特定施設入居者生活介護とは?対象施設や費用・指定基準をわかりやすく解説

老人ホーム探しをしていると、「特定施設入居者生活介護」という難しい用語を目にすることがあります。「特定施設」とは、厚生労働省の基準を満たし、介護保険を使って施設内で介護サービスを受けられる住まいの総称です。
一般的に「介護付き」と呼ばれる有料老人ホームなどがこれに該当します。この指定を受けている施設では、24時間の介護体制や定額制の介護費用など、安心できる仕組みが整っています。
本記事では、特定施設入居者生活介護の定義や対象となる施設の種類、費用の仕組み、そして利用するメリットについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。
特定施設入居者生活介護とはどのようなサービスか
介護保険制度の中でも、特に施設への入居を検討されている方にとって重要なのが「特定施設入居者生活介護」です。名前が長く少し複雑に見えますが、簡単に言えば「施設に入居しながら、その施設のスタッフから24時間の介護を受けられるサービス」のことを指します。
介護保険制度における定義と概要
「特定施設入居者生活介護」とは、介護保険法に基づいて指定を受けた施設に入居している要介護者に対して提供されるサービスの名称です。
単に建物に住むだけでなく、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話などが、施設の計画(特定施設サービス計画)に基づいて提供されます。
この指定を受けている施設は、一般的に「介護付き有料老人ホーム」や「介護型ケアハウス」などと呼ばれています。つまり、「介護付き」と名乗ることができるのは、原則としてこの「特定施設」の指定を受けている施設だけに限られます。
特定施設入居者生活介護の利用条件と対象者
このサービスを利用できる対象者は、原則として以下の条件を満たす方です。
- 介護保険の認定を受けていること
- 65歳以上の第1号被保険者、または40歳から64歳の第2号被保険者で、要介護1から要介護5の認定を受けている方が対象です。(※要支援1・2の方は「介護予防特定施設入居者生活介護」の対象となります)
- 指定された施設に入居していること
- 都道府県知事等から指定を受けた特定施設に入居している必要があります。
施設によっては「自立」の状態(介護認定を受けていない状態)でも入居可能な場合がありますが、その場合は特定施設入居者生活介護のサービス(介護保険の利用)は適用されず、生活支援費などが全額自己負担となるケースが一般的です。
提供される主な介護サービスと生活支援の内容
特定施設に入居すると、以下のような幅広いサービスを施設スタッフから受けることができます。
- 身体介護
- 食事、入浴、排泄の介助、着替えや移動のサポートなど、直接お体に触れて行う介護サービスです。
- 生活支援
- 居室の清掃、洗濯、リネン交換、買い物代行など、日常生活に必要な家事等の支援を行います。
- 機能訓練(リハビリテーション)
- 機能訓練指導員などの専門スタッフにより、身体機能の維持や回復を目指した訓練やレクリエーションが提供されます。
- 健康管理と療養上の世話
- 看護職員による日々の健康チェック、服薬管理、医療機関との連携などが行われます。
特定施設入居者生活介護の指定対象となる施設の種類
「特定施設」というのはサービスの区分であり、建物の種類ではありません。実際にこのサービスの指定対象となる施設には、大きく分けて以下の4つの種類があります。
介護付き有料老人ホーム
最も代表的な施設です。「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた有料老人ホームのみが、「介護付き」という名称を使用することができます。
24時間の介護体制が整っており、終身にわたって利用できる施設が多いのが特徴です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
バリアフリー対応の賃貸住宅ですが、中には「特定施設」の指定を受けているサ高住もあります。これを「介護型」のサービス付き高齢者向け住宅と呼ぶことがあります。
一般的なサ高住は訪問介護などを個別に契約しますが、特定施設の指定を受けたサ高住では、施設のスタッフから包括的な介護を受けることができます。
ケアハウス(軽費老人ホーム)
比較的低額な費用で利用できる老人ホームですが、この中でも「特定施設」の指定を受けているものを「介護型ケアハウス」と呼びます。
自立した生活が困難な方でも、施設内で介護サービスを受けながら生活することが可能です。
養護老人ホーム
経済的な理由や家庭環境の事情により、自宅での生活が困難な高齢者が入所する措置施設です。
基本的には自立した方が対象ですが、特定施設の指定を受けている場合は、施設内で介護サービスを提供することが認められています。
一般型と外部サービス利用型の違い
特定施設入居者生活介護には、サービスの提供体制によって「一般型」と「外部サービス利用型」の2つのタイプが存在します。
施設スタッフが介護を行う一般型
ほとんどの「介護付き有料老人ホーム」はこのタイプに該当します。
介護計画の作成から、実際の入浴・排泄・食事などの介護サービス、機能訓練に至るまで、すべてその施設の従業員(内部スタッフ)が提供します。
スタッフ間の連携がスムーズで、入居者の状況変化に気づきやすいという特徴があります。
委託先が訪問介護を行う外部サービス利用型
施設のスタッフが安否確認や生活相談、計画作成を行いますが、実際の身体介護などは外部の委託先(訪問介護事業所など)が担当するタイプです。
比較的安価な軽費老人ホームや、一部のサービス付き高齢者向け住宅で見られます。
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の特徴
外部サービス利用型は、施設外の専門事業所と連携するため、以下のような特徴があります。
- 複数の事業所が関わる
- ケアプランの作成は施設のケアマネジャーが行いますが、実際のサービスは訪問介護や訪問看護などの事業者が行います。
- 選択の自由度
- 場合によっては、馴染みのある外部サービス事業所を継続して利用できる可能性があります(施設の契約形態によります)。
特定施設入居者生活介護の人員配置と指定基準
特定施設として指定を受けるためには、厚生労働省が定めた厳しい「指定基準(人員配置基準)」をクリアしなければなりません。これにより、一定のサービス品質が担保されています。
管理者および生活相談員の配置基準
施設の運営を管理し、入居者や家族の相談に応じるための重要な役割です。
- 管理者
- 原則として専らその職務に従事する常勤の管理者を1名配置する必要があります。
- 生活相談員
- 入居者100人に対して1名以上配置することとされています。入居時の契約手続きや、日常生活における相談、苦情への対応、地域や医療機関との連携窓口を担います。
介護職員・看護職員の人員配置比率
手厚い介護を提供するために、最も重要となる基準です。
- 3:1の配置基準
- 要介護者3名に対して、介護職員または看護職員を1名以上配置しなければなりません。これは24時間常に1対3で対応するという意味ではなく、常勤換算(シフト等を考慮した計算上の人数)での比率です。
- 看護職員の配置
- 入居者の定員規模に応じて、看護師または准看護師を配置する必要があります。入居者が30名未満の場合は1名以上、30名以上の場合は数に応じた配置が求められます。
機能訓練指導員と計画作成担当者の役割
専門的なケアと計画的な運営を行うための専門職です。
- 機能訓練指導員
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などの資格を持つ者を1名以上配置します。
- 計画作成担当者
- 入居者のケアプラン(特定施設サービス計画)を作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)を1名以上配置します。要介護者の数に応じて増員が必要となります。
特定施設入居者生活介護の費用と介護保険
特定施設を利用する場合の費用は、他の在宅サービスとは計算方法が異なります。
要介護度別の基本単位数と自己負担額
特定施設入居者生活介護の介護費用は、「1日あたりの単位数 × 日数」で計算される定額制(包括報酬)です。
要介護度が重くなるほど1日あたりの単位数は高くなりますが、実際にどの程度介護を受けたかに関わらず、月額の介護費はほぼ一定となります。
利用者は、所得に応じてかかった費用の1割から3割を自己負担します。(※地域によって1単位あたりの単価には多少の差があります)。
特定施設入居者生活介護サービス費の計算方法
毎月の介護サービス費は以下のような構成で計算されます。
- 基本サービス費
- 要介護度ごとに定められた1日あたりの単位数に基づき計算されます。
- 各種加算
- 「個別機能訓練加算」「夜間看護体制加算」「看取り介護加算」など、施設が提供する手厚い体制やサービスに応じて追加される費用です。
これらを合算した総単位数に地域単価を掛け合わせ、その1割~3割が自己負担額となります。定額制であるため、毎月の支払額の予測が立てやすいのが特徴です。
介護保険適用外の費用項目
介護保険サービス費以外にも、施設生活には以下の費用がかかります。これらは全額自己負担となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 居住費(家賃相当額) | 居室の利用料です。立地や広さ、設備によって金額は大きく異なります。 |
| 食費 | 1日3食の食事代やおやつ代です。 |
| 管理費・共益費 | 共用施設の維持管理や事務管理部門の人件費などに充てられます。 |
| その他日常生活費 | 理美容代、おむつ代(施設による)、個人的な日用品費、医療費(薬代や通院費)などは実費となります。 |
特定施設入居者生活介護を利用するメリット
多くの人が入居先として「特定施設(介護付き有料老人ホームなど)」を選ぶのには、大きな理由があります。
24時間の介護体制と看取り対応への安心感
最大のメリットは、24時間365日、施設のスタッフが見守ってくれる安心感です。
夜間も介護スタッフが常駐しているため、急な体調変化やトイレ介助などにも迅速に対応してもらえます。また、「看取り介護加算」を取得している施設も多く、住み慣れた場所で最期まで穏やかに過ごすことが可能です。
介護費用が定額で資金計画が立てやすい
在宅での訪問介護や、住宅型有料老人ホームなどでは、サービスを使った分だけ費用が加算される「出来高制」が一般的です。そのため、介護量が増えると費用も高額になる心配があります。
一方、特定施設は介護度に応じた「定額制」であるため、頻繁に介護を受けても介護費用の自己負担額は変わりません。将来的な資金計画が立てやすく、ご家族にとっても安心材料となります。
レクリエーションや機能訓練の充実
施設内にスタッフが常駐しているため、日々のレクリエーションやイベントが活発に行われています。
また、機能訓練指導員によるリハビリや体操なども生活の中に組み込まれており、居室に閉じこもりきりにならず、ハリのある生活を送ることができます。他の入居者との交流の機会が多いのも魅力の一つです。
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特定施設入居者生活介護についてご理解いただけましたでしょうか。介護付き有料老人ホームは、安心感の高さから非常に人気がありますが、施設ごとに雰囲気や加算サービスの体制は異なります。
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このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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