知らなきゃ損する介護の費用制度|リフォーム補助金や自己負担を抑える公的支援を解説

「親の介護が必要になったけど、費用はどれくらいかかるのだろう」「公的な補助制度があると聞いたけど、複雑でよくわからない」介護が現実的になったとき、多くの方がお金に関する不安や疑問を抱えるのではないでしょうか。実は、介護にかかる経済的な負担は、公的な支援制度をうまく活用することで大幅に軽減できる可能性があります。月々の自己負担額に上限を設け、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費制度」や、介護のための住宅リフォーム費用の一部が補助される「住宅改修費の支給」など、知っているといないとでは大きな差がつく制度がいくつも存在します。この記事では、介護費用の基本的な仕組みから、自己負担を抑えるための具体的な公적支援制度、そしてリフォームに使える補助金まで、複雑な介護のお金についてわかりやすく解説します。この記事を読めば、ご自身の状況に合わせてどのような制度が利用できるのかがわかり、介護費用の不安を解消する第一歩となるはずです。
介護にかかる費用の基本|自己負担割合の決まり方
介護保険サービスと自己負担の仕組み
介護保険サービスを利用する際、費用の全額を自己負担するわけではありません。介護保険制度によって費用の大部分は保険から給付され、ご利用者が支払う「自己負担額」がどのように決まるのか、基本的な仕組みを解説します。
介護保険サービスを利用した場合、ご利用者はかかった費用の原則1割を自己負担します。ただし、現役世代並みの所得がある方については、所得に応じて2割または3割の負担となります。この負担割合は、住民票の世帯が同じ(同一世帯)である65歳以上の方(第1号被保険者)の所得によって判定されます。
自己負担割合の判定基準
- 3割負担
- 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、単身の場合340万円以上、2人以上の世帯の場合は463万円以上の方。
- 2割負担
- 3割負担の条件に当てはまらない方で、同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、単身の場合280万円以上、2人以上の世帯の場合は346万円以上の方。
- 1割負担
- 上記の3割負担、2割負担のいずれにも当てはまらない方。
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の各種控除をする前の所得金額を指します。
※ご自身の負担割合は、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。この負担割合証は、要介護・要支援認定を受けている方全員に、原則として年1回交付されます。
要介護度によって変わる月々の利用限度額
介護保険の在宅サービスは、要介護度に応じて1ヶ月に利用できる費用の上限額が「単位」で定められています。これを「区分支給限度基準額」と呼びます。
この限度額の範囲内でサービスを利用すれば自己負担は1割〜3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となるため注意が必要です。
要介護度別の区分支給限度基準額(目安)
要介護度別の1ヶ月あたりの支給限度額の目安は以下の通りです。単位で定められており、1単位あたりの単価は地域やサービスを提供する事業所の体制によって異なりますが、ここでは1単位=10円として計算した目安額を記載します。
| 要介護度 | 支給限度額(単位/月) | 1ヶ月あたりの利用限度額(目安) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 |
※上記はあくまで目安です。正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。
※福祉用具購入費や住宅改修費、施設サービスの居住費・食費などは、この区分支給限度基準額とは別に管理されます。
※ケアプラン(介護サービス計画)を作成する際は、通常この限度額の範囲内に収まるように、ケアマネジャーが利用するサービスの種類や回数を調整します。
【高額な費用に】月々の自己負担を軽減する制度
介護サービスの利用が増えたり、負担割合が2割・3割になったりすると、月々の自己負担額が高額になることがあります。そのような場合に備えて、家計の負担を軽減するための制度が用意されています。
高額介護サービス費制度|月の上限額を超えた分が戻る
高額介護サービス費制度とは、1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1割~3割の部分)の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた金額が後から払い戻される制度です。
これにより、月々の自己負担が過大になるのを防ぐことができます。上限額は、世帯の所得状況によって細かく区分されています。
自己負担の上限額(月額)
| 利用者負担段階 | 課税状況など | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者に相当する方がいる世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)以上 | 93,000円(世帯) | |
| 上記以外 | 44,400円(世帯) | |
| 世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている世帯 | - | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない世帯 | - | 24,600円(世帯) |
| 前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下など | 15,000円(個人) | |
| 生活保護を受給している方など | - | 15,000円(個人) |
※福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担分、施設での食費・居住費などは高額介護サービス費の対象外です。
※多くの場合、支給対象となった方には市区町村から申請書が送られてきます。一度申請すれば、次回以降は自動的に指定口座へ振り込まれる自治体が多いですが、初回の申請は必須ですので忘れずに行いましょう。
高額医療・高額介護合算療養費制度|医療と介護の年間負担を軽減
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の負担を軽減するための制度です。
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、所得に応じて定められた限度額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。高額介護サービス費制度が「月単位」の負担を軽減するのに対し、こちらは「年単位」で医療費と介護費を合算して負担を軽減する点が特徴です。
自己負担限度額(年額:8月1日~翌年7月31日)
限度額は、ご加入の医療保険や年齢、所得によって異なります。以下は70歳以上の方がいる世帯の一例です。
| 所得区分(70歳以上) | 医療保険+介護保険の限度額(年額) |
|---|---|
| 現役並み所得者(年収約1,160万円~) | 212万円 |
| 現役並み所得者(年収約770万円~1,160万円) | 141万円 |
| 現役並み所得者(年収約370万円~770万円) | 67万円 |
| 一般(年収約156万円~370万円) | 56万円 |
| 住民税非課税世帯等 | 31万円 |
| 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
※自己負担額には、入院時の食費や差額ベッド代、介護保険の食費・居住費などは含まれません。
※この制度も支給対象となる可能性がある方には、ご加入の医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)から申請のお知らせが届くのが一般的です。
まだある!活用したい給付金や税金の控除制度
月々の負担を軽減する制度のほかにも、特定の条件下で利用できる給付金や、税金の負担を軽くする控除制度があります。該当する方はぜひ活用しましょう。
特定入所者介護サービス費|施設利用時の食費・居住費を軽減
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など)やショートステイを利用する際、サービス費用の自己負担分とは別に、食費と居住費が全額自己負担としてかかります。
特定入所者介護サービス費(補足給付)は、所得や預貯金が一定以下のご利用者に対して、この食費・居住費の負担を軽減する制度です。所得や資産の状況に応じて負担段階が分けられ、それぞれに1日あたりの負担限度額が設定されています。
対象者と負担限度額
- 対象者
- 世帯全員が住民税非課税であり、かつ預貯金等の資産が一定額(単身で1,000万円、夫婦で2,000万円)以下の方。
負担段階は、本人の年金収入などによって第1段階~第3段階②に分けられ、段階が低いほど自己負担額も低く設定されています。この制度を利用するには、市区町村への申請が必要です。入所を検討する際は、ご自身が対象になるかケアマネジャーや施設相談員に確認してみましょう。
医療費控除|介護サービス費の一部が対象に
介護にかかった費用の一部は、所得税や住民税を計算する際の医療費控除の対象となり、税金の負担を軽減できる場合があります。すべての介護費用が対象になるわけではなく、医療との関連性が高いサービスに限られます。
医療費控除の対象となる主な介護サービス
- 医療系サービス
- 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護などの自己負担額。
- 施設サービス
- ・介護老人保健施設、介護医療院:介護費・食費・居住費の自己負担額全額。
・特別養護老人ホーム:介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1。 - 一部の福祉系サービス
- 訪問介護(生活援助中心型を除く)などで、上記の医療系サービスと併せて利用する場合に対象となります。
- おむつ代
- 医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、医療費控除の対象となります。(2年目以降は市区町村の確認書等で代用できる場合があります)
※福祉用具のレンタルや購入、住宅改修費は医療費控除の対象外です。
※医療費控除を受けるためには、年末調整ではなく個人で確定申告を行う必要があります。対象サービスの領収書は必ず保管しておきましょう。
市区町村独自の助成金「家族介護慰労金」など
国の制度とは別に、各市区町村が独自に高齢者やそのご家族を支援するための助成金制度を設けている場合があります。
- 家族介護慰労金
- 在宅で要介護度の高い高齢者を介護しているご家族に対して、慰労金を支給する制度です。
- おむつ代の助成
- 在宅で常時おむつを使用している高齢者に対して、おむつ代の一部を助成したり、おむつを現物支給したりする制度です。
- 理美容サービスの助成
- 寝たきりなどで理髪店や美容院に行くことが困難な高齢者に対して、理美容師の出張サービス費用を助成する制度です。
これらの制度の名称や内容、対象者の条件は自治体によって様々です。お住まいの市区町村の役所の「高齢福祉課」などの窓口や公式ウェブサイトで確認するか、担当のケアマネジャーに尋ねてみましょう。
【自宅の介護環境を整える】介護リフォームで使える補助金(住宅改修費)
高齢者が安全にご自宅で暮らし続けられるように、手すりの設置や段差の解消といった住宅改修(リフォーム)を行う場合、介護保険から費用の一部が支給されます。これを「住宅改修費の支給」といいます。
要支援・要介護認定を受けている方が対象で、改修費用の9割~7割が払い戻されます(自己負担は1割~3割)。支給の上限額は、現在の住居に対して原則20万円までです。ただし、転居した場合や、要介護度が著しく高くなった(3段階以上上昇)場合には、再度20万円までの支給が受けられることがあります。
補助金の対象となる工事の種類
対象となる工事は、要介護者の自立を助け、介護者の負担を軽くするための特定の改修に限られます。
- 手すりの取り付け
- 廊下、トイレ、浴室、玄関など、転倒予防や移動・移乗動作の助けとなる手すりを設置する工事です。
- 段差の解消
- 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの床の段差や傾斜を解消するための工事です。敷居の撤去やスロープの設置、浴室の床のかさ上げなどが含まれます。
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 居室では畳からフローリングへ、浴室では滑りにくい床材へ変更するなどの工事です。
- 引き戸等への扉の取替え
- 開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなど、開閉しやすい扉に交換する工事です。扉の撤去も含まれます。
- 洋式便器等への便器の取替え
- 和式便器を洋式便器に交換する工事です。
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すり設置のための壁の下地補強や、浴室の段差解消に伴う給排水設備工事などが該当します。
補助金(住宅改修費)の支給申請手続きの流れ
住宅改修費の支給を受けるためには、必ず工事を始める前に市区町村へ申請し、承認を得る必要があります。工事後の申請は認められないため、手順をしっかり確認しましょう。
STEP1:ケアマネジャー等への相談
まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに、住宅改修をしたい旨を相談します。
STEP2:施工業者との打ち合わせ・見積もり
ケアマネジャーと一緒に、住宅改修の実績がある施工業者を選び、改修内容の打ち合わせと見積もりの作成を依頼します。
STEP3:市区町村への事前申請
「住宅改修が必要な理由書」(ケアマネジャー等が作成)や見積書、改修前の写真などを揃えて、市区町村の窓口へ事前申請を行います。
STEP4:承認・工事の実施と支払い
市区町村から改修の承認が下りたら、工事を開始します。工事が完了したら、いったん費用全額を施工業者に支払います。
STEP5:市区町村への支給申請
工事後の写真や領収書などを揃え、市区町村に住宅改修費の支給申請を行います。
STEP6:支給決定・払い戻し
申請内容が審査され、問題がなければ、支払った費用のうち保険給付分(9割~7割)が指定の口座に払い戻されます。
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ここまで、介護に関する様々な費用負担軽減制度について解説してきました。「高額介護サービス費」や「住宅改修費」など、多くの制度がありますが、ご自身の状況でどの制度が利用できるのか、手続きはどうすればいいのか、すべてを一人で理解するのは大変かもしれません。
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このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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