介護保険サービスの費用は医療費控除の対象?対象サービスや手続きをわかりやすく解説

  カテゴリー:
介護保険サービスの費用は医療費控除の対象?対象サービスや手続きをわかりやすく解説
24時間受付中!
施設探しのプロに無料で相談する
0120-177-250 無料相談

ご自身やご家族が介護保険サービスを利用し始めると、毎月の費用負担は決して少なくありません。「この介護費用、少しでも家計の負担を軽くできないだろうか…」そうお考えの方に、ぜひ知っていただきたいのが「医療費控除」という制度です。1年間に支払った医療費や一部の介護保険サービス費が一定額を超えた場合、確定申告を行うことで、納めた税金の一部が戻ってくる(還付される)可能性があります。しかし、全ての介護サービス費用が対象となるわけではなく、その線引きは非常に複雑で分かりにくいのが実情です。「どのサービスが対象で、どれが対象外なの?」「おむつ代や交通費はどうなるの?」といった多くの疑問が浮かぶことでしょう。この記事では、そんな複雑な介護費用の医療費控除について、対象となるサービスの一覧から、具体的な確定申告の手続き方法、よくある質問まで、誰にでも分かるように徹底的に解説します。ご自身やご家族の支払いが対象かどうかを確認し、家計の負担軽減に繋げましょう。

そもそも医療費控除とは?制度の基本を解説

医療費の負担を軽くする所得控除制度

医療費控除とは、家計における医療費の負担を軽減するために設けられた、所得控除の一種です。具体的には、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得から差し引くことができる制度です。所得から差し引かれる(控除される)ことで課税対象となる所得が減り、結果として所得税や翌年度の住民税が安くなる仕組みになっています。

医療費控除の対象になる人

医療費控除を申請できるのは、「ご自身、またはご自身と生計を一つにする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った人」です。この「生計を一つにする」という点がポイントで、必ずしも同居している必要はありません。例えば、仕送りをして離れて暮らすご両親の生活を支えている場合、あなたが支払ったご両親の医療費や介護費用も、あなたの医療費控除に合算して申告することが可能です。

医療費控で戻ってくる金額の計算方法

医療費控除として所得から差し引かれる金額は、以下の計算式で算出します。上限は200万円です。

医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」の金額を差し引きます。

「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険から支給される高額療養費、高額介護サービス費などが該当します。

そして、実際に戻ってくる税金額(還付金)は、上記の計算で算出した「医療費控除額」にご自身の所得税率を掛けた金額が目安となります。

【計算例】

年間の医療費・介護費の合計:
60万円
保険金による補てん:
10万円
ご自身の所得税率:
10%

医療費控除の対象となる支払額を計算: 60万円(支払額) - 10万円(補てん額) = 50万円

医療費控除額を計算: 50万円 - 10万円 = 40万円

還付される所得税(目安)を計算: 40万円(医療費控除額) × 10%(所得税率) = 4万円

このケースでは、確定申告によって所得税が約4万円還付されます。さらに、翌年度の住民税も約4万円(医療費控除額40万円 × 住民税率10%)安くなるため、合計で約8万円の負担軽減に繋がる可能性があります。

【一覧】医療費控除の対象になる介護保険サービス

ここからは、どの介護保険サービスが医療費控除の対象になるのかを具体的に解説します。国税庁により、サービスの性質(医療との関連性)に応じて細かく定められています。

施設サービスの医療費控除対象費用

介護保険施設に入居して利用したサービス費用は、施設の種類によって控除の対象となる範囲が異なります。食費や居住費も対象に含まれますが、理美容代などの日常生活費は対象外です。

施設の種類 医療費控除の対象となる費用
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 施設サービス費、食費、居住費の自己負担額の 2分の1 に相当する金額
介護老人保健施設(老健) 施設サービス費、食費、居住費の自己負担額の 全額
介護療養型医療施設・介護医療院 施設サービス費、食費、居住費の自己負担額の 全額

居宅サービスの医療費控除対象費用

在宅で利用する居宅サービスは、対象となる条件がより複雑です。「単体で利用しても対象になるサービス」と「特定の医療系サービスと併用した場合にのみ対象になるサービス」に分かれます。

単体で利用しても対象になる居宅サービス

以下のサービスは、医師の指示に基づくなど医療との関連性が高いため、単独で利用した場合でも自己負担額が医療費控除の対象となります。

訪問系サービス
訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
通所系サービス
通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防通所リハビリテーション
短期入所サービス
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護
その他
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)

医療系サービスと併用して対象になる居宅サービス

以下の福祉系のサービスは、それ単体では医療費控除の対象になりません。しかし、上で挙げた「単体で利用しても対象になる居宅サービス」のいずれかと併せて、ケアプランに組み込んで利用した場合に限り、自己負担額が医療費控除の対象に変わります。

訪問系サービス
訪問介護(ホームヘルプ)※、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
※生活援助(掃除・洗濯など)中心型は対象外
通所系サービス
通所介護(デイサービス)、認知症対応型通所介護
短期入所サービス
短期入所生活介護(福祉系ショートステイ)、介護予防短期入所生活介護
その他
小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

ご自身の利用サービスが対象になるか不明な場合は、ケアプランを作成したケアマネジャーや、領収書を発行したサービス事業者に確認するのが最も確実です。

医療費控除の対象にならない介護保険サービス

以下のサービスは、医療との直接的な関連性が低いと判断されるため、原則として医療費控除の対象にはなりません。

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の利用料
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウスなど)の利用料
  • 福祉用具のレンタル(貸与)費用
  • 住宅改修の費用

ただし、有料老人ホームなどに入居している場合でも、外部の訪問看護など、医療費控除の対象となる居宅サービスを個別に利用した場合は、その部分の費用のみ対象となります。

介護サービス費以外で医療費控除の対象になる費用

介護保険サービスの自己負担額以外にも、介護に関連して支払った費用で医療費控除の対象になるものがあります。

おむつ代を医療費控除の対象にする方法

寝たきりの方のおむつ代は、一定の条件下で医療費控除の対象となります。

おむつ代が控除対象となる条件
傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師が認めること。
初回申告時に必要な書類
医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。この証明書と、おむつ代の領収書を保管しておくことで、医療費控除の対象として申告できます。
2年目以降の申告
おむつ代の控除を受けるのが2年目以降で、かつ要介護認定を受けている場合、医師の「おむつ使用証明書」の代わりに、市区町村が発行する主治医意見書の内容を確認した書類で代用できる場合があります。これにより、2年目以降は診断書料の負担なく手続きが可能です。

施設への入退所や通院にかかる交通費

介護老人保健施設や介護医療院などへの入所や退所、または通院のために支払った交通費も、医療費控除の対象となる場合があります。

対象となる交通費
電車やバスなどの公共交通機関を利用した際の運賃です。タクシー代は、病状からみて急を要する場合や、公共交通機関が利用できない場合に限り対象となります。
対象とならない交通費
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代、遠方のご家族がお見舞いに来るための交通費などは対象外です。

医療費控除を受けるための確定申告の手続き

医療費控除は、会社員の方でも年末調整では手続きできません。ご自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告の期間と方法

申告期間
原則として、医療費を支払った翌年の2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。ただし、税金が戻ってくる還付申告の場合は、翌年1月1日から5年間提出することができます。
申告の流れ
①必要書類を準備する → ②1年間の医療費を集計し「医療費控除の明細書」を作成する → ③「確定申告書」を作成する → ④税務署に提出する(郵送、持参、e-Tax)という流れで進めます。

確定申告に必要な主な書類

確定申告では、主に以下の書類が必要になります。

医療費控除の明細書
支払った医療費や介護サービス費の領収書をもとに、医療を受けた人ごと、病院・施設ごとに合計額を記入する書類です。国税庁のウェブサイトから書式をダウンロードできます。
介護保険サービスの領収書
サービス事業者から発行される領収書には、医療費控除の対象額が記載されている場合があります。「医療費控除の明細書」を作成するために必要です。税務署への提出は不要ですが、5年間の自宅保管義務があります。
その他、申告者に応じて必要な書類
源泉徴収票(給与所得者の場合)、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類、還付金を受け取る銀行口座の情報、おむつ使用証明書(おむつ代を計上する場合)など。

介護保険の医療費控除に関するよくある質問

最後に、介護保険の医療費控除について多くの方が疑問に思う点をQ&A形式で解説します。

Q1. 高額介護サービス費で払い戻しを受けても医療費控除は使えますか?

A1. はい、使えます。ただし、高額介護サービス費として払い戻された金額は、「保険金などで補てんされる金額」として、支払った医療費の合計額から差し引いて医療費控除額を計算する必要があります。払い戻し額を差し引いても、なお年間の自己負担額が10万円(または所得の5%)を超える場合は、医療費控除の対象となります。

Q2. 領収書を紛失してしまった場合はどうすればいいですか?

A2. まずはサービスを利用した事業者に連絡し、領収書の再発行が可能か相談してみましょう。また、ご加入の健康保険組合などが発行する「医療費通知」も、医療費控除の明細書作成の際に利用できる場合があります。諦めずに、まずは事業者や保険者に問い合わせることが大切です。

Q3. 年の途中で亡くなった親の介護費用は医療費控除の対象になりますか?

A3. はい、対象になります。年の途中で亡くなったご両親のために、亡くなるまでに支払った医療費や介護サービス費は、そのご両親と生計を一つにしていたご家族が支払った場合、そのご家族の医療費控除の対象に含めることができます。

Q4. 扶養に入っていない家族の分も合算できますか?

A4. はい、できます。医療費控除の条件は、税法上の「扶養親族」である必要はなく、「生計を一つに」していることが条件です。例えば、共働きの夫婦で、妻が支払った医療費を夫の医療費控除に合算して申告することも可能です。ご家族の中で一番所得税率が高い人がまとめて申告すると、還付される金額が最も多くなるため効率的です。

介護費用や施設選びでお悩みなら「笑がおで介護紹介センター」へご相談ください

  • 「自分のケースが医療費控除の対象になるのか、具体的に知りたい」
  • 「介護費用全体の負担を、どうすれば軽減できるだろうか」
  • 「費用も考慮しながら、本人に合った施設を選びたい」

このように、介護にかかる費用や施設選びでお悩みの方は、ぜひ私たち「笑がおで介護紹介センター」にご相談ください。私たちは、関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重)の介護施設情報に精通した、入居相談のプロフェッショナルです。医療費控除のような公的制度の活用アドバイスから、ご予算に応じた最適な施設のご提案、さらには見学の同行や入居手続きのサポートまで、専門の相談員が無料で丁寧にお手伝いいたします。介護の費用に関する不安や疑問を、どうぞお一人で抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。

24時間受付中!
施設探しのプロに無料で相談する
0120-177-250 無料相談

このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

無料で簡単診断

老人ホーム・介護施設を探す

都道府県をクリックすることで選択したエリアの市区町村や駅・路線などから老人ホームを探すことができます。

スタッフ満足初めての老人ホームの選び方