【介護休業給付金】とは?受給条件や計算方法の「仕組み」と申請手続きの基本

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【介護休業給付金】とは?受給条件や計算方法の「仕組み」と申請手続きの基本
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家族の介護が必要になった際、仕事を辞めずに継続できるようサポートしてくれる心強い制度が「介護休業給付金」です。この制度は、介護のために仕事を休んでいる期間中、休業前の賃金の約67%が支給される雇用保険の給付制度です。主な受給条件は、雇用保険の被保険者が対象家族を介護するために休業を取得することであり、原則として最大93日間、3回まで分割して取得可能です。申請は会社を通じてハローワークへ行います。この記事では、給付金の具体的な計算方法や対象となる家族の範囲、申請の流れについて詳しく解説します。

介護休業給付金とは?仕事と介護を両立するための公的支援

介護休業給付金は、家族の介護が必要になった労働者が、仕事を辞めることなく介護と仕事を両立させることを目的とした制度です。突然の介護に直面しても、経済的な不安を軽減しながら、今後の生活基盤を整えるための重要な支援となります。

雇用保険から支給される介護休業中の生活支援制度

介護休業給付金は、雇用保険から支給される公的な手当です。家族の介護を行うために「介護休業」を取得した際、収入が減少する労働者の生活を支える役割を担っています。

この給付金は、単に休んでいる間の生活費を補填するだけでなく、介護休業後に職場復帰することを前提としています。介護離職を防ぎ、キャリアを継続させながら、介護の体制(老人ホームへの入居準備やケアマネジャーとの相談など)を整えるための準備期間としての意味合いが強い制度です。

介護休暇と介護休業の違い

「介護休暇」と「介護休業」は、名前は似ていますが、取得できる日数や目的、給付金の有無が大きく異なります。ご自身の状況に合わせてどちらを利用すべきか確認しておきましょう。

項目 介護休暇 介護休業
主な目的 急な付き添いや事務手続きなど、短期間の対応 長期的な介護体制の構築や、介護環境の整備
取得可能日数 1年度につき5日まで(対象家族が1人の場合) 対象家族1人につき、通算93日まで
取得単位 1日単位または時間単位 原則として一括、または3回まで分割可能
給付金の有無 原則なし(会社規定による) あり(雇用保険から支給)

介護休業給付金は非課税で所得税や住民税がかからない

介護休業給付金として支給されたお金は、税制上のメリットがあります。この給付金は法律により非課税と定められており、所得税や住民税が課されることはありません。

また、翌年の住民税を計算する際の「所得」にも算入されないため、家計への負担を抑えることができます。通常、給与からは所得税などが天引きされますが、給付金はその額面通り(振込額)を生活費や介護費用に充てることが可能です。

介護休業給付金をもらえる条件と対象となる家族の範囲

給付金を受給するためには、本人が雇用保険に加入していることに加え、介護の対象となる家族の範囲や、家族の状態についても一定の基準を満たす必要があります。

給付の対象となる被保険者の雇用保険加入条件

原則として、以下の条件を満たす方が対象となります。

雇用保険の被保険者であること
休業を開始した日において、雇用保険の一般被保険者、または高年齢被保険者である必要があります。
受給要件を満たす算定期間があること
休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あることが必要です。
休業終了後に職場復帰する意欲があること
制度の趣旨が「離職の防止」であるため、休業後にそのまま退職する予定の方は原則として対象外となります。

パートや契約社員など有期雇用労働者が受給するための条件

パートタイムや契約社員などの有期雇用労働者の方も、以下の条件をすべて満たせば受給が可能です。

継続雇用の要件
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないことが必要です。※「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」という要件は、2022年4月の法改正により撤廃されています。

対象となる家族の範囲と2週間以上の常時介護が必要な状態

介護休業給付金の対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。同居や扶養の有無は問われません。

また、対象家族の状態については「常時介護を必要とする状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)」であることが条件です。これは必ずしも「要介護認定」を受けている必要はなく、医師の診断書や「状態等申告書」によって判断されます。

介護休業給付金がもらえないケースと注意点

条件を満たしていても、以下のようなケースでは給付金が支給されない、あるいは減額されることがあります。

給与が一定額以上支払われている場合
休業中に会社から給料の80%以上が支払われている場合、給付金は支給されません。
休業期間が短い場合
休業日数が1日単位などの短期間(介護休暇に該当する場合)は、介護休業給付金の対象外です。
退職が予定されている場合
介護休業の開始時点で、休業後に退職することが決まっている場合は支給対象になりません。

介護休業給付金はいくらもらえる?支給額の計算方法と上限

実際にいくら受け取れるのかを把握しておくことは、休業中の資金計画を立てる上で非常に重要です。給付額は、休業前の給与額を基準に算出されます。

休業開始時賃金日額に基づいた給付金の計算式

1か月あたりの支給額は、以下の計算式で求められます。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

「休業開始時賃金日額」とは、休業開始前6か月間の賃金を180で割った金額です。この金額に、原則として1か月(30日)を掛け、その67%が1か月分の給付額となります。残業代や各種手当も賃金に含まれますが、ボーナス(賞与)は含まれません。

支給額には上限額と下限額が設定されている

給付金の計算には上限と下限が設けられており、休業前の給与が非常に高い場合や低い場合には、一律の計算結果とはならないことがあります。

区分 内容(令和6年8月1日以降)
支給額の上限(1か月あたり) 34万3,611円(休業開始時賃金日額の上限1万7,095円に基づき算出)
支給額の下限(1か月あたり) 8万4,000円(休業開始時賃金日額の下限4,180円に基づき算出)

※これらの金額は毎年8月に見直されるため、最新情報を確認する必要があります。

休業中に会社から賃金が出る場合の減額調整の仕組み

介護休業中に会社から一部賃金が支払われる場合、給付金の額が調整されます。

全額支給されるケース
賃金 + 給付金(67%) = 休業前賃金の80%以下の場合です。
減額して支給されるケース
賃金 + 給付金(67%) > 休業前賃金の80%となる場合、80%を超えた分だけ、給付金が減額されます。
支給されないケース
賃金が休業前賃金の80%以上支払われている場合、給付金は一切支給されません。

社会保険料の免除制度はないが給付金は社会保険の扶養に影響するか

産休や育休とは異なり、介護休業期間中の「社会保険料(健康保険・厚生年金)」の免除制度はありません。休業中も保険料の支払いは発生するため、会社負担分と本人負担分の支払い方法を事前に勤務先と相談しておく必要があります。

なお、介護休業給付金は所得税法上の所得にはなりませんが、健康保険の扶養認定における「収入」に含まれるかどうかは、加入している健康保険組合の規定によって異なります。多くの場合、日額が一定額を超えると扶養から外れる可能性があるため注意が必要です。

支給期間と取得回数のルールについて

介護休業は、一度にまとめて取るだけでなく、家族の状況に合わせて分割して取得することも可能です。

対象家族1人につき通算93日までが限度

給付の対象となる期間は、対象家族1人につき、通算で93日間までです。これは「介護休業」として仕事を休んだ合計の日数であり、この期間を上限として給付金が支給されます。

93日という期間は、労働者がずっと介護を続けるための期間ではなく、介護サービスの利用開始や、老人ホームへの入居、在宅介護の環境作りなど、仕事と介護を両立させるための「体制を整える期間」と捉えるのが一般的です。

最大3回まで分割して取得が可能

介護休業は、93日の範囲内であれば、最大3回まで分割して取得することができます。例えば、家族が入院して方針を決めるために20日、施設探しの準備で30日、入居の立ち会いで43日といった使い方が可能です。状況の変化に合わせて柔軟に休業を分けることで、効率的に介護体制を構築できます。

介護休業期間を延長・変更したい場合の手続き

一度決めた休業期間を延長したい場合は、休業終了予定日の2週間前までに会社へ申し出る必要があります。ただし、延長が認められるのは特別な事情がある場合に限られることが多く、また通算93日の枠を超えて給付金を受け取ることはできません。

期間の短縮については、会社側の承諾があれば可能ですが、あらかじめ就業規則等を確認しておきましょう。

介護休業給付金の申請手続きの流れと必要書類

手続きは複雑に見えますが、基本的には会社(事業主)を通じて行います。スムーズに受給できるよう、全体の流れを把握しておきましょう。

申請は原則として会社(事業主)を経由してハローワークへ行う

介護休業給付金の申請主体は、原則として「事業主(会社)」です。労働者は会社に必要な書類を提出し、会社が管轄のハローワークへ申請を行います。ただし、本人が希望する場合は、本人が直接ハローワークへ申請することも可能です。会社に手続きを依頼しにくい事情がある場合は、ハローワークの窓口で相談してみましょう。

申請時期の期限といつ入るかの目安

申請ができるようになるのは、介護休業が終わった後(または分割取得した各休業が終わった後)です。

申請期限
休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。
振り込みの目安
ハローワークへ書類を提出してから、概ね1週間から2週間程度で「支給決定通知書」が届き、その数日後に指定口座へ振り込まれます。

休業期間中にお金がもらえるわけではなく、後払い形式になる点に注意が必要です。

手続きに必要な書類とマイナンバーの提出

申請には、一般的に以下の書類が必要となります。

  • 介護休業給付金支給申請書(会社が用意)
  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 賃金台帳、出勤簿
  • 介護休業申出書の写し
  • 介護状態を確認できる書類(医師の診断書等)
  • 振込口座確認書類(通帳の写し等)
  • マイナンバー確認書類

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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