【高額介護サービス費】介護費用の「払いすぎ」が戻ってくる?申請方法や上限額を解説

高額介護サービス費とは
1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合に払い戻しされる制度
介護生活が長くなると、毎月のサービス利用料の負担が家計に重くのしかかることがあります。「今月は出費が多くて支払いが大変」そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、介護保険には1ヶ月の自己負担額が高額になった場合に、上限を超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。この制度をうまく活用することで、介護費用の負担を大幅に抑えられる可能性があります。
本記事では、高額介護サービス費の仕組みや所得ごとの上限額、申請方法、対象外となる費用までを分かりやすく解説します。
介護保険サービスを利用すると、通常は費用の1割から3割を自己負担として事業者に支払います。しかし、利用するサービスが増えれば、当然ながら自己負担額も大きくなります。
高額介護サービス費とは、1ヶ月(毎月1日から末日まで)に支払った利用者負担の合計額が、所得に応じて定められた「上限額」を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される制度です。
高額介護サービス費の仕組みと目的
この制度は、利用者が過度な負担なく必要な介護サービスを受け続けられるようにすることを目的としています。医療保険における「高額療養費制度」の介護版と考えると分かりやすいでしょう。
例えば、ある月の上限額が「44,400円」の方が、介護サービスを利用して「50,000円」を支払ったとします。この場合、上限額を超えた「5,600円」が、申請により「高額介護サービス費」として戻ってきます。
高額介護サービス費の上限額は所得によって異なる
所得区分ごとの1ヶ月あたりの負担上限額一覧
払い戻しの基準となる「上限額」は、世帯の所得状況によって段階に分かれています。ご自身やご家族がどの区分に当てはまるかを確認してみましょう。
| 所得区分 | 対象となる世帯の条件 | 1ヶ月の負担上限額(世帯) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 同世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる方 | 44,400円 ~ 140,100円 |
| 一般世帯 | 上記以外の方(市町村民税課税世帯) | 44,400円 |
| 世帯全員が非課税 | 世帯全員が市町村民税非課税の方 | 24,600円 |
| 生活保護受給者等 | 生活保護を受給している方など | 15,000円 |
現役並み所得者の上限額は、年収に応じてさらに細かく設定されています。詳しくは後述します。
現役並み所得者の上限額
「現役並み所得者」とは、主に現役世代と同じくらいの収入がある65歳以上の方を指します。負担能力に応じた公平性を保つため、所得に応じて以下の3つの段階に設定されています。
| 年収約1,160万円以上(課税所得690万円以上) | 上限額:140,100円(世帯) |
|---|---|
| 年収約770万円~約1,160万円未満(課税所得380万円~690万円未満) | 上限額:93,000円(世帯) |
| 年収約383万円~約770万円未満(課税所得145万円~380万円未満) | 上限額:44,400円(世帯) |
一般世帯の上限額
「現役並み所得者」には該当しないものの、世帯の中に住民税を納めている方(課税者)がいる場合は「一般世帯」という区分になります。
| 一般世帯 | 上限額:44,400円(世帯) |
|---|
多くの利用者がこの区分、または次の非課税区分に該当します。この上限額44,400円を超えた金額が支給対象となります。
市町村民税非課税世帯の上限額
世帯全員が住民税非課税の場合は、負担能力が低いとみなされ、上限額が低く設定されています。
| 世帯全員が非課税 | 上限額:24,600円(世帯) |
|---|---|
| 非課税世帯のうち、特に所得が低い方(個人) | 上限額:15,000円(個人) ※前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方などが対象です。 |
生活保護受給者の上限額
生活保護を受給している方は、最も負担が少ない区分となります。
| 生活保護受給者 | 上限額:15,000円(個人) |
|---|
高額介護サービス費の対象となる費用とならない費用
高額介護サービス費は、支払ったすべての費用が戻ってくるわけではありません。計算に含まれる費用と、含まれない費用を正しく理解しておくことが大切です。
対象となるのは介護保険適用の1割から3割負担分
高額介護サービス費の計算対象となるのは、介護保険が適用されるサービスの「利用者負担分(1割~3割)」のみです。
具体的には、以下のようなサービス利用料が対象です。
| 訪問介護(ホームヘルプ)やデイサービスの利用料 |
| ショートステイの利用料 |
| 特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなどの施設サービス費(自己負担分) |
対象外となる費用は食費や居住費や日常生活費
以下の費用は、全額が自己負担となるため、高額介護サービス費の計算には含まれません。施設に入居している場合などは特に注意が必要です。
- 食費・居住費(滞在費)
- 施設での食事代や部屋代(家賃相当額)は対象外です。
- 日常生活費
- 理美容代、新聞代、個人的な嗜好品などは対象外です。
- 差額ベッド代
- 個室を選んだ場合などの特別な室料は対象外です。
施設サービス費などの自己負担分は対象外
その他にも、以下の費用は対象外となります。
- 福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分
- ポータブルトイレの購入や、手すりの設置工事などで支払った1割~3割の自己負担分は、高額介護サービス費の対象にはなりません。
- 支給限度額を超えた利用分
- 要介護度ごとに決められた「区分支給限度基準額」を超えてサービスを利用し、10割全額を自己負担した部分は対象外です。
世帯合算による計算方法といくら戻るかの確認
夫婦など同じ世帯での合算が可能
高額介護サービス費の大きな特徴は、「世帯単位」で負担額を合算できる点です。
住民票が同じ世帯の中に、介護サービスを利用している方が複数いる場合、それぞれの自己負担額を合計して、世帯の上限額を超えた分が払い戻されます。
世帯合算をした場合の払い戻し計算例
具体的な数字で見てみましょう。
| 夫の自己負担額 | 30,000円 |
|---|---|
| 妻の自己負担額 | 20,000円 |
| 世帯合計の負担額 | 50,000円 |
この場合、世帯合計の50,000円から、上限額の24,600円を引いた金額が支給されます。
50,000円 - 24,600円 = 25,400円(払い戻される額)
世帯内で負担割合が異なる場合の計算
払い戻される25,400円は、夫と妻それぞれの負担額に応じて按分され、それぞれの口座(または代表者の口座)に振り込まれます。
- 夫への支給額
- 25,400円 ×(30,000円 ÷ 50,000円)= 15,240円
- 妻への支給額
- 25,400円 ×(20,000円 ÷ 50,000円)= 10,160円
このように、夫婦で合算することで、個別に計算するよりも多くの払い戻しを受けられるケースがあります。
高額介護サービス費の申請方法と手続きの流れ
自治体から申請書が届いた時の対応
高額介護サービス費の支給対象となった場合、基本的には自治体(市区町村)から「支給申請書」が郵送で届きます。
通常、サービスを利用した月の約2~3ヶ月後に届くことが一般的です。
申請書が届いたら、内容を確認し、必要事項を記入して返送しましょう。自分から計算して能動的に申請する必要はなく、自治体からの通知を待っていれば大丈夫です。
申請に必要な書類と提出先
申請に必要なものは主に以下の通りです。
- 高額介護サービス費支給申請書
- 自治体から送付されてきた用紙です。
- 振込先口座がわかるもの
- ご本人名義の通帳やキャッシュカードのコピーなどが必要です。
- マイナンバー(個人番号)確認書類
- マイナンバーカードや通知カードが必要な場合があります。
- 身元確認書類
- 運転免許証や健康保険証などのコピー。
- 印鑑
- 認印で構いません。
これらの書類を揃えて、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ郵送、または直接持参して提出します。
指定口座への振込時期と支給決定通知書
申請を行ってから実際に口座に振り込まれるまでには、1~2ヶ月程度かかることが一般的です。支給が決定すると、「支給決定通知書」が届きますので、振込金額を確認しましょう。
申請は一度だけでOK
多くの自治体では、一度申請を行うと、次回以降に対象となった場合は自動的に指定口座へ振り込まれるようになります。毎回の申請手続きは不要となるケースがほとんどです。
申請には2年の時効があるため手続き忘れに注意
申請書が届いたものの、忙しくて手続きを忘れていたという場合は注意が必要です。
高額介護サービス費の申請には「サービス利用月の翌月1日から2年間」という時効があります。
2年を過ぎてしまうと、払い戻しを受ける権利が消滅してしまいます。手元に申請書がある場合は、できるだけ早めに提出するようにしましょう。
医療費も高額な場合は高額医療・高額介護合算療養費制度も検討
医療保険と介護保険の自己負担額を合算できる制度
介護を受けている方は、同時に病院での治療など「医療費」の負担も大きくなっているケースが少なくありません。
「高額介護サービス費」で介護の月額負担を抑え、「高額療養費」で医療の月額負担を抑えても、なお年間の合計負担額が重い場合には、「高額医療・高額介護合算療養費制度」を利用できます。
これは、医療保険と介護保険の1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額を合算し、年間の限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
高額介護サービス費との違い
両者の主な違いは「計算期間」と「対象範囲」です。
- 高額介護サービス費
- 「1ヶ月単位」で計算。「介護費のみ」が対象。
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 「1年単位」で計算。「医療費と介護費の合計」が対象。
この合算制度を受けるには、別途申請が必要です。対象となる可能性がある方には、加入している医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)から通知が届くことがありますので、見落とさないようにしましょう。
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このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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