生活保護でもグループホームに入居できる?費用と3つの条件・入居までの流れを解説

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生活保護でもグループホームに入居できる?費用と3つの条件・入居までの流れを解説

「親が認知症になったけれど、生活保護(または国民年金のみ)なので施設には入れないのでは…」 
「グループホームは費用が高いと聞くけれど、生活保護の範囲で入れる場所はあるのだろうか?」

 このような経済的な不安から、介護施設の利用を諦めてしまっていませんか?

結論から申し上げますと、生活保護を受給していてもグループホーム(認知症対応型共同生活介護)への入居は十分に可能です。

この記事では、生活保護受給者がグループホームに入るための「3つの絶対条件」や、費用の内訳をカバーする「4つの扶助制度」、そして相談から入居までの具体的な手順を介護の専門家が分かりやすく解説します。

【この記事のポイント:生活保護で入居するための3条件】

  • 施設が「指定介護機関」であること(生活保護の適用が認められた施設であること)
  • 施設の家賃が「住宅扶助」の限度額内であること(地域によりますが家賃4〜5万円程度が目安)
  • 原則として、施設と同じ市区町村に住民票があること
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生活保護でもグループホームに入居できる3つの条件

生活保護を受給しながらグループホームに入るためには、どの施設でも自由に選べるわけではありません。以下の3つの条件をすべて満たす施設を探す必要があります。

条件①:生活保護法上の「指定介護機関」であること

入居を希望するグループホームが、自治体から「指定介護機関」として認められている必要があります。 指定を受けていない施設に入居すると、生活保護からの介護費用の支給(介護扶助)が受けられなくなります。見学時や問い合わせの際に、「生活保護の指定介護機関ですか?」と必ず確認しましょう。

条件②:家賃が「住宅扶助」の上限額以内であること

生活保護では、家賃分として「住宅扶助」が支給されますが、これには地域ごとに厳格な上限額(例:東京都の単身世帯で約53,700円など)が定められています。 施設の家賃がこの上限額を1円でも超える場合、原則として入居は認められません。そのため、豪華な施設や新築の施設ではなく、家賃設定が低めの施設を探す必要があります。

条件③:原則、施設と同じ市区町村に住民票があること

グループホームは、住み慣れた地域で生活を続けるための「地域密着型サービス」です。そのため、原則として住民票がある市区町村内の施設にしか入居できません。

※やむを得ない事情で他の自治体の施設を希望する場合は、必ず事前にケースワーカーへの相談が必要です。

グループホームの費用で利用できる生活保護の4つの扶助

生活保護制度には、生活を支えるために目的別に8種類の「扶助」が用意されています。その中で、グループホームでの生活費の大部分をカバーするのが、次の4つの扶助です。それぞれの役割と仕組みを正しく理解することで、費用の不安を解消しましょう。

扶助の種類 カバーする費用の内容 備考
住宅扶助 施設の家賃(地代・家賃)に相当する費用。 地域ごとに定められた上限額の範囲内で、実費が支給される。
介護扶助 介護保険サービスの自己負担額(通常1割~3割)に相当する費用。 指定介護機関でのサービス利用時のみ適用。現金ではなく現物給付。
医療扶助 医療機関の受診や薬代などの自己負担額に相当する費用。 協力医療機関への往診や通院費なども対象。現物給付。
生活扶助 食費、水道光熱費、日用品費など、日常生活を送る上で必要な費用。 年齢や世帯構成に応じて定められた基準額が、金銭で支給される。

家賃相当分をまかなう「住宅扶助」

住宅扶助は、住まいの家賃を保障するための制度です。グループホームの月額費用の中に含まれる「家賃」や「居住費」といった項目がこれに該当します。支給方法は、福祉事務所から施設の口座へ直接振り込まれる「代理納付」が一般的です。

支給額は実費であり、自治体が定める上限額を超えることはありません。また、入居時に必要となる敷金や礼金、保証料などについては、一定の範囲内で「一時扶助」として別途支給される場合があります。ただし、これは自動的に支給されるものではなく、必要性をケースワーカーが判断した上での決定となるため、必ず事前に相談が必要です。

介護サービス費の自己負担分をまかなう「介護扶助」

介護扶助は、生活保護を受けている方が安心して介護サービスを利用できるようにするための制度です。日本では、介護保険サービスを利用した場合、かかった費用の1割(所得によっては2~3割)を自己負担する必要がありますが、生活保護受給者はこの自己負担が免除され、その全額が介護扶助から支払われます。

この仕組みは「介護保険優先の原則」に基づいています。つまり、まず介護が必要な国民全員が加入する介護保険が適用され、それでもなお支払いが困難な自己負担分を、生活保護(介護扶助)が補うという二段構えの構造になっているのです。

支給方法は「現物給付」と呼ばれ、ご利用者本人が現金をやり取りすることはありません。サービス提供にかかった費用は、施設(指定介護機関)から国民健康保険団体連合会(国保連)を通じて、福祉事務所へ直接請求・支払いが行われます。

医療費の自己負担分をまかなう「医療扶助」

グループホームに入居後も、持病の治療で定期的に通院したり、体調を崩して医師の診察を受けたりする必要があります。医療扶助は、こうした場合にかかる医療費の自己負担分を全額カバーする制度です。診察料、検査費用、処方された薬代、入院費用などが対象となります。

施設の協力医療機関による往診はもちろん、入居前からのかかりつけ医への通院も、福祉事務所が必要と認めれば対象となります。介護と同様に「現物給付」が原則で、医療機関の窓口で「医療券」などを提示することで、自己負担なく医療サービスを受けることができます。

食費や水道光熱費などの「生活扶助」

生活扶助は、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な、食費や被服費、光熱水費などを総合的にまかなうための扶助です。年齢や世帯の状況に応じて算出された基準額が、毎月金銭で支給されます。

グループホームで生活する場合、この支給された生活扶助費の中から、施設が定める「食費」や「水道光熱費」「管理費」などを支払うことになります。そして、支払いを済ませた後に手元に残ったお金が、ご本人が自由に使えるお小遣い(理美容代や嗜好品の購入など)となります。

したがって、施設の食費や管理費の設定金額は、入居後の生活のゆとりを左右する重要な要素です。施設選びの際には、家賃だけでなく、これらの費用設定もしっかりと確認することが大切です。

生活保護でグループホームに入居するまでの流れと相談窓口

生活保護を利用してグループホームに入居する場合、独断で話を進めてしまうと、後から扶助が認められないといったトラブルになりかねません。必ず福祉事務所のケースワーカーと密に連携を取りながら、以下のステップに沿って進めていきましょう。

STEP1:まずは福祉事務所のケースワーカーに相談

すべてはここから始まります。ご本人やご家族が「グループホームに入居したい」と考えたら、まずは担当のケースワーカーにその意思を伝えてください。

相談時に伝えるべきことの例
  • 医師からの認知症の診断内容や、現在の心身の状態
  • なぜ在宅での生活が困難になっているのか、具体的なエピソード
  • 経済的な状況(年金受給額など)
  • 入居を希望する理由(専門的なケアを受けたい、ご家族の介護負担が大きいなど)

これらの情報を基に、ケースワーカーは施設入居の必要性を客観的に判断します。入居が妥当と判断されれば、お住まいの地域における住宅扶助の上限額や、施設探しを進める上での注意点など、具体的なアドバイスをもらえます。

STEP2:入居可能なグループホームを探す

ケースワーカーとの相談が終わったら、いよいよ具体的な施設探しです。以下の条件を満たす施設をリストアップしていきます。

  • 生活保護法の「指定介護機関」であること
  • 施設の家賃が、ケースワーカーから提示された「住宅扶助」の上限額を超えないこと
  • 食費や水道光熱費などが「生活扶助」の範囲で無理なく支払える料金設定であること

これらの条件に合う施設は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することで、情報を提供してもらえる場合があります。また、私たちのような介護施設の紹介センターや、「WAM NET」のようなウェブサイトで探すこともできます。

STEP3:施設の見学と入居申し込み

候補となる施設が見つかったら、必ず見学に行きましょう。パンフレットやウェブサイトだけでは分からない、施設の実際の雰囲気、清潔さ、職員や他のご利用者の表情などを、五感で感じ取ることが非常に重要です。

見学の際には、早い段階で「生活保護を利用しての入居を検討している」ことを正直に伝えましょう。それによって、施設側も費用面での具体的な説明や、受け入れ可否の判断をしやすくなります。

施設側との面談を経て、双方の合意が得られれば、入居申込書を提出します。

STEP4:福祉事務所へ入居に関する申請を行う

施設から入居の内定を得て、入居契約書や重要事項説明書、家賃証明書などの書類を受け取ったら、それらを福祉事務所に持参し、グループホームへの転居とそれに伴う扶助の変更申請を行います。

福祉事務所は提出された書類を審査し、家賃額などが規定の範囲内であることなどを最終確認します。この申請が無事に承認されて初めて、施設への扶助の支給が決定します。

生活保護とグループホーム入居に関するよくある質問

ここでは、生活保護を利用したグループホームへの入居に関して、多くの方が抱える疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。

年金を受給していても生活保護は利用できますか?

はい、利用できます。 年金を受給していることと、生活保護を利用することは両立します。

生活保護制度では、年金や就労による収入、親族からの仕送りなど、世帯に入るすべての収入を「収入認定」として計算します。そして、国が定めた「最低生活費」から、その認定された収入額を差し引いた金額が、生活保護費として支給されます。

例えば、お一人暮らしの高齢者の最低生活費が月額13万円と算出された場合を考えてみましょう。もし、その方の国民年金の受給額が月6万円であれば、「13万円(最低生活費)- 6万円(収入)= 7万円」となり、差額の7万円が生活保護費として支給されることになります。年金収入だけではグループホームの費用に足りない場合でも、この仕組みによって不足分が補われ、入居が可能になるのです。

入居するための保証人がいません

多くの介護施設では、入居契約時に身元保証人や連帯保証人を求められます。しかし、身寄りがいない、親族と疎遠であるなど、保証人を頼める人がいないケースも増えています。

保証人がいない場合でも、入居を諦める必要はありません。まずは、ケースワーカーと入居を検討している施設に、その旨を正直に相談してください。対応策としては、以下のような選択肢が考えられます。

市町村長申立
自治体によっては、福祉事務所のケースワーカーなどの推薦に基づき、市町村長が後見開始の審判を申し立てる制度があります。成年後見人が選任されることで、保証人の役割を代替できる場合があります。
保証人不要の施設を探す
数は少ないですが、保証人を必要としない方針の施設もあります。
身元保証会社(法人)の利用
費用はかかりますが、保証人の役割を法人として代行してくれるサービスがあります。施設によっては、こうした法人の利用を認めている場合があります。

すぐに入居できる施設が見つからない場合はどうすればいいですか?

条件に合うグループホームがすぐに見つからなかったり、希望の施設に空きがなく待機リストに登録したりするケースも少なくありません。在宅での生活が限界に近い状況で、待つ時間的な余裕がない場合は、次のような「つなぎ」の方法を検討します。

一つの選択肢は、介護老人保健施設(老健)や療養型病院のショートステイを、可能な範囲で利用することです。また、在宅での生活をもう少しだけ継続できる場合は、訪問介護の回数を増やしたり、小規模多機能型居宅介護などを利用したりして、介護体制を強化しながら施設探しを続けることも考えられます。どの方法が最適かは、ご本人の心身の状態やご家族の状況によって異なります。ケアマネジャーやケースワーカーと緊密に連携し、最も安全で安心できる方法を見つけていきましょう。

ご希望に合う施設探しを「笑がおで介護紹介センター」がお手伝いします

ここまで解説してきたように、生活保護制度を活用すれば、経済的な不安を抱えている方でもグループホームへの入居は可能です。しかし、その手続きは複雑で、ご本人やご家族だけで「生活保護対応可」で、なおかつ「住宅扶助の範囲内」という条件を満たす施設を探し出すのは、大変な労力と時間がかかります。

そんな時は、ぜひ私たち「笑がおで介護紹介センター」にご相談ください。介護施設探しのプロである私たちが、皆様の負担を軽減し、最適な住まい探しを全力でサポートいたします。

「笑がおで介護紹介センター」は、大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重の関西エリアの施設情報に精通しています。生活保護の受け入れ実績があるグループホームの情報も豊富にございます。「生活保護を受けているのですが…」といったデリケートな内容の確認も、私たちがご本人様に代わって施設側へ丁寧に行いますのでご安心ください。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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