訪問介護(ホームヘルプ)のサービス内容とは?頼めること・頼めないことのルールを徹底解説

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訪問介護(ホームヘルプ)のサービス内容とは?頼めること・頼めないことのルールを徹底解説
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自宅での生活を続ける高齢者にとって、最も身近で頼りになる存在が訪問介護(ホームヘルプ)サービスです。しかし、実際に利用を始めると「庭の草むしりをしてほしい」「同居している家族の分も食事を作ってほしい」といった要望が、介護保険のルール上「頼めないこと」として断られてしまうケースが少なくありません。

訪問介護は、あくまで利用者本人の自立支援日常生活の維持を目的とした公的なサービスであり、民間の家事代行サービスとは明確に異なります。

本記事では、介護保険制度のルールに基づき、訪問介護で「頼めること」と「頼めないこと」の境界線を具体例を交えて徹底解説します。また、どうしても保険外の支援が必要な場合の対処法や、生活支援が充実した老人ホームという選択肢についても詳しくご紹介します。制度を正しく理解し、快適な在宅生活にお役立てください。

訪問介護(ホームヘルプ)とはどのようなサービスか

訪問介護(ホームヘルプ)とは、介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や、調理、洗濯、掃除などの生活援助を行うサービスです。

これは介護保険制度において、要介護認定を受けた高齢者が、住み慣れた自宅で可能な限り自立した日常生活を送ることができるように支援することを目的としています。

単に身の回りのお世話をするだけではありません。利用者ができることは自身で行ってもらい、できない部分をサポートすることで、身体機能の維持・向上を図る「自立支援」の側面も持っているのが大きな特徴です。

訪問介護員(ホームヘルパー)の役割と目的

ホームヘルパーの役割は、単なる家政婦やお手伝いさんではありません。ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成したケアプラン(居宅サービス計画)に基づき、専門的な知識と技術を持ってケアを提供します。

主な目的は以下の通りです。

自立支援
利用者が持っている能力を最大限に活用し、自分らしい生活を続けられるようにサポートします。すべてを代行するのではなく、共に行うことで意欲や身体機能の低下を防ぎます。
在宅生活の継続
加齢や病気により一人での生活が困難になっても、適切な援助を入れることで施設ではなく自宅での暮らしを続けられるように環境を整えます。
家族の負担軽減
介護を行う家族の身体的・精神的な負担を軽減し、介護離職の防止や家族関係の維持に寄与します。

介護保険適用の訪問介護を利用できる条件

訪問介護を介護保険(1割~3割負担)で利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。要支援の方はサービスの内容が異なるため注意が必要です。

対象者 要介護1~5の認定を受けている方(※要支援1・2の方は「介護予防・日常生活支援総合事業」の対象となり、内容が一部異なります)
場所 利用者の自宅(居宅)であることが原則です。入院中の病院や入所中の施設への訪問は基本的に認められません。
内容 ケアプランに位置づけられた、日常生活に必要不可欠な援助に限られます。

重要なのは、ケアマネジャーが作成するケアプランに「なぜそのサービスが必要か」が明確に記載されていることです。個人の事情や好みだけでサービスを追加することはできません。

訪問介護のサービス内容は大きく分けて3種類

訪問介護のサービス内容は、厚生労働省の定める運営基準により、大きく以下の3つに分類されています。それぞれの区分によって、算定される単位数(料金)や要件が異なります。

利用者の体に直接触れて行う身体介護

「身体介護」は、利用者の身体に直接接触して行う介助サービスです。

食事や入浴の介助だけでなく、これから行う介助のための準備や後片付け、利用者の自立支援のために共に行う行為(例:安全を見守りながら一緒に調理を行う、一緒に洗濯物を干すなど)も身体介護に含まれます。

専門的な介護技術が必要とされるため、生活援助に比べて介護報酬(利用料金)が高めに設定されています。

日常生活をサポートする生活援助

「生活援助」は、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助を行うものです。

対象となるのは、利用者が独居(一人暮らし)の場合、または家族が同居していても障害や疾病などの理由により、家事を行うことが困難な場合に限られます。

あくまで「日常生活を送る上で必要不可欠な範囲」にとどまるため、大掃除や来客対応などは含まれません。同居家族がいる場合は、原則として利用できない点に注意が必要です。

通院等のための乗降介助

「通院等乗降介助」は、通称「介護タクシー」の一部として利用されることが多いサービスです。

ホームヘルパーが自ら運転する車両などで、利用者を病院や診療所、選挙の投票所などへ送迎し、乗車・降車の介助や、受診の手続き、移動の介助を行います。

これを利用するためには、要介護1以上であることや、ケアプランに位置づけられていることなど、一定の要件があります。単なる移動手段(タクシー代わり)としては利用できません。

訪問介護で「頼めること」の具体例

ここでは、実際に訪問介護で依頼できる具体的なサービス内容について、身体介護と生活援助に分けて解説します。これらはすべて「利用者の日常生活に必要不可欠であること」が前提となります。

身体介護で頼めること

身体介護は、利用者の尊厳を守り、安全かつ快適に生活するために欠かせないケアです。

食事・入浴・排泄の介助

これらは在宅介護において最も基本的かつ重要な支援です。

食事介助
自分一人では食事が摂れない方に対し、食事を口まで運ぶ介助や、姿勢の確保、誤嚥(飲み込みの失敗)を防ぐための見守りを行います。また、食べやすい大きさにする、ペースト状にするなどの配膳時の工夫も含まれます。
入浴介助
全身浴やシャワー浴の際、浴室への移動、脱衣・着衣の補助、洗髪や洗身の介助を行います。体調が悪く入浴できない場合には、温かいタオルで体を拭く「清拭(せいしき)」や、足だけを洗う「足浴」なども行います。
排泄介助
トイレへの誘導、衣服の着脱、排泄後の拭き取り、おむつ交換などを行います。ポータブルトイレの準備や後始末も含まれます。

通院介助や外出支援

通院や外出の際に、安全に移動できるようサポートします。

通院介助
病院への往復の付き添い、受付の手続き、薬の受け取りなどを支援します。ただし、診察室の中での待機や、長時間の待ち時間の付き添いは、原則として介護保険の対象外となるケースが多く、自治体やケアプランの判断によります。
外出支援
生活必需品の買い物や、選挙の投票、銀行での生活費の引き出しなど、日常生活上不可欠な外出の付き添いを行います。趣味や娯楽のための外出(映画鑑賞や旅行など)は対象外です。

服薬確認や限定的な医療的ケア

医療行為は原則として医師や看護師が行うものですが、一定の条件を満たした場合に限り、ホームヘルパーも一部の行為を行うことができます。

服薬介助
処方された薬を正しく飲めているかの確認、水や薬の準備、飲み忘れの防止などの支援を行います。
医療的ケア
専門の研修を受けたヘルパーに限り、喀痰吸引(たんの吸引)や経管栄養(胃ろうなど)の処置が可能です。また、爪切り(異常がない場合)、血圧測定、体温測定、軽微な切り傷の処置などは、医療行為には当たらないため通常のヘルパーでも実施可能です。

生活援助で頼めること

生活援助は、利用者本人が日常生活を営むために必要な家事全般を指します。

利用者本人のための一般的な調理

一般的な調理
利用者の健康状態や好みに合わせた、日常的な食事の調理を行います。食材の切り方や味付け、カロリー制限などの配慮もなされます。
配膳・下膳
作った料理を食卓に並べ、食後の食器を片付け、洗うまでの工程が含まれます。

ここでのポイントは「一般的な調理」であることです。おせち料理などの行事食や、手間のかかる凝った料理は対象外となります。

居室の掃除やゴミ出し

居室の掃除
利用者が主に使用している部屋(寝室、居間)、トイレ、風呂場、洗面所、台所の掃除を行います。掃除機かけ、拭き掃除、整理整頓などが含まれます。
ゴミ出し
家庭ゴミを分別し、所定のゴミ収集場所まで出す作業を代行します。

衣類の洗濯や生活必需品の買い物

洗濯
利用者の普段着、寝巻き、シーツ、タオルなどを洗濯機で洗い、干して、取り込み、畳んで収納するまでの一連の作業を行います。コインランドリーを利用する場合の代行も含まれることがあります。
買い物
近隣のスーパーや薬局などで、食材や日用品(トイレットペーパー、洗剤など)の買い出しを代行します。嗜好品(お酒やタバコなど)の購入は原則として認められません。

要注意!訪問介護では「頼めないこと」のルール

訪問介護を利用する際、最もトラブルになりやすいのが「頼めないこと」の境界線です。

介護保険は税金と保険料で賄われている公的な制度であるため、「個人の嗜好」や「家族の都合」によるサービスは厳格に制限されています。

以下に挙げる項目は、原則として介護保険の給付対象外となります。

利用者本人以外に関する家事

介護保険は「被保険者(利用者本人)」に対する給付です。そのため、本人以外の家族のための行為は認められません。

家族の分の食事作りや洗濯

家族分の調理
利用者本人の分と合わせて、夫や妻、子供、孫などの食事を作ることはできません。「ついでに」であっても不可とされています。
家族分の洗濯
家族の衣類と利用者の衣類を一緒に洗濯機で洗うことや、家族の部屋の掃除、家族の布団干しなどは頼めません。
共有スペースの掃除
利用者が使用しない部屋や、家族と共有しているリビングなどの掃除については、利用者本人の専有スペースや利用頻度などに応じて判断が分かれますが、原則として家族が掃除すべき場所は対象外です。

来客対応や留守番

来客対応
来客にお茶を入れる、食事を出すなどの接待行為は認められません。
留守番
ヘルパーが一人で留守番をすることや、宅配便の受け取り、電話番などは日常生活の援助には含まれないため、頼むことはできません。

日常生活の援助に該当しない行為

「日常生活に必要不可欠とは言えない行為」や「単なる家事代行」とみなされる行為も対象外です。

庭の草むしりや植木の手入れ

園芸・ガーデニング
庭の草むしり、植木の水やり、剪定、花壇の手入れなどは、利用者の趣味や家屋の管理に関するものとみなされ、介護保険では対応できません。

ペットの世話や散歩

ペットの飼育支援
犬の散歩、ペットの餌やり、トイレの掃除、ブラッシングなどは一切頼めません。ペットは家族の一員と考える方も多いですが、介護保険制度上は対象外となります。

大掃除や家具の移動・窓ガラス拭き

日常的ではない掃除
年末の大掃除、換気扇の分解洗浄、ワックスがけ、窓ガラス磨きなど、日常的な掃除の範囲を超えるものは頼めません。
家具の移動・修繕
模様替えのための家具の移動、部屋の修理、ペンキ塗りなども対象外です。

医療行為や金銭管理など専門的な対応

医療行為
インシュリン注射、点滴の管理、摘便、床ずれの処置などは、原則として看護師が行うべき医療行為であり、ヘルパーには頼めません(※研修を受けたヘルパーによる特定の行為を除く)。
金銭・財産管理
生活費の引き出し以外の金銭管理、振り込み、年金の受取、契約行為の代行などはトラブルの原因となるため禁止されています。

頼めないことを依頼したい場合の対処法

「庭の草が伸び放題で困る」「ペットの世話ができなくて心配」「同居家族が病気で家事ができない」といった切実な悩みがある場合、介護保険の訪問介護だけで解決するのは困難です。

しかし、諦める必要はありません。以下のような代替サービスを組み合わせることで、問題を解決できる場合があります。

全額自己負担の介護保険外サービス(自費サービス)を利用する

多くの訪問介護事業所では、介護保険とは別に「自費サービス(横出しサービス)」を提供しています。

これは全額自己負担(1時間あたり2,000円〜4,000円程度が相場)となりますが、介護保険の厳しいルールに縛られず、幅広いサービスを依頼することができます。

自費サービスで頼める例
同居家族分の食事・洗濯、大掃除、窓拭き、ペットの世話、草むしり、お墓参りの付き添い、趣味の外出の同行、長時間の見守りなど。

また、民間の家事代行サービスや、シルバー人材センターなどを利用するのも有効な手段です。シルバー人材センターは比較的安価に草むしりや軽作業を依頼できる場合があります。

家族や地域のボランティア・配食サービスを活用する

家族や知人の協力
週末だけ家族に手伝ってもらう、近所の方にゴミ出しをお願いするなど、周囲の協力を仰ぐことも大切です。
地域ボランティア
自治体やNPO法人が運営するボランティアによる生活支援サービス(ゴミ出し、話し相手など)が利用できる地域があります。地域包括支援センターに相談してみましょう。
配食サービス
食事作りが困難な場合、民間の配食弁当(宅食)を利用することで、栄養バランスの取れた食事を確保できます。見守りを兼ねている業者も多くあります。

生活支援サービスが充実した老人ホーム・介護施設への入居

自宅での生活維持に限界を感じたり、家事や管理の負担が大きすぎると感じたりした場合は、生活支援サービスが充実している老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)への住み替えも有力な選択肢です。

施設では、食事の提供、掃除、洗濯、安否確認などの生活支援サービスが基本料金に含まれていたり、オプションとして手軽に利用できたりする体制が整っています。

「電球交換ひとつ頼むのに苦労する」といった在宅特有の悩みから解放され、安心して暮らすことができます。

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訪問介護のルールは複雑で、「何が頼めて、何が頼めないのか」を把握するだけでも一苦労です。また、自費サービスを組み合わせると費用がかさみ、結果的に施設に入居した方が経済的かつ精神的に楽だった、というケースも少なくありません。

もし、現在のご自宅での生活に不安や不便を感じているなら、一度専門家に相談してみませんか?

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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