ショートステイは医療費控除の対象?療養型と生活型の違いを解説

親御さんのショートステイの領収書を見て「この費用は医療費控除に入れてよいのか」と迷っていませんか?介護費用は金額が大きくなりやすく、申告漏れがあると負担感も残るものです。
この記事では、ショートステイの医療費控除の仕組みや対象サービス、申告手順と注意点を解説します。療養型と生活型で扱いが変わるため、領収書だけで判断せずに条件の整理が必要です。
読み終える頃には、親御さんのショートステイ費用を申告に含められるか、どの書類を確認すればよいかを整理できます。迷う部分は税務署や税理士に確認しながら、無理なく手続きを進めましょう。
ショートステイの医療費控除とは
ショートステイの医療費控除は、利用したサービスの種類と領収書に記載された対象額を確認して判断します。介護保険サービスでも、医療に近い性質をもつ費用は控除の対象です。
まずは、医療費控除の仕組みとショートステイ費用の内訳を見ていきましょう。
医療費控除の仕組み
医療費控除は、1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。申告する方だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算できます。
控除額は「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円」で計算します。総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が差し引かれる基準額です。
控除額の上限は200万円で、会社員でも年末調整では反映されないため、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
申告では、家計を支える方がまとめて支払った医療費も整理対象になります。
ショートステイの自己負担額の内訳
ショートステイの支払いは、介護サービス費や食費のほか、居住費や日用品費などがあります。介護サービス費は介護保険の対象になり、利用者負担は所得などに応じて1~3割です。
食費と居住費は、原則として全額自己負担です。ただし、医療費控除で扱える範囲はショートステイの種類によって異なります。
代表的な内訳は、次のとおりです。
- 介護サービス費
- 食費
- 居住費
- 日用品費
領収書には、医療費控除の対象になる金額が記載される場合があります。申告時は支払総額ではなく、その欄を優先して確認しましょう。
対象額欄が空欄なら、サービス名と内訳を事業所や税務署に確認してから申告額を整理します。
関連記事:ショートステイの費用はいくら?種類別の料金相場や自己負担額をわかりやすく解説
控除対象になるかの判断軸
ショートステイ費用が控除対象になるかは、短期入所療養介護か短期入所生活介護かで大きく変わります。短期入所療養介護は医療系サービスのため、単独利用でも医療費控除の対象です。
短期入所生活介護は福祉系サービスです。単独利用では原則として対象外ですが、訪問看護や通所リハビリテーションなどの医療系サービスと併用し、ケアプランに位置付けられている場合は対象になる扱いがあります。
判断に迷う場合は、領収書、ケアプラン、利用したサービス名をそろえます。最終判断は税務署や税理士、ケアマネジャーに確認すると安心です。
同じショートステイでも、生活支援中心か医療管理を伴うかで結論が変わります。
関連記事:介護保険サービスの費用は医療費控除の対象?対象サービスや手続きをわかりやすく解説
医療費控除の対象となるショートステイ
医療費控除の対象になるショートステイは、医療系か福祉系かで扱いが異なります。名前が似ているため、領収書や契約書のサービス名を見て判定する流れが必要です。
ここでは、短期入所療養介護と短期入所生活介護の違いを整理します。
短期入所療養介護(医療系)の扱い
短期入所療養介護は、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床を有する病院や診療所などで受ける医療系ショートステイです。看護やリハビリテーションなど、医学的な管理を伴う点が特徴です。
国税庁の整理では、短期入所療養介護の利用者負担額は医療費控除の対象になります。サービス費の自己負担だけでなく、食費と居住費の自己負担額も対象に含まれます。
2026年5月時点では、介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止済みです。現行制度では介護医療院などを前提に確認しましょう。
古い資料に残る施設名をそのまま使うと、現行制度とのずれが生じます。
関連記事:短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは?サービス内容・費用・利用条件を解説
短期入所生活介護(福祉系)の扱い
短期入所生活介護は、特別養護老人ホームやショートステイ専門施設などで受ける福祉系ショートステイです。食事、入浴、排せつなどの生活支援が中心のため、単独利用では医療費控除の対象外になります。
ただし、医療系サービスと併用している場合の扱いは別です。併用できる医療系サービスには、訪問看護や訪問リハビリテーションなどがあります。
通所リハビリテーションや居宅療養管理指導と一緒にケアプランへ組み込まれていれば、居宅サービス費の自己負担額が対象になる場合があります。
ご家族だけの判断では誤りが出る場合もあるため、注意が必要です。短期入所生活介護を申告に含めたい場合は、ケアマネジャーと税務署に確認しましょう。
関連記事:【介護のプロが解説】ショートステイとは?料金や利用条件、短期入所生活介護・療養介護の違いをわかりやすく紹介
ケアプランへの組み込み要件
短期入所生活介護で医療費控除を検討する場合は、ケアプランへの位置付けが焦点になります。医療系サービスと併用していても、単に別々に利用しているだけでは条件を満たさない可能性があります。
確認したい書類は、次の3つです。
- サービス利用票
- ケアプラン
- 領収書
サービス利用票では、短期入所生活介護と医療系サービスが同じ月に組まれているかが確認ポイントです。ケアプランでは、医療系サービスとの関連が読み取れるかを確認します。
領収書の対象額欄も確認します。書類の読み方に迷ったら、ケアマネジャーへ相談したうえで税務署に照会しましょう。
月途中でサービス内容が変わった場合も、利用月ごとに確認すると誤りを減らせます。
ショートステイで医療費控除になる費用
控除対象になる費用は、サービス名だけでなく費用の内訳でも変わります。とくに食費と居住費は混同が起きるため、領収書の項目ごとに見ていく必要があります。
ここでは、対象になる費用と対象外の費用を分けて整理しましょう。
控除対象になる費用の一覧
短期入所療養介護では、医療系サービスとして利用者負担額が医療費控除の対象になります。領収書に「医療費控除の対象となる金額」などの欄がある場合、その金額を明細書へ転記します。
対象として扱われる主な費用は、次のとおりです。
- 介護サービス自己負担額
- 加算分の自己負担額
- 食費の自己負担額
- 居住費の自己負担額
- 医療系処置費用
短期入所生活介護では、医療系サービスと併用してケアプランに位置付けられた場合に限り、居宅サービス費の自己負担額が対象になります。ただし、食費や居住費まで自動的に含まれるわけではありません。
対象範囲は施設や領収書の表示で異なるため、対象額欄を見て判断しましょう。
控除対象外になる費用の一覧
ショートステイで支払った費用でも、生活上の実費や個人的な支出は医療費控除に含められません。医療や介護保険サービスの対価ではなく、日常生活のために支払う費用と整理されるためです。
対象外として扱われる主な費用は、次のとおりです。
- 生活型の居住費
- 日用品費
- 理美容代
- レクリエーション費
短期入所生活介護では、食費や居住費も原則として対象外です。30日を超えて介護保険の適用外になった生活型ショートステイの費用も、医療費控除に含めにくい扱いになります。
判断に迷う項目は、領収書の対象額欄を優先します。欄がない場合は、事業所や税務署へ確認しましょう。
施設への支払いでも、医療や介護保険サービスの対価でない費用は分けます。
食費・居住費・日用品費の扱い
食費は、短期入所療養介護と短期入所生活介護で扱いが異なります。短期入所療養介護では、食費と居住費の自己負担額が医療費控除の対象です。
短期入所生活介護の食費と居住費は、医療系サービスと併用していても原則として対象外です。特別な食費や特別な室料も、医療費控除には含めません。
日用品費、理美容代、娯楽に関する費用は、どちらのショートステイでも対象外と考えます。支払総額をそのまま申告せず、領収書に記載された対象額を使いましょう。
食費や居住費の金額は施設ごとに異なるため、申告では領収書の対象額欄を優先します。項目名が似ていても、控除上の扱いは同じではありません。
関連記事:老人ホームの費用は医療費控除の対象?仕組みから申請方法・注意点まで徹底解説
ショートステイの医療費控除でいくら戻る?
医療費控除で戻る金額は、支払った医療費、補てん金、所得税率で変わります。ショートステイ費用が高額でも、その全額が戻るわけではありません。
ここでは、計算式と所得税率を確認し、目安としてシミュレーションを見ていきます。
医療費控除額の計算式
医療費控除額は「実際に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円」で計算します。総所得金額等が200万円未満の方は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を差し引きます。
たとえば、対象となるショートステイ費用が年間30万円で補てん金がない場合、総所得金額等が200万円以上なら控除額は20万円です。総所得金額等が150万円なら基準額は7.5万円になり、控除額は22.5万円となります。
医療費控除額の上限は、200万円です。高額介護サービス費や保険金などで戻った金額は、支払額から差し引いて計算しましょう。
同じ年に支払った医療費が複数ある場合は、ショートステイ費用と合わせて整理できます。
関連記事:在宅介護の費用負担を軽減する4つの制度|医療費控除の計算方法や確定申告を解説
還付額に影響する所得税率
実際に戻る所得税は、目安として医療費控除額に申告する方の所得税率を掛けて考えます。所得税率は、課税所得に応じて5%から45%まで段階的に上がります。
令和7年分の所得税率は、課税所得195万円以下が5%、195万円超~330万円以下が10%、330万円超~695万円以下が20%です。高い所得区分では23%、33%、40%、45%の税率もあります。
住民税は、翌年度の負担が軽くなる形で影響します。住民税分は口座へ戻る還付金ではないため、所得税の還付額と分けて理解しましょう。
課税所得は年収そのものではなく、給与所得控除や所得控除を差し引いたあとの金額です。会社員の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」などを見ながら確認しましょう。
年収別の還付額シミュレーション
対象となるショートステイ費用が年間30万円で、保険金などの補てんがない前提で還付額シミュレーションをしてみましょう。実際の還付額は、総所得金額等・課税所得に応じた所得税率・扶養控除・補てん金の有無などで変わります。
高額介護サービス費の支給も、最終的な計算に影響します。
| 課税所得の目安 | 控除額の目安 | 所得税分の目安 | 住民税軽減の目安 |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 22.5万円 | 約1.1万円 | 約2.3万円 |
| 300万円 | 20万円 | 約2万円 | 約2万円 |
| 500万円 | 20万円 | 約4万円 | 約2万円 |
このシミュレーションは目安です。控除額の計算では総所得金額等を使い、所得税分の目安では課税所得に応じた税率を使います。
表の金額は、所得税率と住民税率10%で単純計算したものです。復興特別所得税や端数処理、ほかの控除との関係で実際の金額と差が出る場合があります。
ショートステイの医療費控除を申請する手順
医療費控除は年末調整では完了しないため、会社員の方も確定申告が必要です。領収書を集め、医療費控除の明細書を作り、税務署へ提出する流れで進めます。
ここでは、申告前に準備したい手順を順番に解説します。
領収書を整理して対象額を確認する
最初に、ショートステイを利用した月ごとの領収書を集めます。領収書には支払総額だけでなく、医療費控除の対象となる金額が記載されている場合があります。
確認したい欄は、次のとおりです。
- 利用年月
- サービス名
- 支払金額
- 控除対象額
短期入所療養介護か短期入所生活介護かは、サービス名で確認します。短期入所生活介護の場合は、ケアプランに医療系サービスが組み込まれているかも確認しましょう。
領収書は確定申告書に添付しません。ただし、5年間の保管が必要なため、申告後も捨てずにまとめておきましょう。
医療費控除の明細書には、支払先ごとにまとめて記入できます。
医療費控除の明細書を作成する
医療費控除の明細書には、医療を受けた方や支払先を記入します。医療費の区分、支払額、補てん金額も必要です。
ショートステイの場合は、領収書の対象額欄をもとに転記する流れです。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、画面の案内に沿って入力できます。紙で作る場合も、記入する項目は同じです。
高額介護サービス費や保険金を受け取った場合は、補てん金額として差し引きます。入力方法に迷ったら、税務署の相談窓口や税理士に確認しましょう。
同じ事業所への支払いは年間合計でまとめると、入力の手間を減らせます。領収書の原本は、申告後も手元で保管しておきましょう。
関連記事:【医療費控除】老人ホームの費用は対象になる?対象サービスと手続きの基本を解説
確定申告書を税務署に提出する
医療費控除の明細書ができたら、確定申告書を作成して提出します。提出方法は、e-Tax、郵送、税務署窓口の3つです。
e-Taxでは、マイナンバーカードとスマートフォンなどを使って自宅から申告できます。紙で提出する場合は、控えの保管や郵送記録を残しておくとあとで確認しやすくなります。
所得税の確定申告期間は、原則として翌年2月16日~3月15日です。ただし、期限日が土日祝に当たる年は翌開庁日になる場合があります。還付申告だけなら1月1日から5年間申告できます。
窓口提出は、職員に形式面を確認してもらえる場合もある方法です。提出前に、氏名、住所、口座番号の入力漏れも確認します。控えの保管も忘れずに進めましょう。
還付金の入金を確認する
申告が受理されると、所得税の還付金は指定した口座へ振り込まれます。入金までの期間は申告方法や時期で変わります。書面や申告会場で提出した場合は1~1.5か月ほど、自宅などからe-Taxで提出した場合は3週間ほどが目安です。
住民税分は、所得税のように口座へ戻る形ではありません。翌年度の住民税額が軽くなる形で反映されます。
還付金が想定より少ない場合は、補てん金の差し引きや所得税率、ほかの控除との関係を確認します。不明点が残る場合は、税務署へ問い合わせましょう。
e-Taxは処理が早い傾向がありますが、混雑時期は時間がかかる場合もあります。申告内容に確認事項があると、入金まで長くなることがあるため注意しましょう。
ショートステイの医療費控除の注意点

ショートステイの医療費控除では、別居の親御さんの費用、高額介護サービス費、申告漏れの扱いで迷いやすい傾向があります。金額に影響するため、先に整理しておきましょう。
ここでは、申告前に確認したい注意点を紹介します。
別居の親御さんの費用を申告する条件
別居している親御さんのショートステイ費用でも、生計を一にしていれば医療費控除に含められます。生計を一にするとは、同居だけを指す言葉ではありません。
国税庁は、勤務や療養などの都合で別居していても、生活費や療養費などの送金が常にある場合を生計同一に含めています。親御さんの介護費用を子世代が継続して負担している場合は、対象になる可能性があります。
ただし、判定は送金状況や生活実態で変わるため、別居・扶養・仕送りの有無が絡む場合は、税務署や税理士に必ず確認しましょう。送金記録や通帳の履歴があれば、生活費や療養費を負担している説明に使えます。
申告漏れがあった場合の還付申告
医療費控除を申告し忘れた場合でも、還付申告で過去年分を請求できる場合があります。還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。
たとえば、2025年分の医療費控除を申告し忘れた場合、原則として2030年12月31日まで還付申告が可能です。すでに確定申告や還付申告を済ませた年分に医療費控除を追加したい場合は、更正の請求が必要になるケースがあります。
期限や手続きは申告状況ごとに異なるため、領収書が残っているならまず対象年と支払額を整理しましょう。また、補てん金額も確認し、税務署へ相談するのがおすすめです。
還付申告と更正の請求は使う場面が異なるため、提出済みかどうかを先に確認しておくと安心です。
高額介護サービス費との重複調整
高額介護サービス費は、1か月の介護サービス自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が戻る制度です。戻った金額は、医療費控除の計算では補てん金として差し引きます。
一般世帯の上限は月44,400円、住民税非課税世帯は月24,600円、生活保護受給者等は月15,000円です。現役並み所得者の上限は、所得区分により月44,400円、93,000円、140,100円のいずれかです。
たとえば、対象額が10万円で一般世帯の上限額44,400円が適用される場合、高額介護サービス費として55,600円が戻ります。医療費控除では、払い戻し後の自己負担額である44,400円を使います。過大申告を避けるため、自治体からの支給通知も保管しましょう。
関連記事:【高額介護サービス費】介護費用の「払いすぎ」が戻ってくる?申請方法や上限額を解説
ショートステイの医療費控除でよくある質問
最後に、ショートステイの医療費控除でよくある疑問を整理します。30日を超える利用、領収書の紛失、介護タクシー代は判断に迷いやすいポイントです。
一般的な扱いを確認し、個別事情は税務署や税理士に相談しましょう。
30日超の利用分も対象になる?
ショートステイは、介護保険で連続利用できる日数が原則30日までです。30日を超えた分は介護保険の対象外となり、全額自己負担になります。
短期入所療養介護の場合は、30日を超えた全額自己負担分でも、医療系サービスの対価として医療費控除の対象になる可能性があります。短期入所生活介護では、介護保険の適用外になった分は対象外と考えるのが一般的です。
ただし、領収書の表示や利用内容で判断が変わるため、長期利用がある場合は事業所と税務署へ確認しましょう。同じ施設を継続利用していても、31日目以降の扱いは領収書の表示で異なる場合があります。
領収書を紛失した場合は?
領収書を紛失した場合は、まず利用した事業所へ再発行や支払証明書の発行ができるか確認します。再発行に対応できるかは、事業所によって異なります。
医療費控除では領収書の提出は不要ですが、5年間の保管が必要です。手元に根拠資料がないまま申告すると、あとで確認を求められたときに説明が難しくなります。
再発行が難しい場合は、申告に含められるか税務署へ相談しましょう。今後は月別の封筒やデータ管理で、領収書をまとめておくと安心です。
銀行振込の記録だけでは、対象額の内訳まで示せない場合があります。支払日と利用月も控えておくと、確認しやすくなるでしょう。
介護タクシー代も控除対象になる?
介護タクシー代は、利用目的で医療費控除の扱いが変わります。通院や治療のために必要な移動費であれば、医療費控除の対象になる場合があります。
一方、ショートステイ施設への入居や通所のための移動は、治療目的の通院とは異なるため、原則として対象外です。介助料、待機料、福祉車両の利用料などが含まれる場合は、内訳の確認も必要です。
交通費は判断に差が出る部分なので、領収書・利用目的・通院先を整理し、迷う場合は税務署に照会しましょう。
通院先の診療科や利用日をメモしておくと、あとで説明する材料になります。通院の証明になる診療明細も、一緒に保管しましょう。
まとめ
ショートステイの医療費控除は、短期入所療養介護が対象となる居宅サービス等に該当し、短期入所生活介護は医療系サービスとの併用やケアプランへの位置付けが判断材料になります。支払総額ではなく、領収書の対象額欄の確認が必要です。
申告時は領収書、ケアプラン、医療費控除の明細書をそろえ、高額介護サービス費や保険金などの補てん金を差し引いて計算します。別居の親御さんや高額介護サービス費が絡む場合は、税務署や税理士に確認しましょう。
こうした費用や手続きは複雑で、ご家族だけで判断に迷う場面も少なくありません。親御さんの介護費用や施設選びで不安がある方は『笑がおで介護紹介センター』へお気軽にご相談ください。
参考
- No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
- No.1127医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁
- No.1125医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁
- No.2260所得税の税率|国税庁
- No.2030還付申告|国税庁
- No.1122医療費控除の対象となる医療費|国税庁
- 税金の還付|国税庁
- 介護保険制度の下で提供される施設・居宅サービス等の対価についての医療費控除の取扱い|国税庁
- 介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(食費・居住費)|江戸川区
- 高額介護サービス費・高額医療介護合算制度|境町
- 個人住民税の税率|調布市
- サービスにかかる利用料|厚生労働省
- どんなサービスがあるの?短期入所療養介護|厚生労働省
- 短期入所サービスの利用が長期化する場合について|福生市

このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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