後期高齢者医療制度とは?75歳からの医療費の窓口負担割合や保険料を解説

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後期高齢者医療制度とは?75歳からの医療費の窓口負担割合や保険料を解説

75歳を迎えると、多くの方がこれまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険(健康保険組合や共済組合など)から、新しく「後期高齢者医療制度」という公的な医療保険に切り替わります。「保険証が新しくなったけれど、具体的に何が変わるのだろう?」「医療費の負担は今と比べてどうなるの?」など、様々な疑問や不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。この記事では、75歳からの医療保険の基本となる「後期高齢者医療制度」について、その全体像から詳細な仕組みまで、一つひとつ丁寧に分かりやすく解説します。所得に応じて3段階(1割・2割・3割)に分かれる医療費の窓口負担割合の具体的な基準や、保険料がどのように計算され、納めるのか、そして高額な医療費がかかった際に家計の負担を大きく軽減してくれる重要な制度など、安心して医療を受けるために知っておくべきポイントを網羅しています。手続きは原則不要で自動的に切り替わりますが、その内容を正しく理解することが、将来の医療費に対する漠然とした不安を解消する第一歩となります。

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後期高齢者医療制度とは75歳から加入する医療保険制度

日本の高齢化を支えるための独立した制度

後期高齢者医療制度は、日本の急速な高齢化を背景に、増え続ける高齢者の医療費を社会全体で公平に支え合うことを目的として、2008年4月に創設された独立した医療保険制度です。

75歳以上のすべての方が加入対象となり、それまで加入していた医療保険制度から脱退し、この新しい制度に移行します。これにより、現役世代と高齢者の保険財政を明確に分けることで、それぞれの世代の負担を分かりやすくし、将来にわたって安定した医療保険制度を維持することを目指しています。

対象者は75歳以上の方と65歳以上で一定の障害がある方

この制度に加入する人(被保険者)は、法律によって明確に定められています。

75歳以上の方
日本国内に住所がある75歳以上の方は、例外なく全員が被保険者となります。75歳の誕生日当日から自動的に資格を取得するため、特別な加入手続きは必要ありません。
65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された方
65歳から74歳までの方であっても、身体障害者手帳1~3級および4級の一部、療育手帳の「A」、精神障害者保健福祉手帳1・2級など、法令で定められた一定の障害の状態にある方は、お住まいの市区町村の窓口で申請し、広域連合の認定を受けることで、本人の希望によりこの制度に加入することができます。これを「障害認定による任意加入」と呼びます。

障害認定による加入を選択した場合は、それまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移ることになります。

制度の運営は各都道府県の広域連合

後期高齢者医療制度の運営は、国や市区町村が直接行うのではなく、各都道府県のすべての市区町村が共同で設立した「後期高齢者医療広域連合」という特別地方公共団体が担います。

この広域連合が、保険料率の決定、保険料の賦課(割り当て)、医療費の支給といった制度の財政運営のすべてを責任を持って行います。

一方、私たちが普段接する市区町村の役所の窓口は、住民からの保険料の徴収や、保険証の引き渡し、各種申請や届出の受付といった、住民にとって身近な業務を担当しています。このように、広域連合と市区町村が役割を分担することで、効率的な制度運営が行われています。

医療費の窓口負担割合は所得に応じて1割・2割・3割

病院や診療所などの医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、個人の所得状況に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかに決定されます。

ご自身の負担割合が何割になるかは、毎年7月下旬から8月にかけて郵送されてくる新しい「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」に明記されていますので、必ず確認しましょう。

原則は1割負担

後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担は、原則として「1割」と定められています。後述する2割または3割の所得基準に該当しない、大部分の方がこの1割負担となります。

一定以上の所得がある方は2割負担

医療制度の持続可能性を高めるため、2022年10月から新たに「2割」負担の区分が設けられました。これは、負担能力のある方に応分の負担をお願いし、現役世代の負担上昇を抑えることを目的としています。

以下の所得基準を両方満たす方が2割負担の対象となります。

課税所得の要件
同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税の課税所得(各種控除後の所得)が28万円以上の方がいること。
年収の要件(「年金収入」+「その他の合計所得金額」)
世帯の被保険者が1人の場合
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
世帯の被保険者が2人以上の場合
「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

ただし、この見直しによる急激な負担増を緩和するため、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となった方の1か月の外来医療費の自己負担増加額を最大3,000円に抑える「配慮措置」が適用されます。

現役並み所得者は3割負担

現役世代の会社員などと同程度の所得がある方は「現役並み所得者」と位置づけられ、窓口負担は現役世代と同じ「3割」となります。具体的には、同じ世帯の被保険者の中に、住民税の課税所得が145万円以上の方が一人でもいる場合に対象となります。

ただし、課税所得が145万円以上であっても、収入額が以下の基準を満たさない場合は、申請することで1割または2割負担に変更することが可能です。

世帯の被保険者が1人の場合
年収383万円未満
世帯の被保険者が2人以上の場合
合計年収520万円未満

この基準に該当する場合は、お住まいの市区町村の窓口で「基準収入額適用申請」を行う必要があります。

後期高齢者医療制度の保険料の決まり方と納付方法

制度の被保険者になると、国民健康保険料や会社の健康保険料に代わって、後期高齢者医療制度の保険料を一人ひとりが納めることになります。この保険料と、現役世代からの支援金、そして国や都道府県などからの公費で、制度の財政は成り立っています。

保険料の構成|均等割額と所得割額

年間の保険料は、全ての被保険者が公平に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割額」の2つの合計で決まります。

年間保険料 = 均等割額 + 所得割額

均等割額
被保険者一人ひとりが等しく負担する部分です。「皆で制度を支え合う」という社会保険の基本的な考え方に基づいています。金額は、お住まいの広域連合ごとに定められています。
所得割額
被保険者の前年の所得に応じて計算される部分です。「負担能力に応じて負担する」という考え方に基づいています。計算方法は「(前年の総所得金額等 - 基礎控除額)× 所得割率」となります。この所得割率も広域連合ごとに異なります。

この均等割額と所得割率は、広域連合が2年ごとに医療費の見通しなどを考慮して見直します。また、世帯の所得水準に応じて均等割額が軽減される措置や、制度加入前に会社の健康保険の被扶養者だった方の負担を軽減する特例措置も設けられています。

保険料の納め方|年金からの天引き(特別徴収)が基本

保険料の納付方法は、受給している年金の額によって、原則として以下の2種類に分かれます。

特別徴収
年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として年金支給月(偶数月)に、介護保険料と合わせて保険料が自動的に天引きされます。これにより、納め忘れを防ぐことができます。
普通徴収
年金の受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方などは、自治体から送られてくる納付書を使って金融機関などで支払うか、口座振替で納めます。納期は自治体によって異なりますが、通常は複数回に分けて納付します。

年金天引き(特別徴収)の対象となる方でも、申し出ることで口座振替による支払いに変更することが可能です。

高額な医療費の負担を軽減する制度

もしもの病気やケガで入院したり、治療が長引いたりして医療費が高額になった場合でも、家計に過度な負担がかからないよう、様々な負担軽減の仕組みが用意されています。

高額療養費制度|自己負担額には上限がある

高額療養費制度とは、1か月(月の1日から末日まで)に医療機関の窓口で支払った自己負担額が、所得区分ごとに定められた上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が後から申請に基づいて払い戻される制度です。

後期高齢者医療制度における自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額(外来+入院) 備考
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 多数回該当※ 140,100円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 多数回該当※ 93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 多数回該当※ 44,400円
一般
(1割または2割負担の方)
外来:18,000円(年間上限14.4万円)
入院含む:57,600円
多数回該当※ 44,400円
住民税非課税世帯 外来:8,000円
入院含む:24,600円
 

※多数回該当:過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から上限額が引き下げられます。

この制度があるため、万が一大きな病気やケガをしても、医療費の自己負担が際限なく増え続けることはありません。

高額介護合算療養費制度|医療と介護の費用を合算できる

同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の両方のサービスを利用し、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、定められた自己負担限度額(年額)を超えた分が払い戻される制度です。

医療保険と介護保険の垣根を越えて、世帯の負担を一体として軽減する仕組みです。

その他の軽減措置|特定疾病や入院時の食事代など

この他にも、特定の状況に応じた負担軽減措置があります。

特定疾病療養受療制度
特定の疾病(先天性血液凝固因子障害、人工透析が必要な慢性腎不全など)については、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることで、同一月の自己負担限度額が1万円となります。
入院時食事療養費
入院した際の食事代は、治療費とは別に定額を自己負担しますが、その金額も所得区分に応じて標準負担額が定められており、残りは制度が負担します。住民税非課税世帯の方は、入院日数に応じてさらに負担額が軽減される場合があります。

後期高齢者医療制度への加入手続き

制度が切り替わる際の、具体的な手続きと注意点について解説します。

75歳になる方の手続きは原則不要

これまで国民健康保険や会社の健康保険に加入していた方が75歳になる場合、後期高齢者医療制度への加入にあたって、ご自身で行う手続きは原則として必要ありません。

75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた医療保険の資格は自動的に喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

新しい保険証(後期高齢者医療被保険者証)が郵送される

75歳の誕生日を迎える前月中(自治体によっては当月中)に、お住まいの市区町村から新しい「後期高齢者医療被保険者証」が簡易書留などで郵送されます。

75歳の誕生日以降に医療機関を受診する際は、必ずこの新しい保険証を窓口に提示してください。これまで使っていた保険証は、保険証に同封されている案内などに従って、速やかに返却します。

65歳から74歳で一定の障害がある方の任意加入手続き

65歳から74歳で一定の障害がある方がこの制度への加入を希望する場合は、任意加入となるため、ご自身での申請手続きが必要です。

お住まいの市区町村の担当窓口で、障害の状態がわかる書類(身体障害者手帳など)や本人確認書類、マイナンバーがわかるものを持参して手続きを行います。一度加入すると、ご自身の都合で脱退することは原則としてできません。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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