【要支援2とは】受けられるサービスや費用は?要支援1・要介護1との違いも解説

「最近、親の足元が少しおぼつかなくなってきた」「一人で身の回りのことをするのが大変そう」と感じ、介護認定を申請した結果、「要支援2」と判定された、あるいはこれから申請を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。要支援2は、日常生活の基本的な動作はご自身でできるものの、立ち上がりや歩行にふらつきが見られるなど、部分的な支援が必要な状態です。要支援1よりも少し手助けが必要で、要介護1よりは自立度が高い段階と位置づけられています。この記事では、要支援2がどのような状態なのか、要支援1や要介護1とどう違うのかを詳しく解説します。また、利用できる介護サービスの種類や内容、費用の目安、一人暮らしの可能性や入居できる施設まで、要支援2に関するあらゆる情報を網羅しています。ご自身やご家族が安心して毎日を送るためのヒントとして、ぜひ最後までお読みください。
要支援2とはどのような状態か
要支援2の心身の状態の目安
定義
要支援2は、介護保険法で定められた「要介護状態等区分」の一つです。「要介護状態」には至らないものの、日常生活を送る能力が部分的に低下し、何らかの社会的支援を必要とする状態と定義されています。
具体的な状態
食事や排泄、着替えといった身の回りのことはほとんどご自身でできますが、立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに不安定さが見られます。また、入浴時の背中洗い、掃除や買い物といった少し複雑な日常生活の動作において、見守りや手助けが必要になることが多い状態です。厚生労働省が示す状態の目安は以下の通りです。
| 項目 | 状態の目安 |
|---|---|
| 食事 | ほとんど自立しているが、準備や後片付けに時々手助けが必要な場合がある。 |
| 排泄 | ほとんど自立している。 |
| 入浴 | 浴槽をまたぐ、体を洗うといった動作に不安定さがあり、見守りや一部介助が必要。 |
| 衣服の着脱 | ほとんど自立している。 |
| 立ち上がり・歩行 | 何かにつかまらないと立ち上がれなかったり、歩行が不安定だったりすることがある。 |
| 身の回りの整理 | 薬の管理や金銭管理などで、時々確認や手助けが必要。 |
| 調理・掃除 | 買い物や調理、掃除などの複雑な動作で、一部手助けが必要。 |
このように、要支援2は常に誰かの介護が必要なわけではありません。しかし、生活の一部でサポートを受けることで、より安全で自立した生活を維持できる状態と言えます。
要支援2の認定基準と要介護認定の流れ
認定基準:要介護認定等基準時間
要支援・要介護の区分は、市区町村の認定調査や主治医の意見書をもとに、客観的な基準で判定されます。この判定で用いられるのが「要介護認定等基準時間」です。これは、介護にかかる時間を推計したもので、直接的な介助だけでなく、見守りなども含めて算出されます。要支援2は、この基準時間が「32分以上50分未満」に該当し、かつ状態が比較的安定している場合に認定されます。
認定手続きの流れ
要介護認定を受けるまでの大まかな流れは、以下の6ステップです。
- 申請
お住まいの市区町村の役所や地域包括支援センターの窓口で、要介護認定の申請を行います。 - 認定調査
市区町村の認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や日常生活の状況について、本人や家族に聞き取り調査を行います。 - 主治医意見書
市区町村が、申請者の主治医に心身の状況に関する意見書の作成を依頼します。 - 一次判定
認定調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、全国一律の基準で要介護度を判定します。ここで「要介護認定等基準時間」が算出されます。 - 二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果と主治医意見書、認定調査の特記事項をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で審査し、最終的な要介護度が判定されます。 - 認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、認定結果が記載された「介護保険被保険者証」が自宅に郵送されます。
要支援1・要介護1との違い
要支援2は、要支援1と要介護1の間に位置づけられる区分です。それぞれの状態や利用できるサービスにはどのような違いがあるのでしょうか。
要支援1との状態やサービスの違い
要支援1と要支援2は、どちらも「介護予防」を目的としたサービスを利用する点で共通していますが、心身の状態や受けられるサービスの量に違いがあります。
状態の違い
要支援1は、要支援2よりもさらに自立度が高い状態です。日常生活の能力は基本的に維持されていますが、掃除や買い物といった複雑な家事において、将来的に能力が低下する恐れがあり、何らかの支援が必要と判断された状態を指します。一方、要支援2は、そうした複雑な動作に加えて、立ち上がりや歩行といった基本的な動作にも不安定さが見られるようになり、要支援1よりも生活機能がやや低下した状態と言えます。
| 区分 | 心身の状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 基本的に自立しているが、掃除や買い物など一部の複雑な動作に支援が必要。 |
| 要支援2 | 複雑な動作に加え、立ち上がりや歩行など一部の基本的な動作にも不安定さが見られ、支援が必要。 |
サービス利用量の違い
要支援1と要支援2では、介護保険から給付されるサービスの上限額である「区分支給限度額」が異なります。要支援2の方が限度額は高く設定されており、より多くのサービスを利用することが可能です。
【区分支給限度額(月額)の比較】
- 要支援1
- 50,320円
- 要支援2
- 105,310円
※上記は標準地域(1単位10円)の場合の金額であり、お住まいの地域によって異なります。
※自己負担額は、この限度額内のサービス利用額に、所得に応じた負担割合(1割~3割)をかけた金額となります。
例えば、週に1回デイサービスに通うのが要支援1の一般的な利用例とすれば、要支援2では週に2回通ったり、デイサービスに加えて訪問サービスを組み合わせたりといった利用が可能になります。
要介護1との状態やサービスの違い
要支援2と要介護1は、心身の状態が似ている部分もありますが、介護保険制度上ではサービスの目的と種類に明確な違いがあります。
状態の違い
要介護1は、要支援2よりもさらに生活機能が低下し、部分的な介護が恒常的に必要とされる状態です。立ち上がりや歩行の不安定さがより顕著になり、排泄や入浴などで一部介助が必要となることがあります。また、思考力や理解力の低下が見られる場合もあります。要支援2は「このままでは要介護状態になる恐れがある」段階であるのに対し、要介護1は「すでに部分的な介護が必要な状態」であるという点が大きな違いです。
| 区分 | 心身の状態の目安 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|---|
| 要支援2 | 基本的な動作に不安定さはあるが、部分的な支援があれば自立した生活が可能。 | 32分以上50分未満 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴などで部分的な介助が必要。 | 32分以上50分未満 |
※要介護認定等基準時間は要支援2と要介護1で重複しますが、認知症の有無や状態の安定性などを介護認定審査会で総合的に考慮し、最終的に判断されます。状態が不安定で、今後悪化する可能性が高いと判断されると要介護1に区分される傾向があります。
利用できるサービス内容の違い
要支援2と要介護1の最も大きな違いは、利用するサービスの目的です。
- 要支援2:介護予防サービス
- 目的:要介護状態になることを防ぎ、心身の状態の維持・改善を図る。
サービス:「介護予防」と名の付くサービスが中心。 - 要介護1:介護給付
- 目的:心身の状態を維持し、在宅での生活継続を支援する。
サービス:訪問介護や通所介護などの「介護サービス」。特別養護老人ホーム(特養)など、要介護1以上でなければ原則入所できない施設サービスもあります。
要支援2の方が利用できるサービスは「介護予防」が中心となり、身体機能を維持・向上させるためのプログラムが組まれることが多いのが特徴です。
要支援2で利用できるサービスの内容と種類
要支援2と認定された方は、心身の状態の維持・改善を目的とした「介護予防サービス」などを利用できます。サービスは大きく分けて「介護予防サービス」と、市区町村が主体となって提供する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の2つに分類されます。
介護予防サービス
国が定めた基準に基づいて提供される全国一律のサービスです。専門のケアマネジャーが作成するケアプランに沿って利用します。
訪問型サービス
- 介護予防訪問入浴介護
- 自宅の浴槽での入浴が難しい場合に、看護職員と介護職員が専用の浴槽を積んだ訪問入浴車で自宅を訪れ、入浴の介助を行います。
- 介護予防訪問看護
- かかりつけ医の指示に基づき、看護師などが自宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。健康状態のチェックや医療処置などが受けられます。
- 介護予防訪問リハビリテーション
- かかりつけ医の指示に基づき、理学療法士などが自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立を支援するためのリハビリテーションを行います。
- 介護予防居宅療養管理指導
- 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、薬の飲み方や食事管理など、療養上の専門的な管理・指導を行います。
通所型サービス
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護老人保健施設や病院などに通い、食事や入浴などの支援や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。
短期入所サービス(ショートステイ)
- 介護予防短期入所生活介護
- 福祉施設に短期間宿泊し、食事や入浴などの支援や機能訓練を受けられます。
- 介護予防短期入所療養介護
- 医療施設に短期間宿泊し、看護や医学的管理の下での介護、機能訓練などを受けられます。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
市区町村が地域の実情に応じて多様なサービスを提供する事業です。要支援認定を受けた方のほか、基本チェックリストにより事業対象者と判断された方も利用できます。
- 訪問型サービス
- 従来のホームヘルプサービス(身体介護・生活援助)に相当するサービスや、掃除・ゴミ出しなどの生活支援に特化したサービスなどがあります。
- 通所型サービス
- 従来のデイサービスに相当するサービスのほか、ミニデイサービスや体操教室など、多様な形態があります。
総合事業のサービス内容は市区町村によって異なるため、詳しくはお住まいの地域の地域包括支援センターにご確認ください。
福祉用具のレンタル・購入
要支援2の方は、日常生活の自立を助けるための福祉用具を、費用の1割~3割の自己負担でレンタルまたは購入できます。
レンタル対象の福祉用具
- 手すり(取り付け工事不要のもの)
- スロープ(取り付け工事不要のもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
購入対象の福祉用具
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用イス、浴槽用手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※購入費は、同一年度(4月~翌3月)で10万円を上限に、そのうちの7割~9割が介護保険から支給されます。
介護予防住宅改修
自立した生活を続けられるよう、手すりの取り付けや段差の解消といった住宅改修を行う際に、費用の補助が受けられます。
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他、上記の改修に付帯して必要となる工事
※支給限度額は、現在お住まいの住宅について20万円までです。自己負担は費用の1割~3割となります。
要支援2のサービス利用にかかる費用
介護保険サービスを利用する際の費用は、利用者の所得に応じて決まる自己負担割合と、要介護度ごとに設定された「区分支給限度額」によって変わります。
介護保険サービスの区分支給限度額と自己負担
要支援2の方の区分支給限度額は、1ヶ月あたり105,310円(10,531単位)です。この限度額の範囲内でサービスを利用した場合、自己負担額は所得に応じて利用料の1割、2割、または3割となります。
| 負担割合 | 対象となる方の所得の目安 |
|---|---|
| 1割 | ・合計所得金額が160万円未満の方 ・世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円未満の方 |
| 2割 | ・世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円以上346万円未満の方 |
| 3割 | ・世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上の方 |
※負担割合の判定は、世帯構成や所得の種類によって詳細な基準があります。詳しくは市区町村の窓口にご確認ください。
※限度額を超えてサービスを利用することも可能ですが、超えた分については全額自己負担となります。
【ケアプラン例】サービスを利用した場合の費用シミュレーション
実際に要支援2の方がサービスを利用した場合、自己負担額はどのくらいになるのでしょうか。あくまで一例として、自己負担1割の場合のモデルケースをご紹介します。
【ケアプラン例】
- 介護予防訪問看護
- 週1回利用(約2,300円/月)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 週2回利用(約7,800円/月)
【1ヶ月の自己負担額(目安)】
合計:約10,100円
このプランの合計利用額は区分支給限度額(105,310円)の範囲内に収まっています。このように、ケアマネジャーは利用者の希望や心身の状態、区分支給限度額を考慮しながら、最適なサービスの組み合わせを提案してくれます。
費用の負担を軽減する制度
介護費用の負担が重くなった場合に、負担を軽減するための制度があります。
高額介護サービス費
1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1割~3割の部分)が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
【自己負担上限額(月額)】
| 所得区分 | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)以上 | 93,000円(世帯) |
| 上記以外で市区町村民税が課税されている世帯 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市区町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 上記のうち、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下などの方 | 15,000円(個人) |
※2024年8月施行の制度内容に基づいています。
※対象は介護保険サービスの自己負担額のみで、食費や居住費、福祉用具購入費、住宅改修費などは含まれません。
障害者控除
本人または扶養親族が要介護認定を受けている場合、税金の申告時に「障害者控除」を受けられる可能性があります。障害者手帳を持っていなくても、市区町村が要介護度などを基準に「障害者控除対象者認定書」を発行すれば、所得税や住民税の負担が軽減されます。対象となるかどうかは市区町村によって基準が異なるため、お住まいの地域の担当窓口にお問い合わせください。
要支援2の方の暮らしと介護予防
要支援2と認定されても、多くの方は住み慣れた自宅での生活を続けることができます。ここでは、一人暮らしの可能性や、状態を悪化させないためのポイントについて解説します。
要支援2でも一人暮らしは続けられるか
結論から言うと、要支援2で一人暮らしを続けることは十分に可能です。食事や排泄など身の回りのことはご自身でできる方が多いため、介護予防サービスを上手に活用することで、安全に生活を継続できます。例えば、週に数回デイサービスに通って入浴や機能訓練を行い、買い物や掃除は訪問型の生活支援サービスを利用するといった方法が考えられます。また、転倒などのリスクに備え、緊急通報システムを導入したり、地域の見守りサービスを利用したりすると、本人も家族もより安心できるでしょう。ただし、認知機能の低下が見られる場合や、持病の管理が難しい場合は、一人暮らしのリスクも高まります。ご本人の意思を尊重しつつ、ケアマネジャーや家族とよく相談し、安全に暮らせる環境を整えることが大切です。
状態を維持・改善するための介護予防のポイント
要支援2の方が要介護状態へ進むのを防ぎ、できるだけ長く自立した生活を送るためには、「介護予防」の視点が非常に重要です。厚生労働省も推奨するポイントは「運動」「栄養」「社会参加」の3つです。
- 運動機能の向上
- ウォーキングや体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけましょう。デイケアや地域の介護予防教室などに参加するのも良い方法です。筋力やバランス能力を維持することで、転倒を予防し、活動的な毎日を送ることにつながります。
- 栄養状態の改善
- 低栄養状態になると筋力が低下し、活動意欲も失われがちです。肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質を意識して摂り、バランスの良い食事を心がけましょう。一人で食事を摂ることが多い方は、配食サービスを利用するのも一つの手です。
- 社会参加と交流
- 趣味のサークルや地域の集まりに積極的に参加し、人との交流を持つことは、心身の活性化につながります。役割を持つことや会話を楽しむことで、閉じこもりを防ぎ、生活にハリが生まれます。
要介護状態に進まないための生活習慣
上記の3つのポイントに加え、日々の生活の中で以下のような習慣を意識することも、介護予防に効果的です。
- 口腔ケアを丁寧に行う
- 自分の歯でしっかり噛んで食べることは、栄養改善や脳の活性化につながります。
- 定期的に健康診断を受ける
- 持病の管理はもちろん、新たな病気の早期発見・早期治療が重要です。
- 趣味や楽しみを見つける
- 知的好奇心を持ち続け、何かに夢中になる時間は、認知機能の維持にも役立ちます。
- 十分に睡眠をとる
- 体と心の疲れをとり、明日への活力を養います。
要支援2で入居できる施設の種類と選び方
在宅での生活が難しくなってきた場合や、家族の負担を軽減したい場合には、高齢者向け施設への入居も選択肢の一つとなります。要支援2の方が入居できる主な施設には、以下のような種類があります。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
安否確認サービスと生活相談サービスが提供される、バリアフリー構造の賃貸住宅です。生活の自由度が高く、必要な介護サービスは外部の事業者と契約して利用します。「自立した生活を続けたい、でも万一の時の見守りは欲しい」という方に適しています。
住宅型有料老人ホーム
食事サービスや掃除・洗濯といった生活支援サービスが付いた高齢者向けの居住施設です。サ高住と同様に、介護が必要な場合は外部の介護サービスを利用します。レクリエーションなどが充実している施設も多く、他の入居者との交流を楽しみたい方にも向いています。
ケアハウス(軽費老人ホームC型)
家庭環境や経済状況などから、自宅での生活が困難な60歳以上の方を対象とした施設です。自立型と介護型があり、自立型でも要支援2であれば入居できる場合があります。費用が比較的安価なのが特徴です。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
医師から認知症の診断を受けた要支援2以上の方が、5~9人の少人数で共同生活を送る施設です。家庭的な雰囲気の中、専門スタッフの支援を受けながら、食事の支度や掃除などを分担して行い、自立した生活と認知症の進行緩和を目指します。
要支援2の施設選びは「笑がおで介護紹介センター」へご相談を
要支援2の段階で、今後の生活について考え始めることは非常に大切です。在宅サービスを利用しながら自宅での生活を続けるのか、あるいは施設への入居を検討するのか、ご本人やご家族だけで悩んでいませんか?「どのサービスを組み合わせたらいいかわからない」「どんな施設が自分に合っているの?」といったお悩みは、ぜひ私たち「笑がおで介護紹介センター」にご相談ください。
豊富な施設情報からご希望に合う施設をご提案
「笑がおで介護紹介センター」は、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重)の老人ホーム・介護施設情報に特化しています。豊富な施設の中から、ご本人の心身の状態やご希望のライフスタイル、ご予算に合った施設を無料でご紹介します。
入居に関するお悩みや費用のご相談も可能
介護の専門知識を持った相談員が、要支援2の段階でどのような準備をしておけばよいか、費用はどのくらいかかるのかといった、入居に関するあらゆるお悩みや疑問に丁寧にお答えします。
見学の予約・同行から入居までを無料でサポート
気になる施設が見つかったら、見学の予約や調整も私たちが代行します。ご希望があれば見学にも同行し、専門家の視点からチェックポイントなどをアドバイス。ご本人とご家族が納得できる施設選びを、入居までしっかりとサポートいたします。ご相談から入居まで、費用は一切かかりませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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