介護保険の「自己負担額」は年収で変わる|1割・2割・3割の負担割合の仕組みと判定基準

介護サービスを利用する際の費用負担は原則「1割」ですが、利用者の所得や世帯状況に応じて「2割」または「3割」になる場合があります。この負担割合は一度決まると固定されるものではなく、毎年の所得によって変動し、毎年7月頃に届く「介護保険負担割合証」で確認する必要があります。
「収入がいくらだと2割負担になるのか?」「負担割合が上がると支払い額はどれくらい増えるのか?」といった疑問は、将来の資金計画を立てる上で非常に重要です。本記事では、介護保険の自己負担割合が決まる仕組みや、年収別の具体的な判定基準、負担が増えた際に利用できる「高額介護サービス費」制度について、分かりやすく解説します。
介護保険サービスの自己負担割合とは
介護保険制度では、介護が必要な高齢者を社会全体で支えるため、40歳以上の国民が保険料を負担し、公費(税金)も投入されています。しかし、実際にサービスを利用する際には、利用者自身も費用の一部を負担する必要があります。これを「自己負担(利用者負担)」と呼びます。
原則は1割負担だが所得に応じて2割または3割になる
介護保険サービスを利用した際の自己負担割合は、制度開始当初は一律「1割」でした。しかし、高齢化の進展に伴う社会保障費の増大や、現役世代との負担の公平性を保つ観点から、一定以上の所得がある方については負担割合が引き上げられました。
現在は、所得に応じて以下の3つの区分に分けられています。
- 1割負担
- 一般的な所得の方、住民税非課税の方など
- 2割負担
- 一定以上の所得がある方(2015年8月より導入)
- 3割負担
- 現役並みの所得がある方(2018年8月より導入)
このように、負担能力に応じた「応能負担」の考え方が取り入れられています。ご自身がどの割合に該当するかは、前年の所得に基づいて毎年判定されます。
負担割合の導入背景と改正の経緯
なぜ、負担割合が段階的に引き上げられてきたのでしょうか。その背景には、日本の急速な少子高齢化があります。介護を必要とする高齢者が増える一方で、保険料を支払う現役世代の人口は減少傾向にあります。制度を持続可能なものにするためには、どうしても財源の確保が必要です。
そこで、経済的に余裕のある高齢者の方には相応の負担をお願いし、制度全体のバランスを取るために法改正が行われてきました。今後も制度の持続可能性を検討する中で、負担割合の判定基準や対象範囲については議論が続くことが予想されますが、現時点では「最大3割」というルールで運用されています。
40歳から64歳の第2号被保険者は一律1割負担
介護保険の被保険者は年齢によって2種類に分けられます。
- 第1号被保険者
- 65歳以上の方
- 第2号被保険者
- 40歳から64歳までの方
今回解説している「所得に応じた2割・3割負担」の判定対象となるのは、原則として「65歳以上の第1号被保険者」です。
40歳から64歳の第2号被保険者が、特定疾病(がん末期や関節リウマチなど)により介護認定を受けてサービスを利用する場合は、所得の多寡にかかわらず、自己負担割合は一律「1割」となります。これは、第2号被保険者の場合、現役世代として保険料を納付していることや、認定要件が限定的であることなどが考慮されています。
負担割合(1割・2割・3割)が決まる仕組みと判定基準
では、具体的にどのような計算で「1割・2割・3割」が決まるのでしょうか。判定の仕組みは少し複雑ですが、「誰の」「どの金額」を見るのかを理解すれば整理できます。
負担割合の判定対象となるのは65歳以上の第1号被保険者
前述の通り、負担割合の判定が行われるのは「65歳以上の方」です。要介護認定を受けている・受けていないに関わらず、65歳以上のすべての方について、自治体が保有する前年の所得情報(確定申告や住民税のデータ)を基に自動的に判定が行われます。利用者自身が自分で計算して申告する必要はありません。
判定に使われる合計所得金額と年金収入等の定義
判定の際に重要となるキーワードが「合計所得金額」と「年金収入+その他の合計所得金額」の2つです。これらは税制上の用語ですが、簡単に説明すると以下のようになります。
- 合計所得金額
- 収入から「公的年金等控除」や「給与所得控除」、「必要経費」などを差し引いた後の金額です。基礎控除などの所得控除を引く前の金額を指します。
- 年金収入+その他の合計所得金額
- 公的年金等の収入金額(非課税年金は除く)と、年金以外の所得金額(給与所得や不動産所得など)を足したものです。
この2つの指標を組み合わせて、その人の経済力を判断します。単に「年収」だけでなく、経費などを引いた「所得」も見ることで、より実態に即した判定を行う仕組みになっています。
世帯構成(単身か夫婦などの2人以上世帯か)による判定の違い
介護保険の負担割合は、個人の所得だけでなく「世帯の状況」も考慮されます。具体的には、住民票上の同一世帯に「65歳以上の方が1人(単身)」なのか、「65歳以上の方が2人以上(夫婦など)」なのかによって、判定基準となる金額が変わります。
夫婦どちらかが高所得である場合、世帯全体としての負担能力が高いとみなされるケースがある一方で、2人世帯の場合は基準額が緩和されている部分もあります。詳細は後述の「具体的な目安」の章で解説します。
世帯分離をしている場合の判定の扱い
ここでよく話題に上がるのが「世帯分離」です。世帯分離とは、同居していても住民票上の世帯を分ける手続きのことです。介護保険の負担割合は「住民票上の世帯」単位で判定されるため、世帯分離を行うことで、それぞれが「単身世帯」として扱われることになります。
結果として、合算されずに個別に判定されるため、負担割合が下がるケースもありますが、逆に国民健康保険料への影響や、家族手当の対象外になるなどのデメリットが生じる可能性もあります。制度の本来の趣旨とは異なる場合もあるため、安易な判断は避け、自治体の窓口などで慎重に相談することをお勧めします。
自己負担割合ごとの年収・所得の具体的な目安
ここからは、実際に年収や所得がいくらだと、どの負担割合になるのか、具体的な数値を用いて解説します。ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
1割負担となるケースの年収目安
最も多くの方が該当するのが「1割負担」です。以下の条件のいずれかに当てはまる場合、負担割合は1割となります。
- 生活保護を受給している方
- 市民税非課税の方
- 所得が一定以下の方
具体的な所得基準としては、本人の合計所得金額が160万円未満であれば、1割負担となります。また、合計所得金額が160万円以上であっても、「年金収入+その他の合計所得金額」が以下の基準を下回れば1割負担となります。
| 世帯構成 | 基準額(年金収入+その他の合計所得金額) |
|---|---|
| 単身世帯(65歳以上が1人) | 280万円未満 |
| 2人以上世帯(65歳以上が2人以上) | 346万円未満 |
つまり、年金収入のみで暮らしている一般的な収入層の方は、多くの場合1割負担に収まります。
2割負担となるケースの年収目安
「2割負担」の対象となるのは、1割負担の基準を超え、かつ3割負担の基準には達しない「一定以上の所得」がある方です。具体的な判定フローは以下の通りです。まず、「合計所得金額が160万円以上」であることが前提です。その上で、以下の条件を満たすと2割負担となります。
| 世帯構成 | 基準額(年金収入+その他の合計所得金額) |
|---|---|
| 単身世帯(65歳以上が1人) | 280万円以上 ~ 340万円未満 |
| 2人以上世帯(65歳以上が2人以上) | 346万円以上 ~ 463万円未満 |
この層は、現役世代並みとまではいかないものの、平均的な年金受給額よりも多い収入や、不動産収入などがある方が該当しやすい区分です。
3割負担となるケースの年収目安
最も負担割合が大きい「3割負担」となるのは、「現役並み所得者」と呼ばれる層です。まず、本人の「合計所得金額が220万円以上」であることが前提条件となります。その上で、以下の条件を満たすと3割負担となります。
| 世帯構成 | 基準額(年金収入+その他の合計所得金額) |
|---|---|
| 単身世帯(65歳以上が1人) | 340万円以上 |
| 2人以上世帯(65歳以上が2人以上) | 463万円以上 |
会社役員などで現役として高収入を得ている方や、多額の資産運用益がある方などがこの区分に該当する傾向があります。
生活保護受給者の自己負担について
生活保護を受給している方については、介護保険の自己負担分(1割相当)は「介護扶助」として生活保護費から支給されます。そのため、利用者本人が窓口で現金を支払う必要は原則としてありません(実質負担0円)。ただし、個室を利用する場合の居住費や食費など、介護扶助の対象外となる費用については、本人の収入(年金など)から支払う必要があります。
「介護保険負担割合証」の確認方法と更新時期
ご自身の負担割合が何割なのかを証明する書類が「介護保険負担割合証」です。介護保険被保険者証(オレンジ色などの保険証)とは別の書類ですので、混同しないよう注意が必要です。
介護保険負担割合証とはどのような書類か
「介護保険負担割合証」は、介護サービスを利用する際に、サービス事業者に提示する必要がある重要書類です。証面には、「利用者負担の割合」という欄があり、そこに大きく「1割」「2割」「3割」のいずれかが記載されています。ケアマネジャーや老人ホーム、デイサービスなどの事業者は、この書類を確認して毎月の利用料を計算します。
負担割合証はいつ届くのか
負担割合証は、要介護認定を受けている方全員に対して、毎年7月中旬から下旬頃にお住まいの自治体から郵送で届きます。申請などは必要なく、自動的に送られてきます。もし7月末になっても届かない場合は、自治体の介護保険担当窓口に問い合わせてみましょう。なお、新規に要介護認定を受けた方には、認定結果の通知と一緒に送付されます。
適用期間と新しい証への切り替えタイミング
負担割合証には有効期限があります。
- 適用期間
- 毎年8月1日から翌年7月31日まで
新しい証が7月中に届いたら、8月1日からは新しい証を事業者に提示してください。古い証(7月31日までのもの)は有効期限が切れた後に破棄しても構いませんが、念のため手元に残しておくか、自治体の指示に従って処分します。8月の利用分から新しい負担割合で計算されるため、もし1割から2割に変更になっていた場合、8月利用分の請求(通常9月支払い)から金額が変わることになります。
紛失した場合の再交付申請
負担割合証を紛失してしまった場合は、直ちに自治体の窓口で再交付の申請を行ってください。多くの自治体では、本人または家族が身分証明書を持参すれば、その場で再発行してもらえます。郵送での申請を受け付けている場合もありますので、役所のホームページ等で確認しましょう。サービス事業者に提示できないと、正しい請求ができずトラブルになる可能性があるため、早めの対応が大切です。
負担割合が変わると介護費用はいくら変わるのか
負担割合が1割から2割、3割に上がると、支払額は単純計算で2倍、3倍になります。しかし、介護保険制度には利用者を守るための上限額設定などがあり、必ずしも青天井に増えるわけではありません。
1割負担と2割・3割負担の費用シミュレーション
例えば、1ヶ月に20万円分の介護サービス(支給限度額内)を利用した場合の自己負担額を比較してみましょう。
| サービス総額 | 負担割合 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 20万円 | 1割負担 | 20,000円 |
| 2割負担 | 40,000円 | |
| 3割負担 | 60,000円 |
このように、利用額が同じであれば、負担割合に応じて支払額は大きく変わります。特に、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設に入居している場合は、毎月の利用単位数が大きくなるため、負担割合の影響は顕著になります。
区分支給限度基準額を超えた分の費用負担
介護保険には、要介護度ごとに「区分支給限度基準額(単位数)」が決められています。この限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分については負担割合に関係なく「全額(10割)自己負担」となります。
これは1割負担の方も3割負担の方も同じ条件です。ケアマネジャーは通常、この限度額内に収まるようにケアプランを作成しますが、どうしても必要なサービスを追加する場合は、全額自費になることを理解しておく必要があります。
支払いが高額になった場合の高額介護サービス費制度
「2割や3割負担になったら、支払いができなくなるのではないか」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、介護保険には「高額介護サービス費」という制度があり、1ヶ月の自己負担額には上限が設けられています。所得区分に応じて上限額が決まっており、それを超えて支払った分は、申請により後から払い戻されます。
高額介護サービス費の自己負担上限額
主な所得区分ごとの月額上限額は以下の通りです(2024年現在)。
| 現役並み所得者(年収約770万円以上など) | 140,100円(世帯) |
|---|---|
| 現役並み所得者(年収約383万円~約770万円) | 93,000円(世帯) |
| 一般的な所得の方(年収約383万円未満)・2割負担の方含む | 44,400円(世帯) |
| 住民税非課税世帯の方 | 24,600円(世帯) |
| 生活保護受給者など | 15,000円(個人のみ) |
例えば、一般的な所得の方(1割または2割負担)が、サービス利用過多で自己負担が5万円になったとしても、上限の44,400円を超えた分は戻ってきます。この制度のおかげで、負担割合が上がっても、際限なく支払いが増えるわけではないという安心感があります。ただし、食費・居住費・日常生活費などは高額介護サービス費の対象外ですのでご注意ください。
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このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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