在宅医療の「訪問診療」と「往診」の違いとは?費用や探し方、対象者まで分かりやすく解説

住み慣れた自宅や老人ホームで療養生活を送る際、欠かせないのが「在宅医療」です。在宅医療には大きく分けて「訪問診療」と「往診」の2種類がありますが、その最大の違いは「計画的か、緊急的か」という点にあります。訪問診療はあらかじめ立てられた計画に基づき定期的に医師が訪問するもので、往診は急な体調変化の際に要請を受けて駆けつけるものです。本記事では、これら2つの違いを中心に、対象者、費用の仕組み、信頼できる医師の探し方まで、詳細な解説で網羅します。この記事を読めば、ご家族やご本人の状況に合わせた最適な医療サービスの選び方が明確になります。
在宅医療を支える訪問診療と往診の基礎知識
在宅医療とは
住み慣れた家や老人ホームで受けられる医療サービス
在宅医療とは、通院が困難な患者様に対して、医師や看護師などの医療従事者が自宅や高齢者施設を訪問して提供する医療サービスのことです。病院で行う治療が「病気を治して退院すること」を主な目的とするのに対し、在宅医療は「生活の質(QOL)を維持しながら、その人らしく過ごすこと」を重視します。
単に診察を受けるだけでなく、点滴やカテーテルの管理、床ずれ(褥瘡)の処置、リハビリテーション、栄養指導、さらには終末期のケアまで幅広く対応しています。入院生活のような制限が少なく、住み慣れた環境で家族と一緒に過ごしながら医療を受けられる点が最大のメリットです。
在宅医療は、単独で行われるものではなく、地域の医師、訪問看護師、ケアマネジャー、薬剤師、ヘルパーなどが連携する「チーム医療」によって支えられています。これにより、病院と同等、あるいはそれ以上にきめ細やかな療養環境を構築することが可能となります。
訪問診療と往診の根本的な役割の違い
計画的に診療を行う訪問診療と緊急時に対応する往診
「訪問診療」と「往診」は混同されやすい言葉ですが、その役割と性質は大きく異なります。
| 項目 | 訪問診療 | 往診 |
|---|---|---|
| 性質 | 計画的・定期的 | 突発回・緊急的 |
| 目的 | 健康管理、持病の悪化防止 | 急な発熱や腹痛などの急患対応 |
| 頻度 | 通常は月に2回程度 | 必要に応じてその都度 |
訪問診療は、医師が診療計画を立て、定期的かつ継続的に自宅を訪問して診察を行うものです。通常は月に2回程度の頻度で訪問し、長期的な視点で健康をサポートします。一方で往診は、患者様やご家族からの要請に応じて医師がその都度駆けつける「不定期・緊急」の診察を指します。
訪問診療と往診の違いを徹底比較
対象となる方と利用条件
通院が困難な高齢者や寝たきりの方が主な対象
在宅医療を受けられるのは、原則として「一人で外来通院するのが困難な方」です。厚生労働省の規定では、病気や障害のために自力での通院が難しい方が対象とされています。
- 身体的な理由で通院が難しい方
- 加齢による足腰の衰え、骨折の後遺症、脳血管障害(脳梗塞や脳出血)による麻痺などで、自力での移動や公共交通機関の利用が困難な方が含まれます。
- 認知症等の症状がある方
- 認知機能の低下により、道に迷ってしまうリスクがある方、あるいは外出時にパニックを起こしてしまうなど、家族の付き添いがあっても通院が著しく困難な方が対象となります。
- 難病や重度の障害をお持ちの方
- パーキンソン病、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの進行性難病や、医療機器(人工呼吸器や胃ろうなど)の使用により移動に大きな負担がかかる方が該当します。
- 終末期の緩和ケアを希望する方
- がんの末期や老衰などで、住み慣れた環境で最期まで過ごしたいと希望される方です。自宅での疼痛管理(痛み止め)や、精神的なケアが必要な方も利用可能です。
診療の頻度とスケジュール
訪問診療は月2回程度の定期訪問が一般的
訪問診療は、病状の安定した患者様に対して「1週間に1回」あるいは「2週間に1回」といったペースで、あらかじめ決められた曜日・時間帯に訪問します。月2回の訪問が一般的ですが、病状が不安定な時期や処置が必要な場合は、週に数回と頻度が高まることもあります。
一方、往診には決まったスケジュールはありません。発熱、腹痛、転倒による負傷など、急ぎの対応が必要な場合にのみ発生します。訪問診療を導入している場合、多くのクリニックが24時間体制で往診の相談ができる体制を整えており、医師が状況を見て訪問の要否を判断します。
検査や薬の処方・受け取り方法
処方箋の発行と薬剤師による訪問指導
在宅医療でも、血液検査、尿検査、心電図、超音波(エコー)検査などは専用のポータブル機器を用いて自宅で行うことが可能です。薬については、医師が診察後に処方箋を発行します。受け取り方法は主に以下の2通りです。
- 家族による薬局での受け取り
- ご家族が調剤薬局へ処方箋を持参し、薬を受け取ります。最も一般的な方法ですが、ご家族の負担が大きいという側面もあります。
- 薬剤師による訪問薬剤管理指導
- 介護保険の「居宅療養管理指導」を活用し、薬剤師に自宅まで薬を届けてもらう方法です。飲み忘れ防止のセットや、嚥下状態に合わせた形状の工夫など専門的なサポートが受けられます。
歯科や看取りなど在宅医療で受けられる多様なケア
訪問歯科診療で口腔ケアと摂食嚥下リハビリ
在宅医療にはお口の健康を守る「訪問歯科診療」も含まれます。高齢者にとって「口から食べる」ことは体力を維持するために欠かせない要素です。
- 虫歯や歯周病の治療
- 専用のポータブルユニットを持参し、自宅の椅子やベッドに寝たままの状態で削る治療や詰め物の処置が行えます。
- 入れ歯の作製と調整
- 新しい入れ歯の作製や、合わなくなった入れ歯の調整・修理を行います。自宅で細かな調整が可能です。
- 摂食嚥下リハビリテーション
- 飲み込む力が弱まった方に対し、専門的な訓練や食事形態の指導を行います。これは「誤嚥性肺炎」の予防に直結する重要なケアです。
訪問リハビリテーションの役割
医師の指示に基づき、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が自宅を訪問します。病院でのリハビリとの大きな違いは、「実際の生活環境の中で訓練ができる」点です。自宅の段差や浴室など、生活に直結した動作の訓練を受けることで、自立した生活を長く維持することが可能になります。
在宅での看取りとターミナルケア
住み慣れた場所で最期まで自分らしく過ごすために
人生の最期を住み慣れた自宅や施設で迎える「在宅での看取り」を選ぶ方が増えています。訪問診療医は、末期がんや老衰などの患者様に対し、痛みを和らげる「緩和ケア」を提供し、ご家族を含めた精神的なサポートを行います。
在宅看取りの体制を整えているクリニックでは、臨終の際にも医師が24時間体制で駆けつけ、死亡診断書の発行を行います。病院とは異なり、面会時間の制限がなく、愛用していた物品や家族に囲まれて穏やかな時間を過ごせるのが最大の特徴です。看護師とも連携し、ご家族の不安を軽減しながら安らかな看取りを実現します。
訪問診療と往診にかかる費用の詳細
医療保険と介護保険の適用範囲
医療費の一部負担金と居宅療養管理指導費
在宅医療の費用は、主に「医療保険」が適用され、療養上の指導等に「介護保険」が併用されます。
| 分類 | 費用の項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 医療保険 | 在宅患者訪問診療料 | 1回ごとの訪問診療にかかる基本料金。通常月2回まで。 |
| 医療保険 | 在宅医学総合管理料 | 24時間の相談体制や計画的な医学管理に対する月額費用。 |
| 医療保険 | 往診料 | 緊急で要請を受けて訪問した際にかかる費用。時間帯加算あり。 |
| 介護保険 | 居宅療養管理指導費 | 医師や薬剤師によるケアマネジャーへの情報提供や療養指導の費用。 |
医療費の自己負担割合は、年齢や所得に応じて1割から3割となります。1割負担の方で、月2回の定期訪問診療を受ける場合、月額7,000円から10,000円程度(特別な検査がない場合)が目安となります。
往診における加算と時間外費用
往診が発生した場合には、通常の訪問診療料とは別に「往診料」がかかります。これには、時間帯によって「夜間・休日加算(18時~22時、日曜・祝日)」や「深夜加算(22時~翌朝6時)」がつくことがあります。深夜帯は緊急性が高いため、通常の往診料よりも高額になります。
高額療養費制度による負担軽減
医療費が高額になった場合は「高額療養費制度」が適用され、上限を超えた分は払い戻されます。70歳以上で現役並み所得でない場合、外来(在宅医療含む)の上限額が月額18,000円(個人単位)となっていることが多く、長期の利用でも費用負担が抑えられる仕組みになっています。また、世帯合算や多数回該当などの仕組みもあり、実際の支払額はさらに抑えられるケースがあります。
保険適用外の実費費用
保険診療以外に、クリニックから実費として請求される可能性のある項目もあります。
- 医師の交通費
- 自宅までのガソリン代や駐車料金です。1回数百円程度の設定が多いですが、距離により変動する場合があります。契約前に1回あたりの金額を確認しておくと安心です。
- 診断書作成料・文書料
- 介護保険の「主治医意見書」や民間の診断書作成には、1通あたり数千円の文書料がかかります。これらは全額自己負担となります。
在宅医療を支えるドクターやかかりつけ医の探し方
信頼できる訪問診療医を見つけるポイント
在宅療養支援診療所(在支診)という選択基準
良い訪問診療医を見極める際、まず確認したいのが「在宅療養支援診療所(在支診)」の届け出の有無です。これは厚生労働省が定める基準を満たしたクリニックで、以下の体制が整っています。
- 24時間体制で連絡が取れる窓口があり、深夜や休日も対応可能である
- 24時間体制で往診や訪問看護ができる、または連携している
- 緊急時の入院を受け入れてくれる「連携先病院」をあらかじめ確保している
こうした在宅医療を主軸に置いた体制を持つ医師を選ぶことで、夜間の急変時や入院が必要になった際の安心感が大きく変わります。
ケアマネジャーや地域包括支援センターへの相談
個人で医師を探すのは困難なため、地域の専門窓口を積極的に活用しましょう。
- ケアマネジャー(介護支援専門員)
- 最も身近な相談相手です。地域の医療機関と日常的に連携しており、各医師の診療スタイルやフットワークの軽さを熟知しています。本人との相性も踏まえて推薦してくれます。
- 地域包括支援センター
- 市区町村が設置する総合相談窓口です。介護保険の申請前であっても、在宅医療が可能な医療機関リストの提供や、地域特有の医療事情について公平なアドバイスが受けられます。
病院の地域医療連携室を活用する方法
現在入院中の方が退院して在宅療養を始める場合は、病院内の「地域医療連携室」に所属するソーシャルワーカー(MSW)に相談しましょう。退院前に「退院時カンファレンス」を開き、現在の主治医から訪問診療医、ケアマネジャー等へ詳細な情報を引き継ぐことで、空白期間のない医療提供が可能になります。
在宅医療に関するよくある質問(FAQ)
Q:一人暮らしでも在宅医療は受けられますか?
A:はい、可能です。独居の方でも、訪問診療、訪問看護、訪問介護(ヘルパー)、配食サービスなどを適切に組み合わせることで、住み慣れた家での療養生活を続けることができます。最近ではICT機器を活用した「見守りシステム」を導入し、異常を検知した際に医師へ自動通知する体制を整えている地域も増えています。
Q:老人ホームに入居していても訪問診療は受けられますか?
A:多くの施設で受けることができます。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などは、入居者が「自宅」に住んでいる扱いとなるため、外部のクリニックから訪問診療を導入するのが一般的です。施設が特定のクリニックと密に提携しており、協力医療機関として定期訪問を行っているケースも多くあります。
Q:家族に医療の知識がなくても大丈夫でしょうか?
A:全く問題ありません。医療行為は医師や看護師が行い、薬の管理は薬剤師が専門的にサポートします。ご家族の最も重要な役割は、日常生活の中で「普段と様子が違う」と感じた時に連絡することです。介護負担については、ケアマネジャーが家族の休息(レスパイト)も考慮したプランを立ててくれます。
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在宅医療を自宅で支え続けるのは、時にご家族にとって精神的・肉体的な大きな負担となることがあります。そのような場合には、医療体制が充実した「老人ホーム」への入居を検討することも、ご本人とご家族の生活を守るための大切な選択肢です。
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監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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