介護保険と障害者手帳の併用はできる?65歳からの優先順位とサービスの違いを徹底解説

「介護保険」と「障害者手帳(障害福祉サービス)」は、制度の目的が異なるものの、条件を満たせば併用することが可能です。原則として65歳(特定疾病がある場合は40歳)からは介護保険が優先される「介護保険優先の原則」がありますが、障害福祉サービス特有のメニューや、介護保険で補えない部分については引き続き障害福祉サービスを利用できます。この記事では、両制度の優先順位のルール、併用するメリット、料金体系や、65歳以降の「就労支援サービス」の継続条件など、気になるポイントを徹底解説します。
介護保険と障害福祉サービスは併用できる?知っておきたい優先順位の原則
結論から申し上げますと、介護保険と障害福祉サービスは併用が可能です。しかし、どちらのサービスを先に使うべきかという「優先順位」が法律で定められています。
基本的には、高齢になり介護が必要となった際には介護保険制度が軸となりますが、障害の種類や生活状況によっては、障害福祉サービスからしか受けられない支援も存在します。制度の全体像を正しく理解することで、自己負担を抑えつつ、必要なサポートを漏れなく受けることができるようになります。
原則として介護保険が優先される「介護保険優先の原則」とは
「介護保険優先の原則」とは、介護保険と障害福祉サービスで共通する内容のサービス(ホームヘルプやデイサービスなど)がある場合、介護保険を優先的に利用しなければならないという仕組みです。
これは、介護保険が「社会保険方式」をとっており、加入者が保険料を出し合って支え合う制度であるため、公費(税金)負担が主となる障害福祉サービスよりも先に適用されるべきという考えに基づいています。
65歳以上で障害者手帳を持つ方が介護保険へ移行するタイミング
障害者手帳をお持ちの方が65歳(第1号被保険者)になると、市区町村から介護保険の被保険者証が届きます。このタイミングが、障害福祉サービスから介護保険へ移行する主な時期となります。
ただし、40歳から64歳の方(第2号被保険者)であっても、加齢に伴う特定の疾病(特定疾病)によって介護が必要になった場合は、65歳を待たずに介護保険が優先されることになります。
介護保険が優先されない例外的なケース
すべてのケースで介護保険が優先されるわけではありません。市区町村の判断により、例外的に障害福祉サービスが継続・併用されるケースがあります。例えば、以下のような状況が該当します。
- サービス内容が大きく異なる場合
- 介護保険にはない、障害福祉独自のサービスが必要な場合です。例えば、重度の肢体不自由者への長時間にわたる訪問介護などが該当します。
- 介護保険の支給限度額を超えてしまう場合
- 介護保険のケアプランでは必要なサービス量が確保できず、かつ障害福祉サービスでの補填が認められた場合です。
- 自治体が認める特別な事情がある場合
- 個別の生活実態に合わせ、自治体が「障害福祉サービスを併用すべき」と判断した状況です。支給の要否は各市区町村が個別に判断します。
介護保険と障害者手帳を併用するメリットと受けられるサービス
介護保険へ移行した後も、障害者手帳を保持し続けることで得られるメリットは多岐にわたります。介護保険のサービスに障害福祉独自の支援を上乗せすることで、より自分らしい生活を維持できます。
介護保険にはない障害福祉サービス独自のメニューを利用できる
介護保険は主に高齢者の「介護」を目的としていますが、障害福祉サービスは「自立支援」や「社会参加」に重点を置いています。そのため、介護保険には存在しない支援メニューが数多くあります。主な独自メニューは以下の通りです。
- 行動援護・同行援護
- 視覚障害や知的・精神障害がある方の移動をサポートするサービスで、介護保険の外出介助とは性質が異なります。
- 自立訓練
- 身体機能や生活能力の維持・向上のためのリハビリや訓練を行います。地域生活への移行を目指す方を支援します。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由があり、常に介護を必要とする方に対して、自宅での生活を総合的に支援します。見守りを含めた長時間の支援が可能です。
就労移行支援や就労継続支援などの就労支援サービス
障害福祉サービスの中には、働く意欲を持つ方を支える「就労支援サービス」があります。これらは年齢によって利用条件が明確に分かれているため、65歳前後での切り替え時には注意が必要です。
- 就労移行支援
- 一般企業への就職を目指す方を対象としたサービスで、利用期間は原則24か月です。対象年齢は原則として「18歳以上65歳未満」と定められています。
- 就労継続支援A型(雇用型)
- 通常の事業所に雇用されることが困難な方に、雇用契約を結んで働く場を提供します。年齢制限は原則65歳未満ですが、条件を満たせば継続利用が可能です。
- 就労継続支援B型(非雇用型)
- 雇用契約を結ばずに、軽作業などを通じて生産活動に従事します。こちらは基本的に「年齢制限がない」ため、65歳以上でも新規利用や継続利用が可能です。
65歳以降に就労支援サービスを継続・利用するための条件
65歳を超えても「働きたい」という意欲がある場合、一定の条件を満たせばサービスを継続できる仕組みがあります。
まず、65歳に達する前日の5年間、継続して就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用していた方は、65歳以降も引き続き同じサービスを利用することが可能です。これは、環境の変化による負担を軽減し、住み慣れた地域での社会参加を維持するための配慮です。
また、就労継続支援B型については、前述の通り年齢制限が設けられていないため、65歳を過ぎてから新たに利用を開始することも可能です。高齢になってから一般企業を退職し、改めてB型事業所でやりがいを見つける方も多くいらっしゃいます。
補装具の費用の支給や住宅改修の助成が受けられる
身体の機能を補うための「補装具」の購入・修理や、自宅を住みやすくする「住宅改修」についても、両制度の併用や選択が重要になります。
| 項目 | 介護保険制度 | 障害者総合支援法(障害福祉) |
|---|---|---|
| 福祉用具・補装具 | 車椅子やベッドなどの「レンタル」が主 | 義肢や装具などの「購入・修理」が主 |
| 住宅改修 | 上限20万円(原則1回) | 自治体独自の助成や給付制度がある |
基本的には介護保険の福祉用具貸与が優先されますが、オーダーメイドが必要な車椅子や義肢、視覚障害者用の読書器などは、障害福祉制度(補装具費支給制度)を利用することになります。
自治体独自の横出しサービスや税金の控除が受けられる
障害者手帳をお持ちの方は、介護保険の利用有無にかかわらず、様々な優遇措置を受けることができます。
- 税金の控除
- 所得税や住民税の「障害者控除」を受けることができ、本人や扶養者の税負担が軽減されます。確定申告や年末調整で申請可能です。
- 自治体独自の助成
- 福祉タクシー券の配布や、重度障害者医療費助成制度、公共施設の利用料割引などが用意されている場合があります。内容は自治体により異なります。
- 公共料金の割引
- NHK受信料の減免や、鉄道・バス・航空運賃の割引などが適用されます。手帳を提示することで多くのサービスで割引が受けられます。
介護保険と障害福祉サービスの違いとは?料金体系や申請方法を比較
両制度は、運営主体こそ同じ市区町村であることが多いですが、費用の計算方法やサービスを利用するまでの手続きが大きく異なります。
自己負担額と利用者負担の仕組みの違い
介護保険と障害福祉サービスでは、支払う費用の決め方が根本的に違います。
介護保険は所得に応じた1割から3割負担
介護保険は、利用したサービスの費用に対して一定の割合を負担する「応率負担」です。本人の合計所得金額などに基づき、1割、2割、または3割のいずれかの負担割合が決定されます。
利用すればするほど自己負担額が増える仕組みですが、月々の負担には「高額介護サービス費」という上限額も設定されています。世帯の所得に応じて、1か月の自己負担が一定額を超えた場合は払い戻しを受けることができます。
障害福祉サービスは所得に応じた月額負担上限設定がある
障害福祉サービスは、本人の負担能力に応じて支払額が決まる「応能負担」が基本です。所得区分ごとに「ひと月あたりの負担上限月額」が定められており、それを超える負担は発生しません。
具体的には、生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の場合は、原則として自己負担0円で利用できます。所得がある世帯でも、月額上限は9,300円または37,200円となっており、高額なサービスを利用しても家計の負担が重くなりすぎないよう配慮されています。
サービス利用までの申請の流れと審査の違い
サービスを受けるためには、どちらの制度も市区町村への申請と調査が必要です。認定の基準となる「物差し」が異なります。
- 要介護認定(介護保険)
- 「どのくらいの介護の手間がかかるか」を時間で算定し、要支援1〜2、要介護1〜5の7段階で判定します。
- 障害支援区分(障害福祉)
- 「どの程度の支援が必要か」を、身体・精神の状態に基づき、区分1〜6の6段階で判定します。
65歳以上で障害福祉サービスも併用したい場合は、まず要介護認定を受け、その上で障害支援区分の認定も受けるという、二重の手続きが必要になる場合があります。窓口の連携が重要になるため、ケアマネジャーや市区町村の担当者に相談しましょう。
障害者手帳をお持ちの方が老人ホームを選ぶ際の注意点
障害をお持ちの方が老人ホーム(高齢者施設)を探す場合、一般的な介護だけでなく、障害特性への配慮が必要になります。後悔しない施設選びのために、以下のポイントに注目してください。
障害への理解と受け入れ態勢がある施設か確認する
多くの有料老人ホームは加齢による衰えへの対応には慣れていますが、特定の障害に対する専門知識が不足している場合があります。
- 専門スタッフの有無
- 手話ができるスタッフや、精神保健福祉士、障害者ケアの経験がある介護職員がいるかを確認しましょう。専門知識があるスタッフがいれば安心感が高まります。
- 設備のバリアフリー
- 車椅子での可動域や、点字・音声案内、誘導ブロックの有無など、自身の障害に合った設備が整っているかが重要です。実際に見学して確認することをお勧めします。
- 医療的ケアの対応
- 障害に伴い、吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な場合、看護師の24時間体制などが整っているかを確認します。施設によって対応可能な医療行為が異なります。
介護保険施設と障害者グループホームの違いを理解する
65歳を過ぎても、必ずしも高齢者向けの施設に入らなければならないわけではありません。
- 介護保険施設(有料老人ホーム・特養など)
- 高齢者の生活を支えるための設備や体制が整っています。他入居者も同世代が多く、落ち着いた環境です。24時間の介護体制が充実しているのが特徴です。
- 障害者グループホーム(共同生活援助)
- 障害のある方が共同生活を送る場所です。65歳以降も継続して入居できるケースがありますが、介護が必要になった際の体制が施設によって大きく異なります。
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介護保険と障害者手帳の併用は、制度が非常に複雑で、どちらを優先すべきか、どのような組み合わせが最適かの判断は専門家でも難しい場合があります。
関西エリアに密着した「笑がおで介護紹介センター」では、経験豊富な相談員がお客様の障害特性や生活状況を丁寧にヒアリングし、最適な住まい探しをサポートします。
専門の相談員が介護保険と障害福祉サービスの併用を考慮した施設選びをサポートします
私たちは、単に空き室のある施設をご紹介するだけではありません。
- 制度の活用アドバイス
- 介護保険をベースに、どの障害福祉サービスを継続できるか、自治体との調整はどうすればよいかなどを、これまでの実績に基づいてアドバイスいたします。
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「65歳になってからの生活が不安」「今の障害福祉サービスを使い続けたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度「笑がおで介護紹介センター」へお気軽にお問い合わせください。
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このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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