【知らないと損】老人ホームの費用を安くする補助金・助成金制度を一覧で解説!申請方法や相談窓口も紹介

「老人ホームへの入居を考えているけれど、費用が高くて諦めるしかないかも…」このようにお悩みではありませんか?実は、老人ホームにかかる費用は、国や自治体が設けている公的な補助金・助成金制度を活用することで、負担を大きく軽減できる可能性があります。この記事では、老人ホームの費用を安くするために知っておきたい公的な補助制度について、網羅的に解説します。具体的には、介護保険における「特定入所者介護サービス費」や「高額介護サービス費」といった代表的な4つの制度に加え、費用を抑えるための補助制度以外の方法もご紹介します。それぞれの制度の対象者や申請方法、注意点まで詳しく説明していますので、ご自身やご家族がどの制度を利用できるのか、ぜひチェックしてみてください。費用に関する不安を解消し、安心して老人ホーム探しを進めるための第一歩として、本記事がお役に立てば幸いです。
老人ホームの費用は公的な補助制度で安くなる
公的制度の活用で経済的負担を軽減
老人ホームへの入居には、入居一時金や月額利用料など、まとまった費用がかかります。特に、介護が必要になると、介護サービス費の自己負担分も加わり、経済的な負担は決して軽くありません。しかし、そうした負担を軽減するために、国は介護保険制度の中にさまざまな負担軽減制度を設けています。これらの制度は、所得が低い方や、月々の医療費・介護費の負担が重くなった方のセーフティーネットとしての役割を担っています。制度の存在を知っているか知らないかで、年間の支出が数十万円単位で変わることも珍しくありません。大切なのは、ご自身の状況に合わせて利用できる制度を正しく理解し、きちんと申請することです。これからご紹介する制度を参考に、ご自身が対象になるものがないか確認してみましょう。
介護費用の負担を軽減する4つの公的制度
それでは、具体的にどのような制度があるのでしょうか。ここでは、老人ホームの費用負担を軽減する代表的な4つの公的制度について、一つずつ詳しく見ていきましょう。
制度①:特定入所者介護サービス費(食費・居住費の軽減)
「特定入所者介護サービス費」は、所得や資産が一定以下の人を対象に、介護保険施設に入所した際の食費と居住費(滞在費)の負担を軽減する制度です。施設での生活にかかる費用の中でも大きな割合を占める食費・居住費に補助が受けられるため、非常に重要な制度と言えます。この制度を利用するには、市区町村への申請と「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
特定入所者介護サービス費の対象者
この制度の対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす方です。
- 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税であること
- 預貯金等の資産が一定額以下であること
- 介護保険施設に入所(またはショートステイを)していること
| 配偶者の有無 | 預貯金等の合計額 |
|---|---|
| 配偶者がいない(単身) | 1,000万円以下 |
| 配偶者がいる(夫婦) | 2,000万円以下 |
※預貯金のほか、有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金なども資産に含まれます。負債(借入金など)は差し引かれます。
対象となる施設の種類
特定入所者介護サービス費の対象となるのは、「介護保険施設」と呼ばれる以下の4つの施設です。
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設
民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、グループホームなどは、原則としてこの制度の対象外です。ただし、施設によっては独自の減額制度を設けている場合があります。
所得に応じた負担限度額
食費・居住費の自己負担額は、ご利用者本人の所得などに応じて段階的に上限(負担限度額)が設定されています。利用者負担段階は第1段階から第4段階まであり、数字が小さいほど自己負担額が軽くなります。
| 利用者負担段階 | 対象者 | 居住費(特養の場合) | 食費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 |
ユニット型個室:820円 従来型個室:320円 多床室:0円 |
300円 |
| 第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | ユニット型個室:820円 従来型個室:420円 多床室:370円 |
390円 |
| 第3段階① | ・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え266万円以下の方 | ユニット型個室:1,310円 従来型個室:820円 多床室:370円 |
650円 |
| 第3段階② | ・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が266万円を超える方 | ユニット型個室:1,310円 従来型個室:820円 多床室:370円 |
1,360円 |
| 第4段階 | ・上記以外の方(住民税課税世帯など) | 施設との契約により決定 | 施設との契約により決定 |
※上記は一例です。詳細な金額や所得の条件は必ずお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
特定入所者介護サービス費の申請方法と手続き
この制度を利用するためには、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出する必要があります。申請が認められると「介護保険負担限度額認定証」が交付されますので、入所する施設に提示してください。申請には、本人と配偶者の預貯金通帳のコピーなど、資産状況がわかる書類の添付が必要です。有効期間は毎年7月31日までとなっており、継続して利用する場合は更新手続きが必要になります。
制度②:高額介護サービス費(月々の自己負担額の上限)
「高額介護サービス費」は、1ヶ月間に支払った介護保険サービスの自己負担額(1割~3割)の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超えた分の金額が払い戻される制度です。介護度が高くなると利用するサービス量が増え、自己負担額も大きくなりがちですが、この制度によって家計への負担が過大になるのを防ぐことができます。
高額介護サービス費の対象者と自己負担限度額
この制度は、介護保険サービスを利用するすべての方が対象です。自己負担の上限額は、世帯の所得状況によって区分されています。
| 所得区分 | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)以上 | 93,000円(世帯) |
| 市区町村民税課税~課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市区町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 上記のうち、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円以下の方など | 15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担額の合計です。
※年収はあくまで目安です。
対象外となる費用に注意
高額介護サービス費の計算対象となるのは、あくまで介護保険が適用されるサービスの自己負担分のみです。以下の費用は対象外となるため、注意が必要です。
- 福祉用具の購入費
- 住宅改修費
- 施設での食費・居住費・日常生活費
特定入所者介護サービス費が食費・居住費を補助する制度であるのに対し、高額介護サービス費は介護サービス費そのものの負担を軽減する制度、と覚えておくと分かりやすいでしょう。
高額介護サービス費の申請方法と手続き
高額介護サービス費の支給対象となった場合、多くの自治体では、サービスを利用した約2~3ヶ月後に市区町村から申請書が送られてきます。その申請書に必要事項を記入し、返送することで払い戻しが受けられます。一度申請すれば、次回以降は自動的に指定口座に振り込まれる自治体が多いですが、対応は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村にご確認ください。時効はサービスを利用した月の翌月初日から2年間です。
制度③:高額医療・高額介護合算制度(年間の医療費と介護費の合算)
「高額医療・高額介護合算制度」は、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、それでもなお高額になる場合に、自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。持病などで医療費も介護費もかさんでしまう世帯にとって、年単位で負担を軽減できる重要な制度です。
高額医療・高額介護合算制度の対象者と自己負担限度額
医療保険と介護保険の両方を利用し、年間の自己負担額の合計が限度額を超える世帯が対象です。限度額は、加入している医療保険や世帯の所得、年齢によって異なります。
| 所得区分 | 医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
|---|---|
| 現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 |
| 現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 |
| 現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
| 住民税非課税世帯 | 31万円 |
| 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
※上記は70歳以上の方の場合の一例です。70歳未満の方の限度額は異なります。
※現役並み所得者の区分は年収の目安(Ⅰ:約370万円~、Ⅱ:約770万円~、Ⅲ:約1,160万円~)で判断される場合もありますが、正確には課税所得に基づきます。
高額介護サービス費との違い
高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算制度は、どちらも自己負担額に上限を設ける制度ですが、計算単位と対象となる費用が異なります。
| 高額介護サービス費 | 高額医療・高額介護合算制度 | |
|---|---|---|
| 計算単位 | 月単位 | 年単位(8月~翌7月) |
| 対象費用 | 介護保険サービスの自己負担額 | 医療保険と介護保険の自己負担額の合算 |
月々の負担を軽減するのが「高額介護サービス費」、年間の負担を軽減するのが「高額医療・高額介護合算制度」と理解しておきましょう。
高額医療・高額介護合算制度の申請方法と手続き
申請の窓口は、計算期間の末日(7月31日時点)で加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険組合など)になります。対象となる方には、通常、医療保険者から申請のお知らせが届きます。お知らせが届いたら、内容に従って申請手続きを行ってください。
制度④:自治体独自の助成・減免制度
国が定める制度のほかに、市区町村が独自に介護保険料の減免や、助成金制度を設けている場合があります。これらは、その地域に住む高齢者の生活を支えるための貴重な支援策です。
お住まいの自治体で独自の制度がないか確認
独自の制度内容は、自治体によって大きく異なります。例えば、以下のような制度が考えられます。
- 介護保険料の独自の減免措置
- 在宅で利用するおむつ代の助成
- 住宅改修費の上乗せ助成
- 低所得者向けのサービス利用料の減額
これらの情報は、お住まいの市区町村の広報誌やウェブサイトに掲載されていることが多いです。また、介護保険担当窓口や地域包括支援センターに問い合わせることで、利用できる制度がないか確認することができます。
補助制度だけじゃない!老人ホームの費用を安くするその他の方法
公的な補助制度を利用する以外にも、老人ホームの費用を抑えるための方法がいくつかあります。ここでは、代表的な3つの方法をご紹介します。
方法①:特別養護老人ホーム(特養)など費用が安い施設を選ぶ
老人ホームにはさまざまな種類がありますが、施設の種類によって費用は大きく異なります。費用を抑えたい場合に最も有力な選択肢となるのが「特別養護老人ホーム(特養)」です。
特養の費用が安い理由と入居条件
- 特養の費用が安い理由
- 特養は、地方公共団体や社会福祉法人が運営する公的な施設です。国や自治体から補助金が出ているため、入居一時金が不要で、月額利用料も民間の有料老人ホームに比べて安価に設定されています。先に解説した「特定入所者介護サービス費」の対象施設でもあるため、所得の低い方はさらに負担を軽減できます。
- 特養の入居条件
- 費用が安い分、人気が高く、入居待機者が多いのが現状です。また、入居できるのは原則として要介護3以上の方に限られます。要介護1・2の方でも、やむを得ない事情がある場合は特例的に入居が認められるケースもありますが、ハードルは高いと言えるでしょう。
方法②:世帯分離で自己負担限度額を下げる
「世帯分離」とは、同じ住所に住みながら、住民票の世帯を分ける手続きのことです。世帯分離を行うと、親の世帯が住民税非課税世帯になる場合があり、その結果として介護保険の自己負担限度額が下がり、費用負担が軽減される可能性があります。
世帯分離のメリットとデメリット
世帯分離にはメリットだけでなく、デメリットや注意点もあります。安易に手続きを進めるのではなく、総合的に判断することが重要です。
- 世帯分離のメリット
-
- 高額介護サービス費の自己負担限度額が下がる可能性がある
- 特定入所者介護サービス費の対象になる可能性がある
- 介護保険料が安くなる可能性がある
- 後期高齢者医療保険料が安くなる可能性がある
- 世帯分離のデメリット
-
- 子の勤務先の扶養手当や家族手当が受けられなくなる場合がある
- 国民健康保険料が世帯ごとに賦課されるため、世帯全体で総額が高くなる場合がある
- 行政サービスを別々に受ける必要があり、手続きが煩雑になる
世帯分離ができないケースと注意点
世帯分離は、あくまで「世帯の生計が別々である」という実態に基づいて行われる手続きです。親子間の仕送りがあるなど、生計が同一であると判断された場合は、世帯分離が認められないことがあります。また、メリットばかりに目を向けて安易に世帯分離を行うと、かえって家計全体の負担が増えてしまうケースもあります。実行する前には、必ず市区町村の窓口やケアマネジャーなどの専門家に相談し、慎重に検討しましょう。
方法③:生活保護制度を利用する
どうしても費用が支払えない場合の最後のセーフティーネットとして「生活保護制度」があります。生活保護を受給すると、国が定める基準の範囲内で、介護サービスの費用や施設の居住費などが公的に扶助されます。
生活保護の介護扶助・住宅扶助とは
- 介護扶助
- 介護保険で提供されるサービスの利用者負担分(1割~3割)が、生活保護費から現物支給(ご利用者に代わって自治体が直接事業者に支払う)されます。これにより、自己負担なく介護サービスを利用できます。
- 住宅扶助
- 施設の居住費(家賃相当分)が、定められた上限額の範囲内で支給されます。ただし、共益費や光熱費、食費などは生活扶助(生活費)から支払うことになります。
生活保護を受給しながら入居できる施設
生活保護を受給している方が入居できるのは、主に「介護扶助」を利用できる施設、つまり特別養護老人ホームや一部の有料老人ホーム、サ高住などです。ただし、生活保護で支給される住宅扶助や生活扶助には上限額があるため、その範囲内で利用料が収まる施設を選ぶ必要があります。入居を希望する場合は、まずは担当のケースワーカーや市区町村の保護課に相談することが不可欠です。
老人ホームの費用や補助制度に関する相談窓口
ここまで様々な制度や方法をご紹介しましたが、「自分はどの制度が使えるのか分からない」「手続きが複雑で難しそう」と感じる方も多いでしょう。そんな時は、一人で悩まずに専門の相談窓口を活用することが大切です。
ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
在宅で介護サービスを利用している場合、担当のケアマネジャーは最も身近な相談相手です。ご利用者の心身の状況や経済状況を把握した上で、利用できそうな制度についてアドバイスをしてくれます。
地域包括支援センター
高齢者の総合相談窓口として、各地域に設置されています。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が、介護に関する悩み全般に対応してくれます。補助制度に関する情報提供や、必要に応じて関係機関への橋渡しも行ってくれます。
市区町村の介護保険担当窓口
各種制度の申請手続きを行う公的な窓口です。制度内容の詳細や、申請に必要な書類について正確な情報を得ることができます。「介護保険負担限度額認定」や「高額介護サービス費」の申請は、こちらの窓口で行います。
入院中の場合は医療ソーシャルワーカー
病院に入院中の場合は、院内にいる医療ソーシャルワーカーに相談できます。退院後の生活について、福祉的な観点からアドバイスをくれ、老人ホーム探しや公的制度の利用に関する情報提供、関係機関との連携などをサポートしてくれます。
まとめ:利用できる制度は人それぞれ!まずは専門家へ相談を
今回は、老人ホームの費用負担を軽減するための公的な補助制度や、その他の方法について解説しました。
- 食費・居住費の負担を軽減する「特定入所者介護サービス費」
- 月々の介護サービス費の自己負担に上限を設ける「高額介護サービス費」
- 年間の医療費と介護費の負担を合算して軽減する「高額医療・高額介護合算制度」
- 自治体独自の助成制度
これらの制度は、ご利用者の所得や資産状況によって利用できるかどうかが決まります。また、申請をしなければ利用できない制度がほとんどです。どの制度が利用できるのか、どの方法が最適なのかは、お一人おひとりの状況によって異なります。まずはケアマネジャーや地域包括支援センターといった専門家に相談し、ご自身の状況に合った方法を見つけることが、費用負担を抑えるための最も確実な一歩と言えるでしょう。
関西の老人ホーム探しや費用のご相談は「笑がおで介護紹介センター」へ
「どの施設が予算内で入れるの?」「補助金についてもっと詳しく知りたい」関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重)で老人ホームをお探しなら、ぜひ「笑がおで介護紹介センター」にご相談ください。
介護の専門知識が豊富な相談員が無料でサポート
介護福祉士などの資格を持つ経験豊富な相談員が、無料でご相談に応じます。公的な補助制度についても分かりやすくご説明しますので、費用の不安を解消しながら施設探しを進められます。
ご予算やご希望に合う施設をご提案
お伺いしたご予算や、お身体の状態、ご希望のエリアなどを基に、数多くの施設の中から最適な施設をご提案します。公的制度を利用した場合の費用シミュレーションもお手伝いします。
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このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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