介護保険とは?サービスの種類や保険料などわかりやすく解説
お役立ちコラム


介護保険制度とは、介護が必要になったときにさまざまな介護サービスを受けられるために作られた社会保険制度の一つです。
この記事では「介護保険とはどんな制度?」「介護保険はどんな人が利用できる?」と疑問に感じている方に向け、介護保険制度のしくみについて解説いたします。
また、実際にどのような介護サービスが受けられるのか、保険料や自己負担額などについてもお伝えします。
介護保険制度を理解して少しでも将来の不安を減らしていきましょう。
介護保険制度とは社会保険の一つ
介護保険とは、介護が必要になった時に介護サービスを受けられるための社会保険制度です。ここでは介護保険制度の仕組みや介護保険制度の歴史、対象者について簡単に解説いたします。
関連記事:介護保険サービスとは?サービスの種類・料金・利用の流れを解説
介護保険制度の仕組み
介護保険は社会全体で保険料を負担し、必要な人に給付をする社会保険制度の一つです。
40歳になると加入者(被保険者)となり、保険料の支払いが始まります。
介護サービスを利用したいときは要介護認定を受け、サービス提供者から介護サービスを受けます。その際にかかる費用は介護サービス料の1割から3割です。
一方、地方自治体や国は納付された保険料と税金を使い、介護サービス提供者に残りの7割から9割のサービス料を支払います。
三者の関係を示すと次の通りです。
介護保険制度はいつからできたか
介護保険制度は2000年(平成12年)に介護保険法が施行されたことでスタートしました。社会全体で支えることによって介護をする家族の負担を軽減し、要介護者の自立支援を目指しています。
介護保険制度が作られた背景には社会保障給付費の増加があげられます。2000年以前は介護にかかる費用を税金で賄っていたため、自治体の財政を圧迫していました。そのため、保険料として国民に負担してもらうことで介護保険制度を維持させる仕組みに変わりました。また核家族化によって在宅の介護が困難になってきた社会背景もあり、より介護サービスの充実が必要になったことが要因として挙げられます。
介護保険法は3年おきに改正され、介護人材の確保や地域包括ケアシステムの推進、給付と負担のバランスなどの見直しが行われています。
介護保険サービスの対象者とは?
介護保険サービスの対象者は第1号被保険者と第2号被保険者の2つに分けられます。
- 第1号被保険者:65歳以上の人
- 第2号被保険者:40歳以上64歳の人で特定疾病により要介護または要支援状態になった人
第2号被保険者の特定疾病とは次の16種類です。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料は40歳から支払い開始
介護保険の加入は義務付けられており、40歳から介護保険料の支払いが始まります。第1号被保険者と第2号被保険者では支払い方法や支払い基準が異なるので、確認しておきましょう。
第1号被保険者(65歳~)の介護保険料
第1号被保険者の場合は原則、年金から天引きされます。年金額が18万未満の場合は振り込みや口座振替で支払いが可能です。
保険料も市区町村で異なり、計算される標準額など所得状況に応じて金額が変動します。厚生労働省によると2018年度から2021年度の第7期における介護保険料は5,869円、2022年度から2024年度の第8期は6,014円になる見込みです(参照元:厚生労働省)。
第2号被保険者(40歳~64歳)の介護保険料
第2号被保険者の場合、介護保険料の支払いは健康保険料と一緒に行われています。保険料は会社が決めた介護保険料率で算出され、その額を被保険者と会社が折半して国に納付されるシステムです。料率は加入している保険協会によって異なり、たとえば協会けんぽの場合は報酬額の1.64%(2022年)が介護保険料として徴収されています。
国民健康保険の場合は、所得割・均等割・平等割・資産割の4項目を組み合わせて算出されます。国保の場合は会社の健康保険と違って介護保険料が全額負担となるのが大きな違いです。
介護保険料を払わなくていい人は?
介護保険料を払わなくていい人は、次の2つに該当する方です。
いずれも第2号被保険者(40歳~64歳)が対象です。
- 専業主婦などの被扶養者
- 生活保護を受けている人
また、介護保険料の支払いが難しい場合の減免制度もあります。
- 災害などにより損害があった場合
- 主たる生計者が死亡や病気になって収入が減少してしまった場合
- 生活困窮者(非課税世帯)
全額免除か減額かは状況や自治体によって異なります。いずれも申請が必要になるので上記に該当する場合はお住いの市区町村に相談してみましょう。
介護保険サービスの種類
介護保険サービスには以下の種類があります。
- 介護給付を行うサービス
- 居宅介護サービス
- 施設サービス
- 地域密着型介護サービス
- 居宅介護支援
- 予防給付を行うサービス
- 介護予防サービス
- 地域密着型介護予防サービス
- 介護予防支援
居宅介護サービス
居宅介護サービスとは、自宅で受けられる介護サービスのことです。ホームヘルパーや看護師などが訪問し、介護を行います。
- 訪問サービス:訪問介護(生活支援、身体介護)・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導、福祉用具貸与など
- 通所サービス:デイサービス・通所リハビリテーション
- 短期入所サービス:ショートステイなど
施設サービス
施設サービスとは施設に入所して受けられる介護サービスです。施設内でヘルパーや看護師などからケアを受けます。施設には次のようなものがあります
- 介護老人福祉施設(特養)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
地域密着型介護サービス
住み慣れた地域で介護サービスを受けたいときに利用できる介護サービスです。小規模で運営され、地域住民との交流をするなど、地域の特性に合った介護サービスを行っています。このサービスを受けるにはその地域の住民であることが条件です。
- 定期巡回
- 夜間対応訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型通所介護
- グループホームなど
居宅介護支援サービス
要介護者が自宅で介護サービスを利用できるよう、本人や家族の希望や状況に応じたケアプランを作成するサービスです。作成にはケアマネジャーが携わり、適切なサービスが提供できるよう自治体や事業者などとの調整も行います。居宅介護支援サービスは全額給付を受けられるため自己負担はありません。
介護予防サービス
要介護度が「要支援1」や「要支援2」の場合は予防の観点で介護サービスを受けられます。生活支援やリハビリなどを行い要介護度の進行を抑え、自立した生活が送れるようサポートします。
- 訪問サービス:入浴介助・看護・リハビリテーション
- 通所サービス:リハビリテーション
- 短期入所サービス:ショートステイ
- 福祉用具貸与など
地域密着型介護予防サービス
住み慣れた地域で介護サービスを受けたいときに利用できる介護サービスです。要介護者同様のサービスを受けられます。ただし、住民票がその地域にあることと、施設によっては要介護度1以上などの利用条件があるので利用する際は確認が必要です。
- 認知症対応通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- グループホームなど
介護予防支援サービス
居宅介護支援サービスと同様、ケアマネジャーや地域包括支援センターの担当職員がケアプランを作成します。
介護保険サービスを受けるには要介護認定が必要
介護保険サービスを受けるには要介護認定が必要です。審査を経て要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定を受けると、介護保険サービスを1割から3割負担で利用できるようになります。
要介護認定の申請から認定の流れ
要介護認定からサービスを受けるまでの流れは以下のようになります。
要介護認定の申請をしたいときはまず市区町村に相談をし、申請書を作成しなければなりません。
その後申請書が受理されると認定調査が行われます。調査員が自宅や入院中の病院に直接訪れ、本人と面談します。面談で確認することは、心身の状態や社会生活への適応、生活環境などです。
次に面談と主治医の意見書をもとに1回目の審査判定を行います(一次判定)。一次判定の結果と主治医の意見書を参考にして、介護認定審査会で最終的な判断を行います(2次判定)。
要介護認定は申請から原則30日以内に通知されます。また認定には更新が必要ですので12カ月以内に更新手続きを行いましょう。
認定後はケアプランを立てる
要介護認定の次にすることはケアプランの作成です。ケアプランはケアマネジャーや地域包括支援センターの担当職員と一緒に決めていきます。
笑がおで介護紹介センターは、専属の相談員がご希望の施設探しから入居手続きまでトータルサポートいたします。無料でご利用いただけますのでぜひお気軽にご相談ください。
介護保険サービスの自己負担について
介護保険は利用者の負担を軽減しているものの、自己負担も発生します。ここでは介護保険を使うとどれくらいの支給があり、どれくらいの自己負担額が発生するか、おおよその金額を確認していきます。
介護保険の支給限度額
支給限度額は介護負担割合と要介護度によって決められています。
下の表が居宅介護サービスを1カ月利用したときのケースです。
|
支給限度額[ee1] |
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
要支援1 |
50万320円 |
5,032円 |
1万64円 |
1万5,096円 |
要支援2 |
10万5,310円 |
1万531円 |
2万1,062円 |
3万1,593円 |
要介護1 |
16万7,650円 |
1万6,765円 |
3万3,530円 |
5万295円 |
要介護2 |
19万7,050円 |
1万9,705円 |
3万9,410円 |
5万9,115円 |
要介護3 |
27万480円 |
2万7,048円 |
5万4,096円 |
8万1,144円 |
要介護4 |
30万9,380円 |
3万938円 |
6万1,876円 |
9万2,814円 |
要介護5 |
36万2,170円 |
3万6,217円 |
7万2,434円 |
10万8,651円 |
参照元:厚生労働省
施設サービスの場合も同様に施設サービス費の限度額が決められています。施設を利用する際の居住費・食費・日常生活費は介護保険が適用されていないので自己負担になります。
利用負担の軽減対策について
介護保険サービスでは、所得に応じた軽減措置が講じられています。
- 特定入所者介護サービス費:負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給される。利用条件として非課税世帯で資産要件を満たしていること。負担限度額認定が必要。
- 高額介護サービス費制度:利用負担額の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給。
- 高額医療・高額介護合算制度:介護+医療保険を利用して自己負担が生じた場合は合算後の負担額が軽減。
介護保険制度を理解して将来の不安を少しでも減らそう
介護保険は介護が必要になった時に活躍してくれる社会保険制度です。
3年おきに改正され、サービスの拡充や人材確保に向けて少しずつ体制が整いつつあります。介護はとてもお金がかかる、というイメージですが制度を活用すれば負担も減らせます。
将来家族や自分自身が介護サービスを必要になった時のために少しでも知識を入れておくことが大切です。しくみを理解して将来の不安を少しでも消していきましょう。
笑がおで介護紹介センターではご家族の方の不安や心配事に寄り添い、ご希望の老人ホーム選びから入居までのお手続きをお手伝いいたします。無料でご利用いただけますのでぜひお気軽にお問合せください。
監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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