介護認定の主治医意見書は病院に取りに行く?もらい方・費用・日数を解説

親御さんの介護保険の申請を進めるなかで、申請書の「主治医意見書」の欄で手が止まっていませんか?どこでどう頼む書類なのか、病院へ取りに行くのかがわからない方も多いでしょう。
主治医意見書は、申請を受けた市区町村が主治医へ作成を依頼する書類で、原則はご家族が病院へ取りに行く必要はありません。この記事では、介護認定の主治医意見書のもらい方から、作成料の負担、意見書が出るまでの日数までを解説します。
この記事を読めば、申請の前後でご家族がやる作業がはっきりし、医師に実情を伝える準備まで整えられるでしょう。
※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。
介護認定の主治医意見書とは
要介護認定の申請では、市区町村の窓口へ出す申請書とあわせて、医師が書く主治医意見書が必要になります。介護認定とも呼ばれる要介護認定の手続きの一部で、親御さんの心身の状態を医学的な立場から記した書類です。
ここでは、意見書に書かれる内容と、必要になる理由を見ていきます。
意見書に書かれる内容
主治医意見書は全国共通の様式で、記入する項目があらかじめ決まっています。2026年4月に適用された記入の手引きでは、次の6つで構成されています。
- 基本情報
- 傷病に関する意見
- 特別な医療
- 心身の状態に関する意見
- 生活機能とサービスに関する意見
- 特記すべき事項
このうち診断名や発症の時期を書き入れる欄のほか、屋外歩行の状態などを選択肢から選ぶ欄があり、医師が診察で把握している内容が中心です。最後の特記すべき事項の欄には、審査や介護サービスの利用にあたって重要と考えられる点を、介護の手間や頻度まで含めて書きます。
このように、意見書は診察室で見える範囲の情報が中心です。親御さんの自宅での様子が伝わっていなければ、特記すべき事項の欄も内容が不十分なまま提出されてしまいます。
意見書が必要な理由
要介護認定では、認定調査の74項目と主治医意見書をもとに一次判定が出され、その結果を介護認定審査会が審査して要介護度が決まります。意見書は、この審査で使われる医学的な資料です。
認定調査は原則として1回の訪問で、調査員の専門分野も医療とは限りません。意見書に書かれている介護の手間と調査結果との食い違いが見つかれば、審査会は調査項目の定義に照らして選択をあらため、一次判定を見直します。ただし、調査結果と意見書の内容が違うだけでは修正されません。
さらに、意見書は認定後のケアプラン作成や特別養護老人ホームの入所検討でも使われます。
関連記事:【要介護度とは】8段階の心身状態の目安・受けられる介護サービス・費用をわかりやすく解説
介護認定の主治医意見書は取りに行く?
申請書を書きながら「意見書は病院へ取りに行くのか」と迷っていませんか?原則は、申請を受けた市区町村が主治医へ作成を依頼する制度で、ご家族が受け取って提出する必要はありません。
ただし、市区町村によって手続きの進め方には違いがあります。ここでは、原則の流れと例外にあたる運用を順に紹介します。
市区町村から主治医への依頼の流れ
主治医意見書は、要介護認定の申請を受けた市区町村が主治医へ意見を求める仕組みで、介護保険法に基づいて進められます。申請書に記入した医師あてに市区町村から依頼が届き、書き上がった意見書も市区町村へ直接返される流れです。
そのため、ご家族が病院の窓口で意見書を受け取ったり、書類を持ち帰ったりする場面は原則としてありません。厚生労働省の資料にある市町村調査でも、92.3%の市町村が主治医へ直接依頼して意見書を回収しています。
残りの7.5%では、申請者があらかじめ主治医へ依頼したり、意見書そのものを提出したりする運用になっています。お住まいの地域がどちらに当てはまるのかは、申請窓口で確認しましょう。
関連記事:要介護認定の更新手続き完全ガイド|期間・流れと区分変更申請との違いを徹底解説
家族が用紙を医療機関へ渡す運用
市区町村が意見書を依頼する地域でも、ご家族が医療機関へ渡す用紙を用意している場合があります。神戸市の場合は、認定事務センターが主治医へ直接依頼する一方で、意見書の予診票は申請書に同封せず主治医へ渡すよう求めています。
一例として、大阪府豊中市が配布しているのは、大阪府と大阪府医師会が作った主治医意見書問診票です。問診票は意見書そのものではなく、医師が日常の状態を把握するための参考資料になります。「わかる質問のみご記入ください」と添えられており、埋められない項目があっても差し支えありません。
こうした用紙の有無や渡し方は自治体ごとに異なります。申請書を出すときに、あわせて渡す書類がないかを窓口で尋ねておきましょう。
申請者が意見書を用意する自治体
一方で、申請者が医療機関へ直接依頼する運用の市区町村もあります。大阪府吹田市は、意見書を申請者から医療機関へ依頼するものと案内し、市から医療機関へ依頼はしないと明記しています。この場合、書き上がった意見書を申請書に添えて出すのはご家族の役目です。
2025年11月には厚生労働省も事務連絡を出し、市区町村が依頼する前に申請者が意見書を提出する運用を妨げないと示しました。ただし、申請者が意見書を用意するのは申請の前提条件ではありません。
国では、申請より先に意見書を入手して提出する運用について、2026年度までに結論を出す方向で検討が進んでいます。お住まいの地域がどちらの運用かで、最初にやる作業は変わります。申請の前に市区町村のホームページか窓口で、依頼の方法を調べておきましょう。
介護認定に必要な主治医意見書のもらい方
基本の流れがわかれば、ご家族がやる作業はごくわずかです。申請書に主治医の情報を書き、事前に医師へ一声かけておけば、あとは市区町村と医療機関がやり取りを進めてくれます。
ここでは、申請の前後でやっておきたい3つの作業を順に説明します。
申請書に主治医の氏名を書く
要介護認定の申請書には、主治医の氏名と医療機関名を書く欄があります。市区町村が主治医へ依頼する地域では、ここに書いた医師あてに依頼が届きます。申請者が依頼する地域でも、出発点は誰に意見書を書いてもらうかを決める作業です。
親御さんが複数の医療機関に通っている場合は、どの医師に書いてもらうかを先に決めておきます。持病を診てもらっている医師や、認知症の症状を相談している医師など、生活の様子まで説明できる相手が適しています。
申請窓口は、親御さんの住民票がある市区町村の介護保険担当課です。医療機関名や診療科、電話番号まで書く欄を設けている自治体もあるため、診察券を持参するとスムーズに記入できます。
関連記事:要介護認定とは?申請方法からサービス利用開始までの流れと老人ホーム選びの関連性
受診時にかかりつけ医へ伝える
申請書を出す前に、意見書を依頼する予定だと医師へ知らせておきましょう。兵庫県明石市の場合は、申請書に主治医の氏名や医療機関名を書く欄があるため、申請の予定を事前に主治医へ伝えるよう案内しています。
一声かけておくと、医師は依頼が届く前に準備を始められます。診察の場で「介護保険を申請するので、市から意見書の依頼が届きます」と伝えるだけで十分です。申請する市区町村名も添えておくと、医師はどこから依頼が届くのかを見通せます。
最後の受診から間が空いていて診察の記録が古いままだと、意見書の作成が止まってしまう場合があります。この段階で診察を受けておくと、そのあとの流れがスムーズです。
市区町村の依頼方法を確認する
同じ関西でも、意見書の依頼方法は市区町村で分かれます。市が主治医へ依頼する地域もあれば、申請者が医療機関へ依頼して意見書を添付する地域もあります。
確認先は、親御さんが住む市区町村の介護保険担当課です。ホームページの要介護認定のページにも、依頼の流れが書かれている場合が多くあります。
窓口では、次の点を聞いておくと迷いません。
- 意見書を依頼するのは市か申請者か
- 医療機関へ渡す用紙があるか
- 事前の受診が必要かどうか
- 結果が届くまでの目安
聞いた内容はメモに残し、ご家族で共有しておくと手続きの重複を防げます。窓口へ出向けないときは、電話でも同じ内容を確かめられます。
主治医意見書の費用は自己負担なし?
書類を医師に書いてもらうとなると、費用がかかるのではと心配になる方もいるでしょう。主治医意見書の作成料は市区町村が医療機関へ支払うため、申請するご家族の自己負担はありません。
ここでは、作成料の負担のしくみと、別に費用が生じる場面を確認していきます。
作成料の負担のしくみ
主治医意見書の作成料は、要介護認定にかかる事務の費用として市区町村が負担します。医療機関は市区町村側へ作成料を請求するため、病院の窓口で書類代を求められる場面はありません。
吹田市の場合は、認定審査が終わったあとに市から医療機関へ請求書と請求明細書が送られ、医療機関がその書類で作成料を請求します。金額や請求の手続きは市区町村と医療機関の間で完結し、ご家族が立て替える場面もありません。
奈良市も、意見書の作成に関わる費用の負担はないと明記しています。医療機関で書類代を求められた場合は、支払う前に申請窓口へ問い合わせてみましょう。
受診が必要になる場合
費用がかかるとすれば、意見書そのものではなく受診の場面です。直近の受診から時間が空いている親御さんの場合、意見書を書いてもらうために改めて診察が必要になります。
神戸市は認定が延びる事情の一つに、申請者が最近主治医を受診しておらず、まず受診が必要になる状況を挙げています。診察を受けたときの費用の扱いは案内が分かれるため、医療機関か自治体の担当課へ事前に相談しておくとよいでしょう。
日ごろ通っている医療機関があれば、その医師へ依頼するほうがスムーズです。
主治医意見書に実情を書いてもらうコツ
意見書の内容は、要介護度の判定を左右する資料です。診察室では親御さんがしっかりして見える場面も多く、自宅での様子が伝わらないままだと、生活の実情が意見書に反映されない場合があります。
ここでは、医師に日ごろの状態を正しく伝えるための準備を紹介します。
普段の困りごとをメモにまとめる
診察の時間は限られるため、伝えたい内容はあらかじめ紙にまとめておきましょう。大阪府と大阪府医師会は主治医意見書問診票の様式を作っており、日頃の様子を記入して主治医へ提出するよう案内する市区町村もあります。
メモに書く内容は、この問診票の設問がそのまま参考になります。
- 在宅の介護で困っている点
- ほかに通院している医療機関
- 物忘れや理解の変化
- 昼夜の逆転や火の不始末
- 床ずれや痛みの有無
書くときは、できない場面がいつ・どのくらいの頻度で起きるのかまで添えると伝わります。調子の良い日ではなく、悪い日の状態を基準にすると、生活の実情に近い内容になるでしょう。転倒した回数や日付など設問にない内容は、問診票の自由記入欄やメモの余白へ書き添えましょう。
関連記事:要介護認定の結果に納得いかない時の対処法|非該当・自立判定への不服申立てと区分変更申請を解説
受診に付き添って医師へ伝える
メモを渡すだけでなく、可能であれば受診にも付き添いましょう。親御さんは診察の場で「できています」と答える場面が多く、それだけでは実際の生活が伝わりません。
付き添っていれば、その場でご家族が答えを補えます。「先月は3回転んでいます」「夜中に起きて外へ出ようとします」のように、日付や回数を添えるのが有効です。
都合がつかないときは、メモの渡し方を医療機関へ確かめたうえで、次の診察日に主治医へ届けてもらう方法もあります。渡した内容がそのまま意見書へ反映されるとは限りませんが、医師の判断材料は確実に増えます。ご家族が複数いるなら、普段の様子をよく知る方に付き添いをお願いしましょう。
主治医意見書をもらえないときの対処法
かかりつけ医がいない、あるいは依頼を断られてしまう場面もあるでしょう。どちらの場合も、申請ができなくなるわけではありません。
ここでは、意見書が手に入らないときの3つの対処法を説明します。
市区町村が指定する医師の診察を受ける
主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けて意見書を作成してもらいます。主治医がいないときは、市町村の職員である医師や市町村が指定する医師の診断を受けられます。この仕組みは、介護保険法に定められた制度です。
奈良市は、主治医がいない方について、市が指定する医師の診断を受ける流れを示しています。手続きの窓口は申請先と同じ介護保険担当課で、医師の紹介まで含めて相談できます。
親御さんが何年も病院にかかっていない場合も同じです。まず窓口へ事情を伝えれば、受診先の調整から一緒に考えてもらえます。紹介の方法は地域によって異なるため、申請の前に担当課へ尋ねてみましょう。
断られた理由を医師に確認する
依頼を断られたときは、理由を聞くところから始めましょう。診察の間隔が空いている、専門が違う、状態の把握が難しいなど、理由によって次の動き方が変わります。
診察の間隔が理由なら、改めて受診して状態を診てもらえば依頼できる場合があります。専門が合わないときの相談先は、生活の状態をよく知る別の医師です。
理由がはっきりしないまま医療機関を変えても、同じ結果になる場合があります。断られた経緯は控えておき、次に相談する窓口で伝えられるようにしておきましょう。要介護認定に使う書類だと改めて説明すると、作成に応じてもらえる場合もあります。
地域包括支援センターに相談する
医療機関とのやり取りで行き詰まったときは、地域包括支援センターに相談しましょう。高齢者の総合相談窓口で、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが配置され、要介護認定の申請の支援も担っています。
担当する区域は市区町村が定めており、神戸市のようにおおむね中学校区へ1か所を置く地域もあれば、小学校区ごとに担当を分ける地域もあります。相談先となるのは、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターです。
医師とのやり取りに困っている状況を伝えれば、受診先の調整から申請の進め方まで一緒に整理してもらえます。市区町村の介護保険担当課も相談先の一つです。相談は無料で、電話でも受け付けています。
関連記事:地域包括支援センターとは?役割や相談できる内容、利用方法をわかりやすく解説
主治医意見書が出るまでの日数

申請を済ませても、結果が届くまでは落ち着かないものです。意見書の作成や認定調査には市区町村と医療機関のやり取りが必要になるため、待つ期間の見通しが立てにくいと感じるご家族もいるでしょう。
ここでは、意見書と認定にかかる期間の目安と、遅れる原因を見ていきます。
申請から認定までの期間の目安
要介護認定の結果は、申請から30日以内に通知するのが原則です。ただし、調査や書類の準備に時間がかかる場合は、理由と見込みの期間を知らせる延期の通知が届きます。
実際の期間は、原則より長めです。厚生労働省が公表している集計によると、2024年度に申請された分は全国平均で39.9日かかり、30日以内に認定された割合は22.8%でした。市区町村が主治医へ依頼してから意見書が戻るまでの期間は、全国平均で17.9日です。
大阪府の場合は認定審査期間が38.6日、意見書が戻るまでが14.0日と、いずれも全国平均より短くなっています。申請から1か月半ほどかかる前提で予定を立てておくと、慌てずにすみます。サービスの利用を急ぐ事情があるときは、申請の時点で窓口へその旨を伝えておきましょう。
認定が遅れる原因
認定が遅れる原因の多くは、市区町村と外部とのやり取りにあります。主治医意見書が届くまでの時間と、認定調査の日程調整が主な要因です。
診察を受けていない期間が長いと、受診から始まるぶん日数が延びます。入院中で調査に伺えない、審査会が開かれない時期が重なるといった事情でも遅れます。
進み具合が気になるときは、申請した市区町村の介護保険担当課へ問い合わせましょう。大阪府高槻市の場合は、申請日と生年月日を入力すると意見書の受理日や審査会の予定日がわかる確認シートを公開しています。同じ仕組みがあるかは自治体で違うため、まずは窓口で聞いてみましょう。
介護認定の主治医意見書でよくある質問
ここまでの説明だけでは解消しきれない、細かい疑問も残るでしょう。申請の場面でご家族からよく寄せられる質問をまとめました。
最後に、3つの質問にお答えします。
診断書とは何が違う?
主治医意見書は、要介護認定の審査に使うため全国共通の様式で作られる書類です。一方、診断書は勤務先や保険会社など提出先の求めに応じて作られ、様式も内容も提出先ごとに変わります。
意見書の作成料は市区町村が負担しますが、一般の診断書は公的医療保険の給付と関係のない文書にあたるため、作成代を患者側が支払います。受け取り方も異なり、市区町村が依頼する地域では意見書が医師から市区町村へ直接届くため、ご家族が窓口で受け取る場面はありません。
介護保険の申請で必要になるのは、意見書のほうです。医療機関で書類の話になったときは、要介護認定に使う主治医意見書だと伝えると行き違いを防げます。
複数の病院に通う場合はどうする?
意見書を書けるのは主治医ですが、誰を主治医にするかの基準までは決まっていません。吹田市は、かかりつけ医など心身の状態を把握している医師への依頼を勧めています。
専門の科をいくつも受診している場合は、通院の間隔が判断の手がかりです。数か月に一度しか受診していない医師より、直近まで続けて診てもらっている医師のほうが、意見書に書ける材料は多くなります。
主治医以外の通院先があるときは、その情報も医師へ伝えましょう。先ほどの問診票にも、ほかに治療を受けている医療機関を書く欄があります。判断に迷うときは、申請窓口で相談してみましょう。
親御さんが受診を嫌がるときはどうする?
親御さんが受診を嫌がるときは、まず理由を聞いてみましょう。体調への不安や、介護が必要だと認めたくない気持ちなど、背景がわかると声のかけ方も変わります。
介護保険の申請のためだと正面から伝えると、かえって身構えてしまう親御さんもいるため、健康診断や薬の相談など、ご本人が納得できる目的から受診につなげる方法もあります。かかりつけ医がいるなら、事前に電話で事情を話しておきましょう。医師から体調の確認を勧めてもらうと、ご本人が応じる場合もあります。
どうしても受診が難しいときは、地域包括支援センターへ相談しましょう。市区町村が指定する医師の受診など、状況にあわせた方法を一緒に考えてもらえます。
まとめ
介護認定の主治医意見書は、申請を受けた市区町村が主治医へ依頼する書類です。ご家族が病院へ取りに行く必要は原則なく、申請書に主治医の氏名と医療機関名を書き、受診の際に一声かけておけば準備は足ります。
作成料の自己負担はありませんが、直近の受診から時間が空いていれば診察が必要です。認定の結果が届くまでは平均で1か月以上かかるため、早めの申請と、日ごろの困りごとを書いたメモの用意が、実情に合った判定につながります。
まずはお住まいの市区町村で、意見書の依頼方法を確かめるところから始めましょう。申請のあとの介護施設選びで迷ったときは『笑がおで介護紹介センター』へご相談ください。
参考サイト
- 要介護認定に係る法令|厚生労働省
- 「主治医意見書記入の手引き」の一部改正について(介護保険最新情報Vol.1440)|厚生労働省
- 主治医意見書の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.1441)|厚生労働省
- 要介護認定について(社会保障審議会介護保険部会第122回資料4)|厚生労働省
- 認定審査期間等の公表|厚生労働省
- 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて|厚生労働省
- 要介護認定申請の流れ(申請からサービス利用まで)|奈良市
- 要介護(要支援)認定の申請|明石市
- 介護保険のサービスを利用するための手続き~認定手続き~|堺市
- 介護保険認定に係る主治医意見書の作成・請求|吹田市
- 主治医(かかりつけ医)の確認|神戸市
- 認定結果が判明するまで|神戸市
- 介護保険主治医意見書問診票|豊中市
- 要介護認定進捗状況の確認について|高槻市
- 「地域包括支援センター」(高齢者相談窓口)|大阪市

このコラムの監修者
花尾 奏一(はなお そういち)
保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士
有料老人ホームにて介護主任を10年
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施
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