介護保険料はいつからいつまで払う?支払い期間と滞納リスクを解説

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介護保険料はいつからいつまで払う?支払い期間と滞納リスクを解説

「介護保険料って、何歳から払い始めるの?」「定年退職したら払わなくてよくなる?いつまで続くの?」

毎月の家計に関わる保険料だからこそ、支払いの期間やルールは正確に知っておきたいですよね。結論からお伝えすると、介護保険料は「40歳から一生涯」払い続ける必要があります。終わりはありません。

本記事では、「介護保険料はいつから・いつまで払うのか」という期間のルールを中心に、年齢による支払い方法の違いや、絶対にやってはいけない「滞納時のペナルティ(払わないとどうなるか)」について、専門家が分かりやすく解説します。

【この記事のポイント】

  • いつから(何歳から)払う?: 満40歳になった月から支払いがスタートします。
  • いつまで払う?終わりはある?: 一生涯です。定年退職後も、年金受給者になっても支払いは続きます。
  • どうやって払う?: 40歳〜64歳は「健康保険料と一緒に」、65歳以上は原則「年金から天引き」されます。
  • 払わないとどうなる?: 延滞金が発生するだけでなく、いざ介護が必要になった際に全額自己負担(10割)になるなどの厳しいペナルティがあります。
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介護保険料は「いつから(何歳から)」払う?

介護保険は、社会全体で高齢者の介護を支え合うための公的制度です。そのため、一定の年齢に達すると自動的に加入が義務付けられます。

「満40歳」に達した月から支払いがスタート

介護保険料の支払いが始まるのは、「満40歳に達した月」からです。
法律上、満40歳に達する日とは「40歳の誕生日の前日」と定められています。

  • 例1:4月2日が誕生日の方
    前日の「4月1日」に満40歳となるため、4月分から介護保険料の徴収が始まります。
  • 例2:4月1日が誕生日の方(※要注意!)
    前日の「3月31日」に満40歳となるため、1ヶ月早い3月分から徴収が始まります。

40歳から64歳までの間は「第2号被保険者」と呼ばれ、ご自身が加入している健康保険料(会社の社会保険や、国民健康保険など)に上乗せされる形で、毎月支払うことになります。

介護保険料は「いつまで」払う?定年後も続く?

「定年退職して年金暮らしになれば、支払いは終わるのでは?」と誤解されがちですが、介護保険料に支払い終了の年齢はありません。

結論:支払いに終わりはなく「一生涯」続く

介護保険料は、40歳で支払いが生じてから「一生涯(亡くなるまで)」払い続ける必要があります。

ただし、「65歳」を境目にして、保険料の支払い先や支払い方法がガラリと変わります。

65歳からの変化(第1号被保険者へ)

65歳を迎えると、加入区分が「第1号被保険者」に変わります。

  • 64歳まで: 健康保険組合や国民健康保険へ、医療保険とセットで払う。
  • 65歳から: お住まいの「市区町村」へ、介護保険料単独で払う。

65歳以降は、原則として「公的年金からの天引き(特別徴収)」に切り替わります(※年金額が年間18万円未満の方などは、納付書での支払いになります)。給与からの天引きがなくなった後も、年金からしっかり引かれ続ける仕組みになっています。

【ケース別】自分の介護保険料はいくら?

「いつから・いつまで払うか」が分かったところで、次に気になるのが「実際の金額(いくら払うのか)」ですよね。

介護保険料の金額は、年齢や働き方(会社員か、自営業か、無職か)によって計算方法が全く異なります。ご自身の状況に合わせた詳細な金額や仕組みについては、以下の専用記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【警告】介護保険料を払わない(滞納する)とどうなる?3つのペナルティ

「今は健康だから介護サービスなんて使わないし、払わなくてもいいのでは?」「定年退職して収入が減ったから、払えない…」
このような理由で介護保険料を支払わずに放置(滞納)していると、将来ご自身が介護状態になった時に「取り返しのつかないペナルティ」を受けることになります。

滞納期間が長引くほど、以下のように措置が重くなっていきます。

ナルティ1:【滞納1年以上】全額自己負担(10割負担)になる

本来、介護サービスは「1〜3割」の自己負担で利用できます。しかし滞納が1年を超えると、サービス利用時に一旦、費用の全額(10割)を自分で立て替えて支払わなければならなくなります(償還払いへの変更)。

後日、役所に申請すれば本来の給付分(7〜9割)は戻ってきますが、一時的とはいえ数十万円単位の出費を求められるため、金銭的な負担が非常に大きくなります。

ペナルティ2:【滞納1年6ヶ月以上】給付が差し止められる

さらに滞納が1年6ヶ月を超えると、全額自己負担した後に役所に払い戻しの申請をしても、お金が戻ってこなくなります(保険給付の一時差し止め)。

差し止められた給付金は、あなたが滞納している介護保険料の支払いに強制的に充てられます。

ペナルティ3:【滞納2年以上】自己負担割合が「3割〜4割」に引き上げ

滞納が2年を超えると、未払い分の保険料は「時効」となり、後から支払いたくても支払えなくなります。そのペナルティとして、一定期間、介護サービスの自己負担割合が強制的に引き上げられます。

  • 本来1〜2割負担の人:「3割負担」に引き上げ
  • 本来3割負担の人:「4割負担」に引き上げ

さらに、自己負担が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる「高額介護サービス費」の制度も利用できなくなります。

最悪の場合、財産の差し押さえも

ペナルティとは別に、督促を無視し続けると、役所によって預貯金や不動産などの「財産の差し押さえ」が強制執行されるケースもあります(令和3年度には全国で2万人以上が差し押さえを受けています)。

払えない事情がある場合は、絶対に放置せず、すぐにお住まいの市区町村の窓口へ「減免(安くなる制度)や猶予」の相談に行きましょう。

注意!本人が死亡した場合、滞納分は「家族に相続」されます

介護保険料を滞納したまま本人が亡くなった場合、未納分の支払い義務は帳消しにはならず、遺族(相続人)に引き継がれます。ご家族に借金を残さないためにも、支払いが厳しい場合は放置せず、早めに役所へ減免の相談をしましょう。

介護保険料は40歳から一生涯。滞納リスクを正しく理解しよう

介護保険料は、「満40歳になった月から、一生涯にわたって払い続けるもの」です。

定年退職後も支払いは続き、65歳からは原則として年金からの天引きに変わります。「支払いが厳しいから」と滞納してしまうと、いざという時に十分な介護サービスを受けられず、ご自身だけでなくご家族にも大きな負担をかけてしまいます。

制度の仕組みと期間を正しく理解し、毎月の家計管理の中にしっかりと介護保険料を組み込んでおきましょう。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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