小規模多機能型居宅介護とは?デイサービスとの違いや料金、メリットをわかりやすく解説

「住み慣れた自宅で、できるだけ長く暮らしたい」そう願う高齢者の方やご家族にとって、心強い味方となる介護サービスがあります。それが「小規模多機能型居宅介護」です。このサービスは、ご利用者の状況に応じて「通い(デイサービス)」「訪問(ホームヘルプ)」「泊まり(ショートステイ)」の3つのサービスを、顔なじみのスタッフがいる一つの事業所で柔軟に利用できるのが大きな特徴です。利用料金は介護度に応じた月額定額制のため、サービスの利用回数を気にすることなく、24時間365日の安心したサポートが受けられます。この記事では、小規模多機能型居宅介護のサービス内容や特徴、料金、メリット・デメリット、他の介護サービスとの違いについて、介護のプロが分かりやすく解説します。在宅介護の選択肢を広げるために、ぜひ最後までご覧ください。
小規模多機能型居宅介護とは?在宅介護を支える地域密着型サービス
2006年に創設された地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護は、2006年の介護保険制度改正により創設された「地域密着型サービス」の一つです。高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自立した生活を継続できるよう支援することを目的としています。原則として、サービスを提供する事業所と同じ市区町村にお住まいで、要支援または要介護の認定を受けた方が利用対象となります。
「通い」「訪問」「泊まり」を一つの事業所で提供
小規模多機能型居宅介護の最大の魅力は、在宅介護の基本となる3つのサービスを、一つの事業所と契約するだけで一体的に受けられる点です。
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通い(デイサービス)
- 事業所に通い、食事や入浴の支援、機能訓練、レクリエーションなどを受けられます。他のご利用者と交流する機会にもなります。
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訪問(ホームヘルプ)
- スタッフがご自宅を訪問し、安否確認や身の回りの世話、掃除、調理などの生活支援や身体介護を行います。
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泊まり(ショートステイ)
- 「通い」で利用している事業所に、短期間宿泊することができます。ご家族の急用や休息(レスパイトケア)が必要な時に利用できます。
これらのサービスを、ご利用者一人ひとりの生活リズムや心身の状態、ご家族の状況に合わせて、事業所のケアマネジャーと相談しながら柔軟に組み合わせて利用することができます。
小規模多機能型居宅介護の3つの特徴
小規模多機能型居宅介護には、他の介護サービスにはないユニークな特徴があります。
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特徴1:月額定額制で柔軟なサービス利用が可能
- サービスの利用料金は、要介護度に応じた月額定額制です(食費や宿泊費など一部を除く)。そのため、介護保険の支給限度額を超過する心配がなく、必要なサービスを必要な時に安心して利用できるのが大きなメリットです。
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特徴2:顔なじみのスタッフによる継続的なケア
- 「通い」「訪問」「泊まり」のどのサービスを利用する際も、同じ事業所の顔なじみのスタッフが対応します。ご利用者にとっては、いつも知っている人がケアをしてくれるという安心感があり、特に環境の変化に敏感な認知症の方でもサービスを受け入れやすいという利点があります。
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特徴3:24時間365日の安心サポート体制
- 事業所は24時間365日、ご利用者やご家族からの連絡に対応できる体制を整えています。日中はもちろん、夜間に体調が急変した際にも電話で相談したり、必要に応じて訪問してもらったりすることが可能です。
利用対象者と定員
利用できるのは、原則として事業所と同じ市区町村に住民票があり、要支援1・2、または要介護1~5の認定を受けている方です。また、名前の通り「小規模」なサービスで、きめ細やかなケアを提供するために国が定めた定員基準があります。
| 1事業所あたりの登録定員 | 29名以下 |
|---|---|
| 「通い」の1日あたりの利用定員 | 登録定員の2分の1から15名までの範囲内 |
| 「泊まり」の1日あたりの利用定員 | 通いサービスの利用定員の3分の1から9名までの範囲内 |
小規模多機能型居宅介護の利用料金を解説(2024年度改定対応)
小規模多機能型居宅介護の料金は、月額定額の「介護サービス費」と、利用した分だけ支払う「その他の費用」で構成されます。
介護度別の月額自己負担額の目安(1割負担・基本料金の場合)
介護サービス費は、要介護度と、ご利用者が事業所と同一の建物に住んでいるかどうかによって異なります。以下は、2024年度介護報酬改定に基づいた、1ヶ月あたりの基本的な自己負担額(1割負担)の目安です。
| 介護度 | 自己負担額(月額) | 自己負担額(同一建物居住者の場合) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約3,410円 | 約3,070円 |
| 要支援2 | 約6,910円 | 約6,220円 |
| 要介護1 | 約10,320円 | 約9,290円 |
| 要介護2 | 約15,180円 | 約13,660円 |
| 要介護3 | 約22,040円 | 約19,840円 |
| 要介護4 | 約24,330円 | 約21,900円 |
| 要介護5 | 約26,850円 | 約24,170円 |
※上記は1単位10円で計算した基本的なサービス費の目安です。
※実際には、これに加えて事業所の体制に応じた「サービス提供体制強化加算」や、介護職員の賃金改善にあてられる「介護職員等処遇改善加算」などが上乗せされます。
※所得に応じて自己負担割合は2割または3割になります。正確な料金は必ず事業所にご確認ください。
月額料金以外に発生する費用
月額定額の介護サービス費に加えて、以下の費用は利用した分だけ別途自己負担となります。
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食費・宿泊費
- 「通い」を利用した際の食費や、「泊まり」を利用した際の食費・宿泊費は、介護保険の適用外となるため全額自己負担です。金額は事業所によって異なりますが、食費は1食あたり600円~900円、宿泊費は1泊あたり2,000円~3,500円程度が目安です。
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おむつ代などの日常生活費
- おむつ代や、理美容代、レクリエーションの材料費など、個人の日常生活にかかる費用も自己負担となります。
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サービスの利用状況に応じた各種加算
- 上記で触れた処遇改善加算などのほか、専門的なケアや手厚い人員配置を行っている事業所では、サービスに応じた「加算」が月額料金に上乗せされます。例えば、利用開始から30日間の「初期加算」や、認知症の方への専門的なケアに対する「認知症加算」などがあります。
小規模多機能型居宅介護のメリット・デメリット
多くの利点がある一方で、利用する上での注意点も存在します。メリットとデメリットの両方を理解し、ご自身の状況に合っているか検討することが大切です。
ご利用者が感じる5つのメリット
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メリット1:切れ目のない支援で在宅生活を継続しやすい
- 「通い」「訪問」「泊まり」を同じ事業所が一体的に管理・提供するため、ご利用者の心身の状態や生活全般を把握した上で、切れ目のない一貫したサポートが受けられます。
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メリット2:環境の変化が少なく認知症の方も安心
- いつも同じ場所で、顔なじみのスタッフや他のご利用者と過ごせるため、環境の変化によるストレスが少ないのが大きなメリットです。特に認知症を抱える方にとって、慣れ親しんだ環境は精神的な安定につながります。
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メリット3:急な「泊まり」や「訪問」にも対応可能
- ご家族の急な出張や体調不良など、予測できない事態が発生した際にも、事業所と相談の上で柔軟に「泊まり」や「訪問」のサービスを追加できます。いざという時のセーフティネットがあることで、ご家族の介護負担を大きく軽減します。
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メリット4:ケアプラン作成がスムーズ
- 小規模多機能型居宅介護を利用する場合、その事業所に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。スタッフとケアマネジャーが常に情報共有しているため、ご利用者の小さな変化にも迅速に対応し、ニーズに即したケアプランの見直しがスムーズに行えます。
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メリット5:介護保険の支給限度額を超過する心配がない
- 月額定額制のため、サービスを何度利用しても介護サービス費は一定です。要介護度ごとに定められた介護保険の支給限度額をオーバーする心配がなく、費用を気にせず安心して必要なサービスを受けることができます。
知っておきたい4つのデメリットと注意点
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デメリット1:他の介護サービスとの併用が原則できない
- 小規模多機能型居宅介護は、それ自体が包括的なサービスであるため、契約すると他の多くの介護サービスとの併用ができなくなります。例えば、他の事業所のデイサービスやショートステイ、訪問介護は利用できません。ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与など一部のサービスは併用可能です。
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デメリット2:担当のケアマネジャーが変わる
- これまでお世話になっていたケアマネジャーがいる場合でも、小規模多機能型居宅介護の利用を開始すると、その事業所に所属するケアマネジャーに担当を変更する必要があります。
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デメリット3:利用者が多いと希望通りに使えない場合がある
- 「泊まり」の定員は最大でも9名と限られているため、他のご利用者の利用希望と重なった場合、希望日に利用できない可能性があります。
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デメリット4:サービス内容や質が事業所によって異なる
- 小規模多機能型居宅介護は、事業所の裁量が大きく、サービスの雰囲気や質に差が出やすい側面があります。契約前には必ず見学を行い、事業所の雰囲気やスタッフの対応などを自分の目で確かめることが重要です。
他の在宅介護サービスとの違いを比較
小規模多機能型居宅介護の特徴をより深く理解するために、他の在宅介護サービスとの違いを比較してみましょう。
| サービス種別 | 小規模多機能型居宅介護 | 通所介護(デイサービス) | 訪問介護(ホームヘルプ) | 短期入所(ショートステイ) |
|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 通い・訪問・泊まりを 複合的に提供 |
日帰りで施設に通い、 食事や入浴の支援など |
スタッフが自宅を訪問し、 身体介護や生活援助 |
施設に短期間宿泊し、 生活全般の介護 |
| 料金体系 | 月額定額制 | 利用ごとの日額制 | 利用時間ごとの料金 | 利用ごとの日額制 |
| ケアマネジャー | 事業所所属の ケアマネジャーに変更 |
居宅介護支援事業所の ケアマネジャー |
居宅介護支援事業所の ケアマネジャー |
居宅介護支援事業所の ケアマネジャー |
| 併用 | 原則、他のサービス (デイ、訪問、ショート等) との併用不可 |
他のサービスと 組み合わせ可能 |
他のサービスと 組み合わせ可能 |
他のサービスと 組み合わせ可能 |
看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)との違い
小規模多機能型居宅介護と非常によく似たサービスに、「看護小規模多機能型居宅介護(通称:かんたき)」があります。これは、小規模多機能のサービスに「訪問看護」を加えた、より医療ニーズの高い方向けのサービスです。医療的なケア(点滴、インスリン注射、褥瘡の処置など)が日常的に必要な方や、退院直後で状態が不安定な方、ご自宅での看取りを視野に入れている方などが、看護師と介護士の連携のもと、自宅での療養生活を続けるための支援を行います。
小規模多機能型居宅介護はどんな人に向いている?
これまでの情報を踏まえ、小規模多機能型居宅介護の利用が向いている人と、そうでない人の特徴をまとめました。
利用が向いている人の特徴
- 退院直後などで体調が不安定なため、状況に応じてサービスを柔軟に変更したい方
- 認知症があり、環境の変化が苦手なため、顔なじみのスタッフにケアしてもらいたい方
- 日中のデイサービスだけでなく、いざという時の「泊まり」や「訪問」も一つの窓口でお願いしたい方
- ご家族の仕事などが不規則で、急なサービス利用の可能性がある方
- 複数のサービスを利用しており、支給限度額の超過を心配されている方
利用が向いていない人の特徴
- 利用したいサービスが「週1回のデイサービスだけ」など限定的で、月額定額制では割高になってしまう方
- 気に入っているデイサービスや訪問介護事業所があり、今後も継続して利用したい方
- 長年信頼関係を築いてきた担当ケアマネジャーの変更に抵抗がある方
- 医療的なケアの必要性が非常に高い方(→看護小規模多機能型居宅介護の方が適している場合があります)
小規模多機能型居宅介護の利用開始までの流れ
小規模多機能型居宅介護を利用するための、一般的な手順をご紹介します。
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ステップ1:要介護認定の申請
まだ要支援・要介護認定を受けていない場合は、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。
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ステップ2:地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談
要介護認定を受けたら、地域包括支援センターや現在担当しているケアマネジャーに、小規模多機能型居宅介護の利用を検討していることを相談します。
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ステップ3:事業所の見学と比較検討
候補となる事業所をいくつか紹介してもらい、必ず見学に行きましょう。施設の雰囲気や清潔感、スタッフやご利用者の表情などを直接確認し、ご本人との相性を見極めることが重要です。
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ステップ4:契約とケアプランの作成
利用したい事業所が決まったら、重要事項説明書の内容をよく確認した上で契約を結びます。契約と同時に、その事業所に所属するケアマネジャーが新たな担当者となり、ご利用者の希望や目標に沿ったケアプランを作成。プランに同意後、サービスの利用がスタートします。
小規模多機能型居宅介護や住み替えでお困りなら「笑がおで介護紹介センター」へご相談を
小規模多機能型居宅介護は、在宅生活を力強く支える便利なサービスですが、ご本人に合っているかどうかの見極めが重要です。また、サービスの利用が難しくなった場合の住み替え先についても考えておく必要があります。「笑がおで介護紹介センター」では、介護の専門知識を持つ相談員が、小規模多機能型居宅介護を含む様々な介護サービスのご相談に応じています。関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重)の施設情報に精通し、将来の住み替え先として最適な老人ホームや介護施設のご提案も可能です。ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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