介護と仕事の両立は難しい?辞める前に知るべき制度と会社への相談術

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家族の介護が必要になったとき、多くの人が「仕事を続けられるだろうか」と不安を抱き、中には「職場に迷惑をかける前に辞めよう」と早急な決断をしてしまう方も少なくありません。しかし、介護と仕事を両立させるための国の制度や会社の仕組みは年々整ってきています。結論から申し上げますと、介護を理由にすぐに退職することは、経済的・精神的なリスクが高いため避けるべきです。

本コラムでは、介護離職を防ぐために知っておきたい「介護休業」や「介護休暇」などの法律に基づく制度や、時短勤務などの柔軟な働き方、そして上司や同僚への上手な相談術について詳しく解説します。利用できる支援をフル活用し、無理なく仕事を続けるための方法を一緒に見ていきましょう。

介護と仕事の両立が難しいと感じてもすぐに辞める判断は避けるべき理由

親や配偶者の介護が始まると、身体的な負担だけでなく、時間の制約や精神的なプレッシャーが重なり、「もう仕事は辞めるしかない」と追い詰められてしまうことがあります。しかし、焦って退職を決めてしまうと、後になって取り返しのつかない状況に陥る可能性があります。まずは、なぜすぐに辞めるべきではないのか、その理由を冷静に整理してみましょう。現在の職を手放すことによるリスクを正しく理解することが、両立への第一歩となります。

介護離職のリスクと経済的なデメリット

介護離職の最大のリスクは、安定した収入を失うことです。介護には、おむつ代や医療費、サービス利用料など、想定以上の費用がかかります。収入が途絶える一方で支出が増えるという状況は、家計を急速に圧迫します。退職金や貯金を取り崩す生活は、将来への大きな不安材料となり、精神的な余裕を奪ってしまいます。

また、一度退職して数年後に再就職しようとしても、年齢やブランクが壁となり、以前と同じ条件での雇用が見つからないケースも少なくありません。正社員から非正規雇用になれば、生涯賃金や将来受け取る年金額も大幅に減少してしまいます。経済的な安定は、介護を長く続けるための生命線です。

仕事と介護を両立するための心構えと準備

仕事と介護を両立させるためには、「完璧を目指さない」という心構えが重要です。仕事も介護も100点満点を目指そうとすると、必ずどこかで無理が生じ、共倒れになってしまいます。「仕事は周囲に助けてもらいながら、限られた時間で成果を出す」「介護はプロの手を借りて、自分がやらなくても良いことは任せる」というように、意識を切り替えることが必要です。

また、いざという時に慌てないための事前の準備も欠かせません。親が元気なうちから、地域包括支援センターの場所を確認したり、親の資産状況や保険証の保管場所を把握しておいたりするなど、小さなことから情報の整理を始めておきましょう。

自分だけで抱え込まずに周囲の支援を活用する重要性

介護は、終わりが見えないマラソンのようなものです。自分一人ですべてを背負い込もうとすると、肉体的にも精神的にも限界を迎えてしまいます。特に、職場においては「私用で迷惑をかけたくない」と隠してしまいがちですが、オープンにすることで得られる協力もあります。

家族や親族間でも、役割分担を明確にし、特定の誰かに負担が偏らないように話し合うことが大切です。さらに、行政サービスや民間の支援団体など、家庭外のリソースともつながりを持つことが重要です。多くの人の手を借りることは、決して手抜きではありません。あなた自身の生活を守り、長く介護を続けるための最善の戦略なのです。

介護と仕事の両立を支える国の制度・法律の基礎知識

日本には「育児・介護休業法」という法律があり、労働者が家族の介護を行いながら働き続けられるよう、様々な権利が保障されています。これらは会社の就業規則に詳細が記載されていない場合でも、法律の要件を満たしていれば利用できる権利です。ここでは、いざという時に自分を守ってくれる、公的な制度の仕組みについて詳しく解説します。まずはどのような制度があるのかを知ることから始めましょう。

まとまった休みを取得できる介護休業制度

「介護休業制度」は、要介護状態にある家族を介護するために、長期的に仕事を休むことができる制度です。この制度の主な目的は、「自分でずっと介護をするため」のものではなく、「仕事と介護を両立するための体制を整えるため」の期間とされています。例えば、地域包括支援センターに相談に行ったり、ケアマネジャーとケアプランを作成したり、施設の見学に行ったりするための準備期間として活用するのが理想的です。

介護休業の取得条件と期間

介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで取得することが可能です。この93日間は、一度にまとめて取ることもできますが、最大3回まで分割して取得することも認められています。

対象となる家族
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象です。
要介護状態の基準
「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。必ずしも介護保険の要介護認定を受けている必要はありませんが、医師の診断書等が必要になる場合があります。
取得の申し出
原則として、休業開始予定日の2週間前までに、書面などで会社に申し出る必要があります。

分割取得のメリットは、例えば「初期の退院直後の混乱期」に1回目を使い、「容体が変化した際」に2回目を使う、といった柔軟な対応ができる点にあります。ご自身の状況に合わせて計画的に利用しましょう。

介護休業給付金の仕組み

介護休業中は、原則として会社から給与は支払われません(会社独自の規定がある場合を除く)。その代わり、雇用保険から「介護休業給付金」が支給され、休業中の収入減を補うことができます。

給付額の目安
休業開始時賃金日額の67%に、支給日数を乗じた額が支給されます。おおよそ、手取り給与の8割程度がカバーされるイメージです。
受給要件
介護休業を開始した日の前2年間に、被保険者期間が12か月以上あることなどが条件となります。
申請手続き
原則として会社を経由してハローワークに申請します。ご自身で手続きを行う必要はありませんが、会社への申請依頼は忘れずに行いましょう。

短期的な休みに使える介護休暇制度

「介護休暇制度」は、通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせなど、単発的な用事のために仕事を休むことができる制度です。前日や当日の申請でも認められるケースが多く(会社規定による)、急な体調不良への対応など、突発的な事態にも活用しやすいのが特徴です。有給休暇とは別に設けられている権利ですので、有給を使い切ってしまった場合でも利用可能です。

介護休暇の日数と取得単位

取得できる日数
対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで取得できます。この日数は毎年4月1日(または会社の定める年度始め)にリセットされます。
取得単位
1日単位での取得はもちろん、時間単位(1時間単位など)での取得も法律で認められています。「朝の通院付き添いで2時間だけ遅刻する」といった使い方ができるため、全休するほどではない用事の際に非常に便利です。
給与の有無
法律上、介護休暇中の賃金支払いは義務付けられていないため、無給となる会社が多いです。ただし、会社によっては有給扱いとしてくれるところもあるため、就業規則を確認しましょう。

介護休業と介護休暇の違いと使い分け

「介護休業」と「介護休暇」は名前が似ていますが、目的と使い方が異なります。それぞれの特徴を整理して、状況に応じて使い分けることが大切です。

介護休業
目的は介護体制の構築や長期的な対応です。期間は通算93日(3回まで分割可)で、雇用保険から67%の給付金が出ます。使い方は、施設探し、退院時の付き添い、実家へ戻っての整理など、まとまった時間が必要なときが適しています。
介護休暇
目的は突発的な対応や短時間の用事です。期間は年5日または10日(時間単位可)で、給与や給付金は企業の規定によります(原則無給)。使い方は、通院の送迎、急な発熱時の対応、役所手続き、ケアマネジャーとの面談などに向いています。

このように、介護の「基盤作り」には休業を、「日常の維持」には休暇を使うのが基本的な考え方です。

残業免除や深夜業の制限に関する制度

介護と仕事を両立させるためには、休むことだけでなく、働く時間を調整する権利も保障されています。

所定外労働の制限(残業免除)
要介護状態の家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはなりません。つまり、残業を免除してもらう権利です。
時間外労働の制限
請求により、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働を制限できます。
深夜業の制限
請求により、午後10時から午前5時までの深夜労働を制限(免除)できます。

これらの制度を活用することで、デイサービスの送迎時間に間に合うように帰宅したり、夜間の介護に備えて体力を温存したりすることが可能になります。まずはご自身の働き方を見直し、どの制限を活用すれば無理なく続けられるか検討してみましょう。

会社の制度を活用して柔軟な働き方を実現する方法

法律で定められた制度以外にも、多くの企業が独自に、あるいは法律を上回る形で、柔軟な働き方を支援する制度を導入しています。こうした制度を組み合わせることで、フルタイム勤務が難しくても、キャリアを中断せずに働き続けられる可能性が広がります。ご自身の会社の就業規則やイントラネットを確認し、どのような選択肢があるかを把握しておきましょう。

介護のための短時間勤務制度(時短勤務)

「短時間勤務制度」は、1日の所定労働時間を短縮して働くことができる制度です。育児・介護休業法により、事業主には、介護休業とは別に、所定労働時間の短縮措置等の実施が義務付けられています。

対象者
要介護状態にある家族を介護する労働者が対象です。
利用期間
利用開始の日から連続する3年以上の期間で、2回以上利用できるように措置を講ずることが義務付けられています。

例えば、通常9時から18時までの勤務を、9時から16時に短縮することで、夕方のヘルパーさんが帰る時間に合わせて帰宅することが可能になります。給与は働いた時間分だけ減額されるのが一般的ですが、退職するよりも収入は確保でき、社会保険の加入も継続できるメリットがあります。

始業・終業時刻を調整できるフレックスタイム制

「フレックスタイム制」は、1ヶ月などの一定期間の総労働時間を定め、その範囲内で日々の始業・終業時刻を労働者自身が自由に決定できる制度です。

コアタイム
必ず勤務しなければならない時間帯(例:11時~15時)。
フレキシブルタイム
いつ出社・退社してもよい時間帯。

この制度を活用すれば、「今日は通院の付き添いがあるから10時に出社し、その分遅くまで働く」「明日はデイサービスの会議があるから15時で退社する」といった調整が可能になります。自分の裁量で時間をコントロールできるため、突発的な介護対応にも柔軟に応じやすくなります。

在宅で業務を行うテレワークやリモートワーク

コロナ禍以降、急速に普及した「テレワーク(在宅勤務)」も、介護との両立において非常に有効な手段です。通勤時間がなくなることで、その時間を家事や介護にあてることができます。また、自宅にいれば、要介護者が別室で休んでいる間に仕事をしたり、見守りが必要な場合でも気配を感じながら業務を行ったりすることが可能です。

すべての職種で利用できるわけではありませんが、週に数日でもテレワークが可能になれば、身体的な負担は大幅に軽減されます。会社に制度がない場合でも、介護という事情を説明することで、特例として認められるケースもあります。

時差出勤制度による通勤負担の軽減

「時差出勤制度」は、1日の労働時間は変えずに、始業・終業時刻をずらすことができる制度です。例えば、通常の勤務時間が9時~18時の場合、8時~17時に前倒ししたり、10時~19時に後ろ倒ししたりできます。

これにより、朝のデイサービスの送り出しをしてから出社したり、通勤ラッシュを避けて体力を温存したりすることが可能です。フレックスタイム制ほど自由度は高くありませんが、生活リズムを一定に保ちやすいというメリットがあります。

会社や上司への上手な相談と交渉術

制度があることを知っていても、「忙しい職場で言い出しにくい」「評価が下がるのではないか」と不安になり、相談を躊躇してしまう方は多いです。しかし、会社側としても、突然辞められることが最も大きな痛手です。事前に相談があれば、業務分担の見直しや人員配置の調整など、対策を打つことができます。ここでは、スムーズに協力を得るための相談・交渉のポイントをお伝えします。

会社に介護の状況を伝える適切なタイミング

相談のタイミングは、「介護が必要になりそう」と感じた段階、つまり「予兆」があった時点で行うのがベストです。実際に介護が始まってからでは、パニック状態で冷静な判断ができず、会社への報告も遅れがちになります。「親が入院した」「最近、物忘れが増えてきた」といった段階で、「将来的に介護が必要になる可能性があり、ご相談させていただくかもしれません」と一言伝えておくだけでも、上司は心構えができます。

遅くとも、具体的な介護サービスの利用計画(ケアプラン)が決まる前には相談しましょう。サービス利用時間と勤務時間が合わない場合、調整が必要になるからです。

上司に相談する際の伝え方のポイント

上司に相談する際は、感情的に大変さを訴えるのではなく、事実と要望を論理的に伝えることが重要です。ビジネスの報告と同じように準備をして臨みましょう。

現在の介護状況と今後の見通しを整理する

まずは現状を客観的な事実として伝えます。プライバシーに関わる詳細な病状まで話す必要はありませんが、以下の点は明確に伝えましょう。

誰が介護を必要としているか 実父、義母など。
現在の状態 入院中、自宅療養、認知症の症状など。
どの程度のサポートが必要か 週に何回の通院、毎日の身体介護など。
今後の見通し 退院予定日、要介護認定の結果が出る時期など。

「いつまで続くかわからない」という場合でも、現時点での医師の見解や、次の判断のタイミング(来月の再検査など)を共有することで、上司も先の見通しを立てやすくなります。

利用したい制度と業務への影響を具体的に提案する

状況を伝えた上で、具体的にどうしたいのかを提案します。

利用したい制度
「介護休業を〇月〇日から2週間取得したいです」「来月から時短勤務を希望します」
業務への影響と対策
「私の担当業務については、Aさんに引き継ぎ書を作成します」「不在中の緊急連絡先はこちらです」「〇〇の件は前倒しで終わらせます」

「休ませてください」だけでなく、「休んでいる間の仕事はこのようにカバーします」という代替案をセットで提示することで、上司も承認しやすくなり、あなたの責任感の強さも伝わります。

職場の同僚への配慮と協力体制の築き方

制度を利用する場合、どうしても同僚に業務のしわ寄せがいってしまう場面が出てきます。権利だからと主張するだけでなく、周囲への配慮と感謝の気持ちを示すことが、長く働き続けるための鍵です。

普段からのコミュニケーション
介護の話だけでなく、普段から良好な人間関係を築いておくことが最大の防御策です。
情報の共有
「毎週水曜日は早退します」など、自分のスケジュールを可視化し、周囲が仕事を振りやすいように工夫します。
感謝の言葉
サポートしてもらった時は、「すみません」よりも「ありがとうございます」と感謝を伝えましょう。

「お互い様」の精神で、自分が余裕のある時は他のメンバーを助けるなど、チームワークを意識することが大切です。

仕事と介護を両立するためにプロや外部サービスを頼る

仕事と介護を両立させるための鉄則は、「家族だけで介護をしない」ことです。介護保険制度をはじめとする外部のサービスは、家族の負担を減らすために存在しています。これらをフル活用して、ご自身の働く時間を確保しましょう。

地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談

介護のことで困ったら、まずは親がお住まいの地域の「地域包括支援センター」に相談しましょう。ここは高齢者の総合相談窓口で、介護保険の申請手続きや、適切なサービスの紹介などを行ってくれます。

要介護認定を受けると、「ケアマネジャー(介護支援専門員)」という担当者がつきます。ケアマネジャーは、あなたの仕事の状況や希望を聞き取り、それに合わせたケアプラン(介護サービスの計画書)を作成してくれる頼れるパートナーです。「仕事は続けたいので、平日の昼間はサービスを利用したい」と率直に伝えましょう。

介護保険サービスのデイサービスやショートステイの活用

在宅介護を支える代表的なサービスには以下のようなものがあります。

デイサービス(通所介護)
朝、施設へ行き、入浴や食事、レクリエーションなどをして夕方帰宅するサービスです。日中、家族が仕事で不在の間、安心して任せることができます。
ショートステイ(短期入所生活介護)
数日から数週間、施設に宿泊して介護を受けるサービスです。出張や残業で帰れない時や、介護者がリフレッシュしたい時に利用できます。
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助をしてくれます。安否確認のために利用することも有効です。

これらを組み合わせることで、昼間は安心して仕事に集中できる環境を作ることができます。

老人ホームや介護施設への入居も選択肢の一つ

在宅介護と仕事の両立が限界に近づいてきたら、無理をせず「施設入居」を検討することも重要です。「親を施設に入れるのは可哀想」という罪悪感を持つ方もいますが、プロの介護スタッフが24時間体制で見守ってくれる環境は、親御さんにとっても安心・安全な生活につながります。

また、家族は「介護をする人」から「会いに行く家族」に戻ることができ、精神的なゆとりを持って接することができるようになります。仕事も介護も諦めないための、前向きな選択肢の一つとして考えてみてください。

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監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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