介護認定証が届いたら何をする?サービス利用までの手順を完全解説

要介護認定の結果が入った封筒を開けたものの、書類が何枚もあって、どれを見て何から始めればよいのか迷っていませんか?仕事をしながら手続きを進める場合は、窓口に何度も足を運ぶ時間を取れるかも気がかりではないでしょうか?
介護認定証が届いたら、まず書類で認定の結果と有効期間を確認し、結果に応じた窓口へ連絡します。サービスの利用が始まるのは、そのあとケアマネジャーと契約し、ケアプランを作ってからです。
この記事では、書類の見分け方から要介護度で選べる施設の種類まで、手順に沿って解説します。最後まで目を通せば、翌日に電話する先と伝える内容が決まり、サービスを使い始めるまでの段取りを落ち着いて組めるでしょう。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。
介護認定証とは
「介護認定証」は正式な書類の名前ではなく、要介護認定の結果を受けて届く書類をまとめた呼び方です。この記事では、結果の通知書と介護保険被保険者証、介護保険負担割合証の3つを「介護認定証」と呼びます。
ここでは、3つの書類の役割と見分け方を、手元の書類と見比べられるように一つずつ解説します。
要介護認定の結果通知書
最初に目を通したいのは、要介護認定の結果を知らせる通知書です。介護認定審査会の判定をもとに、どの区分に認定されたかが記載されています。
通知書の名前は自治体ごとに異なり、大阪市の場合は「要介護・要支援認定結果等通知書」と呼ばれています。封筒に何枚か書類が入っていても、名前に「認定結果」や「通知書」と入ったものが目印です。
区分によって次に連絡する窓口が変わるため、まずは要介護・要支援・非該当のどれにあたるかを確かめましょう。更新や区分変更の手続きで結果を見直す場面に備えて、通知書は被保険者証と一緒に保管しておくと安心です。
関連記事:要介護認定とは?申請方法からサービス利用開始までの流れと老人ホーム選びの関連性
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証は、介護保険のサービスを使う資格を示す証です。65歳以上の方には1人1枚ずつ交付されており、申請のときに提出した証に認定の結果が記載されて戻ってきます。
被保険者証で確かめたい主な項目は、次のとおりです。
- 要介護状態区分(要介護度)
- 認定年月日
- 認定の有効期間
- 1か月の支給限度基準額
- 認定審査会の意見
審査会の意見は、必要な場合にだけ書かれます。要介護度と有効期間、支給限度額の読み方は、次の章で順に解説します。
サービスを使うたびに事業所へ提示する証なので、届いたら決まった場所に保管しておきましょう。なお、マイナンバーカードで資格を確かめる仕組みの導入などが法改正で決まり、被保険者証の使い方は2027年4月から順次変わる予定です。
介護保険負担割合証
介護保険負担割合証は、サービスを使ったときの自己負担が1割・2割・3割のどれにあたるかを示す証です。負担は原則1割で、一定以上の所得がある方は、2割か3割になります。
新しく認定を受けた方への届け方は自治体によって異なり、結果の通知と一緒に送る自治体もあれば、別の郵便で送る自治体もあります。手元に届いていないときは、親御さんがお住まいの自治体にある介護保険窓口に問い合わせましょう。
その後は毎年7月ごろに新しい証が届き、8月1日から翌年7月31日まで使えます。名前の似た「介護保険負担限度額認定証」は、介護保険施設などの食費や居住費を軽くするための証で、所得や預貯金などの条件にあてはまる方が申請した場合に交付される別の書類です。
関連記事:介護保険の「自己負担額」は年収で変わる|1割・2割・3割の負担割合の仕組みと判定基準
介護認定証が届いたら確認する3項目
書類の見分けがついたら、被保険者証に書かれた内容を読み取りましょう。なかでも、認定された要介護度と有効期間、1か月に使える支給限度額の3つは、この先の手続きや使えるサービスの量を左右します。
ここでは、3つの項目の読み方と、確かめたあとにしておきたい準備を見ていきます。
認定された要介護度
認定の結果は、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1〜5の8段階で示されます。要支援より要介護のほうが、同じ要介護なら数字が大きいほど、介護が必要な度合いが高い判定です。
区分によって変わるのは、主に次の点です。
- 最初に連絡する窓口
- 使える給付の種類
- 1か月の支給限度額
- 選べる施設の種類
要介護1〜5は介護給付、要支援1・2は予防給付の対象で、非該当の場合は介護保険の給付を受けられません。結果が思っていた区分と違うときの対応は、よくある質問で取り上げます。
関連記事:【要介護度とは】8段階の心身状態の目安・受けられる介護サービス・費用をわかりやすく解説
申請日から数える有効期間
有効期間は、認定された要介護度でサービスを使える期間です。初めての申請では認定の効力が申請日にさかのぼるため、有効期間も認定日ではなく申請日から数えます。
新規の認定なら、申請日からその月の末日までに原則6か月を足した期間で、月の初日の申請なら6か月です。9月10日に申請した場合は、次のようになります。
| 項目 | 日付 |
|---|---|
| 有効期間の始まり | 9月10日 |
| 有効期間の終わり | 翌年3月31日 |
| 更新申請の開始(満了60日前) | 翌年1月末 |
結果が10月中旬に届けば、残りはすでに5か月半ほどです。期間は3〜12か月の範囲で変わる場合もあるため、被保険者証の日付を確認しましょう。
期間を過ぎるとサービスを使えなくなるため、更新の申請を始められる日を手帳に書き込んでおくと安心です。更新後の期間は、前の期間が終わった翌日から数えます。
関連記事:要介護認定の更新手続き完全ガイド|期間・流れと区分変更申請との違いを徹底解説
1か月に使える支給限度額
支給限度額は、自宅で使う介護サービスに対して介護保険から給付される、1か月分の上限です。上限は金額ではなく「単位」で決められていて、区分ごとの値は次のとおりです。
| 区分 | 1か月の上限 |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
1単位10円の地域なら、要介護1では167,650円分のサービスを使える計算になります。1単位の金額はサービスの種類などで変わり、たとえば堺市では10〜10.7円です。
上限の範囲内なら利用料の1〜3割を払えばよく、超えて使った分は全額が自己負担になります。地域の単価も踏まえてサービスの回数を決めれば、毎月の支払いの見通しが立つでしょう。
関連記事:要介護1で使えるデイサービス利用回数の上限は?平均回数と利用限度額も解説
介護認定証が届いたらいつ窓口へ相談する?
介護認定証の内容を確かめたら、日を置かずに窓口へ連絡しましょう。サービスはケアプラン(どのサービスをいつ使うかを決めた計画)ができてから始まるため、連絡が早いほど使い始めるまでの期間を縮められます。
連絡先は認定の結果によって異なるため、ここでは要介護・要支援・非該当のそれぞれについて、窓口と電話で伝える内容を紹介します。
要介護と認定されたとき
要介護1〜5と認定されたら、ケアマネジャー(介護支援専門員)がいる居宅介護支援事業所に、ケアプランの作成を依頼します。依頼先に心当たりがなければ、地域包括支援センターや自治体の窓口に相談すると、近くの事業所を探す手助けを受けられます。
電話で伝えたい内容は、次のとおりです。
- 認定された要介護度
- 有効期間の始まりと終わり
- 生活で困っている場面
- 使いたいサービスの希望
- 連絡がつく曜日と時間帯
入浴の手助けが要る、デイサービスに週何日か通ってほしいといった希望を伝えておくと、初回の訪問で話が進みます。申請を地域包括支援センターに手伝ってもらった場合も、要介護と出たら居宅介護支援事業所が担当を引き継ぎます。
関連記事:ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?役割や仕事内容から上手な探し方・選び方のポイントまで解説
要支援と認定されたとき
要支援1・2と認定されたら、親御さんがお住まいの地域を担当する地域包括支援センターに連絡します。要支援の方のケアプランは介護予防ケアプランと呼ばれ、地域包括支援センターが作成を受け持ちます。
2024年4月からは、自治体から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所も、要支援の方のケアプランを作れるようになりました。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスだけを使う場合は、地域包括支援センターかその委託を受けた事業所が作ります。
要支援でも、ホームヘルパーの訪問や、デイサービスにあたる通いのサービスの利用が可能です。電話では要介護の場合と同じ5つの内容を伝えるので、メモにまとめてから連絡しましょう。
関連記事:地域包括支援センターとは?役割や相談できる内容、利用方法をわかりやすく解説
非該当と判定されたとき
非該当(自立)と判定された場合、介護保険の介護サービスや介護予防サービスは使えません。それでも暮らしに困りごとがあるときは、地域包括支援センターに現在の様子を相談しましょう。
地域包括支援センターでは、基本チェックリストと呼ばれる質問票で生活の機能を確認します。事業対象者にあたると判断されれば、総合事業の訪問型や通所型サービスも利用の対象です。
介護予防の教室や、介護保険外の生活支援サービスを紹介してもらえる場合もあります。体の状態が変わって介護の手間が増えたときは改めて申請できるため、変化を感じたら早めに相談するとよいでしょう。
サービス利用までの手順
在宅で介護サービスを使い始めるまでの流れは、大きく4つの段階に分かれます。要支援の方も、相談先が地域包括支援センターになる点を除けば同じ順番です。
ここでは、要介護の方を例に、それぞれの段階でご家族が担う役割を順に解説します。
ケアマネジャーと契約する
最初に、ケアプランを任せる居宅介護支援事業所を選んで契約を結びます。契約した事業所のケアマネジャーが、ケアプランの作成からサービス事業所との調整まで、在宅介護の相談役を担います。
事業所を選ぶときは、次の点が判断の材料です。
- 自宅から事業所までの距離
- 話を丁寧に聞いてくれるか
- 医療機関との連携の実績
- 連絡がつく手段と時間帯
ケアマネジャーとの相談は、サービスが始まってからも長く続きます。1か所に決めきれないときは、2〜3か所に電話して話を聞き比べる方法もあります。電話したときの受け答えや、訪問の日程をどこまで柔軟に組んでくれるかも、選ぶときの手がかりにしましょう。
関連記事:失敗しないケアマネジャーの選び方|良いケアマネを見極める7つのポイントと変更方法
ケアプランの作成依頼を届け出る
居宅介護支援事業所が決まったら、どの事業所にケアプランの作成を頼んだかを自治体へ届け出ます。届出書の名前は自治体によって異なり、一般的な呼び方は居宅サービス計画作成依頼届出書です。
届出の期限は、サービスを使い始める日までです。出していないと原則として償還払い(いったん全額を支払い、あとで払い戻しを受ける方法)になり、利用料の全額を立て替えなければなりません。要支援の方などは払い戻しを受けられず、全額が自己負担になる場合もあります。
届出はケアマネジャーが代わりに出せるほか、郵送や電子申請で受け付ける自治体もあります。月をさかのぼっての受け付けは原則できない自治体もあるため、サービス開始日に間に合うよう早めに済ませましょう。
ケアプランを作ってもらう
ケアプランは、ケアマネジャーが自宅を訪ねてご本人とご家族から聞いた話をもとに作ります。作成は、おおむね次の順番で進みます。
- 自宅での聞き取り(アセスメント)
- ケアプランの原案づくり
- サービス担当者会議
- 説明を受けて文書で同意
- ケアプランの交付
サービス担当者会議には、プランに入るサービスの担当者とご本人、ご家族が集まり、原案の内容を話し合います。要介護の方の場合、サービスが始まったあとも、ケアマネジャーが少なくとも月1回はご本人と面接し、プランが合っているかを確かめます。
聞き取りの段階では、ご家族の仕事の予定も伝えておきましょう。無理のない曜日や時間帯でプランを組むための材料になります。
関連記事:ケアプランとは?作成の流れや費用、良いプランにするためのポイントを解説
サービス事業所と契約する
ケアプランに同意したら、プランに入ったサービスの事業所とそれぞれ契約を結びます。デイサービスと訪問介護を使うなら契約先は2か所で、日程の調整にはケアマネジャーが間に入ります。
契約の場で説明されるのは、利用料や利用する曜日、休むときの連絡方法などです。納得できない点は、署名の前にその場で質問して解消しておきましょう。
サービスを使うときは、被保険者証と負担割合証を事業所に提示します。支払うのは利用料の1〜3割で、残りは事業所が介護保険に請求する仕組みです。
事業所との契約まで済めば、入浴や買い物などの手助けを、少しずつサービスに任せられるようになるでしょう。

介護サービスはいつから使える?
介護保険のサービスは、要介護認定を申請した日から使えます。ただし、実際に使い始める日は、ケアプランの作成と事業所との契約がいつ済むかで決まります。
ここでは、結果が出る前に使った分の扱いと、使い始められる時期の考え方を見ていきましょう。
結果が出る前に使った分の扱い
結果を待つ間も、見込まれる要介護度をもとに暫定ケアプランを作れば、介護サービスを使えます。認定の効力は申請日にさかのぼるため、結果が出る前に使った分も介護保険の対象になります。暫定ケアプランの場合も、サービスを使い始める前に作成依頼の届出を出しておくのが原則です。
注意したいのは、結果が見込みと違った場合です。非該当と判定されると、使った分は原則として全額が自己負担になります。見込みより低い区分なら、支給限度額を超えた分や、認定された区分では使えないサービスの分が自己負担になる場合があります。
暫定ケアプランでサービスを使っていた場合は、届いた結果をすぐにケアマネジャーへ伝え、区分にあわせてプランを見直してもらいましょう。
実際に使い始められる時期
要介護認定の結果は、申請日から原則30日以内に出すと法律で決まっています。調査や主治医意見書の準備に時間がかかるなどの理由で、自治体から見込みの期間と理由の知らせが届いたうえで延びる場合も少なくありません。
結果が届いてからサービスが始まるまでの日数を左右するのは、事業所が見つかる早さや、ケアプランづくりと契約の進み方です。希望するデイサービスに空きがなければ、別の事業所を探すぶん開始は後ろにずれます。
急いで使い始めたい事情があるときは、最初の電話でケアマネジャーに伝えましょう。訪問の日程や担当者会議を早めに組んでもらえれば、開始までの期間を縮められるでしょう。
要介護度で選べる施設の種類

利用できる施設の種類を分けるのも、認定された要介護度です。すぐに施設を探す予定がなくても、親御さんの今の区分で選べる施設を知っておくと、在宅介護が難しくなったときに慌てずにすみます。
ここでは、区分ごとに候補になる主な施設を紹介します。
要支援1・2の場合
要支援1・2の方は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設には入所できません。介護保険の施設サービスは、要介護と認定された方のためのサービスです。
候補になるのは、住宅型の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの民間の施設です。介護付き有料老人ホームにも、要支援の方を受け入れているホームがあります。
入居の条件は施設ごとに異なるため、要支援で入居できるかを一つずつ確かめる必要があります。問い合わせの際は、要介護度が上がったあとも住み続けられるかをあわせて確認しておくと安心です。
認知症の診断を受けた要支援2の方なら、グループホームも選べます。要支援1の方はグループホームを利用できないため、被保険者証の区分が1か2かを見落とさないようにしましょう。
関連記事:要支援と要介護の違いとは?7段階の介護度別の状態、受けられるサービス、費用をわかりやすく比較解説
要介護1・2の場合
要介護1・2と認定された方が候補にできる主な施設は、次のとおりです。
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 介護付き有料老人ホーム
- グループホーム
老健はリハビリを受けながら自宅での生活に戻るための施設で、介護医療院は長期の療養が必要な方を受け入れます。グループホームは、認知症の診断を受けた方が対象です。
特別養護老人ホームは原則として要介護3以上が対象ですが、自宅での生活が難しいやむを得ない事情があれば、要介護1・2でも特例として入所が認められる場合があります。特例入所を考えるときは、ケアマネジャーや申し込み先の施設に事情を詳しく伝えましょう。
要介護3〜5の場合
要介護3以上になると、特別養護老人ホーム(特養)も原則どおり入所の対象になり、介護保険施設のすべてから選べるようになります。特養は、常に介護が必要で自宅での介護が難しい方が入所し、日常生活の世話や機能訓練、健康管理を受けられる施設です。
施設の申し込みは、ケアマネジャーに紹介してもらうほか、施設へ直接申し込む方法もあります。特養は入所までの期間が施設によって異なるため、在宅介護を続けながら早めに候補を調べておくと、いざ入所が必要になったときも落ち着いて選べるでしょう。
施設の種類が多くて迷うときは『笑がおで介護紹介センター』でも、要介護度にあわせた施設探しのご相談を受け付けています。
関連記事:特別養護老人ホーム(特養)とは?種類・費用・入居条件から選び方のポイント、他の介護施設との違いまで徹底解説

介護認定証でよくある質問
介護認定証が届いたあとは、手続きを進めるなかで細かな疑問も出てきます。迷ったときは、担当のケアマネジャーや自治体の窓口に確認しましょう。
ここでは、結果への不服と仕事との両立、ケアプランの費用について、3つの質問にお答えします。
認定結果に納得できないときはどうする?
認定結果に納得できないときは、都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求(不服の申し立て)ができます。期限は、結果を知った日の翌日から数えて3か月以内です。
ただし、要介護度の見直しを求めるなら、審査請求より区分変更の申請が向いています。区分変更は心身の状態が今の区分に合わないときに申請でき、改めて調査を受けて判定し直してもらう手続きです。非該当だった場合は、区分変更の代わりに新規の申請を出し直す方法があります。
どちらの手続きが合うかは、結果に納得できない理由を担当のケアマネジャーや自治体の介護保険の窓口に伝えて、相談してから決めましょう。
関連記事:要介護認定の結果に納得いかない時の対処法|非該当・自立判定への不服申立てと区分変更申請を解説
仕事を休まずに手続きを進められる?
書類の提出の多くは、ご家族が窓口へ出向かなくても済む手続きです。ケアプランの作成依頼の届出や、有効期間が終わる前の更新の申請は、ケアマネジャーなどに代わりに出してもらえます。更新の申請は、地域包括支援センターにも頼めます。
一方で、ケアマネジャーが自宅を訪ねて話を聞く場面やサービス担当者会議には、できるだけご家族も同席しましょう。日程は相談して決められるため、最初の電話で都合のつく曜日や時間帯を伝えておくと、仕事を休む日を減らせます。
日中に電話に出られない場合は、メールなど電話以外の方法で事業所と連絡を取れるかも、契約のときに聞いておきましょう。
ケアプランの作成にお金はかかる?
ケアプランの作成に、利用者の自己負担はかかりません。作成費用は介護保険から全額が支払われ、要支援の方の介護予防ケアプランも含めて無料で依頼できます。
ケアマネジャーへの相談や、サービスが始まってからの定期的な面接にも、別の料金はかかりません。2026年9月時点で、自宅で介護サービスを使う方のケアプランは無料のままです。
費用がかかるのは、ケアプランに沿って使うサービスの利用料です。1割負担の方が1万円分のサービスを使った場合、支払いは1,000円になります。プランの説明を受けるときに月々の利用料を確かめておけば、家計への影響も見通せるでしょう。
まとめ
介護認定証が届いたら、まず要介護度と有効期間、1か月の支給限度額の3つを確かめましょう。初めての認定の有効期間は申請日から数えるため、更新の申請を始められる日も書き留めておくと安心です。
要介護なら居宅介護支援事業所、要支援なら地域包括支援センターに連絡し、ケアプランの作成へ進みます。非該当だった場合も、地域包括支援センターで使える支援を相談できます。作成依頼の届出はサービス開始日までに済ませ、ケアマネジャーと相談しながら事業所と契約していきましょう。
在宅での介護が難しくなったときに備えて、今の要介護度で選べる施設の候補も調べておきましょう。施設探しで迷うときは『笑がおで介護紹介センター』へご相談ください。
参考サイト
- 介護保険法|e-Gov法令検索
- 介護保険法施行規則|e-Gov法令検索
- サービス利用までの流れ(介護保険の解説)|厚生労働省
- サービスにかかる利用料(介護保険の解説)|厚生労働省
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)|厚生労働省
- 介護保険要介護・要支援認定|大阪市
- 介護保険サービスの種類と利用者負担|大阪市
- 介護保険で利用できる施設サービス|大阪市
- 居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書【旨の届】について|大阪市
- 大阪市におけるケアプラン作成時の注意事項|大阪市
- 要介護度別・区分支給限度基準額|堺市
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成|堺市
- 認定結果が判明したら|神戸市
- 要介護認定決定前に介護サービスを利用できますか。|神戸市

このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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