介護保険を申請できる年齢や申請場所は?要介護認定の流れも解説

 

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介護保険を申請できる年齢や申請場所は?要介護認定の流れも解説
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介護保険は1割から3割の負担で介護保険サービスを受けられる社会保険制度です。

ただし、この制度を利用するには介護保険の申請を行わなくてはなりません。

この記事では介護保険を申請したい方に向け、介護保険を申請できる人や要介護認定からサービスを受けるまでの流れなどについて解説いたします。後半はよくある質問も掲載しておりますので最後までご覧ください。

介護保険を申請できる人

介護保険を申請できる人は、介護保険に加入している以下の方です。

  • 第1号被保険者:65歳以上の人
  • 第2号被保険者:40歳から64歳の人で特定疾病により介護が必要になった人

介護保険の申請は原則本人か、あるいは家族が申請手続きを行います。

65歳以上の人

介護保険第1号被保険者である65歳以上の人は、疾病など原因に関わらず介護・支援が必要になった時に介護保険の申請を行えます。

40歳以上の特定疾病の人

介護保険の第2号被保険者である40歳から64歳の場合は、特定疾病によって介護・支援が必要になった時に申請を行えます。

ここでいう特定疾病とは以下の16種類です。

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキン ソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関 節症

介護保険を申請できないケース

介護保険を申請できない人は以下の通りです。

  • 介護保険に加入していない人:短期滞在の外国人など
  • 適用除外施設(指定障害者支援施設など)に入所している人:介護保険の資格を失うため利用不可
  • 既に要介護認定を受けている人:やり直しをしたい場合は不服申し立てか区分変更申請を行う

介護保険の申請方法

ここでは介護保険の申請方法について解説します。

介護保険の申請とは、厳密に言うと「要介護認定申請」のことを指します。介護保険サービスを受けるにはこの「要介護認定申請」を行わなければなりません。申請場所と必要なものを確認していきましょう。

介護保険の申請場所

介護保険の申請は住民票のある市区町村の窓口で行います。

「介護保険課」「高齢者福祉課」「長寿社会課」など、自治体によって名称は異なります。申請窓口に直接行くか、電話で相談しましょう。市役所以外にも、支所や福祉相談センターなどで受け付け可能です。

介護保険申請に必要なもの

介護保険の申請に必要なものは次のものです。

  • 要介護(要支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証(40歳~64歳の人は医療保険被保険者証)
  • マイナンバーカード
  • 身分証明書
  • 主治医の意見書

要介護認定申請書は自治体のホームページからダウンロードできることもあります。市役所の他にも地域包括支援センターなどにおいてあるので行きやすい場所で入手しましょう。

40歳から64歳の人の場合は介護保険被保険者証の代わりに医療保険の被保険者証を提出します。介護保険被保険者証は65歳の誕生月に自動的に交付されますが、40歳から64歳の人は要介護認定を受けないと介護保険被保険者証は交付されません。介護保険被保険者証は要介護認定を受けると同時に交付されます。

また主治医の意見書については、直接かかりつけ医に依頼する方法と自治体から医師に申請してもらう方法があります。かかりつけ医がいない場合は新しくかかりつけ医をつくるか、自治体が指定する病院を受診することになります。

家族がいない場合は申請を代行できる

家族がいなくて本人が窓口に行けない場合は代理申請を使えます。

代理申請として認められている人は次のような人です。

  • 親族
  • ケアマネジャー
  • 地域包括支援センター
  • 介護支援事業者
  • 介護保険施設

代理人が行う場合は委任状や印鑑・代理人本人の身元確認書類(免許証など)の提出が必要です。

どうしても窓口に行けない場合は郵送での申請も可能です。

要介護認定~介護保険サービスを受けるまでの流れ

前述の通り、介護サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。ここでは要介護認定の申請後、認定調査からサービスを受けるまでの一連の流れを簡単に確認していきます。

1. 訪問調査

市区町村の訪問調査員や委託されたケアマネジャーが自宅を訪問し、本人に聞き取りを行います。訪問調査では家族の状況などの他、74項目の質問で構成されている基本調査を行います。基本調査は次のとおりです。

  • 身体機能・起居動作に関する項目
  • 生活機能に関する項目
  • 認知機能に関する項目
  • 精神・行動障害に関する項目
  • 社会生活への適応に関する項目
  • 特別な医療に関する項目

本人が伝えきれないことや介護者の状況を確認するため、家族の同伴は必須です。

2. 1次判定

訪問調査で分かった情報はコンピューターで分析され、自動的に要介護度の判定が行われます。これが1次判定です。判定基準は「要介護認定等基準時間」によって決まります。「要介護認定等基準時間」とは介護にかかる時間を算出したもので、時間が長くなればなるほど介護度が高いと判断されます。

3. 2次判定

1次判定結果と特記事項・主治医意見書をもとに、専門家で構成される介護認定審査会で最終判定が行われます。介護認定審査会とは保険・医療・福祉に関する専門家によって構成されている市区町村の付属機関で、審議は5人ほどで行われています。審査会で決定された要介護区分を本人に郵送で通知します。

4. 認定

申請から原則30日以内に本人に通知が届きます。

認定結果通知と認定内容の記載された被保険者証が届きます。介護保険被保険者証には要介護状態区分と被保険者証の有効期間が記載されています。

要介護状態区分は要支援1から要介護5まで7つの区分のいずれかになります。下の表は要介護状態区分とその状態を簡単に示したものです。

要支援1

一人で生活ができるが、一部見守りや手助けが必要

要支援2

立ち上がりや歩行がふらつく 身の回りの支援が必要

要介護1

排せつや入浴に見守りや介助が必要

要介護2

立ったり歩いたりが困難で身の回りの支援が必要 認知症の初期症状が現れる

要介護3

日常生活の全般に介助が必要 認知機能の低下がみられる

要介護4

日常生活は介助がないと難しい 思考力の低下がみられる

要介護5

日常生活が自分で行えない 寝返りなどすべて介助が必要

要支援の認定を受けた場合は介護予防サービス、要介護認定を受けた場合は介護サービスを受けられます。

5. ケアプランの作成

要介護度が決まると、次は介護サービス計画書(ケアプラン)の作成です。

要支援の場合は地域包括支援センターに相談して介護予防サービス計画書を作成します。要介護1以上の場合はケアマネジャーに依頼してケアプランを作成します。

在宅で介護サービスを受けたいか、それとも施設に入所してサービスを受けたいか、本人や家族の希望にあわせて選択しましょう。

老人ホームもさまざまな種類があり、介護サービスの内容も施設によって異なります。老人ホーム探しで迷われたときは、ぜひ「笑がおで介護紹介センター」にご連絡ください。無料で入所までトータルサポートいたします。

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6. 介護サービス開始

ケアプランができたら、いよいよ介護サービスを開始します。

厚生労働省の公式サイトによると、2023年2月現在では、介護サービスには居宅サービス、施設サービスなど合わせた全26種類54サービスが存在します(厚生労働省HP)。主なサービスが次の通りです。

  • 自宅に訪問して受けられるサービス
  • 施設に通って受けられるサービス
  • 訪問と宿泊を組み合わせたサービス
  • 施設で生活を行うサービス

介護の状態や本人の希望に合わせ、ケアプランを時々見直しながら、よりよい介護生活を送れるよう工夫していきましょう。

介護保険の申請で知っておきたいポイント

ここでは介護保険の申請で知っておきたいポイントを解説します。事前に知っておくことで申請時に慌てずに済むので押さえておきましょう。

要介護認定の訪問調査は家族も同伴する

要介護認定の訪問調査は家族も同伴しましょう。普段の介護の状態を知ってもらい、介護者の困っていることなど話す役割があるからです。また、本人の認知機能の低下などで答えられない場合もあるのでサポートが必要です。

訪問調査は家族の方との日程調整をしてくれるので予定を合わせて必ず同伴しましょう。

認定結果は不服申し立てができる

認定結果が不服の場合は認定の取り消しを求める「不服申し立て(審査請求)」ができます

ただし不服申し立ては通知を受け取った翌日から90日以内に行わなければなりません。取り消しが認められると再度認定調査から行われます。

不服申し立ての場合、認定まで3ヶ月近くかかります。不服申し立てではなく「区分変更申請」や「更新を待つ」という対応もあるのでケアネジャーなどに相談をするとよいでしょう。

心身の状態が著しく変わったら区分変更審査が可能

介護保険の更新前に著しく心身の状態が変わった場合は「区分変更申請」が可能です。

要介護度によって受けられるサービスや支払限度額が決められているため、現状に合わせた要介護認定をしてもらいましょう。区分変更申請を行うことで再度認定調査を依頼でき、改めて判定してもらった要介護認定区分で介護サービスを受けられます。認定までの期間は1カ月ほどです。

介護保険申請に関するよくある質問

ここでは介護保険申請の際によくある疑問などについてまとめました。

入院中に介護保険の申請はできる?

入院中でも介護保険の申請は可能です。ただし、申請は本人が入院中でできないため、家族や親族などが代理申請を行います。

要介護認定のための認定調査は入院中の病院で行われ、通知は自宅に届きます。ただし、心身の状態が安定していない場合は認定調査が行われません。手術直後などは避けて訪問調査の日程を調整しましょう。

介護保険の申請のタイミングはいつ?

介護保険の申請は早くすればよいというものではありません。本人や家族が介護サービスを必要と感じたときに申請手続きを始めましょう。

ただし、入院をしていて退院後に介護サービスを利用したい場合は、退院する1か月前から2か月前の申請が必要です。要介護認定には原則30日かかるので、術後の状態が安定した時点で準備を始めるとよいでしょう。

要支援でも介護保険サービスは使える?

要支援の認定を受けた場合は介護予防サービス(予防給付)を受けることが可能です。ただし要支援では受けられないサービスもあります。例えば特別養護老人ホームは要介護3以上が入居条件になっています。

要介護区分に関わらず、誰でも利用できる保険外サービスもあるので活用も検討しましょう。

介護保険の申請の流れを知れば手続きも安心

介護保険を利用するには申請が必要です。申請はご家族がされるケースも多いと思います。いざ介護となると本人のケアだけでなく、手続きや準備で時間とエネルギーをたくさん使うでしょう。そうなる前に介護保険の申請の流れを知ることが大切です。手続きをスムーズに進めて、安心して介護サービスを受けられるよう準備をしておきましょう。

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監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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