【要介護4とは】どんな状態?受けられるサービスや費用、要介護3・5との違いを解説

ご自身やご家族が「要介護4」と認定されたとき、多くの方が「これからどうなってしまうのだろう」「どんな介護が必要で、費用はどのくらいかかるのだろう」と大きな不安を抱えることでしょう。要介護4は、日常生活のほとんどの場面で全面的な介護を必要とし、ご家族だけで介護を担うことが非常に困難になる段階です。しかし、要介護4の状態や利用できるサービス、費用負担を軽減する制度について正しく理解することで、先の見通しを立て、安心して介護と向き合うことができます。この記事では、要介護4の具体的な状態から、利用できるサービス、費用のシミュレーション、そして在宅介護と施設介護のポイントまで、網羅的に分かりやすく解説します。
要介護4とはどのような状態か
要介護4は、介護保険制度における要介護状態区分の中で、2番目に重い段階です。一言でいうと、「自力で日常生活を送ることがほぼ不可能で、食事、排泄、入浴など生活全般にわたって全面的な介護が必要な状態」を指します。思考力や理解力も著しく低下するため、常に誰かの見守りや介助が欠かせません。
厚生労働省が定める要介護4の状態の目安
要介護認定は、介護にかかる手間を時間に換算した「要介護認定等基準時間」という指標に基づいて判定されます。要介護4は、この基準時間が「90分以上110分未満」と推計される状態です。これは、要介護3(70分以上90分未満)よりも介護の手間が多く、要介護5(110分以上)よりは少ないことを示しています。
要介護4でみられる具体的な症状
身体的な症状の例
- 食事
- 自力で箸やスプーンを使うことが難しく、食事介助が必要になります。飲み込む力(嚥下機能)も低下し、誤嚥のリスクが高まります。
- 排泄
- 自力でトイレに行くことは困難で、おむつの使用が基本となります。排泄の介助が全面的に必要です。
- 入浴
- 一人での入浴は不可能で、全身の洗浄や着替えなど、全面的な介助が必要です。
- 移動
- 自力で立ち上がったり、座った姿勢を保ったりすることが難しく、ほとんどの時間をベッドの上で過ごすことが多くなります。移動には車椅子やリフトなどが必要です。
認知症の症状の例
- 理解力・判断力の著しい低下
- 日常的な会話の内容を理解することが難しくなり、コミュニケーションに支障をきたします。
- 問題行動
- 大声を出す、介護に抵抗する、物を壊す、不潔行為(便を壁に塗るなど)といった、介護が困難になるような周辺症状(BPSD)が見られることがあります。
要介護4の認定基準と要介護認定調査
要介護4と認定されるには、市区町村による認定調査と、主治医の意見書に基づいた総合的な判断が必要です。認定調査では、調査員が自宅などを訪問し、麻痺の有無、起き上がりや歩行の状態、食事や排泄の状況、認知機能など、全国共通の項目について聞き取りと動作確認を行います。この調査結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が要介護度を最終的に判定します。
要介護3・要介護5との違い
要介護4は、要介護3と5の間に位置し、状態の進行度を理解する上で重要な段階です。
| 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|
| 状態の目安 | 日常生活全般で介助が必要。立ち上がりや歩行が自力では困難。 | 日常生活のほぼ全てにおいて全面的な介助が必要。思考力や理解力が著しく低下。 | 常時介護が必要で、ほぼ寝たきりの状態。意思の伝達も困難。 |
| 食事・排泄 | 部分的に自分でできることもあるが、多くの場面で介助が必要。 | 全面的な介助が必要。 | 全面的な介助が必要。 |
| 移動 | 車椅子などが必要だが、座位保持は可能。 | 座位保持が困難になる。ベッドで過ごす時間が長くなる。 | ほぼ寝たきりの状態。 |
| 意思疎通 | 簡単な意思疎通は可能。 | コミュニケーションが困難になることが多い。 | 意思の伝達が極めて困難。 |
要介護3より必要となる介助
要介護3では、食事や排泄などで一部自分でできる部分が残っている場合がありますが、要介護4になると、それらの動作も全面的に介助が必要となります。また、思考力や理解力の低下がより顕著になり、介護への抵抗など、対応が難しい行動が増える傾向にあります。
要介護5との心身状態の違い
要介護5は、ほぼ寝たきりの状態で、自力で寝返りをうつことも困難な「最重度」の段階です。意思疎通もほとんどできなくなります。一方、要介護4では、介助があれば車椅子への移乗や座位の保持が可能であったり、限定的ながらも意思の表出が見られたりする場合があります。この「わずかに残された機能」が、要介護5との大きな違いです。
要介護4で利用できる介護保険サービスの種類と内容
要介護4では、介護度が重いため、基本的にすべての介護保険サービスを利用することが可能です。
在宅介護で利用できるサービス
訪問サービス(訪問介護・訪問看護など)
- 訪問介護
- ホームヘルパーが訪問し、食事、排泄、入浴などの「身体介護」を中心にサポートします。
- 訪問看護
- 看護師が訪問し、健康管理、医療的ケア(床ずれの処置、経管栄養の管理など)、療養上の相談に応じます。
- 訪問入浴
- 専用の浴槽を自宅に持ち込み、入浴の介助を行います。
- 訪問リハビリテーション
- 理学療法士などが訪問し、関節が硬くなるのを防ぐ運動(拘縮予防)や、寝返りなどの基本的な動作の訓練を行います。
通所サービス(デイサービス・デイケア)
要介護4の状態では、長時間の外出や集団での活動が心身の大きな負担となるため、デイサービスやデイケアの利用は難しくなるケースが多いです。利用を検討する場合は、短時間利用や、医療的ケアに対応できる療養通所介護などをケアマネジャーと相談する必要があります。
短期入所サービス(ショートステイ)
介護者の休息(レスパイトケア)や、急な用事の際に、施設に短期間宿泊して24時間体制の介護を受けることができます。在宅介護を続ける上で非常に重要なサービスです。
福祉用具のレンタルと購入
レンタル対象の福祉用具
自己負担1割~3割で、以下の福祉用具がレンタルできます。
- 車いす・付属品
- 特殊寝台(介護ベッド)・付属品
- 床ずれ防止用具・体位変換器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 認知症老人徘徊感知機器
- 手すり、スロープ(工事不要のもの)
- 歩行器、歩行補助つえ
購入費用の補助対象となる福祉用具
入浴や排泄に関する衛生用品は、年間10万円を上限として購入費の補助が受けられます(自己負担1~3割)。
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 入浴補助用具(シャワーチェア、入浴台など)
- 簡易浴槽
住宅改修費の補助制度
手すりの設置や段差の解消、扉の交換など、自宅での介護をしやすくするためのリフォーム費用が、20万円を上限として補助されます(自己負担1~3割)。
入居できる施設の種類
要介護4の方は、介護度の条件がある施設も含め、基本的にすべての介護施設への入居が可能です。
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム(※受け入れ体制による)
- サービス付き高齢者向け住宅(※受け入れ体制による)
- グループホーム(※認知症の診断が必要)
- 介護医療院
要介護4の介護にかかる費用と自己負担額
介護保険サービスの区分支給限度額
介護保険サービスは、要介護度ごとに定められた「区分支給限度額」内であれば、1割~3割の自己負担で利用できます。要介護4の区分支給限度額は、1ヶ月あたり309,380円です。(1単位10円で計算した場合)
【ケアプラン例】在宅介護と施設介護の費用比較
在宅介護の場合の費用シミュレーション
在宅介護では、限度額の範囲内で様々なサービスを組み合わせます。
(自己負担1割の場合のモデルケース)
- ケアプラン例
-
- 訪問介護(身体介護中心):週5回
- 訪問看護:週2回
- 訪問入浴:週1回
- 福祉用具レンタル(介護ベッド、車いす、床ずれ防止用具)
- 月額費用の目安
-
- 介護サービス費自己負担額: 約30,938円 (限度額いっぱいまで利用した場合)
- その他の費用:おむつ代、医療費、食費など
合計で 月額6万円~10万円以上 かかることが一般的です。
施設介護の場合の費用シミュレーション
施設に入居した場合、月額費用は「施設サービス費の自己負担分」+「居住費・食費・その他」となります。(自己負担1割の場合のモデルケース)
| 施設の種類 | 月額費用の目安 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(多床室) | 約9万円~15万円 |
| 介護付き有料老人ホーム | 約20万円~40万円以上 |
| 介護老人保健施設(老健) | 約10万円~18万円 |
※上記はあくまで目安です。施設の立地や設備、サービス内容、居室のタイプによって費用は大きく異なります。
費用負担を軽減するための公的制度
要介護4の介護は費用負担が大きくなるため、様々な公的制度を活用することが重要です。
高額介護サービス費制度
1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。一般的な所得世帯の上限額は月額44,400円です。
市区町村が実施するおむつ代の助成制度
介護保険の対象外であるおむつ代について、多くの市区町村が独自の助成制度を設けています。現物支給や現金助成など、内容は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認しましょう。
税金の負担が軽くなる障害者控除
障害者手帳を持っていなくても、65歳以上で要介護認定を受けている方は、市区町村に申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、本人または扶養者が所得税・住民税の障害者控除を受けられる場合があります。
生活保護制度の利用について
世帯の収入や資産が国の定める基準を下回る場合は、生活保護の利用を検討できます。生活保護を受給すると、介護保険の自己負担分が生活保護費から支給(介護扶助)されるため、実質的な負担はなくなります。
要介護4の方の暮らしと介護のポイント
一人暮らしはできるのか
要介護4の状態での一人暮らしは、24時間体制での介護が必要となるため、原則として極めて困難です。緊急時の対応や安全確保が難しく、在宅サービスだけでは支えきれないのが実情です。
自宅介護を続ける場合の注意点
自宅介護を続ける場合は、介護する家族の心身の負担が非常に大きくなることを覚悟しなければなりません。複数の介護者が交代でケアにあたる体制や、訪問看護などを通じた医療との密な連携、急変時の対応などを事前に決めておくことが不可欠です。
介護者の負担を減らすレスパイトケアの重要性
レスパイト(Respite)とは「小休止」のことです。介護者が休息を取り、心身のリフレッシュを図る「レスパイトケア」は、在宅介護を続ける上で不可欠です。短期入所サービス(ショートステイ)を計画的に利用し、介護から離れる時間を作ることが、介護の質を維持し、共倒れを防ぐことにつながります。
要介護4の施設選びは「笑がおで介護紹介センター」へご相談を
要介護4になると、多くの方が在宅介護の限界を感じ、施設への入居を本格的に検討し始めます。しかし、どの施設が本人にとって最適なのか、費用はどのくらいかかるのか、判断に迷うことも多いでしょう。
豊富な施設情報からご希望に合う施設をご提案
「笑がおで介護紹介センター」は、関西エリアの豊富な施設情報を持っています。要介護4のような医療的ケアや手厚い介護が必要な方をしっかり受け入れてくれる施設の中から、ご本人の状態やご家族の希望に合った施設をご提案します。
入居に関するお悩みや費用のご相談も可能
施設入居にかかる費用や、費用負担を軽減する制度の活用方法など、お金に関するお悩みにも専門の相談員が親身に対応します。ご家庭の状況に合わせた資金計画を一緒に考えます。
見学の予約・同行から入居までを無料でサポート
気になる施設が見つかったら、見学の予約や調整、当日の同行も私たちにおまかせください。ご家族の負担を減らし、納得のいく施設選びができるよう、ご相談から入居までを無料でサポートいたします。どうぞ一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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