生活保護受給者の介護保険料は支払いが必要?免除の可否と介護扶助のしくみを解説

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経済的に困窮する方を支える「生活保護制度」と、介護が必要になった時に頼りになる「介護保険制度」。この2つの制度の関係は、当事者やご家族にとって非常に分かりにくく、「生活保護を受けていたら、介護保険料は支払わなくてもいいの?」「自己負担なしで介護サービスが使えるって本当?」といった疑問を持つ方も少なくありません。結論から申し上げますと、生活保護を受けていても介護保険料の支払いは必要です。しかし、ご安心ください。その保険料は生活保護費から支給され、介護サービスの利用料も「介護扶助」という仕組みで全額賄われるため、実質的な自己負担は発生しません。この記事では、生活保護と介護保険の複雑な関係について、保険料の支払いの仕組みから、介護サービスの利用方法、さらには老人ホームへの入居の可否まで、専門家の視点で一つひとつ丁寧に解説していきます。制度を正しく理解し、必要な時に安心してサービスを利用するための一助となれば幸いです。

【結論】生活保護を受けていても介護保険料の支払いは必要

まず最も重要な結論として、生活保護を受給している方であっても、介護保険の被保険者である限り、介護保険料を支払う義務があります。支払い義務が免除されることはありません。

介護保険は40歳以上の国民全員が加入する強制保険

その理由は、介護保険制度が日本に住む40歳以上のすべての国民が加入を義務付けられている公的な社会保険制度だからです。この制度は、特定の誰かだけを対象とするものではなく、国民皆保険の考え方に基づいています。生活保護受給者も国民の一員としてこの社会保険制度に加入し、他の加入者と同様に保険料を負担することで、必要な時に介護サービスを受ける権利を得る、という仕組みになっています。

支払う保険料は生活保護費の「生活扶助」から支給される

「支払い義務があると言われても、支払うためのお金がない…」と心配されるかもしれません。しかし、その点は制度的にきちんと配慮されています。生活保護受給者が支払うべき介護保険料は、生活保護費の一部である「生活扶助」に「介護保険料加算」として上乗せして支給されます。つまり、保険料を支払うために必要なお金が、あらかじめ生活保護費として手渡されるのです。そのため、ご自身の生活費を切り詰めて保険料を捻出する必要はなく、実質的な金銭的負担なく支払うことができます。

【年齢別】生活保護受給者の介護保険料の支払い方法

介護保険料の具体的な支払い方法は、年齢によって区分される「被保険者の種類」によって異なります。ここでは「65歳以上」と「40歳~64歳」に分けて、その仕組みを解説します。

65歳以上(第1号被保険者)の支払い方法

65歳以上の方は、介護保険の「第1号被保険者」に分類されます。

生活扶助に上乗せされた保険料を本人が直接納付(または天引き)

第1号被保険者の場合、前述の通り、支払うべき介護保険料の金額が「介護保険料加算」として生活扶助費に上乗せされて支給されます。そして、その支給されたお金を使って、ご自身で市区町村に保険料を納付します。

具体的な納付方法は、年金の受給額によって異なります。

特別徴収
年金を年間18万円以上受給している場合、年金から保険料が自動的に天引きされます。
普通徴収
年金の受給額が年間18万円未満の場合や、年金を受給していない場合は、市区町村から送られてくる納付書を使って、ご自身で金融機関やコンビニなどで支払います。

いずれの方法でも、原資は生活保護費から支給されているため、持ち出しはありません。

40歳~64歳(第2号被保険者)の支払い方法

40歳から64歳までの方は、介護保険の「第2号被保険者」に分類されます。

医療保険料と合わせて「医療扶助」で現物支給される

第2号被保険者の介護保険料は、ご自身が加入している公的医療保険(国民健康保険など)の保険料と一体で徴収されます。生活保護受給者の場合、この国民健康保険料(介護保険料分を含む)そのものが、生活保護の「医療扶助」という形で、福祉事務所から医療保険者(市区町村など)へ直接支払われます。これを「現物支給」と呼びます。ご本人が直接お金を受け取って支払うのではなく、支払い自体が公的な仕組みの中で完結するため、保険料を支払い忘れる心配がありません。

  第1号被保険者(65歳以上) 第2号被保険者(40歳~64歳)
保険料の原資 生活扶助(介護保険料加算) 医療扶助
支払い方法 ご本人による納付(または年金天引き) 現物支給(福祉事務所から直接支払い)
お金の流れ 現金給付 現物給付

介護サービスの利用料はどうなる?「介護扶助」の役割

保険料の支払いは生活保護費で賄われることが分かりました。では、実際に介護サービスを利用する際の費用はどうなるのでしょうか。ここで重要な役割を果たすのが、生活保護制度の8つの扶助の一つである「介護扶助」です。

自己負担額(原則1割)は全額「介護扶助」から給付

介護保険サービスを利用すると、通常はかかった費用の1割(所得に応じて2割または3割)を自己負担として支払う必要があります。しかし、生活保護を受給している方が介護サービスを利用した場合、この自己負担額の全額が「介護扶助」から現物給付されます。つまり、福祉事務所がご本人に代わって、サービス提供事業者に直接利用料を支払ってくれるのです。

ケアプラン作成費用も介護扶助の対象

介護サービスを利用する際には、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要がありますが、この作成費用についても、自己負担はありません。ケアプラン作成費用も含めて、介護保険の対象となるサービスはすべて介護扶助でカバーされます。

結果的に自己負担0円で介護サービスが利用できる

このように、介護保険料は「生活扶助」や「医療扶助」で、サービスの自己負担額は「介護扶助」で賄われるため、生活保護を受給している方は、実質的な自己負担なく、無料で介護保険サービスを利用することができるのです。これは、経済状況にかかわらず、誰もが必要な介護を受けられるようにするためのセーフティーネットです。

生活保護を受けていても老人ホームへの入居は可能か

「自己負担なく介護サービスが利用できるなら、老人ホームにも入れるの?」という疑問も当然生まれます。結論として、生活保護を受けていても、入居できる老人ホームはあります。ただし、どの施設でも入れるわけではなく、いくつかの条件があります。

入居できる可能性がある施設の種類

生活保護を受けている方が入居を検討できるのは、主に以下のような施設です。

特別養護老人ホーム(特養)
公的な施設であり、所得に応じた負担軽減措置が手厚いため、生活保護受給者も入居しやすい施設の代表格です。ただし、待機者が多く、すぐに入居できない場合も少なくありません。
ケアハウス(軽費老人ホーム)
低額な料金で利用できる施設で、生活保護受給者を受け入れている施設も多くあります。自立した生活に不安がある方向けの施設です。
一部の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅
民間の施設である有料老人ホームやサ高住は、一般的に費用が高額なため入居が難しいとされがちですが、施設によっては生活保護受給者の受け入れに積極的なところも存在します。

施設選びの鍵は「住宅扶助」の基準額内に収まるか

老人ホームに入居できるかどうかを左右する最大のポイントは、施設の家賃(居住費)が、生活保護の「住宅扶助」の基準額の範囲内に収まるかどうかです。住宅扶助は、家賃を補助するためのもので、その上限額は住んでいる地域や世帯の状況によって細かく定められています。この基準額を超える家賃の施設には、原則として入居できません。そのため、生活保護を受けながら老人ホームを探す際は、まずご自身が住む地域の住宅扶助の基準額を福祉事務所(ケースワーカー)に確認し、その金額内で入居できる施設を探すことが第一歩となります。

生活保護と介護保険に関するよくある質問

最後に、生活保護と介護保険について多く寄せられる質問にお答えします。

Q1. 介護保険料を滞納してしまった場合はどうなりますか?

A1. 通常、介護保険料を滞納すると、ペナルティが課せられます。しかし、生活保護受給者の場合、保険料は生活保護費から支給されるため、本来滞納は起こりにくい仕組みになっています。万が一、普通徴収の方が納付を忘れてしまった場合でも、福祉事務所のケースワーカーが納付指導を行うなど、滞納が続かないようにサポートする体制が整っています。

Q2. 介護だけでなく医療も必要な場合の費用はどうなりますか?

A2. 生活保護制度には、介護費用を賄う「介護扶助」のほかに、医療費を賄う「医療扶助」があります。病気やけがで病院にかかった際の診察代、薬代、入院費用などは、この医療扶助から現物給付されるため、医療費の自己負担も原則としてありません。

Q3. 家族が援助している場合でも生活保護は受けられますか?

A3. 生活保護は、資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方が対象です。民法では親子や兄弟姉妹などは互いに助け合う義務(扶養義務)が定められており、親族からの援助は生活保護に優先されます。まずは家族や親族に相談することが求められますが、援助が期待できない場合や、援助を受けてもなお国の定める最低生活費に満たない場合は、生活保護の対象となる可能性があります。

まとめ:制度を正しく理解し、必要な時に適切なサービスを利用しよう

今回は、生活保護と介護保険という、一見すると複雑に絡み合う2つの制度について解説しました。

重要なポイントは、生活保護を受けていても介護保険料の支払いは必要ですが、その費用は生活保護費でカバーされ、介護サービスの利用料も介護扶助によって実質無料になるということです。この2つの制度は、互いに連携することで、経済的な状況にかかわらず、誰もが必要な時に適切な介護を受けられるよう、日本のセーフティーネットとして機能しています。

仕組みが複雑で分からないことが多いと感じるかもしれませんが、困ったときには必ず相談できる窓口があります。一人で抱え込まず、まずはお住まいの市区町村の福祉事務所や地域包括支援センターに相談することが、問題解決への第一歩です。

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監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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