有料老人ホームで介護保険は使えない?適用範囲や利用の流れを解説

 

お役立ちコラム

有料老人ホームで介護保険は使えない?適用範囲や利用の流れを解説

介護が必要になったときは、有料老人ホームをはじめとする介護施設に入居を検討します。その場合、費用の負担を軽減するために介護保険が利用できます。

ただし、介護保険の対象は年齢や特定疾病の有無、要支援・要介護の有無によって分けられており、誰もが介護保険を利用できるわけではありません。

そこで今回は、介護保険制度の概要や適用範囲、費用の相場や対象者の条件について紹介します。介護保険を利用する予定がある方や、将来的に介護施設への入居を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

介護保険制度とは

介護保険制度とは、2000年から施行された介護保険法に基づく制度のことです。当初は「高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組み」として創設されました。

高齢者として定義される65歳以上の方に加えて、要介護認定を受けるケースがみられる40〜64歳までの方も介護保険の加入者に加えることで、社会全体で制度を支える仕組みです。

介護保険の加入者は、年齢や要支援・要介護状態となった場合に介護保険給付を受けて、必要なサービスが利用できます。給付を活用することで、介護サービスやその他の生活に必要なサービスにかかる自己負担額が抑えられます。

介護保険給付によって利用できるサービスは以下のとおりです。

【介護保険給付で利用できるサービス】

  • 施設・居住系介護サービス
  • 通所・訪問リハビリテーション
  • 訪問看護
  • 訪問介護(デイサービス)
  • 訪問入浴
  • 福祉用具貸与
  • 小規模多機能型居宅介護

上記のうち、施設での介護サービス利用時には食事や掃除・洗濯といった生活支援サービス、レクリエーションやイベントにかかる費用、施設内での見守りが介護保険給付の対象になります。

参照元:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」

有料老人ホームにおける介護保険の適用範囲

介護サービスを受けるための施設には、有料老人ホームが挙げられます。同じ有料老人ホームでもいくつかの種類に分けられているため、それぞれの違いと介護保険の適用範囲を確認しましょう。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、24時間の介護サービスが付帯している有料老人ホームです。介護が必要な方を受け入れる施設のため、要介護1から入居が可能です。

介護保険は以下のサービスに適用されます。

【介護付き有料老人ホームの介護保険対応サービス】

  • 食事・排泄・入浴の介助
  • 機能訓練
  • 安否確認
  • 掃除・洗濯
  • 生活相談
  • 看取り

起床から就寝まで、食事や身支度、排泄といったサービスにかかる介助が介護保険で賄われます。必要な方には生活相談や看取りが提供され、その場合介護保険の対象になります。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、自立した方から要介護の方までを受け入れている有料老人ホームです。入居後はそれぞれの自立・支援・介護レベルに応じたサービスを利用しながら生活を送ります。

要介護度が低く、自身で外部の医療機関やサービスを利用できる方を対象としているため、施設内で介護保険が適用されるサービスは提供していません。

外部の訪問介護サービスを利用すると、介護保険から自己負担分の一部が支払われます。

健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームは、自立しており身の回りのことを自分でできる方を受け入れている有料老人ホームです。入居者は衣食住を自分自身でこなし、レクリエーションなどを通じて健康的な生活を送ります。
健康型有料老人ホームは、自身で外部の医療機関や施設を利用できる健康な方を対象としているため、介護保険が適用されるサービスは提供していません。

そのほかの老人ホーム

高齢者施設は民間施設と公的施設に分けられ、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)・グループホーム・特別養護老人ホーム・ケアハウスといった高齢者施設があります。

要介護者を受け入れている施設では介護サービスが提供されており、介護保険を使ったさまざまなケアが受けられます。

有料老人ホームの費用相場

3種類ある有料老人ホームでは、それぞれ費用の相場が異なります。施設にもよりますが、目安となる相場は以下のとおりです。

【有料老人ホームの費用相場】

施設の種類 初期費用 月額費用
健康型有料老人ホーム 0~数億円 10~40万円
住宅型有料老人ホーム 0~数千万円 12~30万円
介護付き有料老人ホーム 0~数千万円 15~30万円

民間の事業者が運営する施設では、施設の立地・規模・提供されるサービス・職員数・オプションサービス(提携している外部サービス)の数や種類・施設内の設備によって費用が変わります。

手厚いケアやサービスを特徴とする施設では、初期費用に数千万円〜数億円の費用が発生するケースもあります。一方、月額費用は10〜15万円程度からとなります。

介護保険の対象者の条件

介護保険の対象者は、65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の第2号被保険者です。

40歳に入ると、将来的に老化に起因する疾病によって介護が必要となることを考慮し、介護保険料を負担して介護制度を支えます。

介護保険制度のそれぞれの対象者の詳細について確認していきましょう。

第1号被保険者

第1号被保険者は、65歳以上の方が該当します。要介護状態と要支援状態のどちらも受給要件に該当し、保険料は65歳になった月から徴収が開始されます。

疾患や障がいの有無による区別はなく、要支援状態になれば介護保険の対象者となります。

第2号被保険者

第2号被保険者は、40〜64歳の医療保険加入者で、厚生労働省が指定する特定疾病に該当する方です。

特定疾病とは以下の16種類の疾患を指します。

【厚生労働省が指定する特定疾病】

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づいて、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

特定疾病に該当しない方や、40歳に達していない方については、介護保険の対象にはなりません。

出典:厚生労働省「定疾病の選定基準の考え方」

介護保険の適用条件について理解しておくべきポイント

介護保険の適用条件については、適用対象外の場合・自己負担額の還付・過剰なサービスへの適用外・介護が不要な人も対象になりうるケースに注意が必要です。

それぞれのポイントについて確認していきましょう。

ポイント①介護保険が適用されない場合がある

介護保険は、介護サービス以外のサービスには利用できません。すべて利用者の負担になるサービスは以下のとおりです。

【介護保険適用外のサービス】

  • 散歩や買い物への同行介助
  • 日常生活に必要なもの以外の買い物
  • 大掃除や特別な家具の移動・修理
  • 植木の世話や草むしり
  • ペットの世話・散歩
  • 窓・床の拭き掃除(大掃除)
  • 見守り・留守番・話し相手
  • 移動・送迎
  • 訪問理美容
  • 宅食の利用
  • (在宅の場合)同居家族への援助

介護保険は、日常的に行われる家事の範囲を超える行為には適用されません。

日常生活の必需品以外の買い物や見守り・話し相手といったサービスは介護保険ではなく自費での利用と決められています。酒やタバコといった嗜好品の買い物も介護保険サービスに含まれていません。

ポイント②介護保険の自己負担額が還付されることがある

介護保険は、要介護度に応じて支給額の限度が決められています。この限度額を超えて支出が高額になったときに、払い戻しが受けられる制度が高額介護サービス費支給制度です。

公的介護保険を利用する方は、以下の所得区分に応じて1ヶ月に自己負担をする限度額が決められています。限度額を超えると自己負担分が申請によって還付されます。

【高額介護サービス費の負担限度額】

区分 限度額
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380以上690万円未満 93,000円(世帯)
住民税課税〜課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税

24,600円(世帯)

  • 課税年金収入額およびその他の合計所得の合計が80万円以下の人:15,000円(個人)
  • 老齢福祉年金受給者:15,000円(個人)
生活保護受給者等 15,000円(世帯・個人)

世帯とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員分の負担金額を合計したものの上限額です。個人は介護サービスを利用した方本人の負担分の上限額です。

ポイント③過剰なサービスには適用されない

介護を必要とする方の日常生活に必要な支援は介護保険の対象となりますが、それを超える過剰なサービスは適用の対象外です。

たとえば、ペットの世話や利用者本人以外のための洗濯・掃除・調理・買い物は介護に直接の関係はありません。草むしりや大掃除のように、毎日行う掃除や家事ではないものも介護保険適用外になります。

ポイント④介護が不要な人も対象になるケースがある

すぐに介護を必要としなくても、要支援に該当している方は「介護予防サービス」が受けられます。

介護予防サービスは2006年に新設され、要介護状態を予防するために訪問看護や訪問リハビリテーション、デイケアと呼ばれる通所リハビリテーションなどが該当します。

介護予防福祉用具貸与・購入費の支給に加え、介護予防居宅療養管理指導も介護保険制度で利用可能です。

介護保険サービスを利用する流れ

介護保険サービスを利用する流れは以下のとおりです。

【介護保険サービス利用の流れ】

利用手順 手順の詳細
申請 最寄りの区役所・役場で介護保険を申請
調査 生活状況や心身の状態について認定調査し、主治医に意見書の作成を依頼する
審査 介護認定審査会が認定調査や意見書の結果に基づいて申請者の要支援・要介護度を決定する
認定 認定結果の通知
計画書作成 ケアプランの作成
利用開始 介護サービスに申し込む

介護保険サービスを利用するためには、最寄りの役所・役場で申請を行い、調査員が訪問し認定調査を実施します。さらに自治体がかかりつけ医へ意見書を作成してもらうために依頼を行います(主治医がいなければ指定医による受診が必要です)。

調査の結果を踏まえて、要介護度の判定が行われます。判定結果と意見書・診察を踏まえて介護認定審査会による判定が行われ、認定結果が通知されます。

要支援・要介護度に応じてケアプランと呼ばれる、介護(介護予防)サービス計画書を作成します。ケアマネジャーが在籍する、居宅介護支援事業者に作成を依頼し、計画書に基づいて介護サービスの利用を開始します。

介護保険のほかに有料老人ホームの費用を抑える方法

有料老人ホームでの生活中に費用を抑える場合、高額介護サービス費支給・高額介護合算療養費制度・老人扶養控除の利用が検討できます。

高額介護サービス費支給とは、限度額よりも自己負担額が超過したとき、申請すると払い戻しが受けられる制度です。制度の対象か否か、申請した場合の支給額については、加入先の医療保険の組合や介護保険の窓口にご相談ください。

自己負担の合算額が毎年8月1日~翌年7月31日の1年間で高額になった場合は、高額介護合算療養費制度の対象になります。

有料老人ホームに入居している人と生計を一にしていれば、老人扶養親族として所得控除が受けられます。生活費や療養費を定期的に送金しているなどの条件を満たしている必要があります。

介護保険の仕組みと対象を確認する

今回は、介護保険制度の概要や適用できるサービス、費用の相場や対象者の条件について紹介しました。

介護保険を利用してサービスを受ける場合は、要支援・要介護の程度や入居する施設のタイプ・対応可能なサービスに違いがある点に注意してください。

介護保険の利用を考えている方は、制度の内容やサービス利用までの流れを確認し、受けられるサービスの内容を確認しましょう。費用や制度に関する不明点は、お近くの役所や役場の窓口にご相談ください。

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監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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