訪問看護とは?サービス内容や費用、利用条件を介護保険・医療保険の違いから解説

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訪問看護とは?サービス内容や費用、利用条件を介護保険・医療保険の違いから解説
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「自宅で療養中の親に、点滴や床ずれのケアが必要になった」「退院後も、自宅での医療的な管理に不安がある」
病気や障害を抱えながら自宅で生活する際、このような医療に関する悩みに応えてくれるのが「訪問看護」です。これは、看護師などの専門職が自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて医療的なケアや療養上のサポートを行うサービスです。
この記事では、訪問看護の具体的なサービス内容から、少し複雑な「介護保険」と「医療保険」の使い分け、費用、利用開始までの流れまでを徹底的に解説します。住み慣れた家で安心して療養生活を送るための心強いパートナー、訪問看護について理解を深めましょう。

訪問看護とは?看護師が自宅に来てくれる在宅医療サービス

訪問看護とは、病気や障害を持った方が住み慣れた地域や自宅でその人らしく療養生活を送れるように、看護師などが生活の場へ訪問し、看護ケアの提供や自立への援助を促すサービスです。主治医(かかりつけ医)が「訪問看護の利用が必要」と認めた方を対象に、サービスが提供されます

訪問看護の目的と在宅介護における役割

訪問看護の大きな目的は、利用者の病状の悪化を防ぎ、回復を助け、穏やかな在宅療養を可能にすることです。在宅介護においては、ご家族だけでは対応が難しい医療的なケアを担い、介護者であるご家族の負担を軽減する重要な役割も果たします。また、主治医やケアマネジャー、薬剤師など多職種と連携し、在宅医療チームの一員として利用者を支えます。

訪問看護を提供するのはどんな人?(看護師・理学療法士など)

訪問看護は、以下の国家資格を持つ専門職が提供します。

看護師、准看護師、保健師、助産師
病状の観察や医療処置、療養上の世話など、中心的な役割を担います。
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)
主治医の指示に基づき、在宅でのリハビリテーションを担当します。

訪問看護で受けられる具体的なサービス内容

訪問看護では、主治医の指示に基づき、非常に幅広いサービスを受けることができます。

病状や健康状態の管理と観察
血圧・体温・脈拍などの測定(バイタルチェック)、病状の観察、異常の早期発見などを行います。
主治医の指示に基づく医療処置(点滴・褥瘡ケアなど)
点滴、注射、血糖測定、インスリン注射、カテーテルの管理、床ずれ(褥瘡じょくそう)の予防・処置、たんの吸引、在宅酸素療法の管理など、専門的な医療処置を行います。
身体の清拭や入浴介助などの療養上の世話
身体を清潔に保つための清拭(せいしき)や洗髪、入浴の介助、食事や排泄の介助・指導など、日常生活の援助を行います。
在宅でのリハビリテーション
理学療法士などが訪問し、寝たきりの予防や関節の動きの維持・改善、歩行訓練、日常生活動作の訓練(食事、着替えなど)、飲み込みの訓練(嚥下えんげ訓練)などを行います。
介護に関する相談や精神的なサポート
療養生活における不安や悩みを聞き、精神的な支援を行います。また、介護者であるご家族からの相談に応じ、負担を軽減するためのアドバイスも行います。
終末期ケア(ターミナルケア)や在宅での看取り
がんの末期などで人生の最期を自宅で迎えたいと希望する方に対し、痛みや苦痛を和らげる緩和ケア、看取りの体制の整備、ご家族への精神的な支援などを行います。

訪問看護の利用条件|対象者と保険の適用ルール

訪問看護は、赤ちゃんから高齢者まで、年齢に関わらず利用できますが、利用する際には「介護保険」または「医療保険」のいずれかを使います。どちらの保険が適用されるかは、国のルールで定められています。

訪問看護は介護保険と医療保険のどちらを使う?

原則は介護保険が優先される(要支援・要介護認定者)

65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方、または40歳~64歳で特定疾病により要介護認定を受けている方は、原則として「介護保険」が優先して適用されます。サービスの利用は、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて行われます。

医療保険が適用されるケース

要介護認定の有無にかかわらず、以下のようなケースでは医療保険が適用されます。

厚生労働大臣が定める疾病等の方
がん末期やパーキンソン病関連疾患など、厚生労働省が定める特定の疾病等に該当する場合。
40歳未満の方や、要介護認定を受けていない方
40歳未満の方や、65歳以上で要介護認定を受けていない、または「非該当(自立)」と判定された場合。
精神科訪問看護が必要な方
うつ病や統合失調症など、精神疾患を抱える方が利用する場合。
病状の急性増悪時や退院直後の方
病状が急に悪化したり、退院直後で頻回な訪問が必要だと主治医が判断したりした際に交付される「特別訪問看護指示書」がある場合。

訪問回数や利用時間の制限

介護保険の場合、利用回数や時間に明確な上限はなく、ケアプランによって決められます。

一方、医療保険の場合は原則として週3回まで、1回の利用時間は30分~1時間半程度です。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方や、主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された場合は、週4日以上の訪問も可能です。

訪問看護にかかる費用|介護保険・医療保険の料金目安

費用は、利用する保険の種類やサービス内容、時間によって異なります。

【介護保険】サービス内容別の自己負担額の目安

介護保険の場合、自己負担は原則1割(所得に応じて2~3割)です。以下は、最新の介護報酬に基づく1割負担の場合の料金目安です。

サービスの種類・時間 看護師による訪問の場合 理学療法士などによる訪問の場合
20分未満 約310円 -
20分以上30分未満 約467円 約361円
30分以上1時間未満 約814円 約549円
1時間以上1時間30分未満 約1,117円 -

※上記は基本料金の目安です。地域や事業所の体制(加算)、早朝・深夜の訪問などによって料金は変動します。

【医療保険】各種保険の自己負担割合に応じた料金

医療保険の場合、年齢や所得に応じて、かかった費用の1割~3割が自己負担となります(例:75歳以上は原則1割、70~74歳は原則2割、70歳未満は3割)。詳しい料金は利用する訪問看護ステーションにご確認ください。

24時間対応や緊急時訪問などの追加料金(加算)

基本料金に加え、24時間対応体制を整えている事業所との契約(緊急時訪問看護加算など)や、早朝・夜間・深夜の訪問、複数名での訪問などには、別途「加算」として追加料金がかかります。

交通費などの保険適用外(自費)の費用

看護師がご自宅へ訪問するための交通費は、原則として自己負担(実費)となります。利用を開始する前に、事業所に確認しておきましょう。

訪問看護と他の在宅サービスとの違い

訪問介護(ホームヘルプ)との違い|医療行為の可否

最大の違いは「医療行為ができるかどうか」です。訪問介護のヘルパーは、原則として、たんの吸引やインスリン注射などの医療行為はできません。これらのケアが必要な場合は、訪問看護の利用が必須となります。

訪問リハビリテーションとの違い|目的と専門職

訪問看護でもリハビリは行えますが、あくまで看護業務の一環です。一方、「訪問リハビリテーション」は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリの専門職が、より専門的かつ計画的な心身機能の回復・維持を主目的としたサービスであるという違いがあります。

訪問看護を利用するメリット・デメリット

訪問看護の主なメリット

住み慣れた自宅で専門的な医療ケアを受けられる
最大のメリットです。病院や施設ではなく、愛着のある自宅で点滴や褥瘡ケアなどの医療を受けながら療養生活を送ることができます。
通院の負担や家族の介護負担を軽減できる
定期的に看護師が来てくれるため、体調がすぐれない中でのつらい通院の負担を減らせます。また、医療的ケアをプロに任せることで、ご家族の精神的・身体的負担も大きく軽減されます。
24時間対応で緊急時も安心感がある
多くの訪問看護ステーションでは24時間対応の体制を整えており、夜間に体調が急変した際も電話で相談したり、必要に応じて緊急訪問を依頼したりできるため、大きな安心感に繋がります。
本人や家族の精神的な支えになる
病気や介護に関する不安を、気軽に専門家に相談できる相手がいることは、ご本人だけでなくご家族にとっても大きな心の支えとなります。

訪問看護で注意したいデメリット

事業者によってサービスの質に差がある
訪問看護ステーションの規模や、所属する看護師の経験・専門分野によって、サービスの質に差が生じることがあります。
希望の時間に訪問してもらえない場合がある
他の利用者との兼ね合いで、必ずしも希望する曜日や時間帯に訪問してもらえるとは限りません。
生活援助(掃除・洗濯など)は基本的に依頼できない
訪問看護は医療・看護を提供するサービスのため、訪問介護の生活援助のような、掃除や買い物といった家事代行は依頼できません。

良い訪問看護ステーションの選び方と利用開始までの流れ

【選び方】信頼できる訪問看護ステーションを見つけるポイント

24時間対応の体制
緊急時に備え、24時間連絡・対応できる体制があるかを確認しましょう。
スタッフの人数や経験
十分な人数のスタッフが在籍しているか、経験豊富な看護師がいるかを確認しましょう。
専門性
がん看護や認知症ケア、精神疾患など、ご自身の病状に合った専門性を持つ事業所を選ぶとより安心です。
連携体制
主治医やケアマネジャー、地域の他の事業所と密に連携が取れているかは、質の高いサービスを受けるために不可欠です。

利用開始までの手続きと流れ

ステップ1:主治医やケアマネジャーに相談する
まずはかかりつけの主治医や、担当のケアマネジャーに「訪問看護を利用したい」と相談します。
ステップ2:訪問看護ステーションを選択・申し込む
主治医やケアマネジャーから事業所を紹介してもらい、利用したいステーションを選んで申し込みます。
ステップ3:主治医から「訪問看護指示書」を交付してもらう
訪問看護の利用には、主治医が発行する「訪問看護指示書」が不可欠です。利用者が主治医に依頼し、医療機関からステーションへ提出してもらいます。
ステップ4:面談・契約とサービスの開始
ステーションの担当者と面談し、重要事項の説明を受けて契約を結びます。その後、作成された訪問看護計画に基づきサービスの利用が開始されます。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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