在宅介護の費用は月額いくら?公的制度を使った負担軽減と資金準備の方法を解説

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在宅介護の費用は月額いくら?公的制度を使った負担軽減と資金準備の方法を解説

「親の介護、自宅でしたいけど、お金は一体いくらかかるのだろう?」「年金だけでまかなえるのか、貯蓄はどれくらい必要?」住み慣れた自宅で最期まで暮らしたいと願う方は多く、在宅介護は有力な選択肢です。しかし、その一方で、費用に関する漠然とした不安を抱えているご家族は少なくありません。先に結論からお伝えすると、 在宅介護にかかる費用は、要介護度や利用するサービス内容によって大きく変動しますが、公的な介護保険制度や負担軽減制度を最大限に活用することで、計画的に備えることが可能です。重要なのは、どのような費用がかかるのかを具体的に把握し、利用できる制度を知り、そして介護が始まる前からご家族で話し合い、資金計画を立てておくことです。この記事では、在宅介護にかかる費用のリアルな目安から、負担を軽くするための公的制度、そして今からできる資金準備の方法まで、網羅的に解説します。費用への不安を解消し、安心して在宅介護のスタートラインに立つための一助となれば幸いです。

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在宅介護にかかる費用の目安

在宅介護にかかる費用は、大きく分けて「初期費用」と「月額費用」の2種類があります。これらの費用は、要介護度や心身の状態、ご家族の介護力などによって個人差が大きいのが実情です。まずは、一般的な目安を把握しておきましょう。

初期費用と月額費用の内訳

公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、在宅介護にかかる費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)の平均は以下のようになっています。

(出典:公益財団法人生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」)
費用の種類 平均額
一時的な初期費用 74万円
月々の費用 4.8万円
初期費用(一時的な費用)
介護のために必要となる環境を整えるための費用です。具体的には、住宅改修(手すりの設置、段差の解消など)や、介護用ベッド、車いすといった福祉用具の購入・レンタル費用などが含まれます。
月額費用
毎月継続的に発生する費用です。介護保険サービスの自己負担分に加え、おむつ代などの介護用品費、医療費、配食サービスなどの保険外サービス利用料などが主な内訳です。

これらの金額はあくまで平均であり、住宅改修が不要な場合や、ご家族の介護力が高くサービス利用が少ない場合は、費用を抑えることも可能です。

要介護度別にみる月額費用の平均

月額費用は、介護の必要度合いを示す「要介護度」によって変動します。要介護度が上がるほど、利用する介護サービスの量が増えるため、自己負担額も増加する傾向にあります。

以下は、要介護度別の月額費用の平均データです。

(出典:公益財団法人生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」)
要介護度 月額費用の平均
要支援1 3.3万円
要支援2 4.1万円
要介護1 4.3万円
要介護2 4.4万円
要介護3 5.5万円
要介護4 5.3万円
要介護5 6.5万円

要介護度が高くなるにつれて費用が増加傾向にあることがわかります。ご本人あるいはご家族の要介護度を当てはめて、おおよその目安として参考にしてください。

在宅介護でかかる費用の具体的な項目

在宅介護の費用を計画する上で、具体的にどのようなことにお金がかかるのかを把握しておくことが大切です。費用は大きく「介護保険サービス」「介護保険外サービス」「医療・日常生活費」「環境整備費用」の4つに分類できます。

介護保険サービスの自己負担費用

介護保険を利用して受けられるサービスです。ご利用者は、かかった費用の原則1割(所得に応じて2割または3割)を負担します。ケアプランに基づいて、さまざまなサービスを組み合わせて利用します。

訪問介護
ヘルパーがご自宅を訪問し、食事や入浴、排泄の介助といった「身体介護」や、掃除、洗濯、調理などの「生活援助」を行います。
通所介護(デイサービス)
日中に施設へ通い、食事や入浴の提供、機能訓練、レクリエーションなどを受けるサービスです。心身機能の維持や、社会的孤立感の解消、ご家族の介護負担軽減(レスパイトケア)を目的としています。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練を受けるサービスです。介護者が冠婚葬祭や休息などで一時的に介護ができない場合に利用されます。

介護保険外のサービス費用

介護保険の適用範囲外で、全額自己負担となるサービスです。介護保険サービスだけではカバーしきれないニーズに応えるため、必要に応じて利用します。

配食サービス
栄養バランスの取れた食事をご自宅まで届けてくれるサービスで、食事の準備が困難な場合に役立ちます。安否確認を兼ねている事業者も多くあります。
見守りサービス
センサーやカメラなどを活用して、離れて暮らすご家族の安全を見守るサービスです。民間の警備会社などが提供しており、万が一の際には駆けつけ対応も行います。

医療費や日常生活でかかる費用

介護サービス費用以外にも、日々の暮らしの中でさまざまな費用が発生します。これらは見落とされがちですが、毎月積み重なると大きな金額になります。

おむつ代などの介護用品費
紙おむつや尿取りパッド、使い捨て手袋、口腔ケア用品など、消耗品の購入費用です。身体状況によって必要量は異なりますが、毎月数千円から1万円以上かかることもあります。
訪問診療や薬代などの医療費
通院が困難な場合、医師が定期的にご自宅を訪問して診療を行う「訪問診療」を利用することがあります。その際の診療費や、処方される薬代なども必要です。

環境整備にかかる一時的な費用

安全な在宅介護生活を送るために、住環境を整えるための費用です。介護の開始時に一度に発生することが多い費用ですが、介護保険の補助制度を利用できる場合があります。

住宅改修(リフォーム)費用
廊下や浴室への手すりの設置、床の段差解消、和式トイレから洋式トイレへの交換など、安全に暮らすためのリフォーム費用です。
福祉用具の購入・レンタル費用
介護用ベッドや車いす、歩行器など、日常生活を補助するための福祉用具にかかる費用です。福祉用具は、品目によって購入またはレンタルの対象となるものに分かれています。

在宅介護の費用負担を軽減する公的制度の活用

在宅介護にはさまざまな費用がかかりますが、負担を軽減するための公的な制度も充実しています。これらの制度を正しく理解し、賢く活用することが、無理なく在宅介護を続けるための鍵となります。

高額介護サービス費制度

1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超えた分の金額が払い戻される制度です。これにより、介護サービスの利用が増えても、負担が過大になるのを防ぐことができます。

利用者負担の上限額(月額)

(2021年8月利用分からの区分)
課税所得の状況 上限額
現役並み所得者に相当する方がいる世帯 140,100円(世帯)
住民税課税世帯 44,400円(世帯)
住民税非課税世帯 24,600円(世帯)
非課税世帯で、前年の公的年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など 15,000円(個人)
生活保護を受給している方など 15,000円(個人)

申請が必要な場合が多いため、該当する可能性があれば市区町村の窓口やケアマネジャーに相談しましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度

同一世帯内で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、所得区分に応じた上限額を超えた場合に、その超えた額が支給される制度です。

自治体独自の助成金や補助金

国が定める制度のほかに、市区町村が独自に助成金や補助金制度を設けている場合があります。お住まいの地域でどのような支援が受けられるか、積極的に情報収集しましょう。

  • 住宅改修費の助成:介護保険制度では、要支援・要介護認定を受けた方が自宅に手すりを設置するなどの住宅改修を行う場合、費用の9割~7割(上限20万円)が支給されます。
  • 介護用品購入の補助:紙おむつなどの介護用品の購入費用を助成する制度です。現物支給やクーポン券の配布など、自治体によって支援方法はさまざまです。

医療費控除の活用

ご本人または生計を同一にするご家族が支払った医療費が、1年間で一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。介護費用の中にも、医療費控除の対象となるものがあります。

医療費控除の対象となる主な介護費用

  • 訪問看護や訪問リハビリテーションなどの医療系サービスの自己負担分
  • おむつ代(医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要)

確定申告が必要ですが、税金の負担を軽減できる可能性があるため、領収書は必ず保管しておきましょう。

今からできる在宅介護の資金準備

いざ介護が必要になってから慌てないために、ご本人が元気なうちから資金の準備について話し合っておくことが理想です。親子で将来について考える良い機会にもなります。

ご本人の経済状況を把握する

非常にデリケートな話題ですが、介護費用を誰がどのように負担するのかを決める上で、ご本人の経済状況を把握することは不可欠です。年金の受給額、預貯金、加入している保険などの資産について、おおまかにでも教えてもらえるよう、日頃からコミュニケーションを取っておくことが大切です。

公的年金でまかなえる範囲を確認

介護を受けるご本人の年金収入で、月々の介護費用をどの程度まかなえるのかを試算してみましょう。不足する分をどう補うのか(貯蓄を取り崩すのか、子どもが援助するのか)を具体的に考える出発点になります。

民間の介護保険や生命保険の活用

ご本人が民間の介護保険に加入している場合は、どのような状態になったらいくら給付金が受け取れるのか、保障内容を確認しておきましょう。また、生命保険の中には、生前に保険金の一部を受け取れる「リビング・ニーズ特約」が付いているものもあります。

介護が始まる前の準備と大切なこと

お金の準備と並行して、実際に介護サービスを利用するための準備や、ご家族間の協力体制を整えておくことも非常に重要です。

最初の相談先は地域包括支援センター

「親の様子が少し心配」「介護保険について知りたい」と思ったら、まずはお住まいの地域の「地域包括支援センター」に相談しましょう。高齢者の暮らしを支える総合相談窓口であり、専門職が無料で相談に応じてくれます。

ケアマネジャーと一緒にケアプランを作成

介護保険サービスを利用するには、ケアマネジャー(介護支援専門員)に、ご本人の心身の状態や希望に合った「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成してもらう必要があります。ケアマネジャーは、在宅介護の頼れるパートナーです。

ご家族間で介護方針や費用分担を話し合う

介護は一人の負担が大きくなりがちです。誰が主たる介護者になるのか、他のご家族はどのような協力ができるのか、費用は誰がどのくらい負担するのかなど、事前にご家族全員でしっかりと話し合い、役割分担を決めておくことが、後のトラブルを防ぎます。

在宅介護が難しいと感じたら施設入居も選択肢に

在宅介護は素晴らしい選択ですが、唯一の答えではありません。介護者の心身の負担が限界に達したり、必要な医療的ケアがご自宅では困難になったりした場合には、施設への入居も積極的に検討すべき大切な選択肢です。

在宅介護の限界と施設入居を検討するタイミング

以下のような状況が見られるようになったら、施設入居を具体的に検討するタイミングかもしれません。

  • 介護者の睡眠不足や体調不良が続いている
  • 介護者が精神的に追い詰められ、孤立感を感じている
  • 認知症の症状が進行し、徘徊(はいかい)や暴力などが見られる
  • 喀痰吸引(かくたんきゅういん)や経管栄養など、常時医療的ケアが必要になった

老人ホーム・介護施設の種類と費用

高齢者向けの施設にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴や費用が異なります。

施設の種類 特徴 費用の目安(月額)
特別養護老人ホーム(特養) 公的な施設で、原則要介護3以上の方が入居対象。費用が比較的安いが待機者が多い。 5万円~15万円
介護老人保健施設(老健) 在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設。入所期間は原則3~6ヶ月。 8万円~20万円
介護付き有料老人ホーム 介護サービスが施設スタッフから提供される。サービス内容や設備が充実している施設が多い。 15万円~35万円
住宅型有料老人ホーム 生活支援サービスが中心。介護が必要な場合は外部の介護サービスを利用する。 10万円~30万円

在宅介護と施設介護の費用比較

一概にどちらが安いとは言えません。要介護度が低く、ご家族の介護力がある場合は在宅介護の方が費用を抑えられます。しかし、要介護度が高くなり多くの介護サービスを利用すると、施設の月額費用と変わらなくなる、あるいは上回るケースもあります。

在宅介護の資金計画でお悩みなら「笑がおで介護紹介センター」へご相談を

在宅介護の費用計画は、利用できる制度が多岐にわたり、ご家庭の状況によって最適なプランも異なるため、専門的な知識がないと難しいと感じる方も多いでしょう。また、在宅介護を続ける中で、「やはり施設も検討したい」と考えるタイミングが来るかもしれません。

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「笑がおで介護紹介センター」では、介護に関する幅広い知識を持った専門の相談員が、皆様のお悩みを無料でサポートします。在宅介護の費用に関するご相談はもちろん、将来的な施設入居を見据えた資金計画のアドバイスも可能です。

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在宅介護が難しくなった時、慌てて施設を探し始めると、希望に合わない施設を選んでしまうことにもなりかねません。「笑がおで介護紹介センター」にご相談いただければ、ご予算や医療ニーズ、ご希望のライフスタイルに合った老人ホームを、関西エリアの豊富な情報の中からスピーディーにご提案します。在宅介護と並行して、将来の選択肢として情報収集を始めることも可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

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このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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