要介護認定の更新手続き完全ガイド|期間・流れと区分変更申請との違いを徹底解説

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要介護認定の更新手続き完全ガイド|期間・流れと区分変更申請との違いを徹底解説
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要介護認定には有効期間があり、介護保険サービスを継続して利用するためには「更新手続き」が欠かせません。更新手続きは、有効期間が終了する60日前から申請が可能で、心身の状態に変化がないか再確認するために行われます。万が一、更新を忘れて有効期間が切れると、介護サービス費用が全額自己負担になるリスクがあるため注意が必要です。本記事では、更新手続きの流れや必要書類、心身の状態が変わった際の「区分変更申請」との違いまで、詳しく解説します。

要介護認定の更新とは|制度の目的と重要性

要介護認定は一度受ければ永続するものではなく、定期的な見直しが義務付けられています。これは、加齢や病状の変化に伴い、適切な介護サービスの内容や量が変動するためです。

要介護認定には有効期間がある

要介護認定の結果には、必ず「有効期間」が設定されています。この期間を過ぎると、介護保険の受給資格が失われてしまうため、継続的な支援が必要な方は必ず期限内に手続きを行わなければなりません。

有効期間の目安
新規申請や区分変更申請の場合は原則6ヶ月(状態により3〜12ヶ月)、更新申請の場合は原則12ヶ月(状態により3〜48ヶ月)と定められています。

更新手続きを忘れた場合のリスクとデメリット

更新手続きを行わずに有効期間が満了してしまった場合、以下のような重大なリスクが生じます。

費用の全額自己負担
有効期間が切れた状態で介護サービスを利用すると、保険給付が受けられず、全額(10割)が自己負担となります。
サービスの停止
ケアプランの作成ができなくなるため、デイサービスや訪問介護などのサービス利用を一時的に中断せざるを得ない場合があります。
再度の新規申請が必要
有効期間が切れた後に改めて認定を希望する場合は、原則として「新規申請」の扱いとなり、手続きに時間がかかることがあります。

「新規申請」や「区分変更申請」との違い

要介護認定の申請には、状況に応じて3つの種類があります。

申請の種類 対象となる方 目的
新規申請 初めて介護保険を利用する方、または認定が切れた方 介護が必要な状態かを初めて判定する
更新申請 すでに認定を受けており、有効期間を延長したい方 現在の要介護度に変更がないか再確認する
区分変更申請 有効期間内だが、心身の状態が著しく変化した方 現在の要介護度を見直し、適切な度数へ変更する

要介護認定の更新手続きのタイミングと流れ

更新手続きは、有効期間が終了する前から準備を始める必要があります。直前に慌てないよう、スケジュールを確認しておきましょう。

更新申請ができる時期|いつから手続き可能か

更新申請ができる期間は法律で定められています。自治体からは、一般的に有効期間満了の約2ヶ月前に「更新のお知らせ」が郵送されます。この通知が届いたら、速やかに手続きを開始するのがスムーズです。

申請可能期間
現在の有効期間が満了する日の60日前から、満了日までです。

自治体から届く更新通知の確認方法

自治体から届く封書には、以下の内容が同封されていることが一般的です。通知が届かない場合は、お住まいの市区町村の介護保険課へ問い合わせてください。

更新申請のご案内
手続きの期限や方法が記載された書類です。
介護保険被保険者証(原本)の返却案内
申請時に現在の保険証を提出(または提示)する必要があります。
申請書の雛形
記入例とともに同封されていることが多いです。

申請から認定結果が届くまでの標準的な期間

申請書を提出してから新しい認定結果が通知されるまでは、原則として30日以内とされています。

しかし、医師の診断書の作成に時間がかかる場合や、調査の予定調整がつかない場合は、30日を超えることもあります。その際は、自治体から「延期通知」が届き、いつ頃結果が出るかの目安が示されます。

更新手続きに必要な書類と申請場所

手続きを円滑に進めるためには、事前の書類準備が大切です。

準備すべき必要書類チェックリスト

申請にあたって、以下の書類を用意しましょう。

1. 介護保険被保険者証
現在お持ちのオレンジ色(または緑色など自治体による)の原本です。
2. 要介護認定申請書
自治体の窓口で配布されているほか、郵送されたものを使用します。
3. 主治医の情報
氏名、医療機関名、所在地、電話番号がわかるようにしておきます。
4. 健康保険被保険者証
第2号被保険者(40歳から64歳)の方が申請する場合に必要です。
5. マイナンバー関連書類
本人確認書類や個人番号カードなどが必要です。

申請書の提出先と窓口

申請書の提出先は、お住まいの市区町村の「介護保険担当窓口」です。窓口への持参以外にも、郵送での受付を行っている自治体がほとんどです。また、マイナポータルを利用したオンライン申請を導入している自治体も増えていますので、各自治体のウェブサイトを確認してみましょう。

本人や家族が申請できない場合の代行依頼先

本人が窓口へ行くことが難しい場合などは、以下の機関に申請の代行を依頼できます。

地域包括支援センター
高齢者の総合相談窓口であり、無料で代行申請を受け付けています。
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
すでにサービスを利用している場合は、担当のケアマネジャーに依頼するのが最も一般的でスムーズです。
介護保険施設
特別養護老人ホームなどの施設へ入所している場合は、施設の担当者が代行してくれることがあります。

更新時にも行われる認定調査と主治医意見書

更新手続きを行うと、新規申請時と同様に「認定調査(訪問調査)」「主治医意見書」の作成が行われます。

訪問調査(認定調査)で確認されるポイント

自治体の調査員が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況を確認します。主な確認項目は以下の通りです。

身体機能・起居動作
歩行、立ち上がり、衣服の着脱、食事、入浴などの動作ができるかどうかを確認します。
生活機能
金銭管理や電話の利用、簡単な調理などが可能かどうかを確認します。
認知機能・精神行動障害
意思の伝達、生年月日や場所の理解、徘徊や物取られ妄想の有無などを確認します。

認定調査を受ける際の注意点と準備

調査の際は、ありのままの状態を伝えることが重要です。

家族の立ち会い
本人が無理をして答えてしまうことが多いため、普段の様子を知る家族が同席し、補足説明をすることをお勧めします。
困りごとのメモ
最近増えた転倒や夜間のトイレ回数、介護で大変な点などをメモしておくと、伝え漏れがありません。

主治医意見書の発行にかかる手続き

主治医意見書は、自治体が直接医師に依頼して作成してもらう書類です。申請者が医師から書類を受け取る必要はありませんが、あらかじめ主治医には「更新申請をする」旨を伝えておきましょう。長い間受診していない場合、意見書作成のために受診を求められることがあります。

有効期間内に心身の状態が変わった場合は区分変更申請を検討

更新の時期を待たずに、心身の状態が急激に悪化したり、逆によくなったりした場合には「区分変更申請」という手続きがあります。

区分変更申請が必要になるケース

以下のような状況になったら、区分変更申請を検討しましょう。

状態の悪化
入院や怪我によって、以前よりも介護の手間が著しく増えた場合。
症状の進行
認知症の症状が進み、目が離せない時間が増えた場合。
限度額の不足
住宅改修等を行いたいが、現在の要介護度では支給限度額が足りない場合。

更新手続きと区分変更申請の優先順位

更新時期が近い(有効期間満了の60日前を切っている)タイミングで状態が変わった場合、どちらの申請を行うかは慎重に判断する必要があります。区分変更申請を行うと、その時点から新しい有効期間が始まります。適切な判断のためには、必ずケアマネジャーに相談してください。

要介護認定の更新をスムーズに進めるためのポイント

手続きを滞りなく進めるためには、周囲の専門家を頼ることが成功の鍵です。

担当ケアマネジャーとの密な連携

更新手続きにおいて、最も頼りになるのは担当のケアマネジャーです。ケアマネジャーは本人の日々の変化を把握しており、認定調査時に立ち会って適切なアドバイスをしてくれることもあります。通知が届いたら、まずはケアマネジャーに報告しましょう。

認定結果が出るまでの暫定的なケアプランの利用

更新申請中に現在の有効期間が切れてしまっても、認定結果が出るまでは「暫定ケアプラン」を作成してサービスを継続利用することが可能です。ただし、結果として要介護度が下がった場合、自己負担が発生する可能性もあるため、ケアマネジャーと相談しながら慎重に調整してください。

認定結果に納得がいかない場合の不服申し立て(審査請求)

届いた認定結果が実態よりも明らかに軽いと感じるなど、納得がいかない場合は、都道府県の「介護保険審査会」に対して不服申し立て(審査請求)を行うことができます。ただし、決定まで数ヶ月かかることも多いため、再度の「区分変更申請」を検討する方が迅速な場合もあります。

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更新手続きや今後の生活に関するご不安があれば、いつでもお力になります。まずは現在の状況を詳しく伺わせてください。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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