【医療費控除】老人ホームの費用は対象になる?対象サービスと手続きの基本を解説

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【医療費控除】老人ホームの費用は対象になる?対象サービスと手続きの基本を解説
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老人ホームの費用は、施設の種類や受けたサービスの内容によって医療費控除の対象になるかどうかが決まります。特別養護老人ホーム(特養)は介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1が対象となり、介護老人保健施設(老健)や介護医療院などは全額が対象となりますが、民間が運営する有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の月額利用料は原則として対象外です。ただし、どの施設であっても、おむつ代(要条件)や訪問看護などの医療サービス費は控除を受けられる可能性があります。本コラムでは、老人ホームにおける医療費控除の仕組みや対象範囲、確定申告の手続きについて分かりやすく解説します。

老人ホームの費用で医療費控除が受けられる仕組み

医療費控除とはどのような制度か

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分自身や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に、その超えた金額を所得から差し引くことができる制度です。この制度を利用することで、支払うべき所得税が軽減されたり、すでに納めた税金が還付金として戻ってきたりします。

老人ホームにかかる費用は単なる生活費と思われがちですが、介護保険制度における施設サービスは「医療」と密接に関わっているため、一定の基準を満たせば医療費控除の対象として認められます。特に公的な介護施設では、提供されるサービスに医療的ケアが含まれる割合が高いため、費用の一部または全部が医療費とみなされます。

老人ホームの支払いが控除対象になる条件

老人ホームの支払いが医療費控除の対象になるかどうかは、入居している施設の種類と、領収書に記載されている項目の内容によって決まります。大まかな条件としては、その施設が「介護保険法」に基づいて指定された施設であり、かつ提供されるサービスが医療に関連していると認められることが必要です。

具体的には、介護老人保健施設(老健)や介護医療院などは、もともと「医療の提供」に主眼を置いた施設であるため、支払った費用の全額(日常生活費等を除く)が対象となります。一方、生活の場としての性格が強い有料老人ホームなどでは、月額利用料そのものは対象外となりますが、外部の訪問看護を利用した場合などは、そのサービス費単独で控除を受けることができます。

還付金はいくら戻る?計算方法の基本

医療費控除によって戻ってくる還付金の額は、支払った医療費の総額から一定の金額を差し引いた「医療費控除額」に、その人の所得税率を掛けて算出します。医療費控除額の基本的な計算式は以下の通りです。

項目 内容
医療費控除額の計算式 (支払った医療費の総額 - 保険金などで補填される金額) - 10万円(※)
(※)の特例 その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額

還付される金額は、この「医療費控除額」に本人の所得に応じた税率を乗じた金額になります。例えば、所得税率が10%の方が、計算の結果20万円の控除額となった場合、2万円が還付される目安となります。住民税についても翌年度の税額が軽減されるメリットがあります。

施設の種類によって異なる医療費控除の対象範囲

介護保険施設(公的施設)の医療費控除

国や地方自治体、社会福祉法人などが運営する公的な介護保険施設では、医療費控除が認められやすい傾向にあります。

特別養護老人ホーム(特養)は自己負担額の2分の1が対象

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)に入居している場合、介護保険サービス費、食費、居住費(滞在費)として支払った自己負担額の「2分の1」に相当する金額が医療費控除の対象となります。特養は「生活の場」としての側面があるため、全額ではなく半分が医療費相当分として計算される仕組みになっています。施設から発行される領収書には、医療費控除の対象となる金額が明記されていますので、必ず確認するようにしましょう。

介護老人保健施設(老健)や介護医療院は全額が対象

介護老人保健施設(老健)や介護医療院、介護療養型医療施設(順次廃止・移行中)などは、医療・リハビリの提供を主目的としているため、支払った介護保険サービス費、食費、居住費(滞在費)の自己負担額の「全額」が医療費控除の対象です。これらの施設は、医師や看護師の配置基準が手厚く、医学的な管理下でのケアが行われます。そのため、施設内で発生する基本的な費用はすべて医療に関連するものとして扱われます。ただし、特別な居室(差額ベッド代)や理美容代などの日常生活費は対象外となるため注意が必要です。

民間施設(有料老人ホーム・サ高住)の医療費控除

民間企業が運営する施設では、公的施設とは控除の扱いが大きく異なります。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の月額利用料は対象外

民間が運営する「有料老人ホーム(介護付・住宅型)」や「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」の家賃、管理費、食費などの月額利用料は、原則として医療費控除の対象にはなりません。これらはあくまで「住まい」としての契約に基づいた支払いであるとみなされるためです。たとえ特定施設入居者生活介護(介護付)の指定を受けていたとしても、施設に支払う基本的なパッケージ料金は控除対象外となるのが一般的です。

民間施設でも控除の対象にできる医療費や介護サービス費

月額利用料そのものは対象外ですが、民間施設に入居していても個別に支払った以下の費用は医療費控除の対象にできる可能性があります。

訪問看護・訪問リハビリテーション費
在宅サービスとして外部の看護師や理学療法士から受けたケアの費用は、居宅サービス等に含まれる医療費として対象となります。
居宅療養管理指導費
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが施設を訪問して行う健康管理や指導の費用も、医療費控除の対象です。
医療機関での受診費用
提携医や外部の病院へ通院した際の診察料や薬代は、施設費用とは別に医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象になる費用とならない費用の違い

対象となる具体的な項目

医療費控除として認められる項目は、治療や療養のために直接必要な費用に限られます。

介護保険サービス費と食費・居住費

介護保険施設(特養・老健・介護医療院)で支払う「施設サービス費」の自己負担分、および「食費」「居住費(滞在費)」は、施設の種類に応じた割合(全額または2分の1)で控除対象になります。通常、施設から発行される領収書には「医療費控除対象額」という欄があり、そこに記載された金額を合算して申告します。高額介護サービス費として還付を受けた分がある場合は、その分を差し引いて計算する必要があります。

おむつ代を医療費控除に含めるための条件とおむつ使用証明書

老人ホームで利用する「おむつ代」も医療費控除の対象に含めることができますが、それには以下の条件があります。

1. おむつ使用証明書の取得
医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。治療上おむつの使用が必要であると認められなければなりません。
2. 2年目以降の簡略化
2年目以降の申告では、市町村が発行する主治医意見書の写しなどで代用できる場合があります。

医療機関への通院交通費や薬代

施設入居中であっても、外部の病院へ通院する際にかかった費用は控除対象です。

項目 対象範囲と注意点
交通費 電車やバスなどの公共交通機関の運賃は対象です。タクシー代は、急病などやむを得ない事情がある場合に限り認められます。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
薬代 医師の処方箋による薬代だけでなく、治療のために購入した市販の風邪薬や鎮鎮剤なども対象となります。

対象外となる主な項目

身の回りの世話や趣味に関する費用は、医療費控除の対象とは認められません。

理美容代やレクリエーション費用などの日常生活費

施設での生活を豊かにするための以下の費用は、治療に直接関係ないため対象外です。

理美容代
施設内でのカットやパーマの代金
レクリエーション費用
行事参加費や趣味のサークルで使う材料費、外出イベントの費用など
日用品費
歯ブラシ、石鹸、新聞代などの個人的な購入費

有料老人ホームの入居一時金や家賃・管理費

民間施設における初期費用や固定費は、医療費控除の枠組みには入りません。

入居一時金
入居時に支払う前払金は、将来の家賃やサービス費の前払いであり、医療費ではありません。
家賃・共益費
賃貸住宅としての家賃部分や、建物の維持管理にかかる管理費も控除の対象外です。

確定申告で医療費控除を受けるための手続きと必要書類

領収書の見方と医療費控除対象額の確認方法

医療費控除を申請するためには、まず施設から発行される「領収書」を正しく確認することが重要です。多くの介護保険施設では、領収書の備考欄や明細欄に「医療費控除の対象となる金額」が記載されています。例えば「介護保険サービス費のうち○○円が対象」といった形式です。この金額を1年分(1月から12月支払い分)集計します。領収書自体を提出する必要はありませんが、5年間の保存義務があります。

確定申告書と医療費控除の明細書の書き方

医療費控除を受けるには、所得税の確定申告を行う必要があります。

医療費控除の明細書の作成
領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成します。医療を受けた人の氏名、病院や施設の名称、支払金額を記入します。
確定申告書への転記
明細書で計算した合計額を、確定申告書の「医療費控除」の欄に記入します。

近年は、マイナポータルと連携したe-Taxを利用することで、医療費通知データを自動で取り込み、簡便に申告できるようになっています。

おむつ代の控除に必要な書類と2年目以降の簡略化手続き

おむつ代を初めて申告する際は、医師が作成した「おむつ使用証明書」を準備します。2年目以降、継続しておむつ代の控除を受ける場合は、市町村が発行する「主治医意見書」の内容を確認し、おむつの使用が必要である旨の記載があれば、自治体から発行される確認書等で代用可能です。お住まいの地域の介護保険課へ相談してみるのがスムーズです。

老人ホームの医療費控除を申請する際の注意点

高額介護サービス費などの還付を受けた場合の計算

介護保険には、1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合に差額が戻ってくる「高額介護サービス費」という制度があります。医療費控除を計算する際、この「高額介護サービス費」として戻ってきた金額は、支払った医療費の総額から差し引かなければなりません。還付を受けた分を差し引かずに二重で控除を受けることはできないため、通知書などを確認して正確な実質負担額を算出しましょう。

生計を一にする家族がまとめて申告するメリット

医療費控除は、本人だけでなく「生計を一にする家族」の分をまとめて申告することができます。

所得の高い人が申告する
所得税は累進課税制度であるため、所得が高い家族が申告することで還付額が多くなる可能性が高いです。
足切り額をクリアしやすい
家族全員分を合算することで、控除の基準(10万円等)をクリアしやすくなります。

離れて暮らしていても、常に生活費や療養費を仕送りしている場合などは「生計を一にする」と認められるケースがあります。

領収書の保管期間とe-Taxによる電子申告の活用

確定申告時に領収書の提出は不要になりましたが、自宅や施設での「5年間の保管」が義務付けられています。税務署から確認を求められた際に提示できないと、控除が取り消される恐れがあります。また、インターネットで申告できる「e-Tax」を活用すれば、24時間いつでも自宅から手続きが可能です。スマートフォンでの申告も年々使いやすくなっており、還付金の入金も書面提出より早いというメリットがあります。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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