老人ホームの入居に保証人・身元引受人が必要となる理由とその役割

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老人ホームの入居に保証人・身元引受人が必要となる理由とその役割

老人ホームへの入居を考えている方に向けて、保証人・身元引受人が必要な理由と役割について解説します。

年齢を重ねて老人ホームへの入居を考えても、「保証してくれる人がいない」と困る方は少なくありません。保証が不要の施設はほとんどなく、保証会社を使うかどうするかと悩まれているようです。

そこで今回の記事では、老人ホームの保証人・身元引受人の必要性や役割について解説します。読んでいただければ、頼める人がいない方が老人ホームに入居するためのヒントが見つかるはずです。

老人ホームの入居に保証人や身元引受人が必要な理由

老人ホームへの入居には、保証人や身元引受人が必要となることがほとんどです。必要とされるのは、施設側の危機管理としてどうしても必要となるためです。

保証を請け負ってくれる人がいなければ、入居者が料金を支払えなくなったときに回収ができません。またもしも施設内で死亡したときに、死後のことをしてくれる人がいないのも困るでしょう。

それでは両者はどのように違うのか、何人必要なのかなど、詳細について解説していきます。

保証人と身元引受人の違い

保証人と身元引受人の違いとは、役割にあります。それぞれの役割は次のとおりです。

【役割】

  • 保証人:本人の契約代行を行う、金銭的な連帯保証人となる
  • 身元引受人:退去時の手続きや引取を行う、緊急連絡先となる

保証人は本人に代わって契約の代行を行ったり、利用料金支払いの連帯保証人となったりする人のことです。一方で身元引受人とは退去時の本人の身の回りのことをお世話する人のことで、退去のときのさまざまな手続き・引き取りを行います。また保証人との連絡が取れない場合の緊急連絡先とされることもあるでしょう。

一般的には「保証人=金銭的負担を負う人」「身元引受人=対応をする人」とされます。老人ホームに入居するときに両方が必要となることがありますが、それぞれの役割は違います。

保証人と身元引受人が何人必要?

入居時に保証を請け負うのは、いずれか1人いればよいことがほとんどです。しかし施設によっては、保証人と身元引受人をそれぞれ1人ずつ求められることもあります。

保証人1人だけであった場合、もし保証人に連絡が取れなくなった場合に施設側が困ります。そこで保証をする人1人、本人の身の回りのことをお世話する人1人の設定が必要となるためです。そのため老人ホームに入居するなら、両者をそれぞれ1人ずつ用意しておくようにしてください。

保証人と身元引受人を途中で変更できる?

いずれの役割の方でも、途中で変更できます。保証人となっている方が、老人ホーム入居中に死亡することもあり得るでしょう。その場合、保証人を変更しなければなりません。そのため変更可能です。

同じように本人の身の回りのことをお世話する人についても、保証人と同じく死亡・病気・ケガなどで役割を果たせなくなることがあります。したがって変更はできますが、変更する場合は審査を受け、改めて契約をし直す必要があります。

以上のように両者とも途中で変更できますが、そのときには一定の手続きをしなければならないことを知っておいてください。

老人ホームの入居における保証人や身元引受人の役割

それでは老人ホームの入居において、保証人や身元引受人はどのような役割を果たすのかご紹介します。

保証人 身元引受人
  • 利用料金の連帯保証
  • 緊急時の連絡
  • 手続きの代行
  • 意思決定の代行
  • 退去や死亡時の対応

 基本的に保証人は、入居者が利用料金を支払えなくなった場合の債務を肩代わりする役割を果たします。対して本人の身の回りのことをお世話する人は緊急時に連絡を受けたり、手続きを代行したりしますが、債務の支払いは求められません。

ただし施設によっては、両者を区別していないこともあります。区別されない場合は、両者の役割を1人で果たすことになるかもしれません。

老人ホームの入居における保証人や身元引受人の条件

老人ホームの入居において、保証人や身元引受人となるには次のような条件を満たさなければなりません。

【条件】

  • 収入があり、証明書類を提出できること
  • 親族であること
  • 高齢でないこと

とくに保証人において上記の3つの条件が課されますが、施設により変わります。親族でなくとも問題がないこともありますし、証明書類の提出を求められないこともあります。

ただし基本的には上記のような条件が揃っていれば、断られることはないでしょう。

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保証人や身元引受人がいない場合の対処法

老人ホームに入居したいと考えても、保証人や身元引受人がいないことも考えられます。そのような場合は、次の3つの方法で対処してください。

対処法1:保証会社を利用する

ひとつめの対処法は、保証会社を利用することです。保証会社とは料金を支払うことで、入居者のさまざまな身の回りのことを担うサービスを提供している会社のこと。

場合によっては、万が一入居者の方が亡くなってしまったときでも、その後のサポートもしてくれます。サービスには4つの形態があり、それぞれでサービス内容が異なります。

【サービス一例】

  • 保証人・身元引受人受託:入居・入院・転院・退去の手続き、死亡時の引受、料金連帯保証
  • 生活サポート:役所手続き、施設との交渉、ケアプラン同意
  • 金銭・財産管理:口座管理、不動産収入管理
  • 死後整理:装置・納骨手配、喪主代行、遺族連絡、行政連絡、家財処分

保証会社では老人ホームの利用料金の保証人となってくれるだけでなく、さまざまなサービスを提供しています。プランによって違いはありますが、保有している不動産からの収入を管理してくれることもあるでしょう。

もし一人暮らしで死後のことを任せられる人がいないなら、保証会社を使って老人ホームに入居するのもひとつの方法です。

対処法2:保証人や身元引受人が不要の老人ホームを探す

保証人・身元引受人が不要であるところを探す方法もおすすめです。しかし両者が不要の施設であれば、保証会社を利用するとのケースがほとんどとなります。つまり完全に本人の責任をとる人がいなくても入居できる施設はほとんどないということです。

ただし最近では保証人や身元引受人が不要となる可能性があるところも少数ながらあります。難しいかもしれませんが、どうしても誰もいないようであれば、不要である施設を探してみてください。

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対処法3:成年後見人制度を利用できる老人ホームを探す

もうひとつの方法として、成年後見人制度を利用できるところを探す方法もあります。成年後見人とは、財産管理・法的行為を行う人のことです。認知症によって判断力が低下した人などのために、本人の代行としてさまざまな手続きや管理を行います。

成年後見人は本人が選ぶか、もしくは裁判所によって任命された人であるため信頼性があります。成年後見人がいれば入居できるところもあるでしょう。もしあらかじめ任命しておく場合は、どこまでの権利を委ねるのかも本人が決められます。

いざというときのことも考えて、成年後見人を決めておくと入居しやすくなります。また認知症になった後のことも安心です。もし、すでに認知症を発症しているようであれば、裁判所で選んでもらってください。

成年後見人制度を利用する場合の注意点

成年後見人は、頼れる人が誰もいない入居者の方にとって心強いものです。しかし利用するときには2つの注意点があります。

これから制度を利用したいと考えているなら、次の2つの注意点を知ったうえで考えてみてください。

注意点1:本人の認知機能が低下しないと利用できない

成年後見人制度のうち、「法定後見制度」は認知機能が低下しないと利用できないことに注意してください。

成年後見人には、本人が選ぶ「任意後見制度」と、裁判所が選ぶ「法定後見制度」の2種類があります。任意後見制度は本人の意志によって選ぶ形であり、認知機能がしっかりしているときでも利用可能です。しかし法定後見制度は認知機能が低くなった後にしか使えないことに注意しましょう。

注意点2:保証人や身元引受人の代わりにはなれない

あくまでも財産管理や手続きを代行する役割であるため、成年後見人は保証人もしくは身元引受人の代わりにはなれません。また利用料金の支払いを行ってくれることもなく、保証人の代わりにもなれないのが基本となります。

なぜなら成年後見人が管理する財産は、入居者自身のものでしかないためです。しかし保証人は、入居者以外の誰かでなければなりません。つまり保証人にしようとしても、成年後見人が管理するのは自分の財産であるため連帯保証とはなりえません。

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老人ホーム入居のためには保証人制度を理解して

いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、老人ホームに入居するときの保証人についてご理解いただけたと思います。

施設に入居するときには、ほとんどの場合で保証人や身元引受人を求められます。もし誰もいないなら、保証会社を使ったり、成年後見人を選んだりしなければならないかもしれません。

笑がおで介護紹介センターでは、入居に関するさまざまなご相談を受け付けています。関西エリアの介護施設・老人ホームのご紹介も行えますので、保証人の件でお困りでしたらぜひ無料相談をご利用ください。

監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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