介護保険の申請・利用は何歳から?対象年齢と利用開始までの流れ

「親に介護が必要になったかもしれないけれど、介護保険って何歳から使えるの?」
「自分はまだ60代前半だけど、病気で介護が必要になったら申請できる?」
結論からお伝えすると、介護保険サービスを申請・利用できるのは、原則として「65歳以上」からです。ただし、「40歳〜64歳」の方でも、国が定めた特定の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限り、特例として利用が認められます。
本記事では、介護保険の対象となる2つの年齢パターンと条件の違いをはじめ、実際に申請してからサービスを利用開始するまでの具体的な流れ、そして老人ホーム・介護施設への入居を検討すべきタイミングまでを分かりやすく解説します。
介護保険の申請・利用は何歳から?対象となる2つの年齢パターン

介護保険制度では、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2つに分けられており、それぞれ申請できる条件が異なります。ご自身やご家族がどちらに当てはまるか確認してみましょう。
パターン1:65歳以上(第1号被保険者)の場合
65歳の誕生日(正確には誕生日の前日)を迎えると、自動的に「第1号被保険者」となります。市区町村から「介護保険被保険者証」が自宅に郵送されます。
- 申請の条件: 原因を問わず、日常生活において介護や支援が必要となった場合、いつでも誰でも申請・利用が可能です。
- 保険料の支払い: 原則として、年金から天引き(特別徴収)される形で市区町村へ納付します。
パターン2:40歳〜64歳(第2号被保険者)の場合
40歳の誕生日を迎えると「第2号被保険者」として介護保険に加入し、健康保険料と一緒に介護保険料の支払いが始まります。しかし、64歳までの間は、介護が必要になったからといってすぐにサービスを使えるわけではありません。
- 申請の条件: 加齢に伴う病気として国が定めた「特定疾病(全16種類)」が原因で、介護や支援が必要になった場合に限り、特例として申請・利用が認められます。交通事故の後遺症など、特定疾病以外の理由による介護では申請できません。
- 保険料の支払い: ご自身が加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と合わせて納付します。
40歳〜64歳で対象となる「特定疾病(16種類)」とは
40歳〜64歳の方が介護保険を申請するための条件となる「特定疾病」には、現在以下の16種類が指定されています。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキン ソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
もし、40代〜60代前半で上記の病気と診断され、日常生活に支障が出ている場合は、市区町村の窓口へ相談してみましょう。
介護保険サービス利用開始までの流れ(5ステップ)

対象年齢と条件を満たしていることがわかったら、次は実際にサービスを利用するための手続きに進みます。申請から利用開始までは、おおよそ1ヶ月〜1ヶ月半程度かかるのが一般的です。
ステップ1:市区町村の窓口へ申請する
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターに「要介護認定」の申請を行います。
- 必要なもの: 介護保険被保険者証(64歳以下の場合は健康保険証)、要介護認定申請書、主治医の氏名や医療機関名がわかるもの。
ステップ2:訪問調査と主治医意見書の作成
申請後、市区町村の調査員が自宅や病院を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の様子について聞き取り調査(認定調査)を行います。同時に、市区町村から主治医へ「主治医意見書」の作成依頼が行われます。
ステップ3:審査・判定(要介護認定)
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」でどの程度の介護が必要か(要介護度)が審査されます。結果は「自立(非該当)」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかで判定され、自宅に結果通知書が届きます。
ステップ4:ケアプラン(介護サービス計画)の作成
判定結果をもとに、どのようなサービスを、週に何回利用するかという計画書(ケアプラン)を作成します。
- 要支援1・2の方: 地域包括支援センターに相談します。
- 要介護1〜5の方: 居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼して作成してもらいます。
ステップ5:サービス利用開始
作成したケアプランに基づき、訪問介護やデイサービスなどのサービス事業者と契約を結び、実際の利用がスタートします。
老人ホーム・介護施設への入居を検討するタイミング
介護保険サービスを利用しながらの在宅介護を続ける中で、「そろそろ施設への入居を考えたほうがいいのだろうか?」と悩む時期が来るかもしれません。一般的に、以下のような変化が現れた時が、老人ホーム入居を検討する代表的なタイミングです。
- 要介護度が上がった時
要介護3以上になると、特別養護老人ホーム(特養)への入居申し込みが可能になります。排泄や入浴などに全面的な介助が必要になると、在宅での対応が難しくなるケースが増えます。 - 認知症の症状が進行した時
夜間の徘徊や火の不始末など、24時間の見守りが必要となり、ご家族の精神的・肉体的な負担が限界に近づいた時。 - 退院が迫っている時
骨折や脳卒中などで入院し、退院後の生活において自宅での介護環境(バリアフリー化や家族のサポート体制)が整っていない時。 - 同居家族(介護者)の体調不良や高齢化
老老介護の状態になり、介護をする側が倒れてしまうリスク(共倒れ)が高まった時。
施設入居には事前の情報収集や見学が欠かせません。「まだ早いかな」と思う段階から少しずつ選択肢を探しておくことをおすすめします。
無事に要介護認定を受け、ケアプランを作成することになった際、「具体的にどんなサービスを選べるのか」を知っておくことが大切です。介護保険で利用できる主なサービスの種類と料金の目安については、以下の記事で詳しく解説しています。
介護保険サービスとは?サービスの種類・料金・利用の流れを解説
介護費用や施設選びでお悩みなら「笑がおで介護紹介センター」へご相談ください

介護保険は、原則65歳から利用できる制度ですが、特定疾病に該当すれば40歳からでも利用が可能です。いざという時に慌てないよう、申請から利用開始までには1ヶ月以上の時間がかかることを想定し、早めに地域包括支援センターや市区町村の窓口へ相談することが大切です。
- 「そろそろ親の施設入居を考えたいけれど、何から始めればいいかわからない」
- 「現在の要介護度や予算で入れる老人ホームを知りたい」
このように、介護施設選びでお悩みの方は、ぜひ私たち「笑がおで介護紹介センター」にご相談ください。 関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重)の介護施設情報に精通した相談員が、ご本人様の心身の状態やご家族のご希望を丁寧にヒアリングし、最適な施設をご提案します。施設見学の同行や入居に向けた準備まで、無料で手厚くサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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