老人ホーム入居時の通帳預かりは必須?金銭トラブルを避けるポイント

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老人ホーム入居時の通帳預かりは必須?金銭トラブルを避けるポイント

老人ホームに入居するときは通帳を施設に預けると聞いたことがある方もいるでしょう。ですが、通帳を預けることに対して不安を感じる方もいるはずです。

そこで「必ず預けなければならないの?」「金銭トラブルが心配」といった方のため、老人ホーム入居時の通帳預かりや、金銭トラブルを避けるためのポイントを紹介します。

この記事を読むことによって通帳をどのように取り扱えばいいのかなどが分かるようになるので、ぜひ参考にしてください。

老人ホームに預金通帳や印鑑を預ける必要性はあるか?

老人ホームのなかには、預金通帳や印鑑の預かりに対応しているところがあります。ただ、預かりは必須ではないので、しっかり管理ができる場合は本人が行うとよいでしょう。

なお、入居者の金銭管理を施設側が行っている場合、料金の口座引き落としや事務手続きなどの目的で通帳と印鑑を預けるようにいわれることもあります。どういった扱いをしているかは施設による違いが大きいです。
こちらに関しても法律で通帳と印鑑を預けるように定められているわけではないので、断ることはできます。

注意点として、入居者本人が認知症であるような場合は、自身で適切に管理や保管ができない可能性が考えられます。どこに置いたか分からなくなるトラブルにもつながる可能性があるでしょう。
こういったケースでは万が一のことを考えて、適切な管理ができる老人ホームに預けておくのも一つの選択肢です。

老人ホームに預金通帳や印鑑を預けても大丈夫なのか?

老人ホーム側が入居者の希望で通帳や印鑑の管理を行うことは珍しいことではありません。

もちろん、預けた通帳や印鑑を悪いことに使われる心配もありません。
施設側でも通帳や印鑑の管理に関するトラブルを避けるため、正当な手続きを踏んで預かる形になっています。

老人ホームに預金通帳や印鑑を預けるための手続き

老人ホームに預金通帳や印鑑を預ける場合は、施設と入居者側でそれぞれ「預けた」「預かった」ということの証明が必要です。そのために必要な手続きがあります。

通帳や印鑑の預かりに関する契約書や依頼書といったものが作られ、その書類に詳細が書かれている形です。契約書・依頼書には以下のような内容が盛り込まれています。

【契約書・依頼書の内容】

  • 施設側が管理することに対する入居者からの依頼や承諾
  • 預かった通帳や印鑑の具体的な管理方法
  • 入居者や身元引受人に対する定期的な報告

施設側に管理を依頼する場合は、どのような形で管理を行っているのか事前に確認しておきましょう。

老人ホーム以外に預金通帳や印鑑を預けられる外部サービス・制度とは

老人ホームではなく、その他のサービスを活用して預金通帳や印鑑を預けることも可能です。自身で管理するのは不安があるものの、老人ホームに預けることに対して抵抗を感じる方は以下のようなものを活用してみるとよいでしょう。

①厚生労働省の支援事業

厚生労働省では支援事業として「日常生活自立支援事業」と呼ばれるものを行っています。 これは、福祉サービスの利用援助を行うための事業です。

認知症の方など、判断能力が十分ではない方が自立した生活を送れるようにさまざまな支援を行っています。
金銭関係だと、預金の払戻や解約といったもののほか、その他預金関連の手続き、日常生活費の管理などの支援を受けることが可能です。

利用を希望する方は実施主体である市町村の社会福祉協議会等に対して相談と申請を行いましょう。利用するにあたり、実施主体によって定められている利用料を負担します。

②弁護士・司法書士

弁護士や司法書士と契約し、預ける方法もあります。この場合、第三者が正当な権限を持って財産管理をするため、財産管理委任契約を結びます。
自身で弁護士や司法書士を探す方法もありますが、誰に相談すればよいか分からない場合は入居予定の老人ホームの相談窓口に問い合わせてみるのがおすすめです。適した専門家を紹介してくれることもあります。

③成年後見制度

成年後見制度とは、本人に代わって必要な契約に同意したり取り消したりするほか、財産を適切に管理するための制度です。
支援を受ける人は「被後見人」、支援する人は「成年後見人」と呼ばれます。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

関連記事:老人ホームの入居に保証人・身元引受人が必要となる理由とその役割

法定後見制度

本人の判断能力が低下した場合に申立てによって家庭裁判所が後見開始等の決定を行い、成年後見人等が本人の財産管理などを行う方法です。
申立人として、認められるのは以下の人です。

【申立てができる人】

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 成年後見人等
  • 任意後見人
  • 成年後見監督人等
  • 市区町村長
  • 検察官

なお、申立時に申立人が成年後見人等の候補者を推薦は可能ですが、必ずしもその人が選ばれるとは限りません。家庭裁判所によって適していると認められた人が選ばれることになります。

任意後見制度

判断能力が低下したときのことを考え、本人が公正証書を用いて代理人にどのような支援を委任するか決めておくものです。
判断能力が低下したときは家庭裁判所によって任意後見監督人が選ばれ、任意後見人が公正証書で決めておいた支援を委任されて行う形になります。

老人ホームでの金銭トラブル

金銭関係のトラブルが発生することがあります。主に入居者が誤解するケースと、認知症によって物を盗んでしまうケースです。
それぞれ解説します。

①盗まれたと誤解するケース

本当は金銭を盗まれていないものの、盗まれたと誤解するケースです。
たとえば、自分で使ったのに使ったことを忘れて「お金がなくなった」と騒いだり、財布の置き場所を勘違いしていて「ここにあったはずの財布がない、盗られた」と騒ぎになったりすることは珍しくありません。

これは、高齢で認知機能が低下している方に多く見られます。そういった場合に近くにいる人を疑うことが多いです。
疑われたとしても対応に慣れているスタッフであれば適切に対処してもらえるでしょう。ですが、全く関係のない同じ施設の入居者を疑い、大きなトラブルに発展する可能性も考えられます。状況が悪化してしまうと退去を迫られてしまう可能性もゼロではありません。万が一の可能性を考えて、対策を検討しておきましょう。

②認知症により物を盗んでしまうケース

認知症が進行するとどれが自分のものか分からなくなり、悪気なく他人のものを自分のものと思い込んで盗んでしまうことがあります。
説明して理解してもらえることもあれば、自分のものだといい張るケースも少なくありません。原因は認知症にあるわけなので、本人に言い聞かせてもなかなか改善が期待できないのも理解しておきたいポイントです。

関連記事:認知症でも入居できる老人ホームはある?施設選びのポイントも確認

老人ホームで金銭トラブルに遭わないためのポイント

老人ホームで金銭トラブルに遭うのを避けるためには、事前の対策が重要です。以下の2つのポイントをおさえておきましょう。

ポイント①入居者が家族と金銭管理の方法について話しておく

まずはどのような形で金銭管理を行っていくのか入居者本人とその家族がよく話し合いをしておきましょう。話し合いで決めた管理の内容は老人ホームとも共有しておくのが理想です。

入居者が施設に預けるのを嫌がって自身で管理する場合は、管理しやすくなるように自室に金庫などを置くのもよいでしょう。この場合は、設置について事前に老人ホーム側に確認しておいてください。

施設側では必要以上に現金などを持ち込むのを禁止していることも多いです。ただ、とくに認知症の方は、症状として物やお金に対する強い執着が見られることがあります。こういった場合は手元に全く現金がないと不安に感じることもあるため、少額を入れたお財布を持たせるなど本人に合った対策を考えましょう。
具体的な対策が分からず困っているのであれば、施設側に相談してみる方法もあります。

ポイント②老人ホームだけに管理を任せきりにしない

老人ホームに管理を任せる場合でも、すべて任せきりにするのはよくありません。家族が気にかけ、入居者の普段の様子やお金の使い方などに関してスタッフに確認したり、話を聞いたりするとよいでしょう。

関連記事:老人ホームの入居にかかる費用は?相場と安く抑えるポイント

通帳預かりは必要に応じて検討しよう

いかがだったでしょうか。老人ホームに入居する前に確認しておきたい通帳預かりについて紹介しました。
必ずしも預ける必要はありませんが、自身での管理などが心配な方は施設に預けることも検討しみるとよいでしょう。

他に老人ホームへの入居で不安に感じていることなどがあれば、老人ホーム探しの専門家である「笑がおで介護紹介センター」までご相談ください。施設探しはもちろんのこと、入居にあたり不安なことがあれば無料で相談に応じています。

監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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