【要介護度とは】8段階の心身状態の目安・受けられる介護サービス・費用をわかりやすく解説

  カテゴリー:
【要介護度とは】8段階の心身状態の目安・受けられる介護サービス・費用をわかりやすく解説
24時間受付中!
施設探しのプロに無料で相談する
0120-177-250 無料相談

介護を必要とする方(ご利用者)の心身の状態を示す「要介護度」。ご自身やご家族が介護サービスを利用する際に、必ず関わる重要な区分です。しかし、「要支援と要介護って何が違うの?」「要介護度によってどんなサービスが受けられるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。結論として、要介護度とは、介護の必要性の度合いを「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階と「非該当(自立)」を加えた計8段階で示す公的な指標です。この区分によって、利用できる介護保険サービスの種類や量、月々の利用限度額などが決まります。この記事では、要介護度の8つの段階ごとの心身の状態の目安から、利用できるサービス、費用、認定を受けるための流れまで、網羅的にわかりやすく解説します。要介護度について正しく理解し、ご自身やご家族に合った最適な介護サービスを見つけるための一助となれば幸いです。

要介護度とは?「要支援」「要介護」の8段階区分

介護の必要量を示す「ものさし」

要介護度とは、介護保険サービスを利用するために必要となる「介護の必要量(手間)」を示すものさしです。日常生活でどの程度の介護(介助)が必要かによって、客観的な基準に基づき8つの段階に分けられます。

この区分は、市区町村に申請し、訪問調査や主治医の意見書などをもとに「介護認定審査会」で判定されます。判定された要介護度に応じて、利用できるサービスの内容や量が決まるため、介護保険制度を利用する上で非常に重要な指標となります。

「要支援」と「要介護」の大きな違い

要介護度は、大きく「要支援」と「要介護」の2つに分けられます。この2つの最も大きな違いは、「状態の改善の可能性」と「利用できるサービス」にあります。

要支援
基本的な日常生活は自分で行えるものの、将来的に要介護状態になることを予防するため、一部支援が必要な状態です。サービスは、状態の悪化を防ぎ、できる限り自立した生活が送れるようになることを目的とした「介護予防サービス」が中心となります。
要介護
立ち上がりや歩行、入浴、排せつ、食事など、日常生活を送る上で何らかの介助を必要とする状態です。サービスは、生活上の支援や身体介護を中心とした「介護サービス」が提供されます。

簡単にまとめると、「要支援」は自立に向けたサポート、「要介護」は生活を支えるための介助、と捉えると分かりやすいでしょう。

要介護認定の基準について

要介護度の判定は、申請者の心身の状態を客観的に測るために、全国一律の基準が設けられています。その基準となるのが「要介護認定等基準時間」です。

これは、介護にかかる時間を推計したもので、実際の介護時間そのものではありません。訪問調査の結果や主治医の意見書の内容から「これくらいの介護の手間が必要だろう」と統計データに基づき算出される時間です。この時間が長いほど、介護の必要性が高いと判断され、要介護度も高くなります。

区分 要介護認定等基準時間(介護の手間にかかる時間)
要支援1 25分以上32分未満
要支援2・要介護1 32分以上50分未満
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

※要支援2と要介護1の基準時間は同じですが、認知症の有無や状態の安定性などを考慮して、最終的にどちらかに判定されます。

【要介護度別】8段階の心身の状態の目安

それでは、8つの区分それぞれが、具体的にどのような心身の状態を示すのか、その目安を見ていきましょう。ご自身やご家族がどの段階に当てはまるのかをイメージする際の参考にしてください。

非該当(自立)

要介護認定を申請したものの、心身の状態が健康で、介護や支援の必要がないと判断された状態です。この場合、介護保険のサービスは利用できませんが、市区町村が独自に行っている高齢者向けの支援サービス(配食サービスや見守りサービスなど)を利用できる場合があります。

要支援1の状態像

食事や排せつ、入浴などはほとんど自分で行えますが、立ち上がりや片足での立位保持などに不安定さが見られます。掃除や買い物といった、身の回りの一部の複雑な動作において、見守りや手助けが必要になることがあります。

要支援2の状態像

要支援1の状態に加え、歩行が不安定になったり、金銭管理や服薬管理などに何らかの支援が必要になったりする状態です。身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要となることがあります。

要介護1の状態像

要支援の状態から少し進み、立ち上がりや歩行などの移動能力の低下が見られ、排せつや入浴などで部分的な介助が必要となる状態です。問題行動や思考力・理解力の低下が見られることもあります。要支援2と状態は似ていますが、より介助の必要性が高いと判断された場合に認定されます。

要介護2の状態像

要介護1の状態に加え、立ち上がりや歩行に杖などの支えが必要になります。食事や排せつ、入浴、着替えなど日常生活の多くの場面で部分的な介助が必要となる状態です。爪切りや金銭管理、服薬管理などにも手助けが必要となり、物忘れなどの症状が見られることもあります。

要介護3の状態像

要介護2の状態よりさらに心身機能が低下し、自力で立ち上がったり歩いたりすることが困難になります。食事、排せつ、入浴、着替えといった日常生活のほぼ全ての場面で介助が必要です。特に排せつは全般的な介助が必要となることが多いです。問題行動や理解力の低下が顕著に見られることもあります。

要介護4の状態像

要介護3の状態よりさらに動作能力が低下し、日常生活の大部分で介助がなければ生活を送ることが難しい状態です。歩行が自力では困難になり、車いすでの移動が中心となります。食事や入浴、排せつ、着替えなど、全面的な介助が必要です。思考力や理解力の低下も著しく、コミュニケーションが難しくなるケースも少なくありません。

要介護5の状態像

要介護度の中で最も重い区分です。自力で体を動かすことはほぼできず、ベッドの上で過ごすことが多くなります。食事や排せつを含め、生活のあらゆる場面で全面的な介助が必要です。意思の伝達も困難になることが多く、常時介護が欠かせない状態です。

要介護度で変わる利用可能な介護サービスと費用

要介護度が決まると、それに応じて利用できるサービスの種類や、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が異なります。

利用できる介護サービスの種類(在宅・施設)

介護サービスは、自宅で生活しながら利用する「在宅サービス」と、施設に入居して利用する「施設サービス」に大別されます。要介護度によって利用できるサービスが異なります。

サービス区分 主なサービス内容 利用可能な要介護度
在宅サービス (介護予防)訪問介護 :ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う
(介護予防)通所介護(デイサービス) :施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどを受ける
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ) :短期間施設に宿泊し、介護サービスを受ける
その他、訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具貸与など
要支援1~要介護5
施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) :常時介護が必要で、在宅での生活が困難な方が入所する施設
介護老人保健施設(老健) :在宅復帰を目指すためのリハビリを中心に行う施設
介護医療院 :長期的な医療と介護の両方が必要な方が入所する施設
原則、要介護3以上
(特別養護老人ホーム)
要介護1以上
(老健・介護医療院)
地域密着型
サービス
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム) :認知症の方が共同生活を送る住まい
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 :「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせて利用できるサービス
要支援2以上
(グループホーム)
要支援1~要介護5

※表は主なサービスを抜粋したものです。

※(介護予防)と付くサービスは、要支援1・2の方が利用する介護予防サービスです。

※特別養護老人ホームは、やむを得ない事情により在宅生活が困難な場合は特例で要介護1・2でも入所できる場合があります。

介護保険でレンタル・購入できる福祉用具

在宅介護を支える福祉用具も、介護保険を利用してレンタル・購入ができます。これも要介護度によって対象となる品目が異なります。

福祉用具貸与(レンタル)

月々の利用料の1割~3割の負担でレンタルできます。

要支援1~要介護5で利用可能
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
要介護2~5で利用可能
  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(介護用ベッド、付属品含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

※要支援1~要介護1の方でも、厚生労働省が定める特定の状態像に該当すると医師が判断した場合などはレンタル可能な場合があります。

特定福祉用具購入

年間10万円を上限に、購入費用の1割~3割の負担で購入できます。対象となるのは、レンタルになじまない、入浴や排せつに用いる用具です。

要支援1~要介護5で利用可能
  • 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すりなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

介護保険の支給限度額と自己負担額

介護保険の在宅サービスは、要介護度ごとに1ヶ月に利用できる上限額(支給限度額)が定められています。限度額の範囲内でサービスを利用した場合、自己負担は原則1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)となります。

要介護度 支給限度額(1ヶ月あたり) 自己負担額の目安(1割負担の場合)
要支援1 50,320円 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 270,480円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

※上記金額は2024年4月介護報酬改定後のもので、1単位10円で計算した基本的な目安です。お住まいの地域やサービス事業者の体制により単位数が加算され、金額が異なる場合があります。

※施設サービス費や、限度額を超えて利用したサービス費、食費・居住費などは全額自己負担となります。

【要介護度別】おすすめの老人ホーム・介護施設の種類

どの施設が合うかは、ご利用者の要介護度や心身の状態によって大きく異なります。ここでは、要介護度ごとにおすすめの施設の種類をご紹介します。

要支援1~2:サ高住・住宅型有料老人ホーム

自立度が高い要支援の方には、比較的自由度の高い生活が送れる施設が適しています。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
安否確認や生活相談サービスが付いたバリアフリー対応の賃貸住宅です。必要な介護サービスは、外部の事業者と個別に契約して利用します。
住宅型有料老人ホーム
食事の提供や掃除・洗濯などの生活支援サービスが受けられます。介護が必要になった場合は、サ高住と同様に外部の介護サービスを利用します。

要介護1~5:介護付き有料老人ホーム

要介護認定を受けた方が、施設のスタッフから24時間体制で介護サービスを受けられる施設です。

介護付き有料老人ホーム
食事や入浴、排せつなどの身体介護から、掃除・洗濯などの生活支援、レクリエーション、健康管理まで、幅広いサービスが提供されます。月々の介護サービス費は要介護度に応じた定額制のため、費用管理がしやすいのが特徴です。重度の要介護状態や看取りに対応している施設も多くあります。

認知症の方:グループホーム

認知症の診断を受けた方が、専門的なケアを受けながら家庭的な雰囲気の中で共同生活を送る施設です。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
5~9人の少人数を1ユニットとし、なじみのスタッフや入居者と共同で家事などを行いながら、認知症の進行を緩やかにし、自立した生活を目指します。原則として、施設と同じ市区町村に住民票がある方が入居対象となります。

要介護認定を受けるには?申請から認定までの流れ

介護保険サービスを利用するには、まずお住まいの市区町村に申請し、要介護認定を受ける必要があります。申請から認定結果が通知されるまでの基本的な流れは以下の通りです。

  1. STEP1:市区町村の窓口で申請

    ご利用者本人またはご家族が、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターで申請手続きを行います。申請には、申請書、介護保険被保険者証、医療保険被保険者証(40~64歳の方の場合)などが必要です。

  2. STEP2:認定調査と主治医意見書

    市区町村の調査員が自宅や入院先を訪問し、ご利用者の心身の状態や日常の様子について聞き取り調査(認定調査)を行います。並行して、市区町村からご利用者の主治医に対し、心身の状態に関する意見書(主治医意見書)の作成が依頼されます。

  3. STEP3:介護認定審査会による審査・判定

    認定調査の結果(一次判定)と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が、どのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定(二次判定)します。

  4. STEP4:認定結果の通知

    原則として申請から30日以内に、審査会の判定結果に基づき、市区町村が要介護度を決定し、結果通知書と新しい介護保険被保険者証が郵送で届きます。

要介護度に関するよくある質問

ここでは、要介護度に関して多く寄せられる質問にお答えします。

どのくらいの介護度まで一人暮らしは可能?

明確な基準はありませんが、一般的には要介護2までが一人暮らしを続ける一つの目安と言われています。

ただし、これはあくまで目安です。認知症の有無、住宅環境、近隣に住むご家族の協力体制、利用する在宅サービスの充実度などによって、一人暮らしを継続できるかどうかは大きく変わります。安全面を最優先に、ケアマネジャーやご家族とよく相談して判断することが重要です。

認定結果に不満がある場合はどうすればいい?

判定された要介護度に納得がいかない場合は、不服申し立てを行うことができます。

通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に対して審査請求を行います。また、不服申し立てとは別に、心身の状態が変化したことを理由に、いつでも「区分変更申請」を行うことも可能です。

要介護認定に有効期間はある?更新手続きは必要?

はい、要介護認定には有効期間が定められており、期間が終了する前に更新手続きが必要です。

新規・区分変更申請
原則6ヶ月(状態に応じて3~12ヶ月の範囲で設定される場合あり)
更新申請
原則12ヶ月(状態に応じて3~48ヶ月の範囲で設定される場合あり)

有効期間は、認定の区分やご利用者の状態によって異なります。有効期間満了日の60日前から更新申請が可能です。通常、期間満了が近づくと市区町村からお知らせが届きますので、忘れずに手続きを行いましょう。

要介護度に合った施設選びは「笑がおで介護紹介センター」にご相談を

今回は、介護保険の基本となる「要介護度」について、8つの段階の状態像や利用できるサービス、認定の流れなどを解説しました。

要介護度は、ご利用者に適した介護サービスや住まいを見つけるための重要な手がかりです。しかし、数多くのサービスや施設の中から、ご利用者の状態やご希望にぴったり合うものを自力で探し出すのは大変な作業です。

そんな時は、介護のプロに相談してみませんか?

「笑がおで介護紹介センター」では、関西エリア(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重)の老人ホーム・介護施設探しを専門の相談員が無料でお手伝いいたします。要介護度のことから、ご予算、医療ケアの必要性まで、あらゆるご相談に対応可能です。後悔しない施設選びのために、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

24時間受付中!
施設探しのプロに無料で相談する
0120-177-250 無料相談

このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

無料で簡単診断

老人ホーム・介護施設を探す

都道府県をクリックすることで選択したエリアの市区町村や駅・路線などから老人ホームを探すことができます。

スタッフ満足初めての老人ホームの選び方