【わかりやすく解説】介護保険制度とは?しくみや保険料、サービス内容を徹底ガイド

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「介護保険」という言葉は誰もが一度は耳にしたことがあると思いますが、「具体的にどんな制度?」「保険料はいつから、いくら払うの?」「どうすればサービスを利用できるの?」と聞かれると、正確に答えられる方は少ないかもしれません。介護保険制度は、高齢化が急速に進む日本において、介護を必要とする方とそのご家族の経済的・精神的な負担を、社会全体で支え合うための非常に重要な社会保険制度です。実は、40歳になるとすべての国民が加入し、保険料を支払う義務があります。この記事では、一見複雑に思える介護保険制度の全体像を、「誰が加入するのか」「保険料はどう決まるのか」「どうすれば利用できるのか」「どんなサービスがあるのか」というポイントに沿って、誰にでも分かるように徹底的に解説します。いざ自分やご家族に介護が必要になった時に慌てないためにも、この機会に制度の正しい知識を身につけ、将来への備えを万全にしておきましょう。

介護保険制度とは?介護を社会全体で支え合うためのしくみ

介護保険制度は、私たちの老後の安心を支える根幹となる制度です。まずは、その目的や歴史、誰が運営しているのかという基本的な仕組みから理解を深めましょう。

2000年に始まった公的な社会保険制度

介護保険制度は、2000年(平成12年)4月に施行された、比較的新しい公的な社会保険制度です。 それ以前は、介護が必要になった場合、主に家族がその役割を担っていました。しかし、核家族化や高齢化の進展、介護を理由とした離職(介護離職)などが社会問題となる中で、介護を家族だけの問題とせず、社会全体で支える仕組みとして創設されました。 これにより、介護が必要な状態になっても、ご本人の尊厳を保持し、その能力に応じて自立した日常生活を送ることができるよう、必要な介護サービスを少ない自己負担で利用できるようになりました。

制度の運営主体(保険者)は全国の市区町村

介護保険制度を運営している主体(これを「保険者」といいます)は、私たちが住んでいる全国の市区町村(および特別区)です。 住民から保険料を集め、それを国や都道府県からの公費と合わせたものを財源として、地域住民に介護サービスを提供しています。 つまり、介護保険は、国が定めた基準のもとで、地域の実情に合わせて各市区町村が運営している、地域に密着した制度なのです。

介護保険に加入するのは誰?2種類の被保険者を解説

介護保険に加入する人(これを「被保険者」といいます)は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類に分けられます。 この2つでは、介護サービスを利用できる条件や保険料の支払い方法が異なります。

第1号被保険者|65歳以上の方

対象者と介護サービスを利用できる条件

対象者
市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の方全員が、第1号被保険者となります。
サービスを利用できる条件
寝たきりや認知症などにより、入浴、排泄、食事などの日常生活において常に介護が必要な状態(要介護状態)や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に、市区町村から「要介護(要支援)認定」を受けることで、原因を問わずサービスを利用できます。

保険料の決まり方と支払い方法

保険料の決まり方
保険料は、住んでいる市区町村が定める「基準額」をもとに、本人の前年の所得や世帯の住民税課税状況に応じて、複数の段階に分けて決められます。 所得が低い方の負担が重くなりすぎないような仕組みになっています。
支払い方法
原則として、受給している年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)から自動的に天引きされる「特別徴収」という方法で支払います。 年金額が一定額に満たない場合などは、市区町村から送られてくる納付書や口座振替で支払う「普通徴収」となります。

第2号被保険者|40歳から64歳までの医療保険加入者

対象者と介護サービスを利用できる条件(特定疾病)

対象者
市区町村の区域内に住所を有する40歳から64歳までの方で、職場の健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入している方全員が、第2号被保険者となります。
サービスを利用できる条件
第1号被保険者とは異なり、老化に起因する「特定疾病」が原因で要介護(要支援)状態になった場合に限り、サービスを利用できます。 交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象とはなりません。

【特定疾病(16種類)】

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病など)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群など)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫など)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

保険料の決まり方と支払い方法

保険料の決まり方
加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)の算定方法に基づいて決められます。 基本的には、給与や所得に応じて保険料額が決定します。
支払い方法
加入している医療保険の保険料と一体的に徴収されます。 給与明細を見ると、健康保険料などと一緒に介護保険料が記載されているのが確認できます。
  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳~64歳で医療保険に加入している方
利用条件 原因を問わず、要介護・要支援認定を受けた場合 特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けた場合
保険料 市区町村ごとに所得段階別で決定 加入医療保険の算定方法に基づき決定
支払方法 原則、年金から天引き(特別徴収) 医療保険料と一括で徴収

介護保険料はいつから払う?金額や計算方法について

自分たちが支払う保険料が、いつから始まり、どのように決まるのかは、誰もが気になるところです。ここでは、保険料に関する基本的な知識を整理します。

40歳の誕生月から支払いが始まる

介護保険料の支払いは、第2号被保険者となる40歳に達した月から始まります。 例えば、誕生日が8月20日の人は、8月分から保険料の徴収が開始されます。 そして、65歳になる誕生日の前月まで第2号被保険者として、その後は第1号被保険者として、生涯にわたって保険料を支払い続けることになります。

保険料の金額は所得や住んでいる市区町村によって異なる

介護保険料の額は、全国一律ではありません。

第1号被保険者の場合:保険料の基準額は、その市区町村で必要とされる介護サービスの総費用によって3年ごとに見直されます。 そのため、高齢者が多い、あるいは介護サービスの利用が多い市区町村では、保険料が高くなる傾向にあります。 その基準額を基に、個人の所得に応じて最終的な保険料が決まります。

第2号被保険者の場合:加入している医療保険の種類(健保組合、協会けんぽ、国保など)と、ご自身の給与(標準報酬月額)や所得によって保険料率が異なり、金額が決定します。

支払った保険料が介護サービスの財源になる

私たちが支払う介護保険料は、介護保険制度を支えるための重要な財源です。 介護サービスにかかる費用のうち、約半分を私たちが納める保険料で、残りの約半分を国・都道府県・市区町村が負担する公費(税金)で賄っています。 この財源があるからこそ、私たちはサービスを利用する際に、原則1割(所得に応じて2〜3割)の自己負担で済むのです。

どうすれば使える?介護保険サービス利用までの流れ

介護が必要になった時、自動的にサービスが受けられるわけではありません。定められた手順に沿って申請し、認定を受ける必要があります。ここでは、申請からサービス開始までの基本的な流れを4つのステップで解説します。

ステップ①:市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」を申請する

まず、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターに「要介護(要支援)認定」の申請を行います。 申請は本人またはご家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうことも可能です。 申請には、申請書、介護保険被保険者証、マイナンバーカードなどが必要となります。

ステップ②:訪問調査員による認定調査と主治医の意見書

申請後、市区町村の調査員などが自宅や入院先の病院などを訪問し、心身の状態について本人やご家族から聞き取り調査を行います(認定調査)。 調査では、身体機能や生活機能、認知機能、特別な医療の必要性など、全国共通の調査票に基づいた74項目のチェックが行われます。 並行して、市区町村から本人の主治医(かかりつけ医)に対して、心身の状況に関する「主治医意見書」の作成が依頼されます。

ステップ③:審査・判定を経て要介護度が通知される

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、どのくらいの介護が必要かについての審査・判定が行われます。 審査結果に基づき、市区町村が要介護度を決定し、申請者に結果を通知します。 要介護度は、自立(非該当)、要支援1・2、要介護1~5の8段階に分かれています。 申請から結果通知までは、原則として30日以内に行われます。

ステップ④:ケアプランを作成しサービスの利用を開始する

要介護(要支援)認定を受けたら、実際にどのようなサービスを、どのくらい利用するかを決めるための計画書「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成します。

要支援1・2の方:お住まいの地域の地域包括支援センターに依頼します。

要介護1~5の方居宅介護支援事業者に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼します。 ケアマネジャーが、本人やご家族の希望を聞きながら、心身の状態や生活環境に合った最適なサービスの組み合わせを提案してくれます。 ケアプランの作成費用は全額介護保険で賄われるため、自己負担はありません。 このケアプランに基づいて、サービスの利用がスタートします。

介護保険で利用できるサービスの種類と自己負担額

介護保険で利用できるサービスは多岐にわたります。 ここでは、主なサービスを「在宅」「通所」「短期宿泊」「入居」の4つのカテゴリーに分けてご紹介します。

在宅で受けられる介護サービス

自宅で生活を続けながら、必要に応じて利用できるサービスです。

訪問介護(ホームヘルプ)
ヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護や、掃除、洗濯、調理などの生活援助を行います。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示のもと、療養上の世話や診療の補助を行います。
福祉用具貸与(レンタル)・購入
車いすや特殊ベッド、手すりなどのレンタルや、ポータブルトイレや入浴用品などの購入費用の一部が補助されます。

施設に通って受ける介護サービス

日帰りで施設に通い、様々なサービスを受けます。

通所介護(デイサービス)
施設で食事や入浴などの支援を受けたり、機能訓練やレクリエーションに参加したりして、心身機能の維持向上や社会的孤立感の解消を図ります。
通所リハビリテーション(デイケア)
病院や介護老人保健施設などで、理学療法士や作業療法士による専門的なリハビリテーションを受けられます。

短期間施設に宿泊する介護サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間宿泊し、食事や入浴などの介護を受けられます。 ご家族の介護負担の軽減(レスパイトケア)や、冠婚葬祭などで一時的に介護ができない場合に利用されます。

施設に入居して受ける介護サービス

自宅での生活が困難になった場合に、施設に入居して24時間体制の介護を受けるサービスです。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者が入居する施設です。 原則として要介護3以上の方が入居対象となります。
介護老人保健施設(老健)
病状が安定期にある方が、在宅復帰を目指してリハビリテーションを中心としたケアを受ける施設です。
介護付き有料老人ホーム
食事や清掃などの生活支援のほか、施設スタッフによる24時間体制の介護サービスが受けられる民間の居住施設です。

自己負担は原則1割(所得に応じて2割または3割)

介護サービスを利用した際の自己負担額は、かかった費用の原則1割です。 ただし、現役世代並みの所得がある第1号被保険者(65歳以上の方)の場合は、所得に応じて2割または3割負担となります。

まとめ:介護保険制度を正しく理解し、必要な時に備えよう

今回は、介護保険制度の基本的な仕組みから、具体的な利用方法までを網羅的に解説しました。介護は、ある日突然、誰の身にも起こりうる身近な問題です。介護保険制度は、そんな万が一の時に、私たちやご家族の経済的・精神的な負担を和らげ、尊厳ある自分らしい生活を続けるための大切なセーフティーネットと言えます。40歳から支払う保険料は、単なる負担ではなく、未来の自分やご家族、そして社会全体を支えるための「保険」です。 いざという時にこの制度を有効に活用できるよう、ぜひこの機会に正しい知識を身につけ、ご家族とも話し合ってみてはいかがでしょうか。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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