生活保護でデイサービスは使える?介護扶助と自己負担ゼロの仕組みを解説

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生活保護でデイサービスは使える?介護扶助と自己負担ゼロの仕組みを解説

親御さんが生活保護を受けていると、デイサービスに通わせたくても「そもそも使えるのか」「あとからお金を請求されないか」と不安になっていませんか?

生活保護を受けていても、デイサービスは介護扶助で利用できます。介護サービス費の自己負担は原則ゼロですが、昼食代のように保護費から支払う実費は別にかかる点に注意が必要です。

この記事では、費用の内訳と利用を始める手順、介護扶助でまかなえない範囲まで解説します。この記事を読めば、毎月いくら手元から出るのかを見積もったうえで、どこへ何を相談すればよいかを整理できるでしょう。

※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。

生活保護でデイサービスは使える?

生活保護を受けていても、デイサービスは利用できます。介護にかかる費用は、生活保護の扶助の1つである介護扶助でまかなわれるためです。受けられるサービスの内容も、入浴や食事、機能訓練など一般の利用者と変わりません。

ここでは、デイサービスが介護扶助の対象になる根拠と、介護保険料の扱いを見ていきます。

介護扶助に通所介護が含まれる根拠

生活保護法第15条の2は、介護扶助として給付されるサービスの範囲を定めています。第2項では居宅介護の中身として通所介護が挙げられており、デイサービスは介護扶助の給付対象です。

介護扶助を使えるのは、要介護状態または要支援状態にあると認められた方に限られます。なお、要支援の方や事業対象者が通うのは介護保険の通所介護ではなく、自治体の総合事業による通所型サービスです。こちらも介護扶助の対象になるため、自己負担の考え方は変わりません。

給付の方法は現金ではなく現物給付で、福祉事務所が発行する介護券に基づいて費用が事業所へ支払われます。利用する側がいったん立て替える必要はありません。

介護保険料が生活扶助で支給される仕組み

65歳以上であれば、保護を受けていても介護保険の第1号被保険者です。保険料の負担は生じますが、その分は生活保護費から支給されるため、実質的な持ち出しはありません。

納付書で支払う普通徴収の方は、生活扶助に介護保険料加算が上乗せされ、実際に納める額が支給されます。年金から天引きされる特別徴収の方は、天引きされる額を年金収入から差し引いたうえで保護費が計算されます。

保険料を実質的に負担していないから使えないのではと不安に思う方もいるでしょう。いずれの方法でも保険料は保護費でまかなわれているため、介護保険の被保険者として通常どおりサービスを利用できます。

関連記事:生活保護受給者の介護保険料は支払いが必要?免除の可否と介護扶助のしくみを解説

生活保護のデイサービスを支える介護扶助

介護扶助は、生活保護を受けている方の介護サービス費を補う扶助です。介護保険の給付対象になるサービスと同じ範囲を保障する制度で、デイサービスの利用料もここに含まれます。

これに対して、食費や日用品といった日々の暮らしにかかる費用を受け持つのは生活扶助です。ここでは、介護扶助で給付される範囲と、生活扶助との役割の違いを整理します。

給付される費用の範囲

介護扶助でまかなわれるのは、原則として介護保険の給付対象になるサービスです。デイサービスの場合、利用料の9割は介護保険が負担し、残る1割の自己負担分は介護扶助から支払われます。

費用は事業所へ直接支払われるため、手元にお金がなくても、利用した日に窓口で支払いを求められません。ただし、年金などの収入がある場合は、介護券に記載された本人支払額だけを事業所へ支払います。

ケアプランの作成費用も介護保険の給付対象なので、自己負担は生じません。訪問介護や福祉用具の貸与など、ほかの介護保険サービスも同じ扱いです。

生活扶助との役割の違い

生活保護では、介護にかかる費用は介護扶助、日々の暮らしの費用は生活扶助と、費用の種類ごとに扶助の役割が分かれています。デイサービスで発生する費用も、この線引きで扱いが変わります。

介護扶助が受け持つのは、介護サービス費のように介護保険の給付対象になる部分です。これに対して、昼食代や日用品代のように介護保険が使えない費用は、生活扶助でまかなう暮らしの費用に当たります。

つまり、デイサービスに通っても介護サービス費の請求は届きませんが、食事や日用品の実費は保護費の中から支払います。

生活保護のデイサービス利用料はいくら?

デイサービスの利用料のうち、介護サービス費にあたる部分は介護扶助でまかなわれるため、生活保護を受けている方の自己負担はありません。ただし、負担がゼロになる仕組みは、年齢や医療保険の加入状況によって変わります。

ここでは、65歳以上の方と40〜64歳の方に分けて、自己負担の考え方を見ていきます。

65歳以上の自己負担

65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者なので、利用料の9割が介護保険から給付されます。残る1割の自己負担分は介護扶助から給付されるため、ご本人が支払う介護サービス費はありません。

金額の目安として、大阪府和泉市が公表している通常規模の事業所の1割負担額は、7時間以上8時間未満の利用で要介護1は676円、要介護5は1,179円です。この1割にあたる部分を介護扶助が引き受けます。金額は事業所の加算や地域区分によって変わるため、おおよその水準として見ておきましょう。

なお、本人支払額は、年金などの収入で生活費や住宅費をまかなえる世帯に一部の自己負担を求めるものです。介護券に記載があるかどうかは、福祉事務所の担当者に確認できます。

医療保険がない40〜64歳の自己負担

40〜64歳の方は、少し事情が異なります。生活保護を受けると国民健康保険の資格がなくなるため、多くの方は医療保険に加入していない状態になり、介護保険の被保険者になりません。

この場合は、特定疾病が原因で要介護状態や要支援状態になったときに、介護サービス費の10割が介護扶助から給付されます。介護保険からの給付がないぶん、費用の全額を介護扶助が受け持つ形です。

ただし、障がいのある方が障害者総合支援法のサービスを使う場合は、そちらの給付が介護扶助より優先されます。また、勤務先の健康保険に加入している方は第2号被保険者になるため、65歳以上と同じく1割分を介護扶助が受け持ちます。

生活保護でデイサービスに払う実費

介護サービス費の自己負担はゼロでも、デイサービスに通えば手元から出るお金はあります。昼食代のように介護保険が使えない費用は、保護費の中から支払う実費です。

ここでは、実費としてかかる費用の内訳と、支払いが難しいときの相談先を解説します。

昼食代・おやつ代の目安

デイサービスの昼食代は介護保険の対象外で、利用者が実費で支払います。保護を受けていても扱いは同じで、食費はご本人の負担です。

昼食代とおやつ代の金額は、事業所がそれぞれ決めています。関西の事業所が公表している料金は、次のとおりです。

  • 東大阪市の事業所:合計700円
  • 神戸市の事業所:おやつ代込みで700円
  • 京都市の事業所:合計840円

合計すると1回あたり700〜840円ほどが目安です。月8回通うと、昼食代とおやつ代だけで5,600〜6,720円ほどかかります。見学や契約のときに料金表で金額を確かめ、毎月の保護費から確保できるかを通う回数とあわせて見積もっておきましょう。

関連記事:デイサービス(通所介護)とは?サービス内容・費用・種類・選び方をわかりやすく解説

レクリエーション代や日用品代

昼食代のほかにも、デイサービスでは実費で支払う費用があります。対象になるのは「その他の日常生活費」と呼ばれる、利用者の希望で提供する身の回り品や教養娯楽にかかる費用です。

たとえば、歯ブラシやシャンプー、タオルなどの日用品や、習字や絵画といったクラブ活動の材料費が当てはまります。神戸市のある事業所では、レクリエーション代が通う曜日1つにつき月100円、連絡帳代が初回のみ350円です。

おむつを使っている方は、おむつ代も実費です。通所介護では、事業所が利用者から受け取れる費用に含まれています。何にいくらかかるのかは事業所ごとに異なるため、契約前に料金表で内訳を見比べておきましょう。

支払いが難しいときの相談先

実費の支払いが厳しいと感じたら、担当のケースワーカーへ早めに相談しましょう。保護費のやりくりや利用回数の調整など、生活の状況にあわせた助言を受けられます。

介護の相談先としては、地域包括支援センターも選択肢です。介護保険の手続きやサービスの使い方まで、幅広く相談を受けつけています。

気をつけたいのは、社会福祉法人などによる利用者負担額軽減制度の扱いです。通所介護の食費も対象になる制度ですが、生活保護を受けている方については個室の居住費だけが軽減の対象で、デイサービスの食費は含まれません。負担を軽くしたい場合は、食事を持参できるかどうかもあわせてケアマネジャーに相談してみましょう。

関連記事:地域包括支援センターとは?役割や相談できる内容、利用方法をわかりやすく解説

生活保護でデイサービスを始める手順

デイサービスを使い始めるまでには、いくつかの手続きを踏みます。生活保護を受けている場合は、介護保険の手続きに加えて、福祉事務所への介護扶助の申請も必要です。

ここでは、相談から介護券が届くまでの流れを4つの段階に分けて見ていきます。

ケースワーカーに利用したいと伝える

まず、担当のケースワーカーに「デイサービスを利用したい」と伝えましょう。大阪府箕面市も、介護が必要になったときは地区担当員(ケースワーカー)に相談するよう案内しています。

電話でも相談できるので、次の点を整理してから連絡すると話が早く進みます。

  • ご本人の年齢と要介護認定の有無
  • 転びやすいなど困っている様子
  • 週に何回くらい通いたいか
  • 通える範囲にある事業所の希望

介護扶助の申請ができるのは、ご本人と同居の親族、扶養義務者にあたる親子やきょうだいです。離れて暮らすご家族でも申請書を書けるため、代わりに手続きを進められます。相談を受けたケースワーカーは介護が必要な状況かを確認し、要介護認定の申請へ案内してくれます。

要介護認定を申請する

デイサービスを使うには、要介護認定または要支援認定が必要です。申請先は住民票のある自治体の介護保険窓口で、ご本人のほかご家族も申請できます。

窓口へは、介護保険被保険者証とマイナンバーカードなどの本人確認書類を持参します。主治医の氏名や医療機関名も控えておきましょう。

申請すると、調査員が自宅を訪ねて心身の状態を確認し、主治医が意見書を作成します。結果が出るまでの期間は、原則として申請日から30日以内です。

40〜64歳で医療保険に加入していない方は、手続きが異なります。介護保険の要介護認定申請書ではなく、福祉事務所へ介護扶助を申請する流れになるため、まずは担当のケースワーカーに手続きの方法を聞いておきましょう。

関連記事:要介護認定とは?申請方法からサービス利用開始までの流れと老人ホーム選びの関連性

ケアマネジャーとケアプランを作る

認定を受けたら、次はケアマネジャーとのケアプラン作りです。ケアプランの作成を担当できるのは、生活保護法の指定を受けた居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに限られます。担当のケアマネジャーが決まっていない場合は、地域包括支援センターで紹介してもらいましょう。

ケアプランは、介護保険で1か月に使えるサービス量の範囲内で作られます。週に何回通うか、送迎や入浴をどう組み込むかは、親御さんの状態と希望にあわせて決めていきます。

ケアプランの作成に自己負担はありません。費用は、介護保険の被保険者なら介護保険から、医療保険がない40〜64歳の方は介護扶助から全額給付されます。作成後は、担当のケアマネジャーが事業所との連絡や調整も引き受けます。

関連記事:ケアプランとは?作成の流れや費用、良いプランにするためのポイントを解説

介護券の発行を確認する

最後の手続きが、福祉事務所への介護扶助の申請です。保護変更申請書(介護扶助)に、要介護認定の結果とケアプランの写しを添えて提出します。

申請が認められると、福祉事務所から事業所へ介護券が送られます。介護券は介護扶助の内容を記した書類で、発行は暦月ごとです。神戸市では、毎月15日ごろと20日ごろに翌月分を事業所へ送っています。

介護券は事業所へ直接届くので、利用する側が受け取ったり持参したりする手続きはありません。必要な介護券が届かないときは、事業所から福祉事務所へ連絡する扱いになっています。利用を始める前に、事業所へ介護券が届いているかをケアマネジャーに確認しておきましょう。

生活保護でデイサービスに制限はある?

生活保護を受けているからといって、デイサービスの利用回数やサービス内容が一律に制限されるわけではありません。ただし、介護扶助でまかなえる範囲には線引きがあり、そこを超えると自費になります。

ここでは、自費になりやすい3つのケースを解説します。

介護扶助の対象外になるお泊まりデイ

デイサービスの中には、そのまま夜も泊まれるお泊まりデイを用意している事業所があります。この宿泊は介護保険のサービスではなく、事業所が独自に提供する自主事業です。

介護扶助が保障するのは介護保険の給付対象と同じ範囲のため、お泊まりデイの宿泊料は介護扶助の対象になりません。利用を考えるときは、費用の扱いをケースワーカーに問い合わせておきましょう。

同じ泊まりでも、ショートステイは介護保険のサービスです。介護サービス費は介護扶助の対象になりますが、食費と滞在費はご本人の負担です。

ただし、負担限度額の認定を受ければ、収入に応じた額まで抑えられます。泊まりが必要なときは、どちらを使うかをケアマネジャーと相談しましょう。

関連記事:【介護のプロが解説】ショートステイとは?料金や利用条件、短期入所生活介護・療養介護の違いをわかりやすく紹介

交通費が別にかかる事業所

デイサービスの送迎は、原則として介護サービス費に含まれます。ただし、事業所が通常の送迎範囲としている地域の外に住んでいる場合は、追加の送迎費がかかります。送迎の範囲は事業所ごとに決まっているので、契約前に自宅が範囲に入っているかを尋ねておきましょう。

生活保護では、特段の事情がない限り、別に交通費が必要な事業所の利用は認められていません。京都市や神戸市の資料でも、事業所を選ぶときは自宅からの距離を考えるよう求めています。

送迎が保険給付の対象にならない場合は、必要と認められれば交通費が生活保護から金銭給付されます。遠方の事業所を希望するときは、通える範囲の事業所と比較したうえでケースワーカーに事情を説明してから決めましょう。

支給限度額を超える利用分

介護保険では、要介護度ごとに1か月で使えるサービスの上限が決まっています。要介護1なら16,765単位が目安で、1単位10円の地域では167,650円分のサービスに相当します。

上限を超えた分に介護保険は使えず、全額が自己負担です。生活保護でも同じで、支給限度額を超える部分に介護扶助は給付されません。限度額は訪問介護や福祉用具の貸与とも共通のため、ほかのサービスが多い月は余裕が少なくなります。

とはいえ、要介護1でデイサービスに通う方の平均は月9回ほどで、上限に届く例は多くありません。週2回程度の利用なら限度額の中に収まるため、必要な回数をケアマネジャーと相談して決めましょう。

関連記事:要介護1で使えるデイサービス利用回数の上限は?平均回数と利用限度額も解説

生活保護でも通えるデイサービスの探し方

生活保護を受けていると、事業所に受け入れを断られるのではと気になる方もいるでしょう。実際には、介護保険の指定を受けた事業所のほとんどが、生活保護の利用者を受け入れられます。

ここでは、事業所を探すときの進め方と、確認しておきたい点を紹介します。

ケアマネジャーに候補を挙げてもらう

デイサービス探しは、担当のケアマネジャーに相談するところから始まります。地域の事業所の空き状況や雰囲気を把握しているため、親御さんの状態に合う候補を挙げてもらえます。

相談のときは、保護を受けている点を最初に伝えましょう。介護券のやり取りが必要になるので、事業所側も早い段階で把握しておいたほうが手続きは進めやすくなります。

候補が挙がったら、見学で次の点を確認しておきましょう。

  • 職員の人数と施設の雰囲気
  • 入浴や機能訓練の設備
  • 食事の内容と昼食代
  • 送迎の範囲と追加費用の有無

実際に足を運ぶと、親御さんが過ごしやすい場所かどうかを判断できます。

関連記事:デイサービスの選び方|本人に合う施設を見つける7つのチェックポイントと探し方のコツ

生活保護法の指定事業所を確認する

生活保護の介護扶助でデイサービスを使うには、その事業所が生活保護法の指定介護機関であることが条件です。指定を受けていない事業所を利用すると、介護扶助が給付されません。

とはいえ、平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けた事業所は、生活保護法の指定も受けたとみなされます。いま営業しているデイサービスのほとんどが対象なので、選択肢が大きく狭まる心配はありません。

生活保護法の指定を受けているかどうかは自治体の事業所一覧では確かめにくいため、個別の確認はケアマネジャーや事業所に依頼します。指定を受けた事業所は、正当な理由なく介護の提供を断れません。生活保護を理由に断られた場合は、ケースワーカーに状況を伝えましょう。

関連記事:生活保護でもグループホームに入居できる?費用と3つの条件・入居までの流れを解説

生活保護のデイサービスでよくある質問

ここまで、介護扶助の仕組みや利用開始までの流れについて解説してきましたが、生活保護と介護保険の制度が重なる部分では、判断に迷う場面も出てきます。

最後に、ご家族からよく寄せられる3つの質問にお答えします。

受給前から通っていた場合は続けられる?

生活保護を受け始める前からデイサービスに通っていた場合も、その事業所が生活保護法の指定介護機関であれば、そのまま利用を続けられます。要介護認定とケアプランがすでにあるため、福祉事務所へ介護扶助を申請する手続きから始めます。

申請には、要介護認定の結果とケアプランの写しが必要です。ケアプランは原則としてご本人が提出しますが、神戸市では同意があれば、事業所から福祉事務所へ直接送る方法も認めています。介護扶助が決まると事業所へ介護券が届き、それ以降の利用料は介護扶助でまかなわれます。

保護の開始と重なる時期は、自費と介護扶助の境目がわかりにくい部分です。どの月の利用から介護扶助の対象になるのかは、ケースワーカーに確認できます。

家族が費用を立て替える必要はある?

デイサービスの介護サービス費をご家族が立て替える必要はありません。介護扶助は現物給付で、費用は福祉事務所から事業所へ直接支払われるためです。

生活保護法には、扶養義務者から費用を徴収できる規定があります。ただし、これは自治体の長が扶養義務の範囲内で求める手続きで、事業所への支払いをご家族に求める仕組みではありません。

実費でかかる昼食代なども、保護費の中から支払うのが原則です。ご家族が肩代わりを求められる場面は想定されていないため、不安なときはケースワーカーに扱いを聞いてみましょう。

施設に移っても介護扶助は使える?

在宅での生活が難しくなって施設へ移る場合も、介護サービス費は介護扶助の対象です。介護扶助は居宅で使うサービスだけでなく、施設サービスも含まれます。

ただし、住まいにかかる費用の扱いは別です。特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所した場合、居住費や食費は負担限度額の認定を受けたうえで、残る分を介護扶助が負担します。日用品などの暮らしの費用は、生活扶助の介護施設入所者基本生活費として計上する扱いです。

施設への住み替えを考え始めた段階で、ケースワーカーとケアマネジャーの両方へ声をかけておきましょう。転居にともなう保護の手続きもあるため、早めに動くと選べる施設の幅が広がります。

関連記事:生活保護でも老人ホームに入居できる?費用や探し方、注意点を徹底解説

まとめ

生活保護を受けていても、デイサービスは介護扶助で利用できます。介護サービス費は9割が介護保険から、残る1割が介護扶助から給付されるため、原則としてご本人が支払う分はありません。

ただし、昼食代やおやつ代、日用品代は実費です。関西の事業所では昼食代とおやつ代の合計が1回700〜840円ほどで、月8回通うなら5,600〜6,720円ほどを保護費から見込んでおくと安心です。

まずは担当のケースワーカーに「デイサービスを利用したい」と伝え、要介護認定とケアプランの手続きを進めましょう。親御さんに合う事業所選びや、将来の施設への住み替えで迷ったときは『笑がおで介護紹介センター』へご相談ください。

参考サイト

このコラムの監修者

花尾 奏一(はなお そういち)

保有資格:介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

有料老人ホームにて介護主任を10年 
イキイキ介護スクールに異動し講師業を6年
介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修の講師
社内介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成・試験官を実施

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