市区町村によっては、高齢者や障害者を対象に、福祉タクシーの利用料金を助成する制度(タクシー券の交付など)を設けている場合があります。介護保険適用の介護タクシーの運賃部分に使えることも多いので、お住まいの自治体の福祉担当窓口や地域包括支援センターに問い合わせてみることをおすすめします。

介護保険を使った介護タクシーの利用条件と手配の流れ

介護保険を使って介護タクシー(通院等乗降介助)を利用するには、対象者や目的に関する条件を満たし、正しい手順で手配する必要があります。

利用できる対象者と目的

要介護1以上の方が対象
介護保険適用の介護タクシーを利用できるのは、要介護1以上の認定を受けている方です。要支援1・2の方は対象外となります。また、認定を受けているだけでなく、「一人での移動が困難」で「ケアプランに通院等乗降介助が必要」と判断される必要があります。
利用目的は日常生活や社会参加に必要な場合に限られる
利用目的は、日常生活を送る上で、または社会生活に参加する上で、必要不可欠な外出に限られます。

利用できる目的の例:

  • 病院への通院、入退院、転院
  • 市役所などでの公的な手続き
  • 選挙の投票
  • 金融機関での預貯金の引き出し(生活費)
  • 補聴器や眼鏡の調整など、身体機能の維持に必要な外出

利用できない目的の例:

  • デパートやスーパーでの買い物
  • 親戚や友人宅への訪問
  • 趣味のサークル活動や観劇
  • 旅行やドライブ、散歩

趣味や娯楽のための外出には利用できないため、注意が必要です。

利用開始までの5ステップ

自己判断でタクシー会社に連絡しても保険は適用されません。必ず以下のステップを踏んでください。

ステップ1:ケアマネジャーに相談

まずは担当のケアマネジャーに「病院に行きたいが一人では難しい」など、移動に関する困りごとを相談します。

ステップ2:ケアプランの作成

ケアマネジャーが、利用者の状況から「通院等乗降介助」が必要だと判断した場合、サービスの利用を盛り込んだケアプランを作成または変更します。

ステップ3:介護タクシー事業者と契約

ケアマネジャーが紹介してくれた事業者の中から利用したい事業者を選び、サービス内容や料金の説明を受けた上で、直接契約を結びます。

ステップ4:利用の予約

契約した事業者に、利用したい日時と目的地を伝えて予約をします。特に通院の場合は、予約が混み合うこともあるため、早めに連絡するのが良いでしょう。

ステップ5:サービスの利用開始

予約した日時に運転手が自宅に来て、サービスが開始されます。

介護タクシーを利用する際の4つの注意点

家族の同乗は基本的に自費負担

家族が付き添いとして同乗すること自体は可能ですが、介護保険の考え方では、あくまで利用者本人へのサービスとなります。そのため、同乗する家族にかかる費用や、介助の必要がない場合の待ち時間などは、保険適用外(自費)となる場合があります。

目的地によっては介護保険が使えない

前述の通り、介護保険が使えるのは通院や公的手続きなど、目的が限定されています。日用品の買い物や理美容院など、訪問介護の「生活援助」で行ける範囲の場所への移動は、原則として介護保険の対象外です。

院内介助には対応できない場合がある

介護タクシーのサービス範囲は、原則として「病院の玄関や受付まで」です。院内の移動や診察の付き添いは、基本的に病院スタッフの業務とされているため、介護保険の「通院等乗降介助」には含まれません。もし院内での付き添いを希望する場合は、自費のオプションサービスとして対応している事業者を探す必要があります。

キャンセル料が発生することも

予約をキャンセルした場合、事業者によってはキャンセル料が発生することがあります。キャンセル規定は事業者ごとに異なるため、契約時に必ず確認しておきましょう。急な体調不良なども考えられるため、キャンセル時の連絡方法と合わせて把握しておくと安心です。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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