老人ホームの利用に欠かせない介護保険の適用範囲と適用外のサービス

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老人ホームの利用に欠かせない介護保険の適用範囲と適用外のサービス

高齢者のための居住施設で、介護や生活サービスが受けられる老人ホーム。介護保険法にもとづいて運営されている介護保険施設と、民間企業による運営が多い高齢者向け住まい・施設のどちらにも老人ホームと呼ばれる施設があります。

この記事では、老人ホームの基本的な性格や種類、受けられるサービスと入居費用について紹介します。介護保険が適用される範囲や注意点も取り上げていますので、老人ホームを利用するときの参考にしてください。

老人ホームとは

老人ホームとは、高齢者の方が安心して生活できる環境が整った居住施設です。

老人ホームの役割は高齢者や介護を必要とする人の受け入れです。「家族から介護を受けていたが認知症の症状が悪化した高齢者が、24時間体制で介護を受けるための住まい」といったような重要な役割があります。

老人ホームでは、食事・家事・健康管理・相談・介護のほかに送迎や訪問者への対応、見守りなどの生活全般にかかわるサービスが受けられます。ほとんどの施設で65歳(施設によっては60歳)から入居できます。

施設は、介護サービスの付帯や介護・看護スタッフが常勤しているかによって違いがあります。健康型と呼ばれる老人ホームは、介護を必要としない健康な高齢者が対象です。

施設は地方公共団体や社会福祉法人が運営する公共施設と、民間の事業者が運営する民間施設に分けられます。

老人ホームの種類

老人ホームには、介護保険でサービスを利用できる介護保険施設と、高齢者向け施設(住まい)に分けられます。それぞれの違いを確認していきましょう。

【高齢者施設の分類】

分類 介護保険施設 高齢者向け施設(住まい)
名称

【公的】特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

【公的】介護老人保健施設

【公的】介護医療院※

【民間】有料老人ホーム

【公的】養護老人ホーム

【公的】ケアハウス(軽費老人ホーム)

【民間】認知症高齢者グループホーム

【民間】サービス付き高齢者向け住宅

 

公共施設の中で老人ホームと呼ばれているのは、特別養護老人ホーム(特養)で、要介護3以上の方を中心に終身での入居を受け入れています。民間施設は有料老人ホーム・養護老人ホーム・ケアハウス(軽費老人ホーム)の3種類です。

【老人ホームの特徴】

施設 特別養護老人ホーム 有料老人ホーム 養護老人ホーム ケアハウス
基本的性格 要介護高齢者のための生活施設 高齢者のための住居 環境的・経済的に困窮した高齢者の入居施設 低所得高齢者のための住居
施設の定義 常時の介護を必要とする高齢者を養護する 高齢者に介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれかを提供する 高齢者を養護し、自立した生活や社会的活動への参加に必要な指導・訓練・援助を行う 無料または低額料金で高齢者に食事の提供・その他の便宜を供与する
施設の設置主体

地方公共団体

社会福祉法人

限定なし

地方公共団体

社会福祉法人

地方公共団体

社会福祉法人

知事認可を受けた法人

入居対象者 65歳以上で身体・精神に著しい障害があり常時の介護を必要とする人 高齢者※ 65歳以上で環境および経済的理由により自宅で養護が受けられない人 60歳以上で家族からの援助を受けられず自立した生活に不安を抱える人

※高齢者の年齢は、有料老人ホームの根拠法となる老人福祉法で定義されていないため、社会通念における「老人」の方が対象です。

有料老人ホームは入居対象者を年齢で区別せず、高齢者を受けいれています。養護老人ホーム・ケアハウスは低所得または経済的に困窮している高齢者が対象です。

次の施設では、生活サポートに加えて介護サービスを提供しています。

【介護が受けられる老人ホーム】

  • 特別養護老人ホーム:すべての施設で介護に対応
  • 有料老人ホーム:介護付きのみ対応、住宅型は外部サービスを利用
  • 養護老人ホーム:必要に応じて外部サービスを利用
  • ケアハウス:C型(介護型)のみ対応

介護サービスの利用については、施設が介護に対応している場合と、外部サービスを利用する場合に分けられています。

有料老人ホームは3分類のうちの2つが、ケアハウスは4分類(都市型を含む場合は5分類)のうち1つが介護サービスを利用できます。

老人ホームで受けられる代表的なサービス

老人ホームで受けられる代表的なサービスは次のとおりです。

【老人ホームのサービス】

  • 身体介護
  • 生活支援
  • リハビリテーション
  • レクリエーション
  • 食事の提供
  • 家事サポート
  • 生活相談
  • 健康相談
  • 見守り(安否確認)
  • 医療機関との連携
  • 外部サービスとの連携

施設の入居者が健康管理のために必要とする医療機関・療法士・理美容サービスとの連携、各種相談に対応しています。

施設によってはデイサービスへの対応、レクリエーション・イベントを実施するときの外部の団体や機関との連絡や段取りも行っています。

「生活支援」とは、洗濯・掃除・見守り・買い物代行といった生活サービス全般を指します。代行サービスを行っていない施設もあるため、施設ごとに確認が必要です。

老人ホームの入居費用の目安

老人ホームの入居費用は、敷金や一時入居金を含めた初期費用と、毎月の生活にかかる月額費用に分けられます。老人ホームの入居費用の目安は次のとおりです。

【老人ホームの入居費用】

施設 初期費用 月額費用
特別養護老人ホーム 0円 5~15万円
健康型有料老人ホーム 0〜数億円 10~40万円
養護老人ホーム 0円 0~14万円
ケアハウス 0〜30万円 6〜20万円

 

※上記は一例です。

特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・ケアハウス(軽費老人ホーム)の一部は公的施設のため、初期費用はかかりません。

民間施設である有料老人ホームには、初期費用が発生しないところもありますが、月額費用が高くなる傾向にあります。

介護保険の概要

介護保険とは、2000年4月に始まった介護サービスを受けるための保険制度です。

40歳になると「被保険者」として介護保険に加入し、介護保険の財源となる保険料を支払います。65歳を迎え、要支援または要介護の状態となり、サービスが必要となったときに介護保険サービスを受けられます。

対象者

介護保険の対象となるのは、第1号被保険者と呼ばれる65歳以上の方と、第2号被保険者と呼ばれる40〜64歳の方です。

いずれも介護を必要としていない状態では保険料を毎月支払いますが、介護が必要になったタイミングで居住地の市区町村の窓口に認定を依頼し、要支援または要介護の認定を受けます。

要支援1,2と要介護1〜5の計7段階で判定され、市区町村から正式に介護が必要と認められると、保険料を収める側から利用する側になります。

介護保険の適用有無と範囲

介護保険の適用範囲は、食事や居住など日常生活を除く介護サービスにかかる部分です。

ただし、以下のサービスは保険外となります。

【介護保険の適用対象外サービス】

  • 趣味や散歩のための外出介助
  • 被介護者の同居家族・ペットへのサービス
  • 特別な手間をかけて行う調理※
  • 大掃除や手間をかけて行う掃除
  • 金銭管理・契約書の記入の手伝い
  • 草むしり・花の世話・ペットの世話
  • 被介護者や同居家族の話し相手
  • 旅行・レジャー・趣味の活動の付き添い
  • 被介護者が使っていない居室の掃除

※豪華な料理や正月のおせち、クリスマスのケーキなど

介護保険が利用できるサービスとできないサービスは、事前に確認しておきましょう。

また、施設によっては介護保険が使えないところもあります。民間施設と公的施設のそれぞれについてみていきましょう。

民間施設

民間施設のうち、介護保険サービスの対象となるのは介護付き有料老人ホームとグループホームの2つです。

介護付き有料老人ホームは介護サービスと生活支援を提供する老人ホームです。民間の団体や企業が運営していても、都道府県から特定施設入居者生活介護の指定を受けていれば介護保険が使用できます。

公的施設

公的施設のうち、介護保険サービスの対象となるのはケアハウス(軽費老人ホーム)・養護老人ホームです。

ケアハウスの一部は民間の団体も運営していますが、自治体から助成を受けているため軽費で入居できる施設です。

養護老人ホームとケアハウスはどちらも、介護付き有料老人ホームと同じく特定施設入居者生活介護の指定を受けることで介護保険の対象となります。

介護保険の利用時に知っておくべき事柄

介護保険を利用する場合、次の3つのポイントをチェックしましょう。

介護保険の自己負担額が返還される場合がある

介護保険制度では、要支援・要介護の程度によって限度額が設定されています。限度額を超えてサービスを利用する場合、利用者の自己負担となります。

しかし、すべてを自己負担にすると生活が苦しくなってしまうため、軽減措置として「高額介護サービス費」が利用できます。高額介護サービス費を申請すると、限度額を超えたぶんの一部が返還されます。

適用範囲外の介護サービス・施設がある

健康型有料老人ホームのように、介護を必要としない方のための施設では介護サービスが付帯していません。

そのような施設では介護サービスが受けられないだけではなく、介護保険の対象にならないサービスもあるため、保険適用外のサービスを事前に確認しておく必要があります。

介護を必要としない人でも対象になる場合がある

介護を必要としていなくても、「特定疾病」と呼ばれる病気を抱えている方は保険の対象になることがあります。

参考元:厚生労働省「介護保険制度について」

介護保険の適用を申請する流れ

介護保険適用を申請する流れは次のとおりです。

【介護保険の適用を申請する流れ】

  1. 市区町村窓口で申請※
  2. 要支援・介護認定の調査と判定
  3. 認定結果の通知
  4. ケアプランの作成
  5. サービスの事業者に証明を提示
  6. サービスの利用

※地域包括支援センターで手続きを代行しているケースもあります。

市区町村などの窓口で要支援・要介護認定の申請を行います。職員が認定調査を行い、かかりつけ医や申請者の家族への聞き取りを行って、審査・判定をします。

認定結果が通知され、要介護1以上の方はケアマネジャーに依頼し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

施設への入居希望もこの時点で依頼し、サービスを提供する事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、受理されるとサービスの利用開始となります。

関連記事:老人ホームの入居にかかる費用は?相場と安く抑えるポイント

介護保険の適用範囲や具体例をチェック

今回は、老人ホームの概要や種類、受けられるサービスと介護保険制度の内容や利用開始までの流れを紹介しました。

介護保険は、入居を希望する老人ホームでのサービス利用に必要となるものです。介護や特定疾病にかかったときの備えになるため、適用の範囲や条件を押さえておきましょう。

「笑がおで介護紹介センター」では、老人ホーム探しから、入居のためのアドバイスまで幅広く対応しています。関西で入居を検討されているなら、ぜひ私どもにご相談ください。予算に合わせてご紹介させていただきます。

監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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