小規模多機能型居宅介護はずっと泊まりも可能?30日ルールと対処法を解説

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小規模多機能型居宅介護はずっと泊まりも可能?30日ルールと対処法を解説

在宅介護の負担が重くなり、小規模多機能型居宅介護(以下、小多機)ならずっと泊まりができるのではと考えていませんか?日数の制限はあるのか、よく聞く30日ルールとは何なのか、気になる点は多いはずです。

この記事では、小多機でずっと泊まりが可能になる条件や、誤解されがちな30日ルールの本当の意味を解説します。また、月額費用の目安や断られたときの対処法、代わりに検討したい施設まで幅広く紹介します。

読み終えるころには、ご家族の状況に小多機が合うかを判断し、ケアマネジャーや事業所と落ち着いて相談できるようになるでしょう。

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小規模多機能型居宅介護(小多機)はずっと泊まりも可能?

在宅介護の負担が大きくなり、小多機でずっと泊まりを続けられないかと考える方は少なくありません。小多機は「通い」「訪問」「泊まり」を1つの事業所で組み合わせられる介護サービスです。

まずは、小多機がどのような制度なのか、その目的と料金の仕組みから見ていきます。

制度の目的と3つのサービス

小多機は2006年に創設された地域密着型サービスで、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう支援することを目的としています。最大の特徴は、性格の異なる3つのサービスを1つの事業所が一体的に提供する点です。

  • 通い:食事や入浴、機能訓練などを日中に受ける
  • 訪問:自宅での安否確認や生活支援、身体介護を受ける
  • 泊まり:通い慣れた事業所に短期間宿泊する

これらを利用者の状況にあわせて柔軟に組み合わせられるため、顔なじみのスタッフが一貫して対応できる安心感があります。制度が本来目指すのは在宅生活の継続であり、長期間の宿泊を前提とした施設ではない点をまず押さえておきましょう。

関連記事:小規模多機能型居宅介護とは?デイサービスとの違いや料金、メリットをわかりやすく解説

月額定額制の特徴

小多機の料金体系で大きな特徴となるのが、月額定額制です。利用する曜日や回数がどれだけ増えても、介護保険の自己負担額は要介護度ごとに決まった金額から変わりません。

たとえば、通いを週に何度利用しても訪問を追加しても、基本料金は一定です。そのため、一般的な在宅サービスのように支給限度額を超えて自己負担が想定外に膨らむ心配が少なくて済みます。

負担割合は所得に応じて1~3割となり、要介護度が重くなるほど月額も高くなる仕組みです。ただし、食費や宿泊費は定額に含まれず別途実費となるため、この点はあとの費用の章でくわしく解説します。

小多機にずっと泊まれる条件

小多機には宿泊サービスがあるとはいえ、誰でも無条件にずっと泊まれるわけではありません。実際に長期宿泊が認められるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。

ここでは、小多機にずっと泊まれる3つの条件を順に確認していきます。

日数の上限はないが無条件ではない

小多機の宿泊サービスには、通常のショートステイ(短期入所生活介護)のような公式な連続利用日数の上限が定められていません。制度上は宿泊できる日数に決まりがないため、理屈のうえでは長期間にわたる宿泊も可能とされています。

よく混同されるのが、この通常のショートステイにある連続30日までの上限です。こちらは小多機とは別の制度であり、小多機の宿泊にそのまま当てはまるものではありません。

ただし、日数の上限がないことと実際にずっと泊まれることは別物です。あくまで制度上の制限がないだけで、実際の受け入れには次に説明するやむを得ない事情や、事業所側の判断が関わってきます。

やむを得ない事情がある場合

長期宿泊が認められることが多いのは、在宅での生活が一時的に難しいやむを得ない事情があるときです。事業所はこうした事情を踏まえて、長期の宿泊を受け入れるかどうかを判断します。

代表的なケースとして、次のような状況が挙げられます。

  • 独居でご家族の助けが得られない
  • 同居のご家族が仕事や出張で介護できない
  • 特養や老人ホームの入居待ち期間のつなぎ
  • 看取り期で連続したケアが必要
  • 退院直後で在宅生活への移行が難しい

これらに当てはまる場合は、まずケアマネジャーや事業所に状況を率直に伝えましょう。事情がはっきりしているほど、事業所も受け入れの可否を検討しやすくなります。

事業所が長期宿泊を承認する場合

やむを得ない事情があっても、最終的に長期の宿泊を認めるかどうかは事業所の判断にかかっています。小多機は数泊程度の宿泊を想定した施設のため、長期滞在の場合は運営推進会議で報告・検討されたうえで承認される流れが一般的です。

承認の判断で特に大きいのが、宿泊できる人数の枠です。小多機の宿泊定員は本体事業所で9名までと決まっており、ほかの利用者の予約状況によっては希望どおりに泊まれないこともあります。

加えて見落とせないのが、在宅復帰の見通しを定期的に確認する事業所側の姿勢です。あくまで在宅生活の継続を支える制度であるため、長期の宿泊が続く場合も家庭の状況を見ながら調整されます。

小多機にずっと泊まるときの注意点「30日ルール」とは

小多機を調べていると「30日ルール」と書かれた説明を目にして、宿泊は30日までしかできないのかと不安になる方もいるでしょう。しかし、この30日ルールは宿泊日数の上限を定めたものではありません。

ここでは、誤解されがちな30日ルールの正しい意味と、似た言葉との違いを整理します。

30日ルールは訪問診療の算定要件

小多機でいう30日ルールとは、宿泊中に医師の訪問診療を受けるための医療保険上の算定要件です。宿泊日数そのものを制限するルールではない点が、30日ルールを正しく理解するうえでの最大のポイントです。

実際には、宿泊サービスを始める日からさかのぼって30日以内に、自宅で訪問診療を受けた実績がなければ、宿泊中の訪問診療を医療保険で算定できません。つまり、医師の定期的な診察を施設で受け続けたい場合に関わってくる決まりです。

逆に、利用開始前の30日以内に自宅で訪問診療を受けていれば、宿泊に切り替わったあとも診療を継続できます。宿泊できる日数とは無関係なので、混同しないようにしましょう。

退院直後に適用される例外

30日ルールには例外があり、その代表が病院を退院した直後のケースです。令和2年度の診療報酬改定で、退院直後については30日以内に自宅での訪問診療実績がなくても、宿泊中の訪問診療を算定できるようになりました。

これは、退院してすぐに在宅生活へ戻るのが難しい方への配慮です。いったん自宅に戻って訪問診療を受け直す手間をかけずに、退院日から続けて宿泊サービスを利用できるようになっています。

ただし、適用の可否や手続きは医療機関と事業所の連携によって変わります。退院後すぐの宿泊を考えている場合は、入院中の早い段階で病院の相談員やケアマネジャーに伝えておくと安心です。

関連記事:短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは?サービス内容・費用・利用条件を解説

通常のショートステイとの違い

同じ「30日」でも、通常のショートステイの30日ルールはまったく別の意味をもちます。こちらは連続して利用できる日数の上限を指し、31日目からの費用は全額自己負担になる決まりです。

一方、小多機の宿泊には連続利用日数の上限がなく、31日目から自己負担が増える仕組みもありません。同じ言葉でも、医療保険の算定要件と利用日数の上限とでは、まったく違うルールを指している点に注意が必要です。

ショートステイの30日ルールについては、別の記事でくわしく解説しています。通常のショートステイの利用も検討している方は、あわせて確認しておくと2つの30日ルールの違いを整理できます。

関連記事:ショートステイの30日ルールとは?31日目の自己負担額と回避策を解説

小多機にずっと泊まる場合の費用

長期の宿泊を考えるうえで、多くの方が気にするのが毎月の費用です。小多機は月額定額制ですが、宿泊が増えれば食費や宿泊費といった実費が積み上がっていきます。

ここでは、介護保険の自己負担額から実費の内訳、月額の試算例、負担を軽くする制度までを順に見ていきます。

月額定額の介護保険自己負担額

小多機の介護保険分の自己負担は、利用回数にかかわらず要介護度ごとに月額が決まっています。1割負担の場合のおおよその目安は、次のとおりです。

  • 要支援1:約3,410円/月
  • 要介護1:約10,320円/月
  • 要介護5:約26,850円/月

このように要介護度が重くなるほど月額は上がりますが、何度通っても泊まっても、この基本料金そのものは変わりません。

ただし、ここで示した金額はあくまで目安です。お住まいの自治体ごとに定められた単位数の単価によって、実際の負担額は前後します。所得に応じて2割・3割負担となる方は、これより負担が大きくなる点にも留意しておきましょう。

食費・宿泊費などの実費負担

月額定額に含まれないのが、食費や宿泊費などの実費です。これらは宿泊した日数や食事の回数に応じてかかるため、長期で宿泊すると毎月の負担として無視できない金額になります。

目安としては、食費が1食あたり600~900円、宿泊費が1泊あたり2,000~3,500円ほどです。金額は事業所や地域によって幅があるため、契約前に料金表で実際の単価を確認しておきましょう。

実費まで含めた総額で家計への影響を見ておくと、入居後の費用の見通しを立てられます。おむつ代や日用品費なども別途必要になることがあるため、月の総額は定額部分だけで判断しないようにしましょう。

長期で泊まるときの月額シミュレーション

実際に長期間宿泊すると、毎月どのくらいかかるのかをイメージしておきましょう。ここでは、要介護3の方が1割負担で、30日間連続して宿泊した場合の試算例を示します。金額の感覚をつかむための一例として参考にしてみましょう。

費目 月額の目安
介護保険の基本料金 約20,000円
食費(3食×30日) 約67,500円
宿泊費(30泊) 約82,500円
合計 約17万円前後

このように、定額の介護保険分よりも食費と宿泊費の実費が大きな割合を占めることがわかります。合計はおよそ17万円前後となり、決して小さくない金額です。

あくまで一例であり、実際の負担は事業所や地域、要介護度、宿泊日数によって大きく変わります。おむつ代などの実費を加えると、さらに上乗せされる場合もある点は理解しておきましょう。

高額介護サービス費による負担軽減

費用が高くなりがちな長期の宿泊でも、負担を軽くする仕組みがあります。その代表が高額介護サービス費です。これは、1か月の介護保険の自己負担額が所得区分ごとの上限を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。

たとえば、住民税が課税されている一般的な所得の世帯では、自己負担の上限が月44,400円とされています。これを超えた介護保険分の負担は、申請によって戻ってくる計算です。

ただし、対象になるのは介護保険の自己負担分のみで、食費や宿泊費などの実費は含まれません。高額介護サービス費を受け取るには市区町村の窓口への申請が必要なので、対象となりそうな場合はケアマネジャーに相談しておきましょう。

関連記事:在宅介護の費用負担を軽減する4つの制度|医療費控除の計算方法や確定申告を解説

小多機でずっと泊まりを断られたときの対処法

事情を説明しても、希望どおりに長期の宿泊ができないこともあります。宿泊定員には限りがあり、事業所の方針によっては長期の受け入れが難しい場合もあります。

断られても、そこで諦める必要はありません。ここでは、受け入れを断られたときに取れる現実的な対処法を紹介します。

断られる主な理由を理解する

対処法を考える前に、まず断られる理由を理解しておくと、次の打つ手が見えてきます。長期の宿泊が認められにくいのには、いくつかの典型的な理由があります。

  • 宿泊定員が9名までで空きがない
  • ほかの利用者の長期利用と重なっている
  • 在宅復帰の見通しが立ちにくい
  • 医療的なケアの必要性が高い

特に宿泊枠の不足は、事業所の努力では解決しにくい事情です。医療ニーズが高い場合は、訪問看護の機能をもつ看多機など、より適した別のサービスを勧められることもあります。

断られる理由がわかっていれば、無理に同じ事業所にこだわらず、次の選択肢へ落ち着いて目を向けられます。

別の小多機を探す

1つの事業所で断られても、ほかの小多機なら受け入れてもらえることがあります。事業所ごとに宿泊枠の空き具合や長期宿泊への方針が違うため、エリアを少し広げて複数の事業所を比べてみましょう。

探し方としては、お住まいの地域の地域包括支援センターやケアマネジャーに相談する方法があります。厚生労働省の介護サービス情報公表システムを使えば、近隣の小多機を自分で検索することも可能です。

ただ、空き状況はネット上の情報だけでは把握しきれないこともあります。民間の老人ホーム紹介センターに問い合わせると、最新の空き状況を踏まえて条件に合う事業所を紹介してもらえます。

関連記事:希望の老人ホームが満床と言われたら?紹介センターが教える対応方法

地域包括支援センターに相談する

小多機の長期宿泊にこだわらず、在宅介護全体を見直す視点ももっておきたいところです。その相談先として頼りになるのが、地域包括支援センターです。高齢者の暮らしを地域で支える総合的な窓口で、相談は無料で利用できます。

ここでは、ケアマネジャーと連携しながら、訪問介護やデイサービスなど在宅サービスの組み合わせを見直す提案を受けられる点が特徴です。小多機以外の地域密着型サービスや、看多機といった選択肢を案内してもらえることもあります。

在宅での介護が限界に近いと感じたら、無理を重ねる前に早めに相談しましょう。緊急時のショートステイの枠を確保する支援など、状況に応じた手立てを一緒に考えてもらえます。

関連記事:地域包括支援センターとは?役割や相談できる内容、利用方法をわかりやすく解説

小多機にずっと泊まれない場合の代替施設

小多機での長期宿泊が現実的に難しいときは、生活の場そのものを移すことも視野に入ってきます。長期宿泊を求める方の多くは、在宅介護がもう限界に近づいている状況にあるからです。

ここでは、代わりの住まいとして検討したい4つの施設の特徴を紹介します。

特別養護老人ホームの特徴

特別養護老人ホーム、いわゆる特養は、原則として要介護3以上の方が対象の公的な介護施設です。社会福祉法人や自治体などが運営しており、費用を抑えられるのが大きな魅力になります。

月々の費用の目安は、おおよそ10~15万円程度です。相部屋か個室かによって金額は変わりますが、入居一時金がかからないため、長く暮らす住まいに適した施設だといえます。所得が低い方には、居住費や食費の負担を軽くする補助の仕組みも用意されています。

一方で、費用面の手厚さから希望者が多く、地域によっては数か月から数年の入居待ちが生じる点には注意が必要です。待機期間の在宅介護をどう支えるかが、特養を目指すうえでの現実的な課題になります。

関連記事:特別養護老人ホーム(特養)とは?種類・費用・入居条件から選び方のポイント、他の介護施設との違いまで徹底解説

介護付き有料老人ホームの特徴

介護付き有料老人ホームは、民間の企業などが運営する施設で、選択肢の多さが特徴です。要支援から要介護まで幅広く受け入れる施設が多く、特養に比べて入居までの待機期間が短い傾向にあります。

費用の目安は、入居一時金が0~数百万円、月額が15~35万円程度と幅があります。施設によって設備やサービスの内容、スタッフの人員体制に差があるため、料金とあわせて見学で確かめておくと安心です。

手厚いケアやレクリエーションが充実した施設も多く、できるだけ早く入居先を決めたい場合に向いています。費用は特養より高めになりがちなので、予算と希望のバランスをとりながら選びましょう。

関連記事:介護付き有料老人ホームとは?特徴と入居のメリット、デメリット

グループホームの特徴

グループホームは、認知症と診断された方が少人数で共同生活を送る施設です。正式には認知症対応型共同生活介護と呼ばれ、原則として要支援2以上で認知症の診断を受けていることが入居の条件になります。

1ユニット5~9名の小規模な環境で、顔なじみのスタッフや入居者と暮らせるのが特徴です。住み慣れた雰囲気のなかで認知症ケアを受けられるため、環境の変化に敏感な方にも向いています。

費用の目安は月額12~20万円程度で、地域密着型サービスのため、原則として施設と同じ市区町村に住民票がある方が対象です。認知症が進んでいて在宅での見守りが難しい場合、有力な選択肢になります。

関連記事:グループホームとは?認知症の方の安心な暮らしを支える仕組みや費用、選び方を徹底解説

看護小規模多機能型居宅介護の特徴

看護小規模多機能型居宅介護は、小多機に訪問看護の機能を加えたサービスで、看多機とも呼ばれます。通い・訪問・泊まりに加えて看護師による医療的なケアを受けられるため、医療依存度が高い方の在宅生活を支えられるのが特徴です。

たとえば、たんの吸引や点滴の管理、床ずれの処置などの医療的な対応が必要な方でも、住み慣れた地域で柔軟にサービスを組み合わせられます。小多機で受け入れが難しかった医療ニーズにも対応できる点が強みです。

料金は小多機と同じく月額定額制が基本で、医療面の手厚さから費用はやや高めになります。看取りを視野に入れたい場合にも検討できるので、医療的なケアが必要なら相談先の候補に加えておきましょう。

関連記事:看護小規模多機能型居宅介護(看多機)とは?サービス内容や費用、メリット・デメリットをわかりやすく解説

小多機の長期宿泊でよくある質問

ここまで小多機の長期宿泊について解説してきましたが、検討を進めるとこまかな疑問も出てくるものです。最後に、相談の場でよく寄せられる質問にまとめてお答えします。

特に混同されがちな用語や、認知症・看取りへの対応について見ていきます。

ロングショートとの違いは?

ロングショートは、宿泊サービスを長期間続けて利用することを指す業界の俗称で、制度上の正式な名称ではありません。小多機の宿泊を長く使う場合も、このロングショートと呼ばれることがあります。

つまり、本記事でいう「ずっと泊まり」と「ロングショート」は、ほぼ同じ実態を指す言葉だと考えて差し支えありません。ただし、ロングショートは通常のショートステイの長期利用を指して使われることもあります。

どちらのサービスを指すかは、文脈次第です。話がかみ合わないと感じたら、小多機の宿泊なのか通常のショートステイなのかを確認しておくと、すれ違いを防げます。

認知症の診断を受けていても利用できる?

認知症の診断を受けていても、小多機は問題なく利用できます。要支援1・2、または要介護1~5の認定を受けていれば対象となり、認知症の有無で利用が制限されることはありません。

むしろ小多機は、認知症の診断を受けた方と相性の良いサービスだといえます。通いでも訪問でも泊まりでも、同じ事業所の顔なじみのスタッフが対応するため、環境の変化が苦手な方でも安心して過ごせるからです。

ただし、認知症が重度で常時の見守りが必要な場合や、外に出ようとする行動が頻繁な場合は、グループホームのほうが適していることもあります。事業所に状況を伝えて、無理のない使い方を相談してみましょう。

看取りまで対応してもらえる?

看取りまで対応してもらえるかは、事業所によって分かれるのが実情です。看取りに対応する体制を整えた事業所もあれば、医療面の事情から難しい事業所もあります。

看取りを希望する場合は、看取り加算の算定実績がある事業所を選ぶと安心です。医療的なケアが手厚く必要になるなら、訪問看護の機能をもつ看多機のほうが対応できる場合もあります。事業所の方針や体制は契約前にしっかり確認しておきましょう。

いずれにしても、最期までどう過ごしたいかは、ご本人やご家族にとって大きなテーマです。事業所を選ぶ段階で看取りに対応できるかを必ず確認し、希望を早めに共有しておきましょう。

まとめ

小多機の長期宿泊は、公式な日数の上限こそないものの、やむを得ない事情と事業所の承認があって初めて実現します。よく誤解される30日ルールは宿泊日数の制限ではなく、訪問診療を受けるための医療保険の要件です。

まずは、ご家族の状況を整理したうえで、ケアマネジャーや事業所に長期宿泊が可能か相談してみましょう。費用の目安や、断られた場合の代わりの施設まで見据えておくと、落ち着いて判断できます。

どの施設が合うか迷ったときや、長期で泊まれる事業所が見つからないときは、ぜひ『笑がおで介護紹介センター』にご相談ください。ご家族の状況にあわせて、最適な選択肢が見つかるようサポートします。

参考

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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